不当な強制執行を申し立てられました
民事|強制執行|民事執行法|執行抗告|執行異議|請求異議の訴え|第三者異議の訴え|執行停止文書
目次
質問:
不当な強制執行を申し立てられました。法的な対応策を教えてください。
回答:
1 民事執行法に基づく対応策を下記ご案内致します。
2 強制執行に関する関連事例集参照。
解説:
1、民事執行法が定める救済手段、執行停止文書
民事執行法で、執行抗告、執行異議、請求異議の訴え、第三者異議の訴え、などが救済手段として定められています。また、民事執行法39条1項各号で執行停止文書が法定されています。以下、執行停止文書を列挙致します。いずれの書類も用意することが簡単なものではありません。
※執行停止文書一覧(民事執行法39条1項各号)
1号 債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
2号 債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
3号 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
4号 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
5号 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
6号 強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
7号 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
8号 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2、執行抗告、執行異議
執行抗告と執行異議は、民事執行の手続きに関する裁判や決定に関して、判決がないのに偽造書類で間違って強制執行されたなど、執行手続きの過程において手続上の事実誤認や法律違反がある場合に、執行裁判所に申し立てるものです。執行抗告は、決定等の告知を受けてから1週間以内に、法律に特別の定めがある場合に限って申し立てることができます。申立をしても、強制執行は停止しないのが原則ですので、手続を止めたい場合は、執行停止等の裁判を求める申し立てを行う必要があります。
抵当権に基づく不動産競売に関して執行異議を申し立てる場合は、担保権の消滅や、被担保債権の消滅など、実体上の異議事由を主張することができます(民事執行法182条)。開始決定正本を受け取ったら、早急に申し立てをする必要があります。
3、請求異議訴訟
請求異議の訴えは、適法に成立している債務名義(確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、公正証書など)の権利の内容について、支払い済みなのに強制執行されたなど、異議がある場合に申立をするものです。この場合も、強制執行の手続きは停止しないのが原則です。停止させるためには仮の処分としての強制執行停止決定の申立が必要です。なお、確定判決が債務名義である場合は、判決確定後の事情しか主張できませんが、確定判決以外の債務名義の場合は、成立以前の事情や成立自体の無効をも主張することができるとされています。
4、第三者異議訴訟
第三者異議の訴えは、債権者(原告)と債務者(被告)以外の第三者が、自分の財産を守るために申し立てる手続きです。自分の財産が間違って債務者の財産として強制執行されそうな場合に、申立を行います。この場合も、手続を停止させるためには、別の申立が必要です。
5、まとめ
強制執行を止めるためには、強制執行の端緒となった債務名義や不動産担保権の成立過程から、債務名義(担保権)成立後の事情まで、詳細に事情を伺う必要があります。その上で、実体法と執行法の法解釈に基づく法的判断を下し、対処方法の方針を定める必要があります。一般論となりますが、裁判所の単なるミスなどにより強制執行手続きが開始される可能性は極めて低いものと言えます。債権者が弁済を受けたのに重ねて強制執行の申立をしたなどの格別の事情が必要となるでしょう。そして、それらの事情を証拠により立証することが必要となるのです。お困りであれば一度お近くの弁護士事務所に御相談なさって下さい。
以上