新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.121、2001/9/12 16:54
[税務]
質問:税務署から6年前の所得税を請求されました。
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回答:
1、国税通則法72条で、国税徴収権の消滅時効が法定納付期限から5年と規定されています。同条2項で、時効援用の内容証明は不要とされています。
2、但し、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」場合には、法定納付期限から2年間は時効が進行しませんので、結局7年間は請求される可能性があります。
3、また、上記の時効期間は、更正、決定、重加算税の賦課決定、督促状の発行、納付催告書の発行、納税に関する告知、交付要求等によって中断しますので、中断してからまた5年間は徴収権が消滅しません。
4、請求してきた税務署の係に問い合わせをして、時効期間が経過していることを相談して下さい。担当係が納得せず、請求を継続した場合は、2ヶ月以内に異議申立を行い、その申し立てが却下された場合は、決定書を受け取ってから1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行い、その裁決にも納得できないときは、3ヶ月以内に処分取消請求の行政訴訟を提起することができます。