新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.123、2001/9/20 18:55

[民事・登記]
質問:購入を検討している土地の登記簿には地積測量図がありません。表示登記された面積と実測面積も違うようです。購入しても大丈夫ですか。
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回答:
1、昭和35年の不動産登記法改正以前は、地積測量図が添付書類として必要ではありませんでした。
2、登記簿の面積は、明治時代の地租改正時の面積を引き継いでいますので、不正確な面積のままである可能性も十分あります。当時は縄で測っておりましたし、税金を少なくするために面積を少な目に申告した場合もあるようです。いわゆる「縄延び」「縄縮み」といいます。
3、面積にずれがある場合は、地積測量図を作成して、地積の更正登記ができますが、隣地所有者の印鑑証明書付きの境界確認書が通常は必要です。
4、地積の更正登記をしてから売買する方法もありますが、公簿面積のままで売買契約を締結し、測量後に売買代金を精算する方法が多いようです。所有権移転後に買い主が更正登記をする場合もあります。

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