新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.124、2001/9/26 11:10
[民事・契約]
質問:駐車場を借りていますが、大家が一方的に駐車場代の値上げを通告してきました。
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回答:
1、建物の賃貸借契約を締結し、その契約書の中で、建物に付随する駐車場の契約をした場合には、建物賃貸借に従たる契約として、借地借家法の保護があります。合理的な範囲を超える賃料値上げを主張された場合は、調停や裁判で、賃料の確認を請求することができます。正当な理由のない更新拒絶も認められませんから、建物賃貸借契約の法定更新により、駐車場も借り続けることができます。大家が賃料を受け取らないときは、法務局に供託します。
2、建物とは関係なく、駐車場だけ借りていた場合は、借地借家法の適用はありません。契約自由の原則により、どのような契約も自由です。条件が合わなければ、契約しなければよいのです。どうしても契約したければ、相手の条件を受け入れるしかありません。但し、契約期間の途中で一方的に賃料を値上げすることはできません。契約書記載の金額で期間満了までは借りることができます。