新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.134、2002/3/8 20:08 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-shinken.htm
[家事・夫婦]
質問:離婚した夫に面接交渉として月に1回子供を会わせていましたが、先月面接した際に、子供を連れ帰ってしまい、返してくれません。
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回答:
1、子供の引渡について、調停や審判で認められた権利がある場合には、裁判所の強制執行で引渡を請求することができますが、相手が応じない場合には間接強制と言って1日数万円の支払いを命ずることしかできません(民事執行法172条)。間接強制のお金については給料差し押さえなどで強制的に弁済を得ることができます。
2、子供を取り返す方法として、人身保護法に基づいて、地方裁判所に人身保護請求の申立をする方法もあります。この手続は、緊急の場合に認められる手続ですから、両親が離婚する前は、義務教育が受けられないなど特殊な事情がない限り認められません。人身保護請求の申立が認められると、指定日時に裁判所に出頭するように命令が下ります。命令に従わない拘束者は拘引し、命令に従うまで勾留し、1日ごとに過料を課すことがあります(法18条)。申立後1週間以内に審問期日が開かれ(法12条)、審問から5日以内に判決言い渡しされる(規則36条)など、迅速な手続となっています。弁護士にご相談になると良いでしょう。