新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.136、2002/3/22 19:04
[民事・契約]
質問:借地権付き建物に住んでいますが、地主からマンションを建設したいので、次回の更新をしない、と言われています。
↓
回答:
1、借地借家法(旧借地法)で、借地契約の更新拒絶には、自己使用の必要性・老朽化による立て替えの必要性・地域としての有効利用の必要性・立ち退き料(立退料)の提供など、正当事由が必要とされています。
2、契約期間満了後、更新の契約書を作成しなくても、従前の契約と同じ条件で法定更新されたものとみなされます(借地借家法5条)。地主が地代を受け取らないときは、法務局に供託します。
3、マンション建設に応じる場合でも、@借地権価格と建物価格相当の立退料を受け取って転居する、A借地権と敷地権及び建物建設費用を等価交換にして、新築マンションの所有権を取得する、などの和解条件で合意ができる場合もあります。デベロッパー(マンション建設会社等)から条件提示があった場合は、弁護士等にご相談になると良いでしょう。