新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.139、2002/4/19 18:44

[刑事・被害]
質問:結婚詐欺で訴えたいのですが。。
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回答:
1、刑法上の詐欺罪で立件されるようなケースは、次のようなケースです。「結婚することを約束して、最初から返すつもりもないのに、婚約者からお金を借りる」という行為です。警察に被害届を提出すれば、逮捕・起訴される場合もあります。刑事で立件までされるのは、悪質なケースに限られます。
2、上記のケース以外の場合は、すべて、民事上の問題となります。証人がいるなど結婚の約束をしていることが立証できて、婚約破棄の合理的な理由がなければ、婚約不履行(婚約不当破棄)で慰謝料請求できる場合もあります。金額は50〜150万円程度が一般的です。
3、もっとも、以上のように法律上保護される婚約と言えるためには、少なくとも指輪を渡したり、両家の両親に婚約の挨拶をしたり、結納をしたり、式場の予約をしたりなどという客観的に明らかな段階まできていて、それが証拠により立証できることが必要です。二人の間の口約束だけでは、残念ながら法律上保護される婚約とは言えません。一方的に関係を解消されても、法律的には何も請求できません。男女関係は自由恋愛が原則ですから、法律上の保護に値する程度の段階まで関係が深まらないと、裁判所が介入することはできないのです。

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