新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.140、2002/4/22 18:00

[民事・消費者]
質問:資格商法とは何ですか?
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回答:
1、行政書士、電験3種、エネルギー管理士、宅建主任者などの国家資格の短期講座を高額で売りつける商法です。契約をしてもテキストやビデオが送られてくるだけで、指示通り学習をしてもなかなか合格しないという被害が多いです。
2、中には、国家資格ではない民間資格の教材を売りつけるものもあります。こちらは合格は簡単ですが、「就職に有利」「仕事が出来る」などセールストークで契約してしまったとしても、実際には実体がない有名無実の資格である場合があります。合格登録料などの名目でお金を請求される場合もあります。
3、いずれも悪質な場合は、詐欺罪で刑事告訴することができますが、電話勧誘や訪問販売があった場合は、民事上は、特定商取引に関する法律により、クーリングオフ(申し込みの撤回)をすることができる場合があります。弁護士にご相談下さい。

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