新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.141、2002/4/22 19:01
[民事・消費者]
質問:通信販売の代金が未納だと言うことで80万円を請求されました。
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回答:
1、「○○審査会」「○○管理組合」など、知らない団体の名前で、「以前の通販の未納の分が判明した、計算すると300万円になるが、すぐに和解するなら80万円に負けてあげます。放置するとブラックリストに載り、住宅ローンが組めなくなりますよ。」などと、請求を受ける被害が急増しています。不当な金額の請求をして、減額して合意書を作って支払わせる、いわば「減額商法」とでも言うべき詐欺的商法です。
2、悪質な場合は、詐欺罪で刑事告訴することができますが、民事上は契約不成立や錯誤無効や詐欺取り消しを主張して、支払い義務を拒否していくしかありません。ご自分で交渉ができない場合は、弁護士にご相談になってみて下さい。