新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.149、2004/3/24 18:41 https://www.shinginza.com/cooling.htm

[民事・消費者]
質問:昨日、私の自宅に訪問販売の人が来て、浄水機を購入する契約をしました。特に強引な勧誘はなかったのですが、その場で商品を取り付けてもらいました。契約書には、クーリングオフできる旨は記載されています。使用してしまっているのですが、今からクーリングオフすることはできますでしょうか。また、方法について教えてください。

回答:
1、特定商取引法は,訪問販売で購入した一定の商品について,クーリングオフの手続きをとることで一方的に購入契約を撤回することを認めています(特定商取引に関する法律第9条1項)。ここに言う「訪問販売」とは,@業者の営業所等以外の場所で売買契約が締結され,かつA売買された物が経済産業省の定める政令で指定された商品である場合を意味します(特定商取引に関する法律第2条1項,4項)。ご質問の場合は,自宅に訪問販売の人がやってきて浄水器の購入契約を結んでいること(@),及び浄水器は政令に指定された商品である(特定商取引に関する法律施行令別表第一第40号「衛生用の器具又は設備」)こと(A)から「訪問販売」に該当します。この「訪問販売」で購入した浄水器についてクーリングオフすることができます。また,ご質問の事例ではすでに浄水器を使用していますが,通常の使用法に基づいて使っていれば,使用した後でもクーリングオフすることができます。
2、浄水器についてクーリングオフをするためには,契約書面を受け取った日から起算して8日以内に,書面で,販売業者に対して通知をする必要があります。クーリングオフの方法として,内容証明郵便を出して通知する方法があります。内容証明郵便を利用することで,販売業者は「通知が来ていない。」とか「通知は来たが内容が違っている。」といった言い逃れをすることができなくなります。

書面にはタイトル(「契約解除通知書」)と,

・購入した商品名
・契約した年月日
・契約金額
・販売会社名,担当者
・「上記記載の契約を解除します。」という文
・文書を出す年月日
・契約をした人の住所,氏名

 を記載します。

また,すでに代金を一部でも支払っていたり,ローンを組んでいた場合には支払済みの代金の返還を請求する文言も記載して下さい。内容証明郵便の宛先は,契約をした販売会社の代表者となります。なお,内容証明郵便として出す文書を書くときには,行数や1行あたりの文字数などの決まり事を守る必要があります。この決まり事の詳細については郵便局にお問い合わせ下さい。決まり事に従って文書を書いたら,郵便局へ行って窓口で内容証明郵便として出して下さい。クーリングオフ期間に間に合わない場合には、ハガキなどでもやむを得ませんが、証拠が確実に残せなくなってしまいます。せめてコピーを取っておいてください。
3、浄水器を購入する際にローンを組んだ場合,販売会社のほかにローン会社に対しても書面でクーリングオフを通知する必要があります。この場合も内容証明郵便を出すのが無難でしょう。書面に書く事項は販売会社に対する通知と同じです。ただし,代金の返還を請求する文言は書かないで下さい。内容証明郵便の宛先はローン会社になります。決まり事に従って書面を作成したうえ,郵便局へ行って内容証明郵便として出して下さい。

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