新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.160、2004/5/18 18:05 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm
[民事・契約]
質問:息子が高利貸しのヤミ金業者に手を出してしまい、借り入れの際、勝手に私達家族の名前を記載してしまいました。突然、私達が暴力的な取り立てを受けたのですが、家族に支払い義務があるのでしょうか。息子が家族の実印や印鑑証明書を持ち出していた場合はどうでしょうか。
↓
回答:
1、ご家族の方が、連帯債務者や連帯保証人として契約書に署名捺印をしていない限り、法律上の返済の責任は無いのが原則です。
2、とはいえ、高利の業者は、法律上責任が無いことを承知の上で請求してきます。また、「息子が勝手に親の名前を書いたのなら詐欺罪や私文書偽造罪で刑事告訴するぞ。告訴されたくなかったら全額支払え。」と脅迫してくることもあります。そのような場合は、「私は借金をしたつもりはないし、息子がどのような書類に何を書いたのか何も知らないので、私は支払えない。」とはっきり断って下さい。
3、このような場合は、ご家族には支払義務がないので支払わない旨はっきりと伝えることが一番大切です。それでも電話等で請求があると予測されますが、現実に取り立てに家に来るということはまずありません。実際に取り立てに来るようなことが有れば、警察を呼ぶこともできます。
4、どうしても、相手方の請求がしつこく続く場合は、弁護士に相談し費用を支払って、代理人として交渉の窓口になってもらい、法律上責任がないので連絡や取り立てをしないよう通知を出して貰うことも可能です。いずれにしろ大切なことは、不当な請求には応じないということです。
5、万が一、息子さんが詐欺や私文書偽造で刑事告訴された場合は、早急に弁護士に相談して下さい。強要・脅迫されて書いた場合など、文書作成時の状況などにより、刑事責任が無いと主張できる場合もあります。
6、ご家族の実印や印鑑証明書が使われていた場合は、表見代理という制度(民法109条)により、ご家族の支払義務が認められる可能性も出てきますが、こちらも事情により変わってくる可能性がありますので弁護士にご相談なさることをお勧めします。