加害者が自賠責保険に入っていない場合

民事|不法行為|ひき逃げ|自動車損害賠償補償法

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 関連事例集
  4. 参考条文

質問:

交通事故の被害者ですが、加害者が自賠責保険に入っていない場合は、どうしたらよいでしょうか。ひき逃げ事故の場合はどうしたらよいでしょうか。

回答:

1、交通事故により損害を被った場合、原則としては加害者に損害賠償請求をすることになります。一般的には加害者は自賠責保険や任意保険に入っていて、そこから保険金の支払いを受けることができます。しかし、加害者が自賠責保険に入っておらず、財産もないような人であった場合には、実際上被害者は損害の賠償を受けることはできません。そこで、政府は自賠責保険の支払いを受けられない被害者を救済するために自動車損害賠償補償事業を設けています。

2、政府の保障事業によって支払われる損害の内容、限度額は、自賠責保険の内容と同じです。治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料などの支払いがなされ、限度額は、死亡事故の場合は3000万円、傷害事故の場合は120万円です。後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じて異なり、4000万円から75万円の間で決められます。

3、請求の方法は、損害保険会社や農業協同組合などで受け付けておりますので、そちらの窓口にて請求することになります。ただ、政府が請求を受けてから支払額を決定し、実際に支払いがなされるまでには時間がかかります。

4、ひき逃げ事故の場合も政府の保障事業の適用をうけますので、同じように請求をすることができます。

5、請求について不明な点がある場合は、最寄の法律事務所にご相談ください。

6、自賠責保険に関する関連事例集参照。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文

※自動車損害賠償補償法

(保険会社に対する損害賠償額の請求)

第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

2  被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。

3  第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。

4  保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。

(指定紛争処理機関の指定等)

第二十三条の五  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。

一  職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。

二  前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三  役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四  紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五  前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。

3  指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

4  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

5  指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

※民法

(不法行為による損害賠償)

第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。