加害者が自賠責保険に入っていない場合
民事|不法行為|ひき逃げ|自動車損害賠償補償法
目次
質問:
交通事故の被害者ですが、加害者が自賠責保険に入っていない場合は、どうしたらよいでしょうか。ひき逃げ事故の場合はどうしたらよいでしょうか。
回答:
1、交通事故により損害を被った場合、原則としては加害者に損害賠償請求をすることになります。一般的には加害者は自賠責保険や任意保険に入っていて、そこから保険金の支払いを受けることができます。しかし、加害者が自賠責保険に入っておらず、財産もないような人であった場合には、実際上被害者は損害の賠償を受けることはできません。そこで、政府は自賠責保険の支払いを受けられない被害者を救済するために自動車損害賠償補償事業を設けています。
2、政府の保障事業によって支払われる損害の内容、限度額は、自賠責保険の内容と同じです。治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料などの支払いがなされ、限度額は、死亡事故の場合は3000万円、傷害事故の場合は120万円です。後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じて異なり、4000万円から75万円の間で決められます。
3、請求の方法は、損害保険会社や農業協同組合などで受け付けておりますので、そちらの窓口にて請求することになります。ただ、政府が請求を受けてから支払額を決定し、実際に支払いがなされるまでには時間がかかります。
4、ひき逃げ事故の場合も政府の保障事業の適用をうけますので、同じように請求をすることができます。
5、請求について不明な点がある場合は、最寄の法律事務所にご相談ください。
6、自賠責保険に関する関連事例集参照。
以上