新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.168、2004/6/17 11:24 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

[刑事・起訴前]
質問:身内が警察に逮捕されました。起訴される前に被害者に対して弁償するにはどのようにしたらよいですか。

回答:
状況に応じていくつかの方法が考えられますので、分類してご説明します。
1、示談
被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことによって示談が成立します。示談金の額は犯した罪の大きさや、被害者との交渉で決まります。被害者が複数いる場合は、個別に交渉します。示談が成立したら、被害者に和解合意書と被害届取下書や告訴取下書を書いてもらい、警察署や検察庁に提出します。被害者と和解が成立し、被害者が処罰を望んでいないことを証明できますので、不起訴処分や起訴されても執行猶予判決が期待できます。
2、供託
被害者が示談に応じてくれない場合は、供託することが出来ます。供託とは、金銭を支払わなければならない者が、その弁済をしようとしても、債権者がその受領を拒むなどしたために弁済できないとき、支払うべき金銭を供託所に預けることによって、債務を免れるものです。刑事事件においても一定の効果が期待できます。
(1)被害者が未成年者の場合
被害者が未成年者の場合も、被害者を被供託者として、通常通り供託できます。
(2)被害者が法人の場合
被害者が法人の場合も、被害者を被供託者として、通常通り供託できます。
(3)加害者が未成年者の場合
加害者が未成年者の場合は、加害者を供託者とし、親権者を法定代理人として供託します。
(4)被害者の住所が解らない場合
警察官や検察官が被害者の住所・連絡先等を教えてくれない場合には、専門の弁護士と協議しその対策を協議することが大切です。
3、贖罪寄付
被害者が示談に応じてくれず、供託も出来ない場合にも、贖罪寄付が可能です。贖罪寄付とは、罪を償うために法律扶助協会に対して金銭を寄付することです。被害者に直接補償したわけではありませんが、加害者が反省していることを示せますので、ある程度の効果が期待できます。また、被害者のいない犯罪(覚せい剤所持など)を犯した場合にも、贖罪寄付をすることができます。
4、示談交渉については、被害者が直接加害者やその家族との接触を避けたがる事が多いので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。供託をする際も、手続を円滑に進めるために、弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。

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