新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.180、2004/7/20 16:23 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
[刑事・起訴前]
質問:身内が勾留されているのですが、警察官から接見禁止だと言われました。どういうことでしょうか。
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回答:
1、現行犯逮捕や逮捕状で逮捕された場合、弁護人や弁護人となろうとする者との面会はできますが、それ以外の人とは面会できません(刑事訴訟法209条、80条)。
2、そして、逮捕後(最長で72時間と限定されています)も捜査機関が身柄を押さえておく必要がある場合、被疑者は勾留されることになります。勾留の段階になると、弁護人以外の方でも面会できるのが原則です(207条、80条)。
3、但し、ご質問のように勾留を裁判所が認める際に、接見禁止という処分をすることがあります(81条)。この場合は弁護人以外とは接見できません。これは、証拠の隠滅等のおそれがある場合に限られるのですが、起訴されるまでの勾留期間中(10日間ですが最長10日間の延長があります)は弁護人以外は面会できないと考えておいて下さい。
4、接見禁止の場合、被疑者と連絡したい場合は弁護士に弁護人を依頼したい旨告げ(とりあえず接見のみ、という依頼も可能です。)、まず接見して貰うことになります。弁護士は接見した上で必要があれば弁護人となり、その後起訴されるまで接見等弁護活動をすることになります。弁護士は、依頼があれば速やかに接見に行き、事情を聞いて依頼者に説明することになります。その場合、証拠の隠滅等違法な行為についてはたとえ被疑者が連絡を希望してもできないことは勿論ですが、それ以外の必要事項については連絡事項等について制限はありません。
5、いずれにしろ、接見禁止で様子が分からないので困っているということであれば、弁護士に相談されるのがよいと思われます。