新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース ≪条文 刑事訴訟法≫
No.192、2004/8/18 16:55 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
[刑事・起訴後]
質問:保釈請求は、どのように行うのでしょうか。また、保釈金の金額はどのように決まるのでしょうか。預けた保釈金は自分の手元に戻ってくるのでしょうか。
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回答:
1、刑事事件で,起訴されたが,勾留され身柄の拘束が続いている場合,被告人やその弁護人,法定代理人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹等は,保釈請求をすることができます。なお,起訴後は,被疑者から被告人の地位になります。保釈請求の方法は,地方裁判所に,保釈請求書を提出してすることになります。その後,裁判官との面接を受けて,裁判官の判断で,保釈の許可・不許可が決定されます。保釈が認められるか否かの判断や,保釈請求書の作成は,一般の方には困難なので,保釈請求を検討されている場合は,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
2、また,保釈が認められるためには,保釈金が必要です。保釈金の額は,裁判官が,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額を,上記の面接の際に決定します。一般的には,刑事裁判で執行猶予判決が予想される場合(軽犯罪で,自白しており,前科がない場合等)程,保釈金の額は低額になり,150万円から300万円になることが多いようです。
3、また,保釈金は,被告人がその後正当な理由なく裁判に出頭しなかった場合,被告人が逃亡した場合,被告人が犯罪の証拠を隠滅した場合,被告人が被害者やその他の事件関係者に害を加えようとした場合等は,没取されてしまいますが,そのようなことがない限り,裁判終了後,返還を受けることができます。
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。
第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。