新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.213、2004/12/15 19:26 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
[刑事・起訴前]
質問:仮出獄(釈放)中に、強姦で逮捕されたのですが、今度どうなるでしょうか。
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回答:
1、仮出獄(刑法第28条)とは、懲役又は禁固に処せられた者に、条件付きで刑期満了前に出所を許可する制度です。有期刑についてはその刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、行政官庁の処分(刑務所長の申請などに基づき)によって、地方更正保護委員会の判断の元、決定されることになっています。改しゅんの情があると判断された場合には、仮出獄が許可されますが、以下の場合には取り消されることになりますので、ご注意ください。
@ 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
A 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
B 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
C 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2、仮出獄中の犯罪でも、罰金以上の刑に処せられることがなければ、仮出獄に影響はありません。強姦罪(刑法177条)で逮捕されたということですが、強姦罪は親告罪(刑法180条)であり、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することができないことになっています。親告罪で逮捕された場合には、できるだけ早くお近くの弁護士に相談し、被害者と示談を進めるようにしてください。事件状況にもよりますが、逮捕、勾留中23日間の間に示談が成立し、被害届取下書及び告訴取消書を提出することができれば不起訴処分になり、仮出獄も取消にはなりません。