新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.224、2005/3/1 11:14 https://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm
[民事・消費者]
質問:昨日,私の携帯電話に,誰からか分からないメールが届き,その中のURLを間違ってクリックしたら,「お客様は,当出会い系サイトに登録されました。規約に基づき,登録料及び利用料が発生します。」などと書いてある画面が出てきました。URLをクリックする前の画面では,そのようなサイトに登録するためのURLであるという説明や規約らしきものは全くなく,私は,そのようなサイトに登録するつもりは全くなかったのですが,クリック後の画面に書いてあるように,私は,お金を払わなくてはならないのでしょうか。
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回答:
1、このように,出会い系サイトに登録することを内容とするそのサイトとの契約する意思がないにもかかわらず,間違えて契約することになってしまった場合,法律上は,「錯誤」ということになり,契約は無効,当然料金は支払わなくてもいいということになります(民法95条)。もっとも,その錯誤に重大な不注意がある場合には,無効とは主張できないとの制限があります(同条但書)。
2、しかし,このままだと不注意があった場合には無効の主張ができないということになり,これを逆手に取った悪徳業者が増え,社会問題となってきたことから,平成13年に電子消費者契約法が成立し,この法律により,錯誤無効が認められやすくなりました。
3、今回のような場合ですと,(1)そのURLが表示されている画面内に,サービス内容や利用料金などの契約内容が,分かりやすく明記されていること,あるいは、(2)そのURLを押した後,サービス内容や利用料金などの契約内容を明記した最終確認画面が表示され、最終意思表示の前に訂正の機会を与えることという条件が満たされない場合には,契約不成立又は錯誤により無効ということとなり,料金を支払う義務は発生しません。
4、今回のケースのように,どのようなサービスでどれくらいの料金がかかるか全く表示されていない画面内のURLを間違ってクリックして、最終的な確認画面なしに登録が完成したという記載があったとしても,登録料や利用料を支払う必要はないということになります。