新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.233、2005/3/22 11:27 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm
[家事・相続]
質問:相続人がいない場合に、相続財産を正式に処理するにはどうしたらいいでしょうか。手続きについて教えてください。
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回答:
1、相続人がいない場合は、被相続人の遺産については所定の清算手続が必要です。手続きを経た上で、なお、誰にも帰属しない財産が残った場合には、最終的には国庫に帰属して、国の管理下におかれることになります(民法959条)。
2、具体的に、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、その相続財産管理人が相続財産の管理をし、清算手続をします(民法952条)。相続財産管理人は相続債権者や受遺者の請求があったときは相続財産の報告義務があり(民法954条)、相続財産の清算をして被相続人の債権者や受遺者(相続が開始した場合に遺産を受取るとされていた人)に対して弁済をすることになります(民法957条)。
3、相続財産管理人の清算によっても財産が残った場合には、家庭裁判所は特別縁故者がいる場合その者の請求により残存する相続財産の全部または一部を分与することができます(民法958条の3)。特別縁故者に該当する人は、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と規定されています。具体的事情にもよりますが、例えば、内縁の夫婦や事実上の養親子、状況によっては、報酬以上に献身的に看護を尽くした付添看護婦などが例としてあげられます。以上のような手続きを経てもなお相続財産が残存しているときは、国庫に帰属することになります(民法959条)
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