新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.238、2005/4/20 11:04 https://www.shinginza.com/qa-jiko.htm

[民事・不法行為]
質問:娘が,青信号を確認して横断歩道を渡っていたところ,信号無視をしてきた車に轢かれてしまい,後遺症を伴う重症を負ってしまいました。しかし,車の運転手は,信号無視をしたのは娘だと主張し,刑事事件でも不起訴処分になってしまいました。車の運転手には一切,損害賠償請求することができないのでしょうか。

回答:
1,結論から言いますと,車の運転手に損害賠償請求することができないわけではありません。
2,まず,刑事事件においては,車の運転手の業務上過失致傷罪の成否が問題となり,本件の場合,車の運転手に信号無視という「過失」があったのか否かが問題になります。そして,@刑事手続きは,人に刑罰を科す手続きである以上,慎重な手続きが要請されており,捜査機関(警察,検察)が,車の運転手の「過失」を立証できない限り,業務上過失致傷罪で処罰することはできません。すなわち,「過失」の立証責任は,捜査機関にあるのです。また,A刑事手続きは,人に刑罰を科す手続きである以上,慎重な手続きが要請されており,捜査機関の立証の程度も,合理的疑いを超える程度である必要があり,分かりやすく言いますと,10中8,9間違いないと言える程度の立証ができない限り,業務上過失致傷罪で処罰することはできません。
3,これに対して,加害者に対する損害賠償請求といった,民事事件においても,同様に,本件の場合,車の運転手に信号無視という「過失」があったのか否かが問題になります。そして,民事事件の場合も,原則として,被害者が,加害者の「過失」を立証できない限り,損害賠償請求することはできません。すなわち,一般には、「過失」の立証責任は,被害者にあるのです。但し,自動車損害賠償保障法3条は,「自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転手が自動車の運行-に関し注意を怠らなかったこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは,この限りでない。」と規定しており,車の運転手が,自己に「過失がなかったこと」を立証できない限り,損害賠償義務を負うとされています。すなわち,交通事故の場合の立証責任は,被害者から車の運転手に転換されているのです。
4,そして,本件のような信号無視をどちらがしたのかという事案では,目撃者もいない状況ですと,信号無視の立証が非常に難しいのが,一般です。それ故,刑事事件では,捜査機関が,車の運転手の信号無視の立証ができなかったので,不起訴処分にしたとも考えられます。しかし,民事事件では,逆に,車の運転手が,自分が信号無視をしていないこと,娘さんに信号無視があったことを立証できない限り,損害賠償義務を負うのですから,損害賠償請求することができないわけではないのです。詳しくは,お近くの弁護士に相談するのが良いでしょう。

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