新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.279、2005/7/25 13:59 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

[民事・消費者]
質問: 私は二十歳の大学生です。インターネット上で割の良いバイトを探していたところ、日払いの非常に高給なバイトが掲載されていました。そのサイトはかなり怪しげなサイトで、バイト内容もはっきりとは記載されておらず、電話番号と担当者名しか書いていなかったので連絡するかどうか迷ったのですが、高給にひかれてつい連絡を取り、今日、指定された場所に出向いて面接を受けてしまいました。バイトの内容は、依頼人が用意した免許証を使って携帯電話を購入するというものでした。私は免許など持っていないので、依頼人が用意するという免許証は当然、偽造ということになるし、偽造の免許を使って携帯電話を買うとなると、お店の人を騙すことになりそうなので、私はとても困惑しました。しかし、依頼人からは「免許を用意するのはこっちだし、携帯電話もお金を払って買うんだから問題ない。君に迷惑をかけることは絶対にないよ」などと言われました。明日までに免許証を作るための写真を用意しておくよう言われ、今日はそのまま依頼人と別れましたが、私はこのままバイトをしても大丈夫なのでしょうか。

回答:
偽造の免許証を使って携帯電話を購入した場合、偽造有印公文書行使、有印私文書偽造・同行使、詐欺が成立します。絶対にそのバイトは受けないで下さい。
1、まず、偽の免許証を作る行為は「有印公文書偽造罪」に該当しますが、本件のように写真を提供するだけで直接的に偽造行為に加担するわけではない場合には、この罪は成立しないと思われます。ただ、偽造することを知った上で写真を提供している以上、有印公文書偽造の幇助が成立する可能性も皆無とは言えませんので、写真の提供も絶対にしないで下さい。
2、携帯電話を購入する際に身分証明を求められ、偽造の免許証であることを知った上で、偽造の免許証を提示した場合には、偽造有印公文書行使罪が成立します。(最高裁決定昭和35年1月12日)有印公文書偽造罪は「公文書(公務所・公務員が作成する文書)」という社会的に信用性の高い文書を偽造し、もって公文書の社会的信用をおとしめる行為として、かなり重い罪として規定されていますが、偽造された公文書を行使する罪も偽造罪と同等の罪とされています(1年以上10年以下の懲役)。
3、また、携帯電話を購入する際には、契約書を作成することになりますが、免許に記載された名前・住所と異なった記載をするわけにはいきませんので、契約書にも「偽造免許」に記載されているものと同じ虚偽の名前・住所を記載することになります。そして、このように本来の自分の名前・住所とは異なる他人の名前・住所あるいは架空の名前・住所などを記載・押印して契約書を作成し、これを提出した場合には「有印私文書偽造・同行使」の罪が成立します。
4、次に、偽造した私文書(契約書)を提出し、偽の契約を締結することによって携帯電話を受け取った点については、詐欺罪が成立します。実際にお金を支払っている(対価を支払っている)以上、詐欺罪は成立しないのではないかとの疑問があるかもしれませんが、それは非常に甘い考えです。詐欺罪の成立には相手方(騙された人)が対価を受け取ったか否かは問題にならないのです。少々専門的な話になってしまいますが、詐欺罪の保護法益(法によって保護される対象、権利)は個別財産(個別の財産・物そのもの)であるため、相手方が対価を得ていたとしても、目的物(本件で言えば携帯電話)を騙し取っている以上、犯罪は成立するということになります(ちなみに保護法益が全体財産(相手方の財産全体・総額)とされる犯罪、例えば背任罪については、相手方が対価を得ていれば犯罪が成立しないことになります)。
5、以上のように、本件のようなバイトに安易に加担してしまうと、偽造有印公文書行使、有印私文書偽造・同行使、詐欺罪が成立し、場合によっては初犯でも実刑に処される可能性があります。現在、携帯電話は架空請求その他の犯罪に多く使用されています。犯罪に携帯電話が使用された場合、警察等の捜査機関は電話番号などからその所有者を割り出そうと試みます。犯罪者たちはこのことを予期し、本人特定を困難にするため、上記のような方法等により、不正に携帯電話を入手しようとするのです。携帯電話を買うだけで高額のバイト料が入り、非常に割りの良いバイトであると思うかもしれませんが、あくまで「犯罪行為によって利益を得ている」のだということをしっかりと肝に銘じ、絶対にこのような犯罪行為には加担しないようにして下さい。   

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