新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.290、2005/9/6 10:49 https://www.shinginza.com/qa-jiko.htm

[民事・不法行為]
質問:大学生の娘が,友人の男性の好意で,その男性の車で家まで送ってもらう途中,その男性の運転ミスで交通事故に遭い,その男性も娘も怪我をしてしまいました。その男性からは,自分も怪我をして車も壊れたし,好意で乗せたのだから,慰謝料等を支払う気はないと言われています。この場合,娘は誰にも慰謝料等を請求できないのでしょうか。

回答:
1,娘さんの怪我は,その男性の運転ミスが原因なのですから,娘さんは,その男性に対して,慰謝料等を請求することができます。この場合,その男性も怪我をして車も壊れていますが,その事情は,娘さんのその男性に対する慰謝料等の請求に対して影響を与えません。その男性の怪我や車が壊れたことは,自分の運転ミスが原因なのですから,自業自得であると考えることになります。
2,また,娘さんは,その男性の好意で送ってもらったわけですが,その事情があるからといって,全く請求することができなくなるわけではありません。ただ,娘さんは,その男性の好意で,無償で同乗していましたので,慰謝料等が減額されるのか,いわゆる無償同乗の問題が,法律上問題となります。この点,判例の大勢は,無償同乗自体を理由としては減額されないが,同乗者に帰責事由がある場合は,減額されることがあると判断しています。例えば,その男性の運転ミスは,運転開始前の飲酒が原因であるが,娘さんが,その男性が飲酒していたことを知りながら,送ってもらうことにし,その男性の飲酒運転を助長した側面がある場合は,娘さんには帰責事由があるとして,減額される可能性はあります。ただ,娘さんに,帰責事由が全くない場合には,減額される可能性はないと考えられます。
3,その男性がどうしても支払いを拒否する場合は,交通事故に詳しい弁護士に相談し,交渉等を依頼するのが良いでしょう。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る