新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.310、2005/12/5 10:24

[商事]
質問:脱サラして、独立開業しようと思っています。信用も欲しいので、会社、できれば株式会社の形で事業を行いたいのですが、会社法が大幅に改正されると聞きました。2006年春頃スタートだそうですが、その後に設立した方がいいでしょうか。

回答:
1.2005年6月、新しい会社法が成立しました。実施時期は、交付された同年7月から、1年6ヶ月を超えない範囲で、制令で定める日(附則1項)ということになりますが、現在のところ(2005年11月)、確かに、来年春頃が有力、という話もあります。
2.新会社法では、現在の最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)が廃止され、「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」を定款に記載すればいい(新会社法27条4号)ことになります。つまり、設立に必要な手数料(登録免許税、印紙代、定款認証の手数料等)は別として、資本金が1円でも、その旨を記載すれば、株式会社を設立できることになります。なお、設立登記の際の、資本金の払い込みの証明についても、「発起設立」として、自己資金のみで設立を行う場合であれば、今は必要とされる、出資の払込金保管証明書までは必要ない(新会社法64条)と考えられますので、残高証明書など、より簡易な証明書類で足りるようになると思われます。
3.また、現在、株式会社には、取締役3人、監査役が1人必要なので、設立の際には、自分以外に役員になってくれる人を3人探す必要がありましたが、これからは、株式を公開しない(株式の譲渡承認を必要とする)株式会社にするのであれば、取締役を1人とすることも、監査役を置かないこともできるようになりました(同326条、327条)。つまり、自分1人を取締役として、株式会社設立ができることになります。
4.以上のように、資金や協力者の確保の点で、株式会社を設立しやすくなることは事実ですから、それらの点にご不安があるようでしたら、新会社法施行以後に、会社を設立するという方向も検討すべきでしょう。詳しくは、お近くの法律事務所、司法書士事務所等にご相談下さい。

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