新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.314、2005/12/8 17:03

[民事・証拠]
質問:民事訴訟の提起の際、ある人に証人になってもらいたいと考えています。応じてもらえない場合はどうすればいいでしょうか。無理にでも証言台に引き出すことはできますか。また、日当のようなものは払わなくてよいのでしょうか。

回答:
1、民事訴訟手続きにおいて、証人になってもらい人がいる場合、証人申請をして裁判所に採用してもらう必要があります。その場合、裁判所から出頭の確保をどうするか質問があり申請した人が同行するか、裁判所から呼出状を郵送して呼び出してもらうかいずれかの方法を選択することになります。同行する場合は、申請した人が、証人となる人に連絡し裁判所へ一緒に行くことになります。呼出状で裁判所にきてもらう場合は、なんらの事情で申請した人が裁判所に一緒に行きにくい場合ですが、この場合も申請した人のほうで、証人となる人ができるだけ裁判所へ来られるよう努力することになっており(民事訴訟法規則109条)裁判所からも承認として採用する際に証人尋問の期日に証人が出頭するように手配することを求められます。
2、ご質問の場合、応じてもらえないおそれがあるということですから、裁判所から呼出状を郵送してもらうことになりますし、更に自分あるいは代理人弁護士から連絡して、裁判所に来てもらうようお願いすることになります。呼出状が配達されている場合は、正当な理由がなく裁判所に出頭しないことは許されませんし、罰金等の制裁を科すことができると法律(民事訴訟法192条以下)で規定されています。また、勾引という手続きで、裁判所が強制的に出頭させることも規定されています。しかし、このように強制的に証人を出頭させることは、実際の裁判ではほとんど行われていません。ですから、このような証人を当てにして裁判を起こすことは無理と考えたほうが良いでしょう。そのような証人以外の証拠で裁判が勝てるよう証拠をそろえて、訴えを起こす必要があります。
3、日当については、裁判所の規則で金額が決められており、支払う必要があります。これらは訴訟費用となり、裁判が終わった時点で費用を誰が負担するか判決で決められます。しかし、多くの裁判では、証人が請求を放棄したり、あるいは証人の取調べを請求した当事者(原告か被告)が、事実上支払って後日裁判所から支払われるという手続きは行われていないのが実情です。

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