新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.339、2006/1/13 11:39 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
[刑事・違法性]
質問:3年前から、近くに産業廃棄物を投棄する業者がいるが、止めさせる方法はあるでしょうか。
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回答:
1、産業廃棄物の処理に関しては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)が規制等を定めており,同法16条では,端的に「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
2、行政処分等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律上,産業廃棄物に関しては,各都道府県が産業廃棄物の適正な処理について必要な措置を講ずる職責を有しています(法4条2項,11条3項等)。したがって,産業廃棄物の排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者の指導及び監視や,産業廃棄物の不適正な処理に係る監視及び指導に関しては,各都道府県の業務であり,都道府県知事は,のほか違反行為を行う事業者等については,勧告や以下のような行政処分を行うものとされています(法12条の6)。
@産業廃棄物処理業の許可取消しと事業停止処分(法14条の3,14条の3の2)産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が法で定める欠格要件に該当した場合、違反行為をした場合、その能力が基準に適合しなくなった場合などには、その許可を取り消し、又は事業の停止を命じています。
A産業廃棄物処理施設の許可取消し・改善・使用停止命令(15条の2の6,15条の3)産業廃棄物処理施設設置者が法で定める欠格要件に該当した場合、違反行為をした場合、産業廃棄物処理施設の構造・維持管理が基準に適合していない場合などには、その施設の許可を取消し、必要な改善を命じ、又は使用の停止を命じています。
B改善命令(法19条の3第2号)産業廃棄物の排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行った場合には、その方法の変更その他必要な措置を講じるよう命じています。
C措置命令(法19条の5)無許可業者が産業廃棄物の不法投棄を行った場合など、基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれが認められるときは、その支障の除去等の措置を講じるよう命じています。
また,これらの行政処分等については,記者発表やインターネットのホームページへの掲載によって多くの都道府県や被処分者の氏名,住所等を公表することとしており,環境省でも,許可取消処分についてインターネットのホームページで公表しております。なお,都道府県による再三の行政指導や命令にも関わらず,投棄された産業廃棄物の撤去がなされない場合,撤去を行うべき行為者に代わって都道府県自体が撤去を実施することもあります(代執行)。
3、刑事責任・・廃棄物の不法投棄は,刑事上の犯罪でもあり,一般廃棄物・産業廃棄物にかかわらず,不法投棄すれば5年以下の懲役刑または1000万円以下の罰金刑が定められています(法25条1項14条等)。
4、あなたがとるべき対応・・(1)近くに産業廃棄物を不法投棄している業者がいるとのことですので,あなたとしては,まず,不法投棄の事実を都道府県の廃棄物対策課,環境整備課,産業廃棄物課等担当部署に通報し,不法投棄を行っている業者等に対する勧告や行政処分を促すことが最も簡略かつ有効な手段であるといえます。(2)また,これに併せて,警察に対しても通報や相談を行ったり,場合によっては刑事告発の手続を行ったりするなどして,刑事事件として立件させることも,有効であると考えられます。(3)その他,民事上,不法投棄の禁止を求める仮処分を申請することなども考えられますが,その場合は,あなた自身が,裁判上の主張,立証その他の訴訟活動を行わなければならず,時間,費用,労力その他の負担が大きいので,近隣の住民の方とも相談されてみてはいかがでしょうか。