同性パートナーの不貞行為と慰謝料請求

民事|同性不貞行為による同性パートナーとの関係解消による第三者への慰謝料請求|宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決|判時2473号51頁|最判平成31年2月19日・判タ1461号28頁

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考判例

質問:

私は、男性の同性愛者であり、6年前から一緒に暮らしてきた同性パートナー(男性)がいます。自治体のパートナーシップ宣誓制度に登録し、互いの両親にも挨拶を済ませるなど、内縁関係と呼べる実態がありました。

ところが先日、パートナーが、半年程前より別の男性と定期的に肉体関係を持っていたことが分かり、とてもショックを受けています。

このような事態に陥った以上、私としては、パートナーと関係を解消した上で、慰謝料を請求したいのですが、請求が認められる余地はあるのでしょうか。

パートナーと関係を持った男性にも慰謝料を請求できるでしょうか。

回答:

1 近時の裁判例で、「同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得る」ことを判示したものがあります(宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決・判時2473号51頁)。

あなたとパートナーの方との生活関係が、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価されるのであれば、不貞行為を理由とした慰謝料請求が認められる余地があります。

なお、上記裁判例の事案では、不貞慰謝料の請求ではなく、同性婚の破綻に係る慰謝料を請求しているという特殊性があります。パートナーとの関係では、内縁関係の破綻を理由に責任のある相手方に損害賠償請求が認められましたが、不貞の相手方となった第三者との関係では請求が排斥されております。

内縁の相手に対する不貞を理由とする慰謝料請求は、①不貞行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料(不貞慰謝料)と、②不貞行為を原因とする離婚という結果から生ずる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)の2つがあると解されており、②離婚慰謝料については、近時の最高裁判例(最判平成31年2月19日・判タ1461号28頁)が「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示したことで、極めて限定された場合にしか認められないことが明らかとなりました(配偶者への請求は別)。この判決は男女間の婚姻関係が不貞行為により破綻離婚となった場合ですが、このことは同性間の内縁関係の破綻についても同様といえます。

同性パートナーの不貞相手に対して、不貞慰謝料の請求を超えて、同性婚の破綻に係る慰謝料を請求するためには、平成31年判決にいう特段の事情の立証が必要となり、立証のハードルが高いことには留意しておく必要があります。

また、不貞行為自体についての慰謝料請求が認められるか、という問題も残りますが、同性婚の場合も互いに貞操義務を負うかという疑問もありますが男女の同棲と同様に扱うということからすれば互いに貞操義務を負っていると解することになるでしょう。なお、宇都宮地裁の判決では原告が主に離婚慰謝料の請求をしていたため、不貞慰謝料が認められるか否かについては詳しい説明がありませんが、貞操義務はあるとしても当事者間の義務であるとして離婚慰謝料と同様に特段の事情がないとして否定しています。

2 同性における同居の場合、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価されるための具体的な判断要素(間接事実)やそのハードルの高さについては、新しい問題であるが故に、裁判例の蓄積が乏しい状態であり、現時点では、上記裁判例の事実認定を参考にする他ありません。

該当の裁判例は、女性同士のカップルの事案ですが、①比較的長い期間の共同生活の事実(約7年間)、②同性婚が法律上認められている米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得した上、日本国内での結婚式・披露宴も行い、その関係を周囲の親しい人に明らかにしている(いわゆるカミングアウト)事実、③お互いを将来的なパートナーとする意思が汲み取れる言動(一緒に住むためのマンションの購入を進めていた事実、二人の間で育てる子を妊娠すべく、第三者からの精子提供を受けた事実)などを考慮し、「日本では法律上の婚姻が認められていないために正式な婚姻届の提出をすることはできず、生殖上の理由から二人双方と血のつながった子をもうけることはできないという限界はあるものの、それ以外の面では、男女間の婚姻と何ら変わらない実態を有しているということができ、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認めることができる」と結論付けています。

3 本件では、6年間という比較的長い期間の共同生活の事実に加え、自治体のパートナーシップ宣誓制度の利用により対外的に同性の夫婦としての実態を示してきた事実は、プラスの事情となるでしょう。「内縁関係と同視できる生活関係」が認められる余地はあると思われますので、お近くの法律事務所にご相談されることを推奨いたします。

4 関連事例集1975番参照。同性内縁に関する関連事例集参照。

解説:

第1 同性婚の可否とパートナーシップ宣誓制度の利用について

1 日本における同性婚の取扱い

諸外国に目を向けると、同性婚を可能とするための法制度が整っている国もありますが、日本は、未だ、同性婚を法的な制度として認めるには至っておりません。

とはいえ、国際的には、同性婚を受け容れることがいわば当然の流れになっており、そのような立法事実から、同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の諸規定が違憲(状態)であることを宣言した裁判例も出てきております(名古屋地判令和5年5月30日など)。

このような流れを受け、同性婚を可能とする法整備が喫緊の課題とされ、今後の法整備が期待されますが、残念ながら現時点では制度上の限界があって、同性婚は認められていません。

2 自治体のパートナーシップ宣誓制度の利用

この点、婚姻の届出ができずに生きづらさを抱えている性的少数者を対象として、多くの地方自治体がパートナーシップ宣誓制度を導入しており、同性婚の制度が整備されるまでは、このパートナーシップ制度を利用して、対外的に夫婦としての実態を示すことが考えられます。パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者の方に対し、各自治体がその関係を認めて証明書を発行する制度で、2015年か11月に渋谷区と世田谷区で導入されて以降、300以上の自治体で採用されています。

注意点としては、戸籍上の夫婦関係やこれに類する内縁関係は、あくまでも現行法のもとでは男女間を前提とした概念であり、パートナーシップを結んだからと言って、法律上の夫婦と同様の権利義務(相続権など)が発生することにはならない点が挙げられます。もっとも、日常生活を送る上での利便性(家族として公営住宅での同居が認められる、入院先の病院で家族としての面会が許可される、同居の家族として保険金の受取りが可能な場合がある等)が向上することに加え、家族としての結び付きを実感できるメリットがあり、将来的に同性婚を希望する者としては、その前段階として、パートナーシップ宣誓制度を利用することは有意義と考えられます。

なお、体の性と心の性が一致しないトランスジェンダーの方の救済として、2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、その翌年から施行されていますが、性別取扱い変更の審判を受けるためには性別適合手術を受けなければならないなど、制度利用のハードルが高いことが問題とされております。このことから、トランスジェンダーの方も、ハードルの低いパートナーシップ宣誓制度を利用する例があり、その意味でも、同制度の果たす役割は大きいと考えられます。

第2 同性カップルの一方当事者による不貞行為と損害賠償請求の可否

1 不貞行為を理由とする慰謝料請求(婚姻関係のある男女を前提)

不貞相手に対する慰謝料請求は、①不貞行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料(不貞慰謝料)と、②不貞行為を原因とする離婚という結果から生ずる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)の2つがあると解されております。

このうち、②離婚慰謝料については、近時の最高裁判例(最判平成31年2月19日・判タ1461号28頁)が「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚 姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示したことで、極めて限定された場合にしか認められないことが明らかとなりました(配偶者への請求は別)。

なお、不貞行為が行われた時点で、既に婚姻共同生活が行われておらず、実質的に婚姻関係が破綻していると認められる場合には、既に法的に保護される権利利益は存在していないため、不貞の相手方に婚姻関係破綻後の不貞行為に基づく法的な責任は発生せず、慰謝料を請求することはできないとされています(最判平成8年3月26日・民集50巻4号993頁参照)。

2 同性カップルの一方当事者による不貞行為と慰謝料請求の可否

上記は、法律上の婚姻関係があることを前提とした議論です。それでは、同性カップルの一方当事者が第三者と肉体関係を持った場合において、同様に慰謝料請求が認められる余地はあるのでしょうか。

この点、近時の裁判例において、「同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得る」ことを判示したものがあり(宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決・判時2473号51頁))、同裁判例は、最高裁の上告不受理決定で確定しております(最決令和3年3月17日)。

同裁判例は、「現在の我が国においては、法律上男女間での婚姻しか認められていないことから、これまでの判例・学説上も、内縁関係は当然に男女間を前提とするものと解されてきたところである。」との前提を述べた上で、ⅰ)近時、価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっていること、ⅱ)世界的に見ても、同性のカップル間の婚姻を法律上も認める制度を採用する国が存在すること、ⅲ)法律上の婚姻までは認めないとしても、同性のカップル間の関係を公的に認証する制度を採用する国もかなりの数に上っており、日本国内においてもこのような制度を採用する地方自治体が現れてきていること等に着目し、かかる社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高いと結論付けています。

この裁判例によれば、あなたとパートナーの方との生活関係が、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価されるのであれば、不貞行為を理由とした慰謝料請求が認められる余地があることになります。

なお、この裁判例の事案では、不貞慰謝料の請求ではなく、同性婚の破綻に係る慰謝料を請求しているという特殊性があります。同性パートナーの不貞相手に対して、不貞慰謝料(不貞行為があったことだけを理由とする慰謝料)の請求を超えて、同性婚の破綻に係る慰謝料(不貞行為により婚姻が破綻したことまでを含む慰謝料)を請求するためには、平成31年判決にいう特段の事情の立証が必要となり、立証のハードルが高いことには留意しておく必要があります(実際、裁判例では特段の事情が立証できず、不貞相手への請求は排斥されています。)。

また、同裁判例では、「日本の法律上認められている男女間の婚姻やこれに準ずる内縁関係とは異なり、現在の法律上では認められていない同性婚の関係であることからすると、少なくとも現時点では、その関係に基づき原告に認められる法的保護に値する利益の程度は、法律婚や内縁関係において認められるのとはおのずから差異がある」と指摘した上で、慰謝料の金額を100万円としています。このように、認められる慰謝料の金額水準が、若干低いことについても留意が必要です(不貞慰謝料を請求する場合は、100万円を割り込むことが想定されます)。

3 「内縁関係と同視できる生活関係」の立証について

⑴ 判断要素について

上記のとおり、あなたとパートナーの方との生活関係が、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価されるのであれば、不貞行為を理由とした慰謝料請求が認められる余地があることになります。

ただ、その具体的な判断要素(間接事実)やそのハードルの高さについては、新しい問題であるが故に、裁判例の蓄積が乏しい状態であり、現時点では、上記参考裁判例①の事実認定を参考にする他ありません。

該当の裁判例は、女性同士のカップルの事案ですが、ⅰ)比較的長い期間の共同生活の事実(約7年間)、ⅱ)同性婚が法律上認められている米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得した上、日本国内での結婚式・披露宴も行い、その関係を周囲の親しい人に明らかにしている(いわゆるカミングアウト)事実、ⅲ)お互いを将来的なパートナーとする意思が汲み取れる言動(一緒に住むためのマンションの購入を進めていた事実、二人の間で育てる子を妊娠すべく、第三者からの精子提供を受けた事実)などを考慮し、「日本では法律上の婚姻が認められていないために正式な婚姻届の提出をすることはできず、生殖上の理由から二人双方と血のつながった子をもうけることはできないという限界はあるものの、それ以外の面では、男女間の婚姻と何ら変わらない実態を有しているということができ、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認めることができる」と結論付けています。

⑵ 本件の検討

あなたは、パートナーの方と6年程度共同生活を送っており、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価する上でプラスの事情となるでしょう。

また、自治体のパートナーシップ宣誓制度を利用し、対外的に同性の夫婦としての実態を示してきた点も、プラスの事情となるでしょう。なお、参考裁判例①の事案では、同性婚が法律上認められている米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得した上、日本国内での結婚式・披露宴も行うなど、男女間の婚姻に可能な限り近付けるための努力が見受けられますが、ここまでの行動をしなければ「内縁関係と同視できる生活関係」と評価されないというのは現実的でないと思われます。

その他、お互いを将来的なパートナーとする意思が汲み取れる言動を矛盾なく説明できれば、「内縁関係と同視できる生活関係」と評価される余地は十分にあると思われます。

第3 終わりに

以上のとおり、同性パートナーの不貞行為を理由とする慰謝料請求に関しては、「内縁関係と同視できる生活関係」が認められるか否かという点がポイントとなりますが、その認定についての裁判例の蓄積が乏しいため、立証の見通しについて、弁護士に相談されることを推奨いたします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参考判例

●名古屋地判令和5年5月30日

「以上によれば、本件諸規定が、異性間に対してのみ現行の法律婚制度を設け、その範囲を限定することで、同性間に対しては、国の制度として公証することもなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み自体を与えない状態としているが、婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、累計的には膨大な数になる同性カップルが現在に至るまで長期間にわたってこうした重大な人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、このような全面的に否定する状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難いことからすると、同性カップルの関係を保護するのにふさわしい効果としていかなるものを付与するかという点においては、なお、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、上記の状態を継続し放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。

したがって,本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。」

「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという点については、既に検討したとおり、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、このような場合に当たるというべきであるから、その限度で、憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反するものといわざるを得ない。」

●最判平成31年2月19日(判タ1461号28頁)

主 文

原判決を破棄し、第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。

前項の部分につき被上告人の請求を棄却する。

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人滝久男の上告受理申立て理由4について

1 本件は、被上告人が、上告人に対し、上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1)被上告人とAは、平成6年3月、婚姻の届出をし、同年8月に長男を、平成7年10月に長女をもうけた。

(2)被上告人は、婚姻後、Aらと同居していたが、仕事のため帰宅しないことが多く、Aが上告人の勤務先会社に入社した平成20年12月以降は、Aと性交渉がない状態になっていた。

(3)上告人は、平成20年12月頃、上記勤務先会社において、Aと知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞行為に及ぶようになった。

(4)被上告人は、平成22年5月頃、上告人とAとの不貞関係を知った。Aは、その頃、上告人との不貞関係を解消し、被上告人との同居を続けた。

(5)Aは、平成26年4月頃、長女が大学に進学したのを機に、被上告人と別居し、その後半年間、被上告人のもとに帰ることも、被上告人に連絡を取ることもなかった。

(6)被上告人は、平成26年11月頃、横浜家庭裁判所川崎支部に対し、Aを相手方として、夫婦関係調整の調停を申し立て、平成27年2月25日、Aとの間で離婚の調停が成立した。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、被上告人の請求を一部認容すべきものとした。

上告人とAとの不貞行為により被上告人とAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから、上告人は、両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができる。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1)夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

(2)これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、上告人は、被上告人の妻であったAと不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。

5 これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上説示したところによれば、被上告人の請求は理由がないから、第1審判決中上告人敗訴部分を取消し、同部分につき被上告人の請求を棄却すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

●宇都宮地裁真岡支部 令和元年9月18日判決(判例時報2473号51頁)

※最高裁判所令和3年3月17日決定(上告不受理)で確定

主 文

1 被告Aは、原告に対し、110万円及びこれに対する平成29年1月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告の被告Aに対するその余の請求及び被告Bに対する請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、これを6分し、その5を原告の、その余を被告Aの負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

(中略)

2 争点1(権利又は法律上保護される利益の有無)について

(1)同性のカップル間の関係が内縁関係(事実婚)としての保護を受け得るか否か

内縁関係は婚姻関係に準じるものとして保護されるべき生活関係に当たると解される(最高裁判所昭和33年4月11日判決・民集12巻5号789頁参照)ところ、現在の我が国においては、法律上男女間での婚姻しか認められていないことから、これまでの判例・学説上も、内縁関係は当然に男女間を前提とするものと解されてきたところである。

しかしながら、近時、価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている。世界的に見ても、同性のカップル間の婚姻を法律上も認める制度を採用する国が存在するし、法律上の婚姻までは認めないとしても、同性のカップル間の関係を公的に認証する制度を採用する国もかなりの数に上っていること、日本国内においても、このような制度を採用する地方自治体が現れてきていること(甲13)は、公知の事実でもある。かかる社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高いということができる(婚姻届を提出することができるのに自らの意思により提出していない事実婚の場合と比べて、法律上婚姻届を提出したくても法律上それができない同性婚の場合に、およそ一切の法的保護を否定することについて合理的な理由は見いだし難い。)。また、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」としているのも、憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されないから、前記のとおり解することが憲法に反するとも認められない。

そうすると、法律上同性婚を認めるか否かは別論、同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当である(なお、現行法上、婚姻が男女間に限られていることからすると、婚姻関係に準じる内縁関係(事実婚)自体は、少なくとも現時点においては、飽くまで男女間の関係に限られると解するのが相当であり、同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできないというべきである。)。

(2)原告と被告Aが内縁関係と同視できる生活関係にあったか否か

そこで、更に進んで、原告と被告Aが、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認められるか否かについて検討すると、認定事実(1)のとおり、原告及び被告Aは、平成22年2月から同棲を開始し、原告が不貞行為があったと主張する平成28年の年末から平成29年の年始までに約7年間の同棲生活を行っていたのであるから、比較的長い期間の共同生活の事実があると認められる。また、原告及び被告Aは、同性婚が法律上認められている米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得した上、日本国内での結婚式・披露宴も行い、その関係を周囲の親しい人に明らかにすること(いわゆるカミングアウト)などもしている。さらに、原告は二人(さらに、将来的には二人の間の子)が住むためのマンションの購入を進め、他方、被告Aは、二人の間で育てる子を妊娠すべく、第三者からの精子提供を受けるなどしていることなどに照らすと、お互いを将来的なパートナーとする意思も有していると認められるのであって、これらの事実関係に照らすと、原告及び被告Aは、日本では法律上の婚姻が認められていないために正式な婚姻届の提出をすることはできず、生殖上の理由から二人双方と血のつながった子をもうけることはできないという限界はあるものの、それ以外の面では、男女間の婚姻と何ら変わらない実態を有しているということができ、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認めることができる(被告らは、原告が締結したという保険契約を裏付ける証拠が提出されていないことや、婚姻登録及び結婚式の前後で生活費の分担状況に変わりがないことなどを主張するが、これらを踏まえても、前記の認定は左右されない。)。

(中略)

4 争点3(被告Bの故意及び特段の事情の有無)について

(1)故意について

被告Bは、原告と被告Aが同性であり、同性婚は認められないことを認識しており、原告と被告Aの間に特別に法的な権利義務関係が生じていることの認識はなかったと主張する。

しかしながら、前記2(1)のとおり、同性のカップルの間であっても、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認められる場合には、法的保護に値する利益が認められるのであって、その基礎となる事実関係を認識している場合には、故意があるというに妨げないというべきである。そして、本件において、被告Bは、原告本人とも会っている(認定事実(3))ばかりでなく、被告Aを通じて、両者が交際・同棲している状況や、今後、被告Aが出産した子は、基本的には原告と被告Aが育てていく意向であることなどを聞かされ、その詳細を十分に認識した上で精子提供をすることに同意していたと認められる(被告B本人・5~6頁)から、その認識をもって、原告と被告Aの関係が内縁関係と同視できる生活関係に当たるとの基礎事実の認識に欠けるところはなく、不法行為の故意があると認められる。

(2)特段の事情について

ア 平成31年判決は、夫婦の他方と不貞行為に及んだ第三者に対して離婚に伴う慰謝料を請求するためには特段の事情が必要であるとするところ、当該判示は、内縁関係(事実婚)を破綻させた第三者に対し、破綻に係る慰謝料を請求する場合、更には本件のような場合にも妥当すると解するのが相当である。

イ そこで、本件について、被告Bが原告と被告Aの関係を破綻させることを意図して、その関係に対する不当な干渉をするなどして原告と被告Aの関係を破綻のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情が認められるか否かについて検討するに、そもそも、被告Bが被告Aとのつながりを持つに至ったのは、被告Aが原告との間で子を育てていきたいとの考えから第三者による精子提供を求め、被告Bがそれに応じたからであって、被告B自身も、被告Aが被告Bから提供を受けた精子で妊娠・出産した子について、将来的にその子の成長を見ていければ望ましいという程度の意思は有しているものの、少なくとも原告を排してまでその子に関わっていく意思を有していたとは認められない(乙2、被告B本人・6頁)のであって、被告Bが当初から原告と被告Aの関係を破綻させることを意図していたとは認められない。そのような中、被告らが本件の不貞行為に至ったのは、被告Aが、原告との間で育てていく子をもうけたいという気持ちもある半面、被告Aが流産した際の原告の対応(認定事実(3))等から、原告との共同生活を今後も続けていくことに対する消極的な気持ちを抱くに至り、被告Bとの関係を求めたことによると推認されるのであって、被告Bというよりはむしろ被告Aが本件の不貞行為について主たる責任を負う立場にあると認めるのが相当である。

さらに、本件の不貞行為が発覚した後の被告Bの対応について見ても、被告Bは、平成29年1月4日の話合いの中で、被告Aとの関係を継続したいという意向は述べているものの、最終的には、原告と被告Aの決めたことに従うとしたため、今後のことは原告と被告Aで決めるということで話合いが終わっている。そして、被告Aは、一旦は被告Bと連絡を取らない旨原告との間で約束をし、原告と被告Aの関係を継続することとしている(認定事実(6))。それにもかかわらず、結局、被告Aが原告との別居を開始するに至ったのは、被告Aが被告Bを捨てて原告と二人での生活を継続することを決意することができなかったことによるものであって、この間、被告Bが原告や被告Aに対し、何らかの働き掛けを行っていたことを認めるに足りる証拠はない。結果的に被告らは婚姻にまで至っているが、これも、同年8月に被告Aが被告Bに対して連絡を取ったことによりその関係が再開されたことによるものであって(認定事実(8))、被告Bが原告及び被告Aの関係を破綻させることを意図していたことを推認させるものとまでは認められない。

なお、原告は、被告Aが出産した子を認知することを予定していなかった被告Bが原告と被告Aの関係を壊すことは、未成年者の養育基盤を自ら破壊することになるから、これに介入することは特に許すべきではないと主張するが、この点は、平成31年判決の判示に照らし、特段の事情を基礎付ける事情とはならないというべきである。また、原告は、被告Bの三者間での話合いにおける発言は信用できないことやマンションについて被告Bが言及したこと等を取上げ、これらも特段の事情を基礎付ける事実となると主張するけれども、三者間での関係を継続することでも構わない旨の被告Bの発言が虚偽であるとまではいえない(むしろこれは、被告Bの真意であると認められる。)し、マンションについての発言も飽くまで被告Bの意見にすぎず、これらが原告と被告Aとの関係に対する不当な干渉に当たり、特段の事情を基礎付けるものとは認められないから、原告の当該主張を採用することはできない。

ウ これらの事情を併せ鑑みると、被告Bについて、原告と被告Aの関係を破綻させることを意図して、その関係に対する不当な干渉をするなどしたとはいえず、前記特段の事情があるとは認められない。

5 争点4(損害)について

(1)財産的損害

原告は、本件の不貞行為に係る財産的損害として、〔1〕不妊治療の費用(50万円)及び〔2〕米国ニューヨーク州での離婚手続に要する費用(200万円)を請求する。

しかしながら、〔1〕不妊治療の費用は、本件の不貞行為前に原告が支出したものであるから、本件と相当因果関係のある損害とは認められない。

また、〔2〕離婚手続に要する費用については、その額を裏付ける立証は何らされていない上、日本での同性婚関係を解消することになったとしても、原告及び被告Aは、差し当たり米国ではなく日本で生活していく予定をしていることにも照らすと、あえて多額の費用を掛けてまで、既にしたニューヨーク州での婚姻登録を抹消しなければならない必然性はないというべきであるから、本件の不貞行為から通常生ずべき損害とは認められない。なお、被告Aについては、原告との間で米国においてされた婚姻を解消することを合意し、相互に必要な協力をして当該婚姻の解消の手続を取る旨の調停に代わる審判がされている(前提事実(6))ものの、これをもって直ちに不法行為法上、原告が同手続を取るのに要する費用全額を被告Aに請求できる根拠とはならない。また、被告Bが原告らの同州での婚姻登録の事実を知っていたか否かは明らかでないところ(被告B本人・14頁)、仮に知っていたとすればその登録抹消手続に要する費用が特別損害となる余地はあるけれども、その額が原告の主張するとおり少なくとも200万円にも上ることに加え、それでもなお原告及び被告Aが婚姻登録を抹消することについてまで、被告Bが予見しており又は予見することが可能であったとは認められない。

したがって、原告が主張する前記の財産的損害について、被告らが賠償義務を負うとは認められない。

(2)慰謝料

ア 被告Aについて

前記2(2)でも述べたとおり、原告及び被告Aは、同性であることによる法律上及び生殖上の障害を除けば、ほぼ男女間の内縁関係と変わりない実態を備えている。この点、被告Aは、流産後の原告の対応(術後検診に付き添わなかったこと(認定事実(3)参照))などから、原告が自分を家族として見てくれていないのではないかという不信感も感じ、原告との関係を今後も続けていくかについて消極的な考えも抱いていたところであり、このような点を踏まえると、原告と被告Aとの関係が本件の不貞行為前は完全に円満であったとまでは認められないけれども、被告Aも、少なくとも表面上は、原告との共同生活の解消を求めるなどの行動に及ぶことはなく、平成28年の年末の時点でも、仮に子を授かれば、その子は原告と育てていく意向を有していたのであり(被告A本人・28頁。なお、被告Aは、前記の流産に関する点以外にも、原告との考え方の違いがあり、喧嘩から別れ話に至ることもあったと述べるものの、これは円満な夫婦関係でもあり得ることであり、これをもって両者の関係が円満でなかったとは認められず、原告及び被告Aの関係が既に破綻していたとは認められないことも明らかである。)、だからこそ、原告も、被告Aが被告Bと人工授精を行うものと信頼して、被告Aが被告Bの下に行くことを認めていたのである。しかるに、本件の不貞行為の結果、このような関係が破綻し、解消に至っているのであるから、原告としては、当該破綻について大きな精神的苦痛を被ったと推認される。

これに対し、被告Aは、原告と被告Aとの関係解消については原告も合意しており、被告らの不貞行為や被告らが関係の継続を希望したことが原因ではないと主張するけれども、原告は、被告らの不貞行為や関係継続の意向を踏まえ、やむなく合意せざるを得なかったにすぎないから、当該合意の事実をもって不貞行為との相当因果関係を否定する被告Aの主張は到底採用することができない。

もっとも、原告と被告Aとの関係は、日本の法律上認められている男女間の婚姻やこれに準ずる内縁関係とは異なり、現在の法律上では認められていない同性婚の関係であることからすると、少なくとも現時点では、その関係に基づき原告に認められる法的保護に値する利益の程度は、法律婚や内縁関係において認められるのとはおのずから差異があるといわざるを得ず、そのほか、本件の一切の事情を踏まえると、原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる額としては、100万円を認めるのが相当である。

イ 被告Bについて

被告Bについては、前記4(2)で述べたとおり、平成31年判決にいう特段の事情があるとは認められないから、被告Bは、原告に対し、同性婚の破綻に係る慰謝料の支払義務は負わない(平成31年判決も指摘するとおり、不貞行為自体を理由とする不法行為責任を負うべき場合があるとしても、本件において、被告らが原告に対し、本件における慰謝料の根拠(不貞慰謝料か離婚慰謝料か)について求釈明をしたのに対し、原告は、原告準備書面2において離婚慰謝料に係る前記特段の事情があるとの回答しかしておらず、同準備書面3においても離婚についての精神的苦痛を求めるとしていることに照らすと、原告がいわゆる不貞慰謝料を請求しているとは解されない。なお、原告は、同準備書面において、貞操義務違反によって生じる精神的苦痛に係る慰謝料を請求するとも主張しているが、貞操義務は夫婦(内縁を含む。)間において生ずるものであり(民法752条)、本件でいえば原告と被告Aとの間において、内縁関係に準じて認められる余地があるにすぎないものであるから、第三者である被告Bとの関係では、前記のとおり被告Bに特段の事情が認められず、強い違法性があるとまではいえない以上、原告の被告Bに対する貞操義務違反に係る慰謝料請求も認め難いというべきである。)。

(3)弁護士費用

原告は、これまでの協議、調停及び本件訴訟に係る弁護士費用(報酬)として合計87万4000円の損害を主張するが、協議及び調停については、必ずしも法律専門家である弁護士に依頼する必要性が高いとまでは認められず、本件の不貞行為との相当因果関係は認められない。他方、本件訴訟については、前記(2)アで認定した慰謝料額の1割である10万円を認めるのが相当である。

第4 結論

よって、原告の請求は、主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し(なお、遅延損害金の起算点は、原告が主張する本件の最終不貞行為の日(被告らが被告Bのアパートで共に過ごした最終日)の翌日である平成29年1月4日とする。)、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

宇都宮地方裁判所真岡支部