新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース <参考> (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
No.384、2006/4/6 11:13
[税務]
質問:5年前に、友人が銀行から4000万円を借りるにあたり保証人となりましたが、このほど友人が破産し(同時廃止)、銀行は、保証人である私に返済を迫ってきました。私は仕方なく30年前に購入した私名義の土地を3000万円で売却し、残りの1000万円は貯金を取り崩して銀行に返済しました。ところが、後日税務署からお尋ねがきて、資産を売却して譲渡所得があったとして、私には譲渡所得税がかかると言われました。しかし、すでに土地もなく、貯金も取り崩してしまったので、税金まで支払うことは困難です。どうしたらよいでしょうか。ちなみに、この土地は購入時300万円、仲介手数料その他は100万円で、私の収入は年間500万円の給料だけです。
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回答:
1、所得税法上、資産を譲渡して譲渡所得があった場合、その譲渡価額から取得費・譲渡費用等を控除した残額について、長期・短期の区別により譲渡所得税がかかります。あなたの場合、長期譲渡所得税(所得税15%、住民税5%)として、売却額3000万円−取得費300万円−譲渡費用100万円を控除した残額2600万円に対し、500万円を超える税金がかかると税務署は言っているものと思います。
2、ところが、あなたの場合、友人の保証債務を履行するために資産を譲渡した場合ですので、所得税法64条2項「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例」を使うことが考えられます。これは、保証債務を履行するために資産を譲渡し、その譲渡代金の全部又は一部が保証債務の履行に充てられ、その履行に伴って生じた求償権の全部又は一部が行使できないこととなったときは、その譲渡した資産の譲渡所得のうち求償権の行使ができないこととなった部分の金額については譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる特例です。
3、この特例の適用要件は、@保証債務を履行するために土地建物を売却したこと、A履行した債務の全額または一部が本来の債務者から回収できなくなったこと、B保証の時点で債務者が債務を弁済できない状態ではなかったこと、3つを満たすことが必要です。
4、あなたの場合、@友人の保証人になって銀行から返済を迫られたため土地を売却し、それを銀行に返済していること、A履行した債務4000万円全額が友人から回収できないこと(友人は破産しているため)の2つの要件は満たしています。また、B保証の時点で友人は債務を弁済できない状態ではなかったかどうか一応問題となりますが、銀行がお金を貸してくれるくらいですから、おそらくBも満たすと思います。
5、従って、あなたとしては、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」を添付して確定申告してください。計算書に当てはめれば計算はできますが、なかったものとされる金額は、(ア)肩代わりした債務のうち回収できなくなった額、(イ)保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額、(ウ)売った土地建物の譲渡益の額、のうち、一番低い金額となります。
6、あなたの場合、(ア)求償権の行使不能額が4000万円、(イ)総所得金額と長期譲渡所得金額の合計額が500万円+2600万円=3100万円(ウ)長期譲渡所得金額が2600万円、ですので、2600万円がなかったこととされる金額です。特例適用後の長期譲渡所得金額は、2600万円−2600万円=0となり、この部分についての税金を支払う必要はないでしょう。
第64条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生すべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
2 保証債務を履行するため資産(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。