新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.404、2006/4/28 14:37

[刑事・違法性]
質問:自宅近くに鉄道が通っていますが列車の線路内に理由がなく立ち入って、線路に障害物(置き石など)を置く行為はどのような犯罪になりますか。

回答:
1、ご質問では、列車の線路内に立ち入ったとありますが、通常の線路と新幹線の場合に分けて考えて見ましょう。新幹線の場合は特別法で規制が厳しくなっています。
2、列車が運行されている一般の線路内に立ち入る行為は、それだけでは犯罪になりません。場所によっては、線路の監視、囲い等が十分ではありませんし、それだけでは運行を危険にする要素が少ないので刑事罰の対象ではないのです。但し、線路内に侵入して列車を停車させ運行を遅延させると民事上の損害賠償の問題になる可能性はあります。場合によっては、威力業務妨害罪の問題にもなるかもしれません。しかし、当該線路が新幹線の場合は、路線内に侵入しただけで処罰の対象になります。新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法というものがあり、1年以下の懲役5万円以下の罰金と規定されています。新幹線は、時速200キロメートル以上で運行するので、人が新幹線の線路内に侵入すること自体があらゆる場合を想定し運行の安全上危険であるととらえています。例えば、侵入者を発見し急停車する危険性などが考えられます。本件のように、線路内に障害物を置くために侵入した場合は、まさに本罪に該当するでしょう。
3、次に、列車が運行されている線路に障害物(置石)を置くなどの行為についてです。
@一般の路線の場合には、列車の運行につき危険性が有れば往来を妨害するものとして往来危険罪(刑法125条)に該当します。条文上は「往来の危険を生じさせ」と規定していますが、解釈上「危険とは交通の妨害を生じさせた程度では十分でなく往来に危険で、転覆衝突などの事故発生の可能性がある状態」と解釈されています。本件の場合、置石等とありますが、置石等の大きさ数量により転覆の可能性が認められると処罰されることになり、2年以上の有期懲役になってしまいます。その結果、人が乗っている列車を転覆させた場合は無期または3年以上の有期懲役、その結果、人が死亡すると死刑又は無期懲役となっていますから大変な重大犯罪です。以上から、悪戯のため小さな石を数個置いただけでは、本罪に該当しない場合もあります。
A新幹線であれば、往来妨害の危険性がまったくなくとも置石等を置いただけで処罰の対象になります。前述の特例法違反となり1年以下の懲役5万円以下の罰金が科せられます。その理由は前述と同じで、新幹線の高速性からあらゆる障害物のおき去り行為を処罰の対象にしているからです。なお、新幹線の路線内で置石等により往来の危険を生じさせた場合には、罪が重い列車往来危険罪(刑法125条)に新幹線特例法3条1号が吸収され、往来危険罪で処罰されます。ちなみに、往来危険罪と新幹線路線内へ立ち入る行為についての新幹線特例法3条2号違反とは判例上併合罪とされています。併合罪になると両罪が実質的1罪(法律上牽連犯というのですが)とみなされるよりも、2つの罪が成立しているので刑が重くなるわけです。事故が具体的に発生しなくともこのような場合、一般的には2年前後の有期懲役が予想されるでしょう。
4、判例では、東海道新幹線鉄道の防護金網を乗り越えて斬道内に踏み込み、線路内にみだりに立ち入って、付近の線路外に置いてあった木枠や梯子を斬道上に横たえた事件として、懲役1年8ヶ月の実刑判決(京都地判S42年12月7日)があります。その他、ニュースでも放映されていますが、路線と枕木を固定する金属性の接合具が抜き取られる犯行も、往来危険容疑として捜査されています。
5、このような犯罪は、近年、社会問題として取り沙汰されており、重大な死傷事故を招く危険性があり、一般市民にとり許し難い問題です。置石が原因で、脱線事故に繋がった場合には、どれだけ多くの被害と損害が生じるのか、後に起こり得る事態を考えもせず、好奇心や鬱憤を晴らすといった安易な気持ちから列車の往来を妨害している場合が多いのですが、決して許されない行為です。このようなことは、絶対にあってはいけません。置石をしただけで、実際には事故に繋がらないとしても犯罪なのです。実行者が未成年で、興味本位も行った場合でも、結果によっては少年院送致という重い結果になることが予想されます。
6、今回、置石をしたケースですが、その他、置石をしたという情報を一般世間に広めた場合においても、信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害(刑法234条)に該当する可能性があります。
7、仮に、あなたが犯行を目撃したというのであれば、新幹線の場合は斬道内に立ち入ること自体非常に危険であり法的問題も生じますからから、お近くの警察署や鉄道会社に、速やかに連絡すべきでしょう。

≪参考条文≫
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
第一条 この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

刑法
第百二十五条  鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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