新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.431、2006/6/30 10:47

[民事]
質問:近所に空き地を所有しているのですが、最近、自動車が放置されており、迷惑しています。どのようにしたらよいでしょうか。

回答:
1、放置自動車にも所有権がありますので、所有者の許可なく廃棄処理すると、器物損壊罪など刑事責任や民事上の損害賠償責任を問われる恐れがありますので、注意が必要です。
2、土地の所有者は、所有権に基いて、土地の利用を妨げる者に対して、妨害を除去するよう請求することができます(所有権に基く妨害排除請求権と言います。民法202条等)。従って、放置された自動車の所有者を確認し、相手方と交渉をするのが原則になります。代理人交渉は、弁護士に依頼することもできます。
3、自動車のナンバープレートの記載から、所有者を調べて、連絡をとることができますので、交渉をすると良いでしょう。
4、自動車を使用する者は、必ず、陸運局に登録し、自動車登録番号標(ナンバープレートのこと)を封印して取りつけなければなりません。放置された自動車にナンバープレートがついている場合や車台番号が分かる場合は、これをメモし、近所の陸運支局(車検場)に行って、「登録事項等証明書」の交付申請を行うことにより、所有者及び使用者の住所氏名を調査することが出来ます。持参するものは、ナンバープレート・車台番号のメモ、身分証明書(運転免許証など)、申請手数料300円、申請書類用紙代30円、です。軽自動車の場合は、お近くの軽自動車検査協会に問い合わせてください。
5、放置された自動車に、ナンバープレートも車台番号も残っていない場合は、盗難車両の可能性もありますので、一度、お近くの警察署に御相談なさって下さい。
6、市区町村などに相談し、廃棄物の不法投棄として認定されれば、所有権を気にすること無く、処分することが可能になる場合もあります。
7、最近では、各都道府県や市区町村で、「放置自動車防止条例」を制定し、放置自動車が発生した場合の対策として、地域社会が協力して除去する体制を整えている地方自治体もありますので、お住まいの市区町村の役所に御相談になってみるのも良いでしょう。

道路運送車両法
第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第22条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第百二条第一項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第2条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
第6条の2  第1項 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
第4項 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

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