刑事・親族相盗例

刑事|親族間トラブル|窃盗罪|住居侵入罪|親族による窃盗

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

自宅に空き巣が入り、現金が盗まれました。警察に被害届を出してから解ったのですが、犯人はなんと私の息子とその彼女でした。息子たちはこれからどうなるのでしょうか。

回答:

二人とも住居侵入罪、窃盗罪に当たりますが、息子さんは、一般的には不起訴処分となるでしょう。彼女については、処罰が予想されますが、犯行態様、被害の程度、前科前歴等により、不起訴処分になる可能性もあります。

親族間窃盗に関する関連事例集参照。

解説:

1.はじめに

息子さんとその彼女は、共謀して父親の家に空き巣に入り、他人の現金を盗んでいますので、住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(刑法235条)の共同正犯(刑法60条)となります。法律上は、刑法が守ろうとしている住居の平穏、財物(金員)も親子間では他人と同様な取り扱いになるからです。息子さんがそもそもお父さんと同居している場合には自分の家に侵入したと同じことになり住居の平穏を侵したと評価できませんので息子さんに住居侵入罪は成立しません。本件については、便宜上息子さんと彼女を分けて考えてみましょう。というのは、被害者の関係で息子さんと彼女は身分的地位に違いがあり刑法上特別な取り扱いになっているからです。それにご質問では彼女としか述べられていませんが、息子さんとの関係がどれほど親密か不明ですので場合分けをして見ましょう。

2.息子さんの刑事処分

窃盗罪についてですが、息子さんとあなたは親子、すなわち直系血族ですから同居しているかどうかにかかわらず、起訴されても刑の免除となります(刑法第244条第1項)。すなわち有罪判決を受けても刑を免除されることになるということです。捜査機関は刑の免除が明らかなのに起訴まで持ち込まないと思われますから実際上は起訴猶予処分になるでしょう。以上の規定は親族相盗例といわれています。親族相盗例が規定された理由は、「法は家庭の中に入らず」という考え方にもと基づいています。

すなわち、窃盗は本来親子間でも許されるわけではありませんが、刑法の目的は本来犯罪者を処罰して罪を償わせ、そして更正させ社会秩序を維持することにありますから、犯行態様が平穏である窃盗(その他詐欺、横領、背任などの財産犯も同様です)のような家庭内の金銭問題は先ず家庭内の話し合いに任せた方が刑法の目的に合致すると考えたわけです。この規定が制定されたのは明治時代であり当時は、家長制度が存在しており、家庭内の問題は家長の強い懲戒権により家庭内で解決したほうが刑法の目的に適するとの政策的配慮も働いたようです。但し、親族間が同居していないようであれば、金銭面での家庭内の結びつきはそれほど強くありませんし、家庭内の話し合いによる社会秩序の維持があまり期待できませんからどうしても協議が出来ない場合は告訴により刑事罰を科すことが出来るようにしたのです。住居侵入罪については同居していなければ理論的には犯罪は成立しますがあなたが被害届け、告訴を取り下げれば窃盗罪の手段として行われている関係上起訴されることはないと思います。

最後にもう一度まとめて結論を申し上げると、息子さなんと同居しているようであれば不起訴処分となるでしょう。同居していない息子さんについてはあなたが住居侵入罪について被害届け、告訴を取り下げるなど処罰を望まなければやはり不起訴処分となります。もし、被害届けだけでなく被疑者不明で告訴していた場合は、息子さんが犯人と判明した時点で取り下げることも可能です。

3.彼女の刑事処分

 次に、彼女は親族ではありませんから、窃盗につきこの特例は適用されません(刑法第244条第3項)。息子さんが同居している場合には、住居の侵入につき息子さんの承諾があったと考えて住居の平穏を侵害していないようにも思いますが、同居している父親、その他の親族の承諾がありませんので、空き巣目的で侵入している以上、住居侵入罪(刑法第130条)は理論的に成立します。起訴されるかどうかですが、犯行態様、被害金額、父親の被害感情、前科等によもよりますが、息子さんを介し被害額の返還、謝罪が行われあなたが捜査機関に提出していた告訴を取り消せば不起訴処分となるでしょう。息子さんの彼女ですから二人を更正させるためにも息子と同様な取り扱いが望まれます。

4.彼女が内縁関係にあった場合

 ご質問では彼女としか記載されていませんが、息子さんが彼女と婚約していた場合や、内縁関係にあったとしても、法律上親族ではありませんから、理論的に言えば結論は同様です。しかし、婚約し同棲している場合、内縁関係の場合には「法は家庭に入らず」という親族相盗例の制度趣旨が事実上当てはまりますのでこの規定の拡張、類推適用が考慮され、捜査機関もあなたが処罰を積極的に望まない以上事実上捜査は進まないでしょうし仮に送検されても起訴猶予になる可能性は大きいと思います。本来、刑事事件の類推適用、拡張解釈は禁じられますが、その趣旨は刑法の基本原則である罪刑法定主義、刑法の謙抑主義(憲法31条)から被疑者に不当に不利益をもたらしてはいけないというものであり、被疑者に特に不利益にならない限り以上のような取り扱いを是認しても問題はないと思われます。尚、婚姻している場合には、被害者であるあなたとの間にも直系姻族という親族関係が成立します(民法第725条)から、その場合彼女があなたと同居していない場合には親告罪の扱いを受けることになりますし、息子さん夫婦があなたと同居していれば息子さんと同じような取り扱いになります。すなわち、お嫁さんが起訴され処罰されることはありません。

手続に不安がある場合は、お近くの法律事務所にてご相談下さい。

以上

関連事例集

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※参照条文

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

民法 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族