器物損壊事案における即決裁判の是非
刑事|刑事訴訟法350条の16
目次
質問:
私は酒を飲んで酔っ払った状態で高級クラブに行き、さらに友人と飲んでいたところ、隣にいたサラリーマン風の男性と口論となり、腹立ち紛れに同店トイレ内の備品やトイレの便器などを蹴って壊したところ、店員に通報され逮捕されました。被害金額は60万円程度とのことです。私には前科前歴はありません。私が捜査担当の刑事さんに今後のことを聞いたところ、詳しいことは捜査担当検事に聞いてほしいが即決裁判制度で早期に判決に至る可能性もあるのではないかとのことでした。即決裁判制度は迅速に判決に至るため有利だと聞きましたので即決裁判を利用したいと思いますがどうでしょうか。
回答:
ご質問は、即決裁判制度を利用することの妥当性を問うものと思われます。結論から申しますと、上記制度の利用は検討の余地があるところではあるものの、いくつか懸念する点もあるため、即決裁判制度によることの妥当性を弁護士に相談するなど、慎重に判断することが必要となるということになります。以下、即決裁判制度の意義、対象、手続、メリット、デメリットを簡単に述べた上で、最後にまとめとして今回の事案においてあなたが即決裁判制度を利用することの妥当性を検討します。
即決裁判に関する関連事例集参照。
解説:
1、意義
即決裁判制度とは、法定刑が比較的軽い罪の事件で事実関係に争いがない場合、被疑者の同意を申立の要件として公判手続きを簡略化して1日で判決を言い渡せる裁判のことを言います。簡単な手続の流れを言うと、検察官は被疑者側に異議がないことを確認した上で、起訴と同時に即決裁判の手続きを申し立てます。その後、裁判所は、被告人が異議を申し立てた場合などを除き、初公判で即日結審し、判決の言い渡しをします。このように、即決裁判制度は事案が明白かつ軽微な事件について裁判を簡易迅速に行なうことによって手続を合理化、効率化する制度であり被疑者・被告人の迅速な裁判を保障する制度ということができます(憲法37条)。なお、即決裁判制度は平成18年10月2日から既に施行されております。
2、即決裁判手続の対象(刑事訴訟法350条の16第1項)
(1)死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる事件でないこと(例えば、万引や覚せい剤(使用、所持)の初犯、外国人の不法滞在、業務上過失致死傷罪、無銭飲食・万引き、住居侵入、暴行・傷害、器物損壊罪など)
(2)事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること(→なお、被告人は、冒頭手続で有罪である旨を陳述することが前提である。同法350条の22)
(3)懲役又は禁固の刑が執行猶予相当であること(→なお、懲役・禁固の場合、必ず執行猶予が付く。同法350条の29)
3、即決裁判手続を選択するメリット
(1)通常、勾留延長されずに起訴されます。したがって、逮捕されてから勾留されて起訴されるまでの期間は合計で13日以内となります。
(2)起訴から判決までの期間が14日程度に短縮されます。
(3)公判手続も20分から30分程度であり即日判決を受けることができます。
(4)伝聞法則等の適用がないため被疑者・被告人に有利な情状立証のための証拠収集が容易となります。
4、即決裁判手続を選択するデメリット
上記のように、メリットもありますが、以下のようなデメリットもあるので注意が必要となります。
(1)この手続を利用した場合、今後事実誤認を理由とした控訴や重大な事実誤認を理由とした上告をすることができない。
(2)当然には捜査記録を確認できないため、被告人にとって不利な内容の情状立証のための証拠などが検察官側から証拠申請される可能性があります。
(3)捜査機関側が、本制度の申立を行なえば執行猶予が付くことを述べて自白を強要することが懸念されます。
5、まとめ
(1)ご質問の事案は、器物損壊罪で逮捕されたものと思われます。器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料であります。事案の内容は、高級クラブ店のトイレ内で備品や便器を壊したということであり、その内容は明白かつ軽微であり、証拠調べも速やかに終わることが見込まれます。また、あなたは、今回の犯行を認めており、しかもいままで前科前歴がないということであります。このことからすると、捜査担当刑事の言うように、即決裁判手続の対象となる事件であるということは言えます。
(2)ただ、即決裁判手続は、執行猶予が必ず付くとはいえ公判請求されて有罪判決となることが予定された手続です。とすると、本事例のような比較的軽微な犯罪においては、まず即決裁判制度を検討する前に起訴猶予処分又は略式起訴手続となる可能性があるかを見極める必要があります。起訴便宜主義(同法247条)の下、検察官には起訴裁量権があり、裁量を逸脱しない範囲で自由に決するのであり、その判断には一定の幅があるからです(多くは同種事案の相場を目安とするが諸情状を考慮した結果としてある程度弾力的な運用が予想されます。)。この点、器物損壊罪の法定刑には罰金刑(しかも30万円以下)が含まれております。したがって、略式起訴手続の対象でもあります。また、そもそも器物損壊罪は被害者の告訴がなければ公訴を提起することが出来ない親告罪です(刑法264条)。とすると、示談が成立して告訴が取消しとなれば、検察官は公訴を提起することは出来ません。仮に示談が成立したが告訴の取消しには至らなかったとしても、起訴猶予として不起訴となる可能性が高いと思われます。したがって、本件では示談の成立の是非が今後の処分に大きく影響することが予想されます。
以上、ご質問の事案では早急に弁護士に依頼して、示談交渉と身柄解放のための活動を要請すべきであります。そして、示談解決が出来た場合はもちろん、仮に示談交渉に失敗した場合でも不起訴や略式手続となる余地はなおあります。したがって、公判請求手続となることが確実と判断されるまでは捜査機関側の誘導に乗らず即決裁判に安易に同意してはならないということになるでしょう。
以上