新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 【解説】 2.先ず本件は、公立病院勤務医師のワイセツ行為であり破廉恥な罪ですから、逮捕となればニュース価値があり新聞報道がなされるかもしれません。警察署が前にも刑事処分されないとは言え前歴がありますから、罪を認めていても釈放しないで逮捕し48時間後に検察庁に送検する事が予想され、司法記者に本件を公表することもありえます。医師(公務員、その他資格者、公的職務にある人、報道機関、有名大企業勤務、教育関係、大学教授)は、一般人より高い品格保持義務があるでしょうから一罰百戒の意味もあり、公にする事が多いのです。新聞社の司法記者は、職務上毎日ニュースになるものがないかどうか定期的に主要警察署を回っているのが通常です。捜査官が何も言わなければ記者も知りえないのですが、警察署当局が協議の上決定すれば、日頃の協力関係から事実上担当記者に伝達することになります。まだ裁判で有罪と決まったわけでもないのに被疑者、家族にとっては耐えられない事ですがこれは憲法上認められる報道の自由、国民の知る権利(憲法21条)の関係上違法とはいえないでしょう。対策としては特別ないのですが、殺人、強盗のような重大事件でもないわけですから、依頼した弁護人に事情を説明してもらい発表を差し控えるよう当局に要請してもらう事は出来ます。又発表は担当捜査官の考え方ひとつの様な面もあるので、お願いする価値はありそうです。しかし、ニュースの迅速性から当局の発表時期にもよりますが逮捕翌日の朝刊、夕刊、インターネットに出る場合が多いかも知れませんので、時間的に無理な場合が多いと思います。 3.次に、警察署は本人の基本的な弁明を聞いて、被害者側と食い違いがなく反省しているようであれば帰宅を許されるのですが(後日ゆっくりと他の事件とまとめて所轄の検察庁に送検されます)、しかし本件は、逮捕されそのまま釈放されないような気がします。医師で前歴があり事実上2回目なので余罪の関係もあるかもしれませんし、懲らしめの意味で勾留請求して調べるかどうかの判断を検察官にしてもらうため、息子さんの身柄を逮捕後48時間以内に検察庁送ります。これを送検といいます。息子さんは深夜逮捕されていますから、翌々日の朝早く朝食をとり8時過ぎ頃警察署を管轄する検察庁にバスに乗せられてほかの被疑者と一緒に行く事になります(朝方の逮捕ですと通常は時間の関係上翌日の朝送検になります)。送検を止める方法ですが、弁護人が担当警察官と交渉しても送検を阻む事は無理でしょう。基本的に警察官は検察官の手足となって捜査するのですが、勾留して取調べするかどうかの最終判断権は検察官が持っていますから、少しでも捜査の必要性があればとりあえず送検してしまうのです(全件送致主義、刑訴203条、同246条、但し例外として微罪処分等があります。犯罪捜査規範198条−201条、214条)。すなわち判断権限のない警察官側と交渉しても埒が明かないことになります。 4.検察官は息子さんの身柄を受け取ると24時間以内に釈放するか、10日間の勾留請求をするか判断します。言い訳を少しでもすると2回目なので余罪の調べようとして勾留請求するでしょう。この場合の対策ですが、選任した弁護士と前日から協議して勾留請求をする必要がない旨の立証をする必要があります。医師という身分から言って勾留理由は「逃走の危険」より証拠隠滅ですから(刑訴205条、207条、60条)そのようなことはないという説明が検察官に対して必要です。具体的には被疑者本人の謝罪文を前日に書いてもらい一種の自白調書として提出します。捜査官でなく味方である弁護人に対し自白し罪を認めるのですから、検察官としては、自白を強要したなどといわれる可能性がなく、安心して後日起訴できると思うわけです。同様な効果を考え、謝罪金の弁護人預り証は罪を認める有力な証拠でしょう(金額は高めのほうがいいでしょう、50万円−100万円程度)。そのほか、妻、両親の身元引き受け書、謝罪文等を事前に前の日から用意して、検察庁に提出します。検察官は通常送検された当日の昼前に簡単な取調べをして勾留するかどうかを決めますからその前に提出する必要があります。結構弁護人も時間的余裕がなく大変です。 5.どうしてこのように検察官の勾留請求にこだわるかといいますと、万が一勾留された場合、原則として10日以内に被害者と話し合い示談が成立しなければ、最終的に略式手続きで20万円の罰金になります。勾留満期が切れた場合、原則として在宅手続きに変更して最終処分を待ってくれることはないと思います(刑事訴訟法上理論的には可能なのですが、検察官は応じないのが一般的でしょう。しかし、万が一勾留され和解できずに満期が近くなったら、弁護人を通じ和解示談の必要性を説いてダメもとで処分保留による釈放を求めるのも大切です。やってみなければわかりません。検察官もある程度の裁量権は持っていますし、いろいろな考え方の検察官がいるからです。)。20万円の罰金の額は医師にとってさほど問題ではないでしょうが、10日間身柄を拘束され、これが職場に判明すれば懲戒処分(勤め先が公的病院なら尚大変です。)があるでしょうし、それだけでなく厚生省の行政処分が約1年後に待っています。すなわち医師資格の停止数ヶ月が予想されます。この場合は、必ず新聞発表になりますから仕事上の致命傷になる可能性もあります。しかし、勾留請求されなければ身柄拘束事件ではありませんですから、職場復帰も出来て、最終処分までかなりの時間的余裕(数週間の)があり、その間に被害者と示談交渉を行い被害者が許してくれて告訴被害届けが取り下げてくれれば、起訴便宜主義の原則から不起訴処分になることもあり得るわけです。 6.この場合、狡猾な検察官が取調べで10日間の勾留請求しない代わりに略式手続きに同意して、罰金にする事を求めてくる場合がありますが、このような手続きには法的に問題がありますし(当ホームページ参照NO538)、このような提案には絶対に応じられません。受け入れてしまえばここで事実上有罪となり将来の行政処分が確定するからです(罰金となり後で14日以内に略式手続き上の異議を申したてても自白している以上有罪には変わりないからです)。何度も申し上げますが、医師の場合単なる罰金、執行猶予でも行政処分による業務停止は免れることは出来ないのです。弁護人と協議して何としても処分保留で釈放を求めなければいけません。この対応を誤ると後日大変な事になります。弁護人としては、あくまで被害者との交渉の必要性、後の行政処分の重要性を説き、時間余裕が必要ですから条件なしの釈放を求める事になります。 検察官によっては、被害届けがあることを理由に無条件釈放を渋る事がありますから、その場合は弁護人と協議しその場で被害者が話し合いに応じるかどうか被害者側に連絡をしてもらうよう要請してみましょう。本罪は強制わいせつ罪のように親告罪(刑法176条、180条)ではありませんが、罪質において被害者の性的プライバシーが侵害されていますから、強制わいせつ罪と同様に被害者が裁判手続きを求める意思があるかどうか慎重に判断する機会を設ける必要があるからです。その場で被害者側と連絡が取れなくても、検察官としては即断して罰金にするという方法をとるよりも被害者との意思確認の時間を設ける妥当性、必要性をきっと感じるはずです。又示談金の預り証の額も増やすのも方法です(150万円にするとか)。 7.めでたく釈放されたら被害者との示談交渉については起訴便宜主義(ホームページ事例集参照)の観点から最重要弁護活動の1つになります(方法については当事務所ホームページ事例集参照)。示談が成立し告訴等が取り消しとなり検察官が納得すれば2回目でも不起訴処分になると思います。すなわち行政処分はないわけです。あなたは前歴がありますから、被害者との示談、謝罪なくして処罰を回避し助かる道はありません。本件のような場合特に逮捕された日から3日間の対応がとても大切です。経験のある弁護士と詳細に協議しましょう。方法を間違うと、罪の重さはさほどではありませんが職務上致命傷になる可能性があります。 ≪参照条文≫ 昭和39年7月11日福岡県条例第68号 犯罪捜査規範 刑事訴訟法 憲法
No.600、2007/4/11 10:27 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
【刑事・起訴前弁護・迷惑防止条例違反・ワイセツ行為・逮捕された時の対応・検察官の勾留請求への対応方法・勾留満期と在宅への変更】
質問:私の息子は既婚で九州博多にて公立病院にて勤務医師をしているのですが、先日大学時代の友人と酒を飲み深夜帰宅の途中駅ビルの前で若い女性に話しかけ、路上で話をしていたところ、女性の手を握り衣服の上から下半身に触ったとのことで、近くの交番に女性が駆け込み、その場で逮捕され帰宅を許してくれません。警察の話では、事実に間違いないようです。どうしたらいいでしょうか。実は数年前にも、同じような事件がありましたが前回は処分されませんでした。困っています。
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【回答】
至急対応してくれる弁護士に連絡して、警察署で接見をしてもらい、事情を確認し、早期釈放を求めて家族全員で協議する事が必要です。釈放後は、不起訴処分を求めて対応策を弁護人と協議しましょう。
1.息子さんの行為は、酒の上のこととはいえ若い女性の衣服の上から触ったり手を握ったりしていますから、福岡県の迷惑防止条例に違反していると考えられます(福岡県条例6条)。基本的犯罪行為は通常刑法で処罰規定を定めていますが、地域社会環境、情勢の変化に対応し、条例で各都道府県でも刑罰規定を設けている場合があります。これが条例による処罰規定です。東京では同じ条例がありますが罰金の額は50万円―100万円、1年以下の懲役と重くなっています。東京では電車内の痴漢行為等を警告するポスターがよく見かけますが犯罪が多発しているようで、福岡県より刑が重くなっているのでしょう。本件行為は条文を見れば解かりますが、前に同様な行為があっても1回ですから常習とまではいいえませんので、息子さんが罪を認めていれば翌日家族、職場の人等が身元引受人に迎えに来てもらい釈放され後日簡易な裁判手続きで20万円の罰金になると思います(刑事訴訟法461条−470条参照)。一般の人であれば警察署、検察庁で諭され罰金を支払い一件落着となるのでしょうが、息子さんは医師であり、このような処分を受けることについては種々の問題があります。すなわち、医師の場合は有罪による刑事処分を受けてしまうと、罰金、又は、執行猶予判決で刑務所に行かなくても医師の職業上の生命ともいえる業務停止、医師免許取り消しという行政処分が待っているからです。以下手続き的に詳しく御説明致します。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を、ここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)第2条
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)禁止)第3条
(景品買行為の禁止)第4条
(不当な客引き行為等の禁止)第5条
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止)第7条
(水浴場等における危険行為の禁止)第8条
(自動車等の暴走行為の禁止)第9条
(罰則)
第10条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第11条
この条例の適用は、第1条の目的を達成するためにのみ行うべきであつて、いやしくもこれを濫用して、県民及び滞在者の正当な権利又は団体活動を行う自由を侵害し、又は制限するようなことがあつてはならない。
(微罪処分ができる場合)
第百九十八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第百九十九条 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
(微罪処分の際の処置)
第二百条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
(犯罪事件処理簿)
第二百一条 事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。
(軽微な事件の処理)
第二百十四条 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十二号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
○2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第四百六十二条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
○2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
第四百六十三条 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
○2 検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は前条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
○3 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
○4 第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があつた日から二箇月とする。
第四百六十三条の二 前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
○2 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
○3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第四百六十四条 略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。
第四百六十五条 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
○2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
第四百六十六条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
第四百六十七条 第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
第四百六十八条 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
○2 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
○3 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
第四百六十九条 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
第四百七十条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。