職場女装問題(学校女装問題)

民事|LGBTQ問題|国連人権理事会決議|最高裁判所令和5年7月11日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考判例

質問:

不動産仲介業の会社に勤務して10年になります。私は戸籍上男性ですが、子供のころから自分の性別に違和感があり、自分は女性だと思っています。女性風の服装が好きで着ることがあります。地味な女性向きのアクセサリーをつけたり、薄く化粧をすることもあります。職場の同僚には「女装趣味なのね」と言われたりしました。先日、職場の上司に呼ばれ「接客することもある仕事だから女装するのはやめてくれないか」と言われてしまいました。私は、自分らしく生活しているだけであり、女装をやめると言っても具体的にどうすれば良いのか分からず途方に暮れてしまいました。職場の上司の指示に従わらなければなりませんか、私はどうしたら良いのでしょうか。

回答:

1、単なる女装趣味とは異なり、性同質性障害と診断される場合は、いわゆるLGBTQのうちトランスジェンダーと言われる問題になります。あなた自身の認識が戸籍上の性別に違和感を感じてしまっている状態です。それは医学的には性ホルモン濃度の違いとして検査することができますし、問診などを経て、医師による性同一性障害という診断を受ける場合もありますし、女性ホルモン投与療法(HRTホルモン補充療法)を受ける場合もあります。このような状態になっているあなたに対して、職場や学校などの社会的な取り扱いはどのように考えるべきでしょうか。この問題に対する国際的な認識の高まりを受けて、本邦における社会的な取り扱いも変化しつつあります。

2、LGBTQに関連する国連人権理事会決議2011年6月17日と、本邦の法令として、性同一性障害特例法(GID特例法)とLGBT理解増進法がありますので簡単にご紹介致します。

3、職場トイレ問題に関する令和5年7月11日最高裁判例がありますのでご紹介致します。

4、ご相談の事例で具体的に解決するにはどのようにすべきなのか、法令などから簡易に判定することはできません。それぞれの職場の事情に合わせて、また、対象者の事情にあわせて、個別具体的な話し合いの結果として、適宜の措置を選択していく必要があるでしょう。職務命令に単純に従わない態度をとることや解雇処分などを受けて裁判所の判断を仰ぐようなことは最終手段と考えるべきです。職場で決定的な対立を生んでしまう前に、誤解を無くすように、辛抱強く、相互に話し合いを続けることが大切です。どうしても難しい場合は、冷静な第三者として代理人弁護士を同席するなどして話し合いをすることも有効でしょう。協議の中から、相当な落としどころを探っていくことが必要です。

5、LGBTQに関する関連事例集参照。

解説:

1、LGBTQ問題

あなたの性自認の違和感が、いわゆるLGBTQと言われる問題となる場合について解説します。

LGBTQとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられ戸籍に記載された性別とは異なる人)、QueerやQuestioning(クイア風変りな、クエスチョニング分からないので調べている、自分の性のあり方が特定の枠にあてはまらない人)の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティ・性的少数者を示す呼称です。この5つの類型のどれかひとつに当てはめることができない場合もありますし、複数の類型に当てはまる場合もあります。

あなた自身の認識が戸籍上の性別に違和感を感じてしまっている状態は、特にトランスジェンダーと呼ばれ、戸籍上の男性で女性の自認がある場合をMtF、戸籍上の女性で男性の自認がある場合をFtMと言います。それは医学的には性ホルモン濃度の違いとして検査することができますし、問診などを経て、医師による性同一性障害という診断を受ける場合もありますし、女性ホルモン投与療法(HRTホルモン補充療法)を受ける場合もあります。

このような状態になっているあなたに対して、職場や学校などの社会的な取り扱いはどのように考えるべきでしょうか。この問題に対する国際的な認識の高まりを受けて、本邦における社会的な取り扱いも変化しつつあります。

※日本精神神経学会、性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン

https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=23

日本精神神経学会のガイドラインでは、次の手順と基準に従って診察し、2名の精神科医の意見が一致することにより性同一性障害の確定診断が行われるとされています。1年以上の観察期間を設けて慎重に診断されることが多いようです。

1)ジェンダー・アイデンティティの判定

(1) 詳細な養育歴・生活史・性行動歴について聴取する。

日常生活の状況、たとえば、服装、人間関係、職業歴などを詳細に聴取し、現在のジェンダー・アイデンティティのあり方、性役割の状況などを明らかにする。また必要に応じて、当事者の同意を得た範囲内で、家族あるいは当事者と親しい関係にある人たちから症状の経過、生活態度、人格に関わる情報、家族関係ならびにその環境などに関する情報を聴取する。

(2) 性別違和の実態を明らかにする。

①自らの性別に対する不快感・嫌悪感自分の第一次ならびに第二次性徴から解放されたいと考える。自分が間違った性別に生まれたと確信している。乳房やペニス・精巣などを傷つけたりする。FTM では声をつぶそうと声帯を傷つけたりする。

②反対の性別に対する強く持続的な同一感

反対の性別になりたいと強く望み,反対の性別として通用する服装や言動をする。ホルモン療法や手術療法によって、でき得る限り反対の性別の身体的特徴を得たいとの願望をもっている。

③反対の性役割を求める

日常生活のなかでも反対の性別として行動する、あるいは行動しようとする。しぐさや身のこなし・言葉づかいなどにも反対の性役割を望み、反映させる。

(3) 診察の期間については特に定めないが、診断に必要な詳細な情報が得られるまで行う。

2)身体的性別の判定

(1) 身体的性別の判定は原則として、MTF は泌尿器科医、FTM は婦人科医により実施される。染色体検査、ホルモン検査、内性器ならびに外性器の診察ならびに検査、その他担当する医師が必要と認める検査を行い、その結果を診断を担当する精神科医が確認する(原則として文書で入手する)。

(2) 上記診察と検査結果に基づき、性分化疾患(性染色体異常など)、身体的性別に関連する異常の有無を確認する。

3)除外診断

(1) 統合失調症などの精神障害によって、本来のジェンダー・アイデンティティを否認したり、性別適合手術を求めたりするものではないこと。

(2) 反対の性別を求める主たる理由が、文化的社会的理由による性役割の忌避やもっぱら職業的利得を得るためではないこと。

2、国連人権理事会決議、本邦の法令

(1)人権理事会決議

LGBT問題は、1966年に採択され日本も1979年に批准した国際人権条約では明確に取り上げられておりませんでしたが、人権意識の高まりを受けて、国際的な議論も高まり、2011年6月17日に、国連人権理事会において、差別と性的指向に関する調査を求める決議が提出され採択されました。この採択が国連において初めて採択されたLGBT市民の権利に言及した決議であり、LGBT市民の権利保護の第一歩となるマイルストーンとなりました。この決議は、法的には本邦において何ら効力を生じるものではありませんが、国際的な人権意識の変化を表徴するものであり、本邦における法解釈に間接的な影響を与え得る事情のひとつであると考えることができます。

https://www.unic.or.jp/files/a_hrc_res_17_19.pdf

決議全文を引用します。

人権理事会によって採択された決議

17/19 人権、性的指向およびジェンダー同一性

人権理事会は、世界人権宣言および、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、並びに他の関連する中核的な人権文書のような他の人権文書にその後推敲されて定められたような、人権の普遍性、相互依存性、不可分性、相互関連性を想起し、世界人権宣言が、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等であることを確認し、また全ての者が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位によるいかなる差別も受けることなく、全ての権利と自由とを共有することが宣言において定められていることをまた想起し、人権理事会が、あらゆる種類の区別なくまた公平かつ平等な方法で、全ての人の人権および基本的自由の保護の普遍的尊重を促進することに責任を有することを総会が宣言した、2006 年 3 月 15 日の総会決議 60/251 をさらに想起し、世界の全ての地域において、性的指向およびジェンダー同一性を理由として個人に対して行われる暴力と差別の全ての行為に重大な懸念を表明し、

1.国際連合人権高等弁務官に対して、世界の全ての地域における、性的指向およびジェンダー同一性に基づいた差別的な法律および実行並びに個人に対する暴力行為について、また如何に国際人権法が性的指向およびジェンダー同一性に基づく暴力と関連する人権侵害を阻止するために用いられるのか 2011年12月に終了する研究を委託し、文書として提供することを要請する。

2.人権理事会の第 19 回会期の間に、高等弁務官によって委託された研究に含まれた事実によって伝えられた、パネルディスカッションを開催し、性的指向およびジェンダー同一性に基いた差別的な法律および実行並びに個人に対する暴力行為の問題に関する建設的、学識のある、率直な対話を行うことを決定する。

3.パネルが、高等弁務官によって委託された研究の勧告への適切なフォローアップについても討論することをまた決定する。

4.この優先的な問題について引き続き取り組むことをさらに決定する。

第 34 回会合

2011 年 6 月 17 日

(2)性同一性障害特例法(GID特例法)

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が、2003年(平成15年)7月10日に成立しました。平成15年7月16日から施行されています。特定の条件のもとに、戸籍上の性別変更を認める法律です。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(趣旨)

第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

※家庭裁判所の手続き案内ページ

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_23/index.html

家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。

1、二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること

2、18歳以上であること

3、現に婚姻をしていないこと

4、現に未成年の子がいないこと

5、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

6、他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

条文では明記されていませんが、戸籍上の性別を変更するために、事実上性転換手術(性別適合手術)を受けることが必要とされているものです。この要件については過酷すぎるとして、この要件が違憲ではないかという裁判が、家事審判の却下に対する抗告審(高等裁判所)や特別抗告(最高裁判所)で係属していますが、未だ明確な結論は出ていません。

(3)LGBT理解増進法

前記の性同一性障害特例法は、性同一性障害の確定診断を受けて性転換手術(性別適合手術)も受けた者の戸籍上の戸籍変更に関する例外的な取り扱いを定めたものでしたが、令和5年2023年6月16日に成立し、6月23日に公布され即日施行されたLGBT理解増進法では、社会生活上の取り扱い全般について、国民の理解を促す内容となっています。これは女装問題・男装問題をも包摂する法規範と言えます。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(基本理念)

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(国の役割)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

(基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(学術研究等)

第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

(知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

(措置の実施等に当たっての留意)

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

この法律では、具体的に強制力のある法規範を定めるものではありませんが、国民各自の性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)やジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識)を相互に尊重して、相互理解の増進に努めるべきことが政府機関や各事業者や学校運営者に求められているものです。

具体的に、職場や学校において、女装や男装を認めるかどうなのか、トイレをどうするのか、ということについて、法律で具体的に明示しているわけではありませんが、相談体制の整備などを通じて、それぞれの立場を尊重して、問題解消に努めるよう努力すべきことが規定されています。

今回の問題で、関係する条文は、10条2項と3項です。

2項 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

このように、「理解を深める」ための相談体制の整備などが努力義務として定められていますが、社会生活上の取り扱いを具体的に定める法規範は制定されませんでした。個々の職場や学校の個別具体的な事情に基づいて、また、相互理解の状況に応じて、どのように取り扱っていくべきかも日々変わっていくために、法律で一律に定めることは困難であると考えられるためです。

(4)日本国憲法13条、新しい人権

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法で定められた基本的人権である幸福追求権は、人々の生活や意識や社会関係が日々変化していくことを受けて、従来議論されてこなかった「新しい人権」も保障し得る根拠規定になると解されています。過去には、肖像権、プライバシー権、環境権、日照権、静穏権、眺望権、入浜権、嫌煙権、健康権、情報権、アクセス権、平和的生存権などが主張され、肖像権とプライバシー権については、裁判例でも法的保護に値する具体的権利であると判示されています。これは法律による根拠が無くても権利が認められたものであり、いわば天賦の人権、自然権的基本権の内容が日々変化しているものと考えることができます。裁判所は変化した基本的人権を法解釈により掬い上げたのです。人類も進化していきますし、人権も進化していくと考えることができます。

※最高裁昭和44年12月24日判決、京都府学連事件

『ところで、憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。

これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。』

※最高裁昭和56年4月14日判決、前科照会事件

『前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであつて、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないところである。』

このように、1947年の日本国憲法施行時には議論の対象にされていなかったような新しい人権が、国民の社会生活の変化に伴って問題となる場合がありますが、LGBTQの人々の社会生活上の要望事項も、「自分らしく生活したい」という要求ですから、基本的人権である幸福追求権の観点から考えますと、尊重すべき利益になり得るものと考えることができますし、各種法令や契約の解釈の場面において、尊重すべき利益となりつつあることが分かります。

3、判例紹介

職場トイレ問題に関する令和5年7月11日最高裁判例がありますのでご紹介致します

最高裁判所令和5年7月11日判決

『⑴ 国家公務員法86条の規定による行政措置の要求に対する人事院の判定においては、広範にわたる職員の勤務条件について、一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の発揮及び増進という見地から、人事行政や職員の勤務等の実情に即した専門的な判断が求められるのであり(同法71条、87条)、その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解される。したがって、上記判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合に違法となると解するのが相当である。

⑵ これを本件についてみると、本件処遇は、経済産業省において、本件庁舎内

のトイレの使用に関し、上告人を含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を図ろうとしたものであるということができる。

そして、上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる。

一方、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの、女性ホルモンの投与や≪略≫を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。現に、上告人が本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。また、本件説明会においては、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。さらに、本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。

以上によれば、遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。

⑶ したがって、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである。』

この判例は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている原告が、国家公務員法86条の規定により人事院に対し職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定を受けたことから、国を相手に本件判定の取消し等を求めた事案でした。

原告(上告人)の置かれた状況を箇条書きに致します。

・原告は一般職の国家公務員に任用され、10年以上、経済産業省の同一の部署で執務している。

・上記部署の執務室がある庁舎には、男女別のトイレが各階に3か所ずつ設置されている。なお、男女共用の多目的トイレは、上記執務室がある階には設置されていないが、複数の階に設置されている。

・原告は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに強い違和感を抱いていた。

・原告は、平成10年頃から女性ホルモンの投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。

・原告は、平成18年頃までに、≪略≫を受けるなどし、同20年頃から女性として私生活を送るようになった。

・原告は、平成22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が同年代の男性の基準値の下限を大きく下回っており、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。

・原告は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。

・上告人は、平成21年7月、上司に対し、自らの性同一性障害について伝え、同年10月、経済産業省の担当職員に対し、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた。これらを受け、平成22年7月14日、経済産業省において、上告人の了承を得て、上告人が執務する部署の職員に対し、上告人の性同一性障害について説明する会が開かれた。

・担当職員は、本件説明会において、上告人が退席した後、上告人が本件庁舎の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた。そこで、担当職員は、上告人が本件執務階の一つ上の階の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、女性職員1名が日常的に当該女性トイレも使用している旨を述べた。

・本件説明会におけるやり取りを踏まえ、経済産業省において、上告人に対し、本件庁舎のうち本件執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を実施することとされた。

・上告人は、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務し、主に本件執務階から2階離れた階の女性トイレを使用するようになったが、それにより他の職員との間でトラブルが生じたことはない。

・原告は、平成23年、家庭裁判所の許可を得て名を現在のものに変更し、同年6月からは、職場においてその名を使用するようになった。

・上告人は、平成25年12月27日付けで、国家公務員法86条の規定により、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、人事院は、同27年5月29日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定をした。

この判例は、あくまでも経済産業省における個別事案について判断したものですが、民間事業所や学校等において、任意のトランスジェンダー女性や男性の取り扱いを判断する場合の参考にできる判断を含んでいるものです。

この判例の判断に至る論理構造は次の通りです。

(1)広範にわたる職員の勤務条件について、一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の発揮及び増進という見地から、人事行政や職員の勤務等の実情に即した専門的な判断が求められるのであり、その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解される。人事院には勤務条件を定める裁量があり、原則として司法審査の対象とならないが、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合には違法となり得る。

(2)本件処遇の目的は、経済産業省において、本件庁舎内のトイレの使用に関し、上告人を含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を図ろうとしたものであった。目的は正当なものと是認できる。

(3)上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる。

(4)一方、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの、女性ホルモンの投与や≪略≫を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。現に、上告人が本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。他の女性職員等の不利益は確認されていない。

(5)本件処遇の根拠となった事情は、本件説明会において、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。さらに、本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。

(6)以上によれば、遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。

(7)そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。

このように見てくると、任用者側の職場環境を整備する裁量権は、無限定に与えられているものではなく、環境整備の目的に従って合理性を持っていることが必要であると分かります。そして、その環境整備措置は、トランスジェンダー対象者と他の職員との「利益衡量」によって判断されていることが分かります。比較衡量論は、私法でも公法でも憲法問題でも幅広い法分野で用いられる重要な判断基準です。それぞれの当事者が主張する利益が法的保護に値するものであるかどうかを検討した上で、その相互の利益を比較検討するのです。対象者の自分らしく生活したい、女装したい、女性用トイレを利用したいという気持ちと、他の女性職員らの羞恥心や違和感などの気持ちが比較衡量されています。当然ながら、双方の立場の人格的な権利がそれぞれ尊重される必要があります。対象者の要望に応えることによる対象者の利益(認めないことによる不利益)と、これを認めることによって生じ得る他の職員らの不利益を天秤に掛けているのです。

この判断の枠組みを見ると、他の職員らの不利益が具体的に観察されないのに、その「恐れ」や「懸念」だけで対象者の不利益を無視して一方的に不利益となる措置を続けた場合は、裁量権の逸脱と判断され得ることが分かります。更に、任用者側には、一旦処遇を決めたとしても、時間の経過に伴い、配慮を要する職員の存否についての調査を改めて行って、処遇の変更を検討するなどの見直し措置も求められていることが分かります。勿論、継続的な職場内の啓蒙活動も求められています。

この比較衡量や見直し措置は、LGBT理解推進法施行後には、あらゆる事業所や学校において、事業主や学校運営者の理解促進の努力義務が付加されますので、ますますトランスジェンダー対象者に有利に作用していくことが期待されます。

LGBT理解促進法10条2項と3項が定めるように、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう」求められていますので、何らの措置をとることもなく漫然と他の職員に「羞恥心がありますか、違和感がありますか」と質問するだけでは足りないとされる可能性があります。職場内や学校内において、ジェンダー多様性についての啓発活動の努力を行ったうえで、不都合が無いかどうかを定期的に調査すべきことが求められているのです。

4、まとめ

今回は、あなたが不動産仲介業者にお勤めであって、上司から女装をやめるように要請されてお困りだということです。

この場合も、「あなた自身のこれまでの受診歴や経緯など個別具体的な事情」、「職場における理解増進努力状況」、「あなたの不利益と他の人々の不利益の比較衡量」この3点について詳細な検討が必要になって参ります。

それぞれの判断基準となりうる事情を挙げてみたいと思います。あなたの事案ではどのようになっているか、再確認なさって下さい。

・あなた自身のこれまでの経緯など個別具体的な事情。

どのような自覚症状があるか、この幼少時からの経緯。

どのような社会生活上の不都合を生じているか。

医師からどのような診断を受けているか、診断書はあるか。

性同一性障害の診断を受けているか、診断書はあるか。

抑うつ、心因反応など医師の診断を受けているか、診断書はあるか。

睾丸摘出術、乳房形成術を受けているか、この証明資料はあるか。

性別適合手術を受けているか、この証明資料はあるか。

性ホルモン補充療法を受けているか、診断書はあるか。

血液検査などによる性ホルモン濃度はどうなっているか。

あなたの普段の服装、客観的にどのように見えるか、証明資料。

・職場における理解増進努力状況

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供はあるか、どのようになされているか。

研修の実施はあるか、どのようなものがあるか。

普及啓発活動はあるか、どのようになされているか。

就業環境に関する相談体制の整備はあるか、どのように運営されているか。

・あなたの不利益と他の人々の不利益の比較衡量

あなたが受ける不利益の内容と程度(根拠資料)

他の人々が受ける不利益の内容と程度(根拠資料)

職場全体が受ける不利益(業務量や残業が増加してしまうなど)

職場全体が受ける経済的不利益(損益計算書、貸借対照表が悪化したか)

ご相談の事例で具体的にどのようにすべきなのか、法令などから簡易に判定することはできません。それぞれの職場の事情に合わせて、また、対象者の事情にあわせて、個別具体的な話し合いの結果として、適宜の措置を選択していくほかありません。職務命令や解雇処分などを受けて裁判所の判断を仰ぐのは最終手段と考えるべきです。職場で決定的な対立を生んでしまう前に、誤解を無くすように、辛抱強く、適宜資料も提出するなどしながら、相互に話し合いを続けることが大切です。学校における取り扱いも同じです。前世紀の時代のように、LGBT市民の要望を頭ごなしに否定するような取り扱いはできなくなってきていることを、丁寧に辛抱強く説明する必要があります。どうしても難しい場合は、冷静な第三者として代理人弁護士を同席するなどして話し合いをすることも有効でしょう。協議の中から、相当な落としどころを探っていくことが必要です。

以上

関連事例集

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※参照判例

令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件

令和5年7月11日 第三小法廷判決

主 文

1 原判決中、人事院がした判定のうちトイレの使用に係る部分の取消請求に関する部分を破棄し、同部分につき被上告人の控訴を棄却する。

2 上告人のその余の上告を棄却する。

3 訴訟の総費用は、これを10分し、その1を被上告人の負担とし、その余を上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山下敏雅ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除

く。)について

1 本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を

受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、人事院に対し、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから、被上告人を相手に、本件判定の取消し等を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

⑴ 国家公務員法86条は、職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関

し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる旨を規定し、同法87条は、上記の要求のあったときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、かつ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない旨を規定する。

⑵ア 上告人(昭和▲▲年生まれ)は、平成▲年4月、≪略≫として採用され、

同16年5月以降、経済産業省の同一の部署で執務している。

上記部署の執務室がある庁舎(以下「本件庁舎」という。)には、男女別のトイレが各階に3か所ずつ設置されている。なお、男女共用の多目的トイレは、上記執務室がある階(以下「本件執務階」という。)には設置されていないが、≪略≫複数の階に設置されている。

イ 上告人は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに強い違

和感を抱いていた。上告人は、平成10年頃から女性ホルモンの投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。そして、上告人は、平成18年頃までに、≪略≫を受けるなどし、同20年頃から女性として私生活を送るようになった。

また、上告人は、平成22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が同年代の男性の基準値の下限を大きく下回っており、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。なお、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。

⑶ア 上告人は、平成21年7月、上司に対し、自らの性同一性障害について伝え、同年10月、経済産業省の担当職員に対し、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた。これらを受け、平成22年7月14日、経済産業省において、上告人の了承を得て、上告人が執務する部署の職員に対し、上告人の性同一性障害について説明する会(以下「本件説明会」という。)が開かれた。

担当職員は、本件説明会において、上告人が退席した後、上告人が本件庁舎の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた。そこで、担当職員は、上告人が本件執務階の一つ上の階の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、女性職員1名が日常的に当該女性トイレも使用している旨を述べた。

イ 本件説明会におけるやり取りを踏まえ、経済産業省において、上告人に対し、本件庁舎のうち本件執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇(以下「本件処遇」という。)を実施することとされた。

上告人は、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務し、主に本件執務階から2階離れた階の女性トイレを使用するようになったが、それにより他の職員との間でトラブルが生じたことはない。

また、上告人は、平成23年▲月、家庭裁判所の許可を得て名を現在のものに変更し、同年6月からは、職場においてその名を使用するようになった。

⑷ 上告人は、平成25年12月27日付けで、国家公務員法86条の規定により、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、人事院は、同27年5月29日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定(本件判定。以下、本件判定のうち上記のトイレの使用に係る要求に関する部分を「本件判定部分」という。)をした。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件判定部

分の取消請求を棄却した。

経済産業省において、本件処遇を実施し、それを維持していたことは、上告人を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を果たすための対応であったというべきであるから、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず、違法であるということはできない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次

のとおりである。

⑴ 国家公務員法86条の規定による行政措置の要求に対する人事院の判定においては、広範にわたる職員の勤務条件について、一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の発揮及び増進という見地から、人事行政や職員の勤務等の実情に即した専門的な判断が求められるのであり(同法71条、87条)、その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解される。したがって、上記判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合に違法となると解するのが相当である。

⑵ これを本件についてみると、本件処遇は、経済産業省において、本件庁舎内

のトイレの使用に関し、上告人を含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を図ろうとしたものであるということができる。

そして、上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる。

一方、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの、女性ホルモンの投与や≪略≫を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。現に、上告人が本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。また、本件説明会においては、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。さらに、本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。

以上によれば、遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。

⑶ したがって、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨は理由があり、原判決中、本件判定部分の取消請求に関する部分は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、上記請求は理由があり、これを認容した第1審判決は正当であるから、上記部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。

なお、上告人のその余の上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官宇賀克也、同長嶺安政、同渡惠理子、同林道晴、同今崎幸彦の各補足意見がある。

裁判官宇賀克也の補足意見は次のとおりである。

1 本件で第1審と原審とで判断が分かれたのは、①上告人が女性ホルモンの投

与や≪略≫等により女性として認識される度合いが高いことがうかがわれ、その名も女性に一般的なものに変更されたMtF(Male to Female)のトランスジェンダーであるものの、戸籍上はなお男性であるところ、このような状態にあるトランスジェンダーが自己の性自認に基づいて社会生活を送る利益をどの程度、重要な法的利益として位置付けるかについての認識の相違、及び②上告人がそのような状態にあるトランスジェンダーであることを知る同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等をどの程度重視するかについての認識の相違によるのではないかと思われる。

2 本件を検討するに当たって、上告人が戸籍上はなお男性であることをどのように評価するかが問題になる。本件で、経済産業省は、上告人が戸籍上も女性になれば、トイレの使用についても他の女性職員と同じ扱いをするとの方針であったことがうかがわれるが、現行の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の下では、上告人が戸籍上の性別を変更するためには、性別適合手術を行う必要がある。これに関する規定の合憲性について議論があることは周知のとおりであるが、その点は措くとして、性別適合手術は、身体への侵襲が避けられず、生命及び健康への危険を伴うものであり、経済的負担も大きく、また、体質等により受けることができない者もいるので、これを受けていない場合であっても、可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべきといえる。本件においても、上告人は、当面、性別適合手術を受けることができない健康上の理由があったというのであり、性別適合手術を受けておらず、戸籍上はなお男性であっても、経済産業省には、自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益をできる限り尊重した対応をとることが求められていたといえる。

3 経済産業省は、職員の能率が充分に発揮され、かつ、その増進が図られるように服務環境を整備する義務を負っているところ(国家公務員法71条1項)、庁舎内のトイレについて、上告人の自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益に配慮するとともに、同僚の職員の心情にも配慮する必要がある。本件で経済産業省が、女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等を重視してとった対応が上告人の自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益に対する制約として正当化できるかを検討すると、法廷意見が指摘するとおり、上告人が女性トイレを使用することにより、トラブルが生ずる具体的なおそれはなかったと認められる。

そして、本件判定が行われた平成27年5月29日の時点では、上告人が女性の服装で勤務を開始してから4年10か月以上経過しており、上告人がその名を変更し職場においてその名を使用するようになった平成23年6月からは約4年が経過していた。したがって、本件判定時には、たとえ、上告人がMtFのトランスジェンダーで戸籍上はなお男性であることを認識している女性職員が、本件執務階とその上下の階の女性トイレを使用する可能性があったとしても、そのことによる支障を重視すべきではなく、上告人が自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を制約することを正当化することはできないと考えられる。

さらに、上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。上告人からカミングアウトがあり、平成21年10月に女性トイレの使用を認める要望があった以上、本件説明会の後、当面の措置として上告人の女性トイレの使用に一定の制限を設けたことはやむを得なかったとしても、経済産業省は、早期に研修を実施し、トランスジェンダーに対する理解の増進を図りつつ、かかる制限を見直すことも可能であったと思われるにもかかわらず、かかる取組をしないまま、上告人に性別適合手術を受けるよう督促することを反復するのみで、約5年が経過している。この点については、多様性を尊重する共生社会の実現に向けて職場環境を改善する取組が十分になされてきたとはいえないように思われる。

4 結論として、本件判定部分は、本件の事実関係の下では、人事院の裁量権の

行使において、上告人がMtFのトランスジェンダーで戸籍上はなお男性であることを認識している女性職員が抱くかもしれない違和感・羞恥心等を過大に評価し、上告人が自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を過少に評価しており、裁量権の逸脱があり違法として取消しを免れないと思われる。

裁判官長嶺安政の補足意見は次のとおりである。

私は、法廷意見に賛成であるが、さらに以下の点を敷衍しておきたい。

本件説明会において、担当職員が、数名の女性職員の態度から違和感を抱いていると見たことから、経済産業省としては、職員間の利益の調整を図ろうとして、本件処遇を導入したものと認められるところではあるが、トイレの使用への制約という面からすると、不利益を被ったのは上告人のみであったことから、調整の在り方としては、本件処遇は、均衡が取れていなかったといわざるを得ない。もっとも、上告人は、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務するようになったというのであるから、本件処遇は、急な状況の変化に伴う混乱等を避けるためのいわば激変緩和措置とみることができ、上告人が異を唱えなかったことも併せて考慮すれば、平成22年7月の時点において、一定の合理性があったと考えることは可能である。

しかし、本件判定時に至るまでの4年を超える間、上告人は、職場においても一貫して女性として生活を送っていたことを踏まえれば、経済産業省においては、本件説明会において担当職員に見えたとする女性職員が抱く違和感があったとしても、それが解消されたか否か等について調査を行い、上告人に一方的な制約を課していた本件処遇を維持することが正当化できるのかを検討し、必要に応じて見直しをすべき責務があったというべきである。そして、この間、上告人によるトイレ使用をめぐり、トラブルが生じることもなかったというのである。上記の経緯を勘案し、また、自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰にとっても重要な利益であり、取り分けトランスジェンダーである者にとっては、切実な利益であること、そして、このような利益は法的に保護されるべきものと捉えられることに鑑みれば、法廷意見がいうように、人事院が上告人のトイレの使用に係る要求を認めないとした本件判定部分は、著しく妥当性を欠いたものであると考える次第である。

裁判官渡惠理子の補足意見は次のとおりである。

私は、その主文および理由ともに、法廷意見に賛同するものであるが、トランスジェンダー(MtF)である上告人による本件庁舎内のトイレ利用の検討について補足意見を述べておきたい。

私は、経済産業省に施設管理権等に基づく一定の裁量が認められることを否定するものではないが、原判決も認めるとおり、性別は、社会生活や人間関係における個人の属性として、個人の人格的な生存と密接かつ不可分であり、個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法益として、その判断においても十分に尊重されるべきものと考える。

もっとも、重要な法益であっても、他の利益と抵触するときは、合理的な制約に服すべきことはいうまでもなく、生物学的な区別を前提として男女別トイレを利用している職員に対する配慮も必要であり、したがって、本件についてみれば、トランスジェンダーである上告人と本件庁舎内のトイレを利用する女性職員ら(シスジェンダー)の利益が相反する場合には両者間の利益衡量・利害調整が必要となることを否定するものではない。

しかしながら、女性職員らの利益を軽視することはできないものの、上告人にとっては人として生きていく上で不可欠ともいうべき重要な法益であり、また、性的マイノリティに対する誤解や偏見がいまだ払拭することができない現状の下では、両者間の利益衡量・利害調整を、感覚的・抽象的に行うことが許されるべきではなく、客観的かつ具体的な利益較量・利害調整が必要であると考えられる。本件についてみれば、上告人は、性別適合手術を受けていないものの、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務するようになり、社会生活を送るに当たって、行動様式や振る舞い、外見の点を含め、女性として認識される度合いが高いものであったという

ことができたのであり、上告人による女性トイレの利用に当たっては、法廷意見や1審判決が判示するとおり、女性職員らの守られるべき利益(上告人の利用によって失われる女性職員らの利益)とは何かをまず真摯に検討することが必要であり、また、そのような女性職員らの利益が本当に侵害されるのか、侵害されるおそれがあったのかについて具体的かつ客観的に検討されるべきである。

そして、本件についてみれば、経済産業省は本件説明会において女性職員が違和感を抱いているように「見えた」ことを理由として、上告人に対しては執務する部署が存在する階のみならずその上下の階、あわせて3フロアの女性トイレの利用も禁止するという本件処遇を決定し、その後も、上告人が性別適合手術を受けず、戸籍上の記載が男性であることを理由にこれを見直すことなく約4年10か月にわたり本件処遇を維持してきたものであり、このような経済産業省の対応が合理性を欠くことは明らかであり、また、上告人に対してのみ一方的な制約を課すものとして公平性を欠くものといわざるを得ない。とりわけ、一般に、当初はトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ利用に違和感を持ったとしても当該対象者の事情を認識し、理解することにより、時間の経過も相まって緩和・軽減することがあるとする指摘がなされており(一件記録によれば、このように考えていた女性職員らが存在したこともうかがわれる)、また、誤解に基づく不安などの解消のためトランスジェンダーの法益の尊重にも理解を求める方向で所要のプロセスを履践することも重要であるという指摘もなされている。そして、このような観点からは、仮に経済産業省が当初の女性職員らからの戸惑いに対応するため、激変緩和措置として、暫定的に、執務する部署が存在する階のみの利用を禁止する(その必要性には疑問が残るが、たとえ上下2フロアの女性トイレ利用まで禁止する)としても、徒らに性別適合手術の実施に固執することなく、施設管理者等として女性職員らの理解を得るための努力を行い、漸次その禁止を軽減・解除するなどの方法も十分にあり得たし、また、行うべきであった。

また、原審の認定事実によっても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかったことの理由は明らかではない。上告人が男性であると認識していたために、上告人が女性トイレの利用を希望することを知って戸惑う女性職員が存在することそれ自体は自然な流れであるとしても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかった理由は一義的ではなく複数あり得るものである。すなわち、女性職員らが、上告人にその自認する性別のトイレ利用を認めるべきであるとの認識の下で異議を述べなかったことも考えられる(一件記録によれば、このような女性職員の存在もうかがわれる)。また、女性職員らが、異議ある旨の意見を多数の前で述べることに気後れした可能性がないとは言い切れないものの、戸惑いながらも上告人の立場を配慮するとやむを得ないと考えた場合や反対することは適切ではないのではないかと考えた場合(一件記録によれば、このように考えた女性職員らの存在もうかがわれる)などの理由による場合も十分にあり得ると考えられる。

原判決が、こういった女性職員らの多様な反応があり得ることを考慮することなく、「性的羞恥心や性的不安などの性的利益」という感覚的かつ抽象的な懸念を根拠に本件処遇および本件判定部分が合理的であると判断したとすると、多様な考え方の女性が存在することを看過することに繋がりかねないものと懸念する。

以上のとおり、トイレの利用に関する利益衡量・利害調整については、確かに社会においてこれまで長年にわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がなされてきたことやそのような区別を前提としたトイレを利用してきた職員に対する配慮は不可欠であり、また、性的マイノリティである職員に係る個々の事情や、例えば、

職場のトイレであっても外部の者による利用も考えられる場合には不審者の排除などのトイレの安全な利用等も考慮する必要が生じるといった施設の状況等に応じて変わり得るものである。したがって、取扱いを一律に決定することは困難であり、個々の事例に応じて判断していくことが必要になることは間違いない。

しかしながら、いずれにしても、施設管理者等が、女性職員らが一様に性的不安を持ち、そのためトランスジェンダー(MtF)の女性トイレの利用に反対するという前提に立つことなく、可能な限り両者の共棲を目指して、職員に対しても性的マイノリティの法益の尊重に理解を求める方向での対応と教育等を通じたそのプロセスを履践していくことを強く期待したい。

裁判官林道晴は、裁判官渡惠理子の補足意見に同調する。

裁判官今崎幸彦の補足意見は次のとおりである。

トランスジェンダーの人々が、社会生活の様々な場面において自認する性にふさわしい扱いを求めることは、ごく自然かつ切実な欲求であり、それをどのように実現させていくかは、今や社会全体で議論されるべき課題といってよい。トイレの使用はその一例にすぎないが、取組の必要性は、例えばMtF(Male to Female)のトランスジェンダーが意に反して男性トイレを使用せざるを得ないとした場合の精神的苦痛を想像すれば明らかであろう。

本件説明会において、上告人は、女性職員を前に自らがトランスジェンダーであることを明らかにしているが、引き続き行われた意見聴取の際には女性職員から表立っての異論は出されていない。その後上告人は本件処遇に従い使用を許された階の女性トイレを使用しているところ、その期間は本件判定の時点で約4年10か月(休職期間を除いても約3年8か月)にわたっているが、その間何らの問題も生じていない。加えて、原審の認定事実によれば、本件説明会に先立ち、上告人は、平成10年頃から継続的に女性ホルモンの投与を受け、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごすようになっており、そのことを原因として問題が生じたことはなかったというのである。

法廷意見は、こうした事案において、直接には上告人の行政措置要求に対する人事院の本件判定部分の当否を判断の対象としているが、実質においては上告人に対する経済産業省当局の一連の対応の評価が核心であったことはいうまでもない。その観点から得るべき教訓を挙げるとすれば、この種の問題に直面することとなった職場における施設の管理者、人事担当者等の採るべき姿勢であり、トランスジェンダーの人々の置かれた立場に十分に配慮し、真摯に調整を尽くすべき責務があることが浮き彫りになったということであろう。

課題はその先にある。例えば本件のような事例で、同じトイレを使用する他の職員への説明(情報提供)やその理解(納得)のないまま自由にトイレの使用を許容すべきかというと、現状でそれを無条件に受け入れるというコンセンサスが社会にあるとはいえないであろう。そこで理解・納得を得るため、本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感等が述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる(杞憂であることを望むが)。情報提供についても、どのような場合に、どの範囲の職員を対象に、いかなる形で、どの程度の内容を伝えるのか(特に、本人がトランスジェンダーであるという事実を伝えるか否かは場合によっては深刻な問題になる。もとより、本人の意思に反してはならないことはいうまでもない。)といった具体論になると、プライバシーの保護と関係者への情報提供の必要性との慎重な較量が求められ、事案によって難しい判断を求められることになろう。

こうした種々の課題について、よるべき指針や基準といったものが求められることになるが、職場の組織、規模、施設の構造その他職場を取りまく環境、職種、関係する職員の人数や人間関係、当該トランスジェンダーの職場での執務状況など事情は様々であり、一律の解決策になじむものではないであろう。現時点では、トランスジェンダー本人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない。今後この種の事例は社会の様々な場面で生起していくことが予想され、それにつれて頭を悩ませる職場や施設の管理者、人事担当者、経営者も増えていくものと思われる。既に民間企業の一部に事例があるようであるが、今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されていくことが望まれる。

なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。