離婚と婚姻中の氏の使用・離婚後3ヶ月経過して婚姻時の姓に戻す事が出来るか
民事|親族|氏姓制度|氏の変更|戸籍法107条1項
目次
質問:
3年前に結婚しましたが、飲酒の上、たびたび暴れる夫についていけなくなりました。子供もいなかったので、離婚を申し出たところ、勝手にしろ、と言われながらも、協議離婚届に署名捺印をしてもらえたので、すぐにそのまま役所に提出して、離婚しました。
ただ、部屋を出ていくときに、俺が嫌いで離婚するなら、俺の名前は今後一生使うなよ、と捨てぜりふを言われました。返事もせずに、背中を向けたまま家を出たのですが、その言葉が気になり、婚姻期間中の姓を使うと、仕返しをされるのではと怖くなって、離婚届提出の際に、そのまま婚姻期間中の姓を使うとの届を出さないままでした。
もう2ヶ月ほど経つのですが、迷っています。戸籍上はいったん、結婚前の姓に戻っているはずですが、手続も大変ですし、長年会社で経理をしているのですが、職場には男性も多く、離婚したことは言い出しにくいので、結局、婚姻期間中の姓を名乗り続けたままでいます。引き続き、婚姻期間中の姓を使いたい場合は、3ヶ月以内に提出するようにと、役所では言われたのですが、もう少し、例えば数年後に、夫が何もいってこないとわかってから、婚姻期間中の姓に戻す方法はないでしょうか。
また、婚姻期間中の姓に戻した場合に、法的に、夫に、その姓を使うなと請求されたりしないでしょうか。
回答:
1.3ヶ月以内にきちんと役所に届を出した方がいいでしょう。
2.その後、婚姻中の姓に戻るのは難しいと思います。
3.離婚した夫との約束を破り婚姻期間中の姓を名乗ったとしても、ご主人が、姓の変更や離婚の無効を、法的に請求することはできません。
4.離婚による氏の変更に関する関連事例集参照。
解説:
1.問題点の指摘
①貴女は離婚していますから、役所の職員が言うように離婚後3ヶ月以内であれば婚姻中の姓を名乗る事が出来ます(民法767条2項、戸籍法77条の2、昭和51年の民法改正)。御事情があってもこの期間を経過した場合は、原則に戻り婚姻前の姓を名乗ることになりますので(民法767条1項)再度婚姻中の姓を使用したい場合はいわゆる通常の「氏の変更」の問題となり、家庭裁判所の許可を得てから婚姻中の姓を名乗ることになります(戸籍法107条1項)。
②しかし、貴女のご相談は、一般の人がまったく別な姓に変更する通常の場合と異なり、変更しようとしている姓がもともと婚姻中に使用していた姓であり、離婚した夫の言動から婚姻中の姓を使用できない事情がありますので、このような場合、戸籍法107条1項が規定する「やむをえない事由」に該当するかどうか問題となります。法律は無数の個々の具体的な事例について公平にそして適正に適用されなければなりませんから「やむをえない事由」の様に、先ず一般的抽象的に規定しておき法の理想から法律家(裁判官、学者、弁護士、検察官等)が具体的事案に即して解釈、判断していく事になります。しかし、社会経済の変化、法律家の良心により問題の「法の理想」の捉え方に差異が生じ判例の変遷が生じることになります。
2.「やむを得ない事由」に該当するか
「やむを得ない事由」とは、氏の変更を認めなければ社会生活上著しい障碍が生じ、個人の尊厳を守れないような合理的具体的理由(氏があまりに難解、奇怪な場合等)がある場合を指しますが、例外的に離婚等(離縁もあります)により選択した姓を変更する場合、変更後に使用する姓が婚姻中、又は婚姻前の姓の場合には合理的理由は緩和されるべきであると解釈します。
3.その理由
その理由を申し上げます。①先ず、「姓」すなわち「氏」(氏姓制度、定義上戸籍上の姓を氏といいます。)は、一体何のために存在し、そもそも氏は誰のものかを明らかにしなければなりません。氏は、名前とともに個人を特定識別するための単なる呼称に過ぎませんし、氏を有する個々人の所有に属し生まれながらに有する自然権のひとつです。
②言うまでもなく、日本国憲法の基本理念は個人の尊厳確保を最終目的とし、基本的人権尊重主義、自由主義、個人主義(憲法11、12、13条)が採用されていますから、人間は生まれながらに自由であり、その自由を保障する種々の権利を生まれながらに享有し、この権利を制限できるのは国民が自ら建設した国家、公共団体等社会組織、及びその社会構造組織自体から生じ派生する「公共の福祉」そして、自由意思による契約しかありません。個人が社会生活を営み経済活動をするには姓名は必要不可欠なものであり、姓名なくしては個々人の存在自体及びそのルーツを確認できませんから、人間である以上全てが姓名を持つことが出来るわけであり、国家、社会、他人がこれを正当な理由なく侵害、剥奪する事はできません。
③氏名権(自己の氏名を使用する権利)は、解釈上法的権利として認められる人格権(自然権であり、肖像権、名誉権、その他の自由権)の一つであることに現在争いはありませんし、勿論不当な侵害には不法行為が成立しますし、勝手に無断使用は出来ません(商標法4条1項、事例集№732号参照)。
④戦前の旧民法時代は家という制度(家長、戸主が戸籍上家という親族集団に属するものについて統率権を有し、家の財産は家長、戸主となる長男子が単独相続する制度)があった時代は、氏は家を称するものであり、個人の権利、呼称ではありませんでした。しかし、夫婦、家族関係も個人尊厳を保障し、平等に規律される事になりこれらの制度はすべて廃止されたのです(憲法24条)。
⑤では、本来人間が生まれながらに有する氏、姓について、どうして戸籍法107条1項は「やむを得ない事由」がないと氏の変更を認めないのでしょうか。氏は、個人の権利という私的側面の他に、公共的な側面を合わせて有するからです。公的側面とは、国家を構成する国民を特定識別する手段として氏が利用されており、その国民及びその親族関係を特定識別し公証するのが戸籍です。国民は、自ら作り出した国家、社会体制がある以上、私的関係以外に常に公的権利関係においても親族、身分関係により権利の得喪、変更、影響を受けますから氏、姓を一律、適正に管理する必要があり、勝手な創設(出生した子は必ず親の氏を使用する義務があります。名前は自由に創設を認めますし変更も緩やかです)、変更を許さないのです。具体的には、公的には、選挙権行使、課税、戸籍の運用(戸籍は同一姓により単位化されており一人の変更は他の人にも及ぶこと)の複雑性、煩雑性による社会的混乱不都合等の回避。犯罪、前科隠しなどの悪用防止。私的関係でも相続、扶養、取引上の混乱、支障、債務の隠蔽等の防止があります。
⑥以上のように、氏の変更は国家社会全体の公共的利益から厳格に判断すべきであり、個人の尊厳を確保するため特に必要不可欠であると(変更しないと事実上社会生活に著しい障害が生じる場合)判断される以外は認められないでしょう。しかし、変更される新しい姓が旧来の使用していた姓の場合は、まったく新しい姓への変更よりは緩和し変更の目的、動機、旧姓の使用期間、当人の社会的経済的立場等を総合的に考え、本来の人格権保障、確保のため柔軟に判断すべきであると考えられます。なぜなら、戸籍上従前の戸籍に残っている氏への変更であり調査識別が容易であることから、前述の行政上、取引社会上の不都合はさほどではありません。
⑦又、氏を個人の権利という側面から見た場合、婚姻前、婚姻中使用していた氏使用権は人格権として発生し、婚姻、離婚等により消滅したのではなく戸籍の記載の関係上使用できない状態と捉える事も出来ます。そうであれば、もともと有する氏使用権の再使用は、人格権の性質上緩和するべきだからです。
⑧ちなみに、夫婦の一方が死亡した後に生存配偶者が婚姻前の氏に変更することもできるという規定は(民法751条、死亡により婚姻関係は終了するので原則から言えば婚姻前の氏に当然復するはずである)、生存配偶者に婚姻前、婚姻後に氏使用権という人格権が各々認められるという理論から当然の規定ということになります。又、このように解釈しないと離婚時には姓の選択権を認めた趣旨と統一が取れなくなってしまいますので、そういう意味で本条は氏の人格権を認める根拠と捉える事が出来ます。
4.本件について
では本件を検討してみましょう。
①結論から言うと微妙ですが、貴女の事情では離婚3ヶ月経過後は氏の変更は認められないと思います。
②貴方が、現在戸籍上の婚姻中の「姓」継続申請が出来ない理由は暴力的な夫の仕返しが怖いということですが、貴女は現在事実上職場で婚姻中の姓を使用しており夫の危害の程度は今現実のものとして迫っているものではありませんし、その様な危害の防止は警察権力等との協力により防止も可能ですから、氏の変更における「やむを得ない事由」の判断材料にはなる可能性は低いからです。
③「姓」を選択する期間を離婚後3ヶ月以内にした理由は、貴方が、婚姻中の氏使用権を婚姻関係、生活により基本的人格権として取得し(夫婦は対等平等ですから夫だけの氏ではありません。憲法24条)、更に離婚により夫の戸籍関係から離脱する事により失っていた婚姻前の氏使用権を再度復活取得する関係になる事(妻の婚姻前の氏使用権は生まれながらに有していますが、戸籍は取り扱い上同一姓を原則としていますので婚姻により事実上停止しているような状態になっています)からその混乱を避けるために設けられたものです。従って、身分関係の公証という国家制度上からの公共の利害と重要な関係がありますので、この期間は守らなければなりませんから、夫の単なる捨て台詞による恐怖心だけで期間経過した場合は「やむを得ない事由」の事情としては斟酌される可能性はすくないと思われます。
5.判例紹介
判例をご紹介します。
①(東京高裁平成元年2月15日決定)は、届出期間経過後の続称を認めています。
昭和45年に結婚、昭和63年に離婚訴訟で離婚の判決が出て、離婚が確定した後、元夫から、売却して代金を判決に従って分ける合意が成立したマンションからの転居先を見つけにくくなるので、転居先が決まるまで、離婚届の提出を待って欲しいと言われ、また、元夫が精神不安定と聞いて、督促して取り返しのつかない状態になることを恐れたことから、元妻が、離婚届を出さずに、判決による法的な離婚成立から約4ヶ月が経過してしまい、離婚届提出の際に、続称届が出せなかった、というケースです。
しかし、このケースでも、前審の東京家庭裁判所は、届出を出さなかったのは、あくまでも、元妻の判断に基づく結果であり、法定の期間内に、客観的に届出が提出不可能だった、というわけではない、等の理由から、変更の申立を却下していますから、高裁でも、否定される可能性は、大いにあったことになります。それでも、この地裁の却下の決定に対して、即時抗告をした元妻が、この高裁決定を得たわけですが、その理由として、元妻が、小学校の教諭として、婚姻時の姓を、児童、教職員、その他校外の関係者にも広く用いていて、続称を認めないと、その人物の同一性が混乱してしまうこと、また、元妻が親権者となった中学生の子供二人が、婚姻前の姓に戻ることに強い抵抗を示していたこと等が挙げられています。さらに、協議離婚の場合には、届出の時点で離婚が法的に効力を生じるとわかりやすいのですが、判決での離婚の場合には、判決確定の時点で既に離婚は法的に効力を生じていて、届出はその報告をする(報告的届出)、というだけですので、効力を生じる時期、つまり、3ヶ月の届出期間の計算開始時期が、少しわかりにくい、という点も判断材料になったのかもしれません。妥当な判断と思います。
②大阪高裁昭五二(ラ)第三〇五号、氏の変更許可申立抗告事件、(昭52.12.21第一一民事部27)の内容。
「婚姻によって氏を変えた者が離婚によって婚姻前の氏に復することは、離婚の事実を対外的に明確にし、新たな身分関係を社会一般に周知させることに役立つので、これが原則であり、婚氏の継続使用は右以外の必要によって認められた例外というべきものであるから、たとえ婚氏の継続使用を選択した者であっても、日時の経過等によって右氏が離婚後の呼称として社会的に定着し、これによって、新たな呼称秩序が形成されたような場合を除き、婚姻前と同一の氏に変更することはむしろ氏のもつ法的社会的機能から望ましいものと解される。従って、右のような婚姻前と同一の氏への変更については、戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」に該当するか否かの解釈に当り、通常の氏の変更よりもその解釈を緩和すべきものと解するのが相当である。」
この事件では、婚氏継続使用の改正民法施行後間もない事件であり、その点をも考慮して婚姻中の氏の継続使用を選択しなかった妻について期間経過後の氏変更を認めている。しかし、婚姻中の氏も人格権として成立しており離婚により婚姻前の氏が復活するのが原則とするのはおかしいように思われる。
③平成15年8月8日 東京高裁決定 平15(ラ)1072号
氏の変更申立却下審判に対する即時抗告事件(決定取消して請求を認容しました)。
この事件は、離婚を3度離婚した経歴がある女性の最後の離婚について婚姻中の氏を選んだ後に出生した時の氏使用の申し立てをしたという内容です。1回目の離婚で婚氏継続をした関係上2度目以降の離婚に際して出生時の氏に復すことが出来ず、出生時の氏への変更を求めたものです。「婚姻前の氏と同じ呼称に変更する場合に準じて、氏の変更の申立てが恣意的なものであるとか、その変更により社会的弊害を生じるなどの特段の事情がない限り、氏の変更を許可するのが相当であるとした上、本件ではそのような事情は認められず、戸籍法一〇七条一項所定のやむを得ない事由があるものと認めることができる」として、申立てを却下した原審判を取り消して、生来の氏への変更を許可した。婚姻前の姓に復することについて「やむことを得ざる事由」を緩和しており妥当な判決です。
④平成2年4月4日 東京高裁決定 事件番号 平2(ラ)62号(氏の変更許可申立却下審判に対する即時抗告申立事件)
離婚の際に婚氏を続称した者からの婚姻前の氏への変更の申立てを却下した審判に対する即時抗告事件です。婚氏が社会的に定着する前の申立てであれば、それが恣意的なものではなく、かつ、その変更により社会的弊害が生ずる恐れがない限り、戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」の存否について一般的な基準よりもある程度緩和して判断し得ると判断し、原審判を取り消して申立てを認容しています。
⑤昭和60年3月22日 東京高裁決定 昭59(ラ)292号
氏の変更許可申立却下審判に対する抗告事件。この事件は、離婚時の姓を続用した妻の婚姻前の姓への変更を認めていません。「やむを得ない事由」があるとするためには、単に主観的な支障や不便があるというだけでは足りず、変更しようとする氏が社会生活上重大な支障を与え、その継続使用を強制することが社会観念上不当であると考えられるような事情が必要であるとして、離婚した夫が再婚した女性の名前が同一である事はその理由にならないとしています。
⑥昭和52年1月5日 大阪家裁 審判 事件番号 昭51(家)2894号
氏の変更許可申立事件 本件は貴方と同じように婚姻前の氏に戻った後に婚姻時の氏得の変更を求めた事件ですが、婚姻中約一四年間使用し、離婚後、長男と同居し母子で氏が相違するので生活上非常に不便であり、かつ肩身の狭い思をしているという理由はやむを得ない事由にあたらないとしています。「当時制定された民法七六七条第二項の立法趣旨を考慮してもやむを得ない事由というのは、当人にとって氏を変更しなければ、社会生活上重大な支障があるとともに現在の氏を引続いて使用させることが社会観念に照して、不当であるとみられる場合をいうものと解する。」と判示していますがやむを得ない判断でしょう。
⑦判例上 難解、奇怪な氏以外、婚姻前の旧姓、又は婚姻中の姓への変更は「やむを得ない事由」の認定が緩和されており妥当な解釈と考えられます。
6.離婚した夫に知られる可能性
次に、元のご主人様から、何か言われるのではないか、ということもご心配かと存じますが、現時点では、ご主人様の戸籍には、いったん、奥様が離婚によって、ご主人様が筆頭者となっている戸籍から抜けたということが記載されており、その後に奥様が入られた戸籍で、奥様の続称届による婚氏続称の事実が記載されることになると思いますので(念のため、役所でご確認いただいたほうが確実かもしれませんが)、元ご主人様にはわからないかもしれません(元夫でも勝手に戸籍謄本を閲覧できません)。仮にわかったとしても、法的な請求ができるかはまた別の話です。
7.元夫が法的な請求をすることはできない
①夫の氏を離婚後使用するなという要求ですが、このような要求は一切認められません。
②767条2項は、明文を持って離婚後も一定の条件の下に婚姻時の姓の使用権を認めていますが、この規定は便宜上の「氏」使用権ではありません。
婚姻により夫の姓を選択した時点で、憲法24条が示すとおり夫婦は平等対等であり、貴女は独自に夫の姓、氏を使用する人格権を取得したと考えられるからです。
前述のように、氏名権は社会生活上不可欠な基本的人格権であり婚姻により夫の姓を選択した場合もまったく同様だからです。従って、夫はもはやいかなる理由によっても、貴女の氏名使用権を侵害する事は出来ません。離婚時には婚姻前の氏か婚姻中の姓か選択することになりますが、これは戸籍運用上の不都合を避けるため2つの姓を同時に利用できないという手続き上の問題であり、夫の介入できる問題ではありません。
③この点、古い裁判例(東京地裁昭和39年9月29日)では、協議離婚の際に、結婚時の姓を、将来、ペンネーム等に使用しないという夫婦間の特約があった場合に、元夫が、元妻がペンネームとして婚氏を使うことについて、称号使用禁止を求め、認められた例があります。
しかし、この裁判例は、戸籍上の姓ではなく、ペンネームとしての使用を否定したに過ぎません。戸籍上の姓まで、使用禁止の特約を法的に認めてしまうと(家庭裁判所の許可による変更の余地も、ほぼ否定されるでしょう)、個人の人格権を不当に侵害し、精神的影響や実際の支障も大きいことから、公序良俗に反し無効である(民法90条)、と考えられます。
また、戸籍上の続称が、法改正で認められるようになる前の判断ですので、ペンネーム使用についても現時点では、別の判断が出る可能性もあります。さらに、この裁判例でも、夫が当然の権利として、婚氏の使用を禁止できるものではない、とした上で、妻との特約があれば禁止請求を認める、と判断していますので、ご相談いただいたご事情のように、一方的に夫が伝えただけで、こちらが応じるとの返答をせず、背を向けたままだったということであれば、問題ないと思います。
8.まとめ
以上の通り、今から、婚氏の続称の届出をしたからといって、元夫が法的な対抗措置をとり、さらに、それが認められる、という可能性はないと思いますので、やはり、お早めに届出をしていただくことをお勧めします。ただ、ご不安なことも多いと思いますので、ご心配なことは、お近くの法律事務所にご相談下さい。
以上