新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 質問:先日,テレビショッピングで化粧品を数点購入しましたが,使用感が合わないため,返品をしたいと考えています。テレビではお届けから10日間は返品可能とうたっていましたが,その10日間はわずかにオーバーしてしまいました。届いた商品の一部はまだ開封していないのですが,未開封のものだけでも,返品はできないのでしょうか。また,よく耳にするクーリングオフは使えませんか。 解説: 2.消費者の保護 3.特定商取引法 4.返品に関する規制 5.訪問販売との比較 6.なぜ規制に差があるのか 7.結論 ≪参照条文≫ 民法555条 売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。 消費者基本法1条 この法律は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ,消費者の利益の擁護及び増進に関し,消費者の権利の尊重及び自立の支援その他の基本理念を定め,国,地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに,その施策の基本となる事項を定めることにより,消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り,もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 消費者契約法8条1項 次に掲げる消費者契約の条項は,無効とする。 特定商取引に関する法律 特定商取引に関する法律施行規則
No.751、2008/2/7 16:02 https://www.shinginza.com/cooling.htm
【民事・テレビショッピング・クーリングオフ・期限後に返品できるか】
↓
回答:残念ながら,業者が好意で応じてくれないかぎり,返品はできません。テレビショッピングにはクーリングオフの制度は適用されません。
1.返品と契約自由の原則
テレビショッピングで物品を購入する場合,購入客と販売業者との間には売買契約(民法555条)が成立しています。購入客が代金を支払い,販売業者が商品を引き渡した後に,商品の返品をすることは,法律的には売買契約の合意解除(契約の両当事者の合意により,契約の効力を消滅させること)または契約上の解除権行使(あらかじめ合意しておいた条件のもと,一方当事者が契約の効力を消滅させること)にあたると考えられます。そして,いかなる場合に返品に応じるか(合意解除の場合),または返品についてどのような条件を設定するか(契約上の解除権行使の場合)は業者の自由です。購入客は,それを前提に購入するかどうか判断すべきであるし,業者の条件を知った上で契約すれば,その条件に拘束されることになります。なぜなら,民法上,業者も購入客も取引主体としては対等であり,いつ誰とどのような内容の契約をするかをお互いに自由に決めることができるという大原則が働いているからです。これを「契約自由の原則」といいます。
しかし,そのような民法の大原則は,修正される場合もあります。現実的にみれば,大規模な組織で大量の商品を販売する業者と,知識にも交渉力にも乏しい一消費者とでは,取引を自由に行う力に大きな差があります。その現実を無視して形式的な自由を貫くと,実際には業者ばかりが自由を享受し,消費者は不利益な取引を強いられるという「強者による弱者支配」が起こりかねません。そこで,現代社会では,そのような力の格差によって消費者が不利益を被ることがないようにすべきだという「消費者保護」の考え方が重要視されるようになりました。この理念は,昭和43年に制定され,平成16年に大改正された「消費者基本法」にうたわれています。そして,法制度上も,「消費者契約法」や各種の個別立法において,消費者の利益の保護が図られています。その内容を一口で表すと,業者側の「契約の自由」の制限といえます。たとえば,消費者と業者との契約で,業者側が契約条項に「当社に債務不履行があっても一切責任を負いません」といった内容を入れ,消費者がそれを承知で契約を締結したとしても,その条項は無効です(消費者契約法8条1項1号)。消費者と業者の力の格差を考慮し,業者が契約内容を自由に形成する自由を一部制限しているのです。
上記の「消費者契約法」は消費者と業者との契約一般を規制する包括的な立法ですが,それとは別に,消費者トラブルが発生しやすい特定の場面に着目して規制する個別立法があります。このうち,訪問販売,通信販売,電話勧誘販売等の特殊な売買形態に着目し,そのような場面での消費者保護を図っているのが「特定商取引法」です。テレビショッピングは,番組を通じて視聴者に広く購入を勧誘し,購入を希望する視聴者が郵便,電話,ファックスなどで購入の申し込みをする形態ですから,通信販売に該当し(同法2条2項,特定商取引法施行規則2条),この法律の規制を受けます。これにより,通信販売をする業者は,商品の広告とともに商品の価格(同法11条1項1号),代金支払の時期および方法(同項2号),商品引渡の時期(同項3号),返品に関する事項(同項4号),業者の名称,住所,電話番号(同項5号,特定商取引法施行規則8条1項1号)その他の事項を表示する義務があります。
上記のとおり,通信販売の業者には,返品に関する事項を表示する義務がありますが,その内容については規制がありません。返品を認めないということも可能であり,その場合にはその旨を表示すればよいこととされています。また,かりにこの表示義務に違反して返品に関する事項を正しく表示しなかった場合でも,それに対しては行政庁からの指示や業務停止命令がありえるにすぎず(同法14条,15条),消費者から返品を求める権利が発生するというものではありません。要するに,通信販売の分野では,消費者に返品の選択肢を保障するような形での保護は与えられていないのです。
ここで,同じ法律で規制されている訪問販売と比較してみましょう。訪問販売では,業者は契約内容を記載した書面を交付する義務を負う一方(同法4条),消費者は,その書面を受領してから8日間は,申込みの撤回(契約未成立の場合)または契約の解除(契約成立済みの場合)ができることとされています(同法9条1項1号)。いわゆるクーリングオフの制度です(クーリングオフの制度は,これだけではなく,割賦販売や宅地建物取引等複数の分野で認められており,期間や要件に若干の違いがあります)。クーリングオフは商品の引渡し後においても可能ですから,訪問販売の分野では,消費者に一定の返品の機会が保障されているといえます。
通信販売と訪問販売とでこのような規制の差が設けられているのは,両者の販売形態において,消費者が冷静に契約内容を判断し,適切に意思形成できる程度に差があると考えられているからです。訪問販売は,業者がその営業所等以外の場所(典型的には自宅等プライベートな場所)で契約締結等を行う形態,または営業所等以外の場所で呼び止めるなどして営業所等に誘引し,そこで契約締結等を行う形態であり(同法2条1項),消費者の生活空間に侵入したり,心の準備が不十分なまま業者側の空間に身を置かせて契約を締結させる点で,消費者にとって冷静な判断ができないまま意に反する契約を締結してしまう危険が大きいのです。これに対し通信販売は,業者側が広告を出して消費者に働きかけをしますが,それを見て申込みをするかどうか判断する過程で,冷静に考える機会は一応保障されているといえます。このため,通信販売の消費者には,クーリングオフの権利を認めるほどの保護は与える必要はないという立場がとられているのです。
最初に述べたとおり,原則は「契約自由」ですから,「消費者保護」のために特に規制がされていない分野では,原則に戻り業者の自由が認められます。したがって,通信販売においてはクーリングオフは認められませんし,任意の返品も,業者が応じてくれないかぎり認められないことになります。高級デパートなどで,多少の無理を言っても返品に応じることがあるのは,顧客サービスの一環として,各店舗の判断でそのように応じているだけで,法律上の義務として返品に応じているものではありません。ご相談の事例では,開封していない商品だけでも返品させてくれないか,業者に頼んでみることが考えられますが,一般的には難しいでしょう。前述の「消費者基本法」平成16年改正では,消費者の権利の尊重と並んで,消費者の自立の支援が基本理念として加えられました。消費者取引において不当に不利益を受けないためには,消費者側の努力も重要です。つねに冷静な判断を心がけましょう。
2条1項 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は,国民の消費生活における基本的な需要が満たされ,その健全な生活環境が確保される中で,消費者の安全が確保され,商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され,消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され,消費者の意見が消費者政策に反映され,並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに,消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
2条1項 この章において「訪問販売」とは,次に掲げるものをいう。
1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所,代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において,売買契約の申込みを受け,若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け,若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2 販売業者又は役務提供事業者が,営業所等において,営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け,若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け,若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
4条 販売業者又は役務提供事業者は,営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け,若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け,若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは,直ちに,経済産業省令で定めるところにより,次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし,その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては,この限りでない。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 第9条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項
5条1項 販売業者又は役務提供事業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,次項に規定する場合を除き,遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは,直ちに),経済産業省令で定めるところにより,同条各号の事項(同条第四号の事項については,売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1 営業所等以外の場所において,指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け,営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
2 営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け,営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
3 営業所等において,特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。
9条1項 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け,営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
1 申込者等が第5条の書面を受領した日(その日前に第4条の書面を受領した場合にあつては,その書面を受領した日)から起算して8日を経過したとき。ただし,申込者等が,販売業者若しくは役務提供事業者が第6条第1項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
11条1項 販売業者又は役務提供事業者は,通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは,経済産業省令で定めるところにより,当該広告に,当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし,当該広告に,請求により,これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し,又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には,販売業者又は役務提供事業者は,経済産業省令で定めるところにより,これらの事項の一部を表示しないことができる。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には,販売価格及び商品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には,その旨)
5 前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項
14条 主務大臣は,販売業者又は役務提供事業者が第11条,第12条,第12条の3若しくは前条第1項の規定に違反し,又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において,通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは,その販売業者又は役務提供事業者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。
15条 主務大臣は,販売業者若しくは役務提供事業者が第11条,第12条,第12条の3若しくは第13条第1項の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき,又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは,その販売業者又は役務提供事業者に対し,1年以内の期間を限り,通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2条 法第2条第2項の経済産業省令で定める方法は,次の各号に掲げるものとする。
1 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
2 電話機,ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
3 電報
4 預金又は貯金の口座に対する払込み
8条1項 法第11条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は,次のとおりとする。
1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号
2 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて,電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第10条第3項及び第14条第1項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には,当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
3 申込みの有効期限があるときは,その期限
4 法第11条第1項第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは,その内容及びその額
5 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは,その内容
6 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合,又は電子計算機を使用する方法により映画,演劇,音楽,スポーツ,写真若しくは絵画,彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ,若しくは観覧させる役務を提供する場合,若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し,若しくは記録させる役務を提供する場合には,当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
7 前3号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは,その内容
8 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて,法第11条第1項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは,その額
9 電磁的方法(法第11条第2項の電磁的方法をいう。第十六条を除き,以下同じ。)により広告をするときは,販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
10 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き,相手方の請求に基づかないで,かつ,その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは,その旨
イ 相手方の請求に基づいて,又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第10条の3第2号,第25条第1項第5号,第26条の2第2号,第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)による当該役務の提供に際して,広告をするとき(利用者を誘引し,又は強制し,当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより,当該役務の提供に際して広告をするときを除く。販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第10条の3第2号,第25条第1項第5号,第26条の2第2号,第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)。