新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 質問:私は、いわゆる内縁の妻です。内縁の夫とは、30年余り、夫婦と同様の共同生活を送ってきました。ただ、夫には戸籍上妻がおります。因みに、夫は私立大学の教授でした。先日、夫が急な病で倒れそのまま亡くなりました。夫は生前、私に対し、近々遺言を作成するので心配するなと言っていたのですが、その矢先急死しました。私は夫に先立たれ、今後の生活に困っています。内縁の妻という立場で何らかの保護を受ける余地はないのでしょうか。 回答: 解説: Aそこで「配偶者」は常に相続人になることが規定されています(民法890条)が、内縁の夫婦も本条の「配偶者」として内縁の夫の財産について相続権を認めても良いのではないかという疑問が出てきます。しかし、相続に関する規定は公に関する規定であり、内縁の夫婦は「配偶者」とは同様に扱わない、つまり、相続人とは認めないということが定説(通説、判例)となっています。 Bなぜ、内縁の夫婦に相続権を認めないかということは相続の本質にかかわることですので、ここで少し長くなりますが参考に説明します。相続の制度というのは、亡くなった人の財産をどのように扱うかという問題です。資本主義、私有財産制(憲法29条)、私的自治の原則の下では、亡くなった人の財産の処理についても所有者であった死者の意思を尊重して決めることになるはずです。しかし、処理の時点で決定権者がこの世にいないため意思表示ができないことから、遺言の制度が定められています。しかし遺言がない場合は、どうすべきか。この点について法律は通常人の見解を前提に死者の意思を推測するという形で(他の理由もございます)、財産を承継する人を相続人として法律で公にして画一的に定め、法定相続人が財産を承継するということにしています。これが、民法の定める相続の制度です。つまり、通常人であれば財産はまず配偶者と子供(子供がいなければ親、兄弟)に継承させたいと考えたであろうと考え、それらの者を相続人とし財産を承継させることにしたのです。それ以外の財産の継承を希望するのであれば遺言を作成して自分の死後の財産の処分を決めておきなさいというのが民法の定めた相続制度です。このような制度を前提とする以上、相続の規定は第三者に影響をおよぼす公に関する規定であり、遺産に関する利害関係人の紛争を防止するためにも相続人となるものは、生前から画一的に明確でなくてはならず、配偶者とは、条文の言葉の示すとおり戸籍上の配偶者に限定されざるを得ないことになります。このようなことから内縁の夫婦には相続権は認めない扱いとされています。 Cしかし、あなたのように30年間も法律上の夫婦同様に生活し尽くして来た場合、生前内縁関係が解消、終了すれば財産関係について離婚による財産分与規定(768条)の類推適用により保護されるのに、偶然死亡した場合には内縁の夫の財産関係について一切相続する権利が認められないということになり不公平ではないかという問題が生じます。 2、 A本件とは事情が異なりますが、内縁の夫婦には相続権が認められないことを前提に、内縁の夫婦の一方が死亡した場合、残された他の内縁の夫婦について財産の清算的な帰属を認めないと更に不都合、不公平な事例が考えられます。たとえば、内縁の夫婦が一緒に仕事をし、財産を蓄えたが財産の多くが夫名義となっていた場合です。戸籍上の妻であれば相続権があることから夫名義の財産を当然引き継ぐことができますが、内縁の妻であったために相続権がないため財産を引き継ぐことができないという結論になってしまうからです。そこで、内縁の配偶者の一方が死亡した場合に離婚による財産分与に関する民法768条を類推適用して解決することができないか、従来、裁判例でも判断が分かれていました。 Bこの点について、最高裁判所は(最高裁平成12年3月10日第1小法廷決定、財産分与審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)、同法768条類推適用を否定する判断を下しました。その理由は、「法律上の夫婦の婚姻解消時の財産関係の清算及び婚姻解消時の扶養について、離婚による解消と一方当事者の死亡による解消を区別し、前者を財産分与の方法、後者を相続による財産承継の処理をすることとしている以上、事実上の夫婦の一方当事者の死亡による解消についてだけ財産分与の方法による処理をすることは法が予定していないということでした。」つまり、内縁関係についてはできるだけ戸籍上の夫婦と同じに扱うのだから生前に内縁解消する場合は、離婚の場合と同様財産分与を認めることは当然であるが、戸籍上の夫婦の死別の場合は相続として処理されるのと同様に扱うのであれば内縁についても相続の問題として処理されるしかない、とういう理屈です。相続の問題とすると、初めに説明したとおり、内縁関係の夫婦には相続権は認めないことになっていますから、財産を継承することはできないことになります。 C最高裁の意見に賛成です。そもそも、768条の財産分与を認める制度趣旨は、あくまで夫婦が互いに生存している事を前提にした規定です。死亡の場合、夫婦財産の清算は相続で行います。すなわち相続制度により法的に一方配偶者に2分の1の相続権が認められており、50%の相続権が認められる根拠は、一般的に被相続人の合理的意思、相続財産形成への寄与、相続人の生活保障です。しかし、配偶者の死亡前に事情があり婚姻関係を解消する場合も死亡の場合に比較して、夫婦間に不公平がないように憲法24条の趣旨に従い、婚姻中夫婦で形成された財産の清算と一方配偶者の扶養、生活保障を目的として当事者の一切の事情を聞き、考慮し非訟事件(事例集bU76、681号参照)として財産分与が合目的に決定されるのです。従って、法律上の夫婦でも死亡した場合は全て相続の問題になり、画一的に権利関係が定まりますから、いわんや内縁関係も同じく相続の問題として権利関係を定める事になります。相続は財産の主体が死亡により存在せず、その意思確認が出来ませんので戸籍に従い公的に画一、一律的に権利者が決められますから、実質的に不公平でも内縁の配偶者は権利を取得できないのです。実質的不公平があろうとなかろうと相続とは性質上そういうものなのです。また、仮に財産分与を認めるということになると、内縁の妻(夫)は相手方の相続人である子供や配偶者を相手方として財産分与の調停を行うことになりますが、そのような手続きは夫婦双方の生存を前提とした本来の財産分与の予定している手続きから外れてしまうことになり、返って紛争が複雑、拡大してしまうことになるでしょう。財産分与手続きは生存している夫婦の財産の清算を目的としているのですが、紛争当事者が内縁の夫婦ではなく(内縁の妻と相続人が当事者となります)なってしまうからです。このように考えると最高裁判所の考えが妥当といえると思われます。 Dそこで、実質的不公平の解消は原則に戻り民法の一般法理によるべきです。 3、遺族年金の受給権について A内縁の夫婦について、遺族年金の受給が認められるか否かの問題は、民法、相続とは全く別の考え方が必要です。遺族に対する給付として、社会保障的な性格を有する公的な給付です。つまり、生前の個人の財産を承継させる手続きが相続ですが、遺族年金は、生前の財産とは関係なく、遺族の生活を保障するための制度であることから、遺族として生活を保障すべきはだれなのかという観点からの検討が必要とされるのです。そこで、一般に遺族年金の受給権の要件としての「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」(例、厚生年金保険法3条2項)には、内縁関係の夫婦も含まれること明記されているのです。また、社会保障という点から単に配偶者であればよいというだけでなく「生計維持(死亡の当時その者によって生計を維持したもの)」の要件も必要となります。(私立学校教職員共済法25条、国家公務員共済組合法2条、厚生年金保険法3条、59条等)。 Bあなたの場合とは異なりますが、問題となった例を説明します。内縁の夫婦に戸籍上の配偶者がいる場合に、遺族年金の受給者としての配偶者が二人いることになるため、どちらに生計維持の要件が認められかが争いとなりました。 C判例は(最判昭58.4.14民集37巻3号)は、戸籍上の配偶者であっても、その婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込のないとき、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、もはや遺族給付を受けるべき配偶者に該当せず、重婚的内縁関係にある者が農林漁業団体職員共済組合法(廃止)24条1項による「配偶者」に該当するとしています。この中で公的年金制度の制度趣旨を明らかにしていますので抜粋致します。「一般に共済組合は同一の事業に従事する者の強制加入によつて設立される相互扶助団体であり、組合が給付する遺族給付は、組合員又は組合員であつた者(以下「組合員等」という。)が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付されるものであつて、これにより遺族の生活の安定と福祉の向上を図り、ひいて業務の能率的運営に資することを目的とする社会保障的性格を有する公的給付であることなどを勘案すると、右遺族の範囲は組合員等の生活の実態に即し、現実的な観点から理解すべきであつて、遺族に属する配偶者についても、組合員等との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当であり、戸籍上届出のある配偶者であつても、その婚姻関係が実体を失つて形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込のないとき、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないものというべきである。」ただ、本件では、簡単に内縁の配偶者に年金の受給権を認めておりません。本妻との事実上離婚合意書の作成、本妻家族への十分な経済的援助、13年間にわたり内縁の妻も本妻の子供得の養育費送金に働き協力したこと、職場の健康保険では妻として取り扱われていたこと、夫の葬式も行った事等外形上も妻と同様の実体が存在した場合です。妥当な判例であると考えます。 Dこのように、遺族年金受給権の要件である「配偶者」に該当するかは、戸籍上の配偶者であれば有利に扱われと言うわけではありません。戸籍上の配偶者と事実上の離婚状態にあるか、内縁関係の実情がポイントとなります。判例上は、婚姻当事者の別居の有無、別居の経緯、別居期間、法律上の妻に対する経済的給付関係、婚姻関係を維持ないし修復する為の努力の有無、別居後における婚姻当事者間の音信・訪問状況、重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮して具体的に判断することになっています。 E分からない点があれば又、遠慮なくご相談ください。 ≪条文参照≫ 憲法 民法 私立学校教職員共済組合法 国家公務員共済法 厚生年金保険法 国民年金法 農林漁業団体職員共済組合法(平成13年廃止)
No.757、2008/2/18 14:55 https://www.shinginza.com/rikon/index.htm
【民事・親族・内縁と相続関係・内縁の財産関係の清算・遺族年金と内縁の妻】
(1)あなたは、内縁の妻であり法律上の妻ではありませんから、相続権を有しません(民法890条)。同条の「配偶者」とは戸籍上届出があった妻に限られると解釈されており争いはありません。
(2)そこで、夫婦の財産関係の清算を規定する財産分与(民法767条)の類推適用が出来ないか問題になりますが、最高裁裁判所の判決により否定されています。制度上やむを得ない解釈です。
(3)しかし、民法の一般的財産法理により共有関係解消や不当利得などを根拠にして権利主張が可能です。しかし、一般法理による救済ですから内縁夫婦間の内助の功等に関し適正に評価されるか問題点が残されています。
(4)さらに、御主人は私立大学の教授ですから私立大学教職員共済組合から遺族年金を受給できるものと思われます。
(5)以上、救済規定が種々ございますので一度弁護士に相談されることをお勧めします。
1、内縁の妻には夫の相続権が認められないこと、と問題点の指摘
@内縁関係が認められる場合、できるだけ戸籍上の夫婦(法律上の配偶者)と同様に扱う、というのが原則です(内縁関係の詳細についてはHP、bU70号を参考にしてください)。どのような範囲で夫婦(婚姻)関係に関する法律上の規定が内縁関係に類推適用されるかという問題ですが、一般的にいうと、夫婦当事者関係のみを規定する法律(例えば、婚姻費用の分担、貞操義務、財産分与等)は内縁関係に類推適用されますが、夫婦以外の第三者に影響を及ぼす公の規定(例えば、氏の使用等)は基本的に類推適用は出来ません。当事者が法律婚を希望しなくても実態が法律上の夫婦と同じである以上、法律上の夫婦と同様に扱うのが当事者の意思にも合致し公正、公平の原則に適合しますし、何よりも夫婦が対等平等であるという憲法24条の本来の趣旨を社会全体に実質的に生かすことが出来るからです。しかし、内縁として戸籍に登録、公示していませんから単なる内縁当事者の意思により第三者の利害、混乱を生ぜしめることは出来ませんから、公に関するもので第三者に影響を及ぼす規定は類推できない事になります。
@そこで、今回のように内縁の夫が急死した場合も生きていた場合と同様に財産分与規定(民法768条)の類推適用が可能かどうか考えてみます。
(ア)共有物分割の理論です(民法250条、256条、事例集bU70、681、712号参照)。夫婦共同生活の中で築いた財産を内縁夫婦の共有財産として共有持分を認め、共有物の分割など財産法の一般法理で内縁の夫婦に財産を認め、解決をする余地はあります。つまり、内縁の夫名義の財産であったとしても妻もお金を出していた場合、それは共有であるとするのが財産法の一般法理です。とすれば、妻は夫の相続人を相手に自分の権利を主張することができることになります。
(イ)裁判例として、(大阪高判昭57.11.30判タ489号)約50年間共に呉服屋を事実上経営しその間に購入した不動産の2分の1の持分を(民法250条共有持分の推定により)夫死亡後に内縁の妻に認めています。
(ウ)(名古屋高判昭58.6.15判タ508号)、15年間の同棲生活をした内縁の妻(その間調理師として料理店で働く)に夫死亡後2分の1の持分を認めています。
(エ) (東京地判平成4.1.31判タ793号) 内縁の妻が自らの退職金をマンションの建築費用の一部に拠出しているような場合、それに応じた持分を判決で認めています。
(オ)以上の判例は、ほとんどが内縁の妻が実質的に労働力、金員にて遺産形成に寄与した場合であり、あなたのように家事労働の場合も同じ判断がされるか不明な点もありますので注意する必要があります。
(カ)更に、不当利得の理論があります(民法704条)。(大阪地裁平9.3.10)夫が交通事故で死亡した場合に、保険金を受領した戸籍上の妻に対する内縁の妻の不当利得返還請求を認め又内縁の妻に固有の慰謝料請求権を認めた事例もありますが、この判例は従来の財産の清算ではなく、交通事故による新たな損害の填補であり場面をことにする点を注意する必要があります。
(キ)従って、内縁の妻としては、相続権が認められず、財産分与による財産の清算が認められないとしても、財産法の一般法理により保護を受けうる余地があるわけです。しかし一般法理ですから夫婦関係における内助の功という評価は少なく、遺産に対する実質的労働力の提供(共同経営等)、金員の出資は必要となるでしょう。
@遺族年金とは、広義では公的年金制度において、一定の要件を満たす被保険者(組合員)等が死亡した時に法律に定めた要件を備えた遺族に支払われる年金給付(その他、労災の遺族年金、及び軍人、軍属の遺族年金もあります。以上3種類です)をいいます。あなたの遺族年金は、公的年金制度の一つである私立学校教職員共済法(他に厚生、国家公務員、地方公務員、国民年金の4つがあります)による遺族年金をさします。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(給付)
第二十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
三 高額療養費
四 出産費
五 家族出産費
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
2 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
一 退職共済年金
二 障害共済年金
三 障害一時金
四 遺族共済年金
(国家公務員共済組合法 の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員共済組合法第二条 の規定(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職員
二 被扶養者 次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(用語の定義)
第五条 この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
二 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
三 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)
四 私立学校教職員共済法
8 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(給付の種類)
第十五条 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
(遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲)
第24条 遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していたものとする。