新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 質問:駅前を歩いていたら、アンケートに答えてくれないかといわれました。話しをしている最中に、絶対に簡単にやせる新しい方法がある、この施術をするエステサロンは日本でここ一店舗だけで、まだ世間には広まっていない、あなたにだけ紹介するといわれ、あまりにも自信たっぷりに勧めてくるので、思わず痩身コース50万円の契約してしまいました。やはり解約したいのですが、できますか。また、代金はクレジットで支払うことにしていましたが、クレジット会社に対しても支払を拒めますか。 2.クレジット会社に対して 解説: なお、この法律が適用されるのは指定商品、指定権利、指定役務と定められ特定の権利、商品、役務に限定されていますが、あなたは、エステのチケットを購入したということですが、チケットの購入は「エステティックサロンを利用する権利」として、同法が定める指定権利にあたり、特定商取引法の適用をうけます(指定商品の範囲については経済産業省のHPで最新の情報を確認してください。現時点で問題となりそうなほとんどの商品が指定商品とされています。なお、乗用自動車は契約締結までにいろいろな事項を決めるため、打ち合わせが行われることからその過程で購入者の購入の意思が明確となっていることからクーリングオフの対象とはなっていません)。従って、契約をした日から8日以内であれば、同法によりクーリングオフをすることができます。8日以内に書面を発信すれば書面の到達が9日以降になっても大丈夫です。クーリングオフ(契約解除)をすれば、契約はさかのぼってないことになり、もちろん代金を支払う義務はありません。なお、クーリングオフの通知の仕方としては、書面ですることが必要ですが、後日争いにならないように、内容証明郵便で郵送することをお勧めいたします(クーリングオフの書面については他を参考にしてください。また、8日が経過していても、不当な勧誘があったと認定できれば、契約を解約することも考えられます(同法9条1項各号)。 2.クレジット業者との関係 そこで、割賦販売法30条の4において、政令で定めている指定商品、指定権利、指定役務の場合には、販売業者に対して生じている事由をクレジット会社に対しても主張できると規定し、消費者の保護を図ることにしたのです。割賦販売法30条の4には、「当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。」と規定されています。「割賦購入あっせん」とは、消費者がクレジット会社の加盟店から商品を購入する際に、クレジットカードを使用したり、あるいはクレジットカードを使用することなくクレジット会社の指定する商品を購入し、クレジット会社は加盟店に商品代金相当額を支払い、購入者はクレジット会社に代金相当額を2カ月以上かつ3回以上の分割で返済する取引形態です。このような取引形態の場合、初めに説明したとおり契約関係は、消費者と販売業者、販売業者とクレジット会社、クレジット会社と消費者とうい3つの別々の契約関係となり、別々の契約であることから消費者と販売業者との間における事情を当然に契約関係にないクレジット会社には主張できないことになります。そこで、上記の法律で消費者の保護を図ることとしたのです。クレジット会社に対する通知は特に制限はありませんから、販売業者との契約をクーリングオフしたことを資料(契約書やクーリングオフの書面)を示してクレジット会社に説明すれば請求はとまります。 ≪参考条文≫ 特定商取引に関する法律 割賦販売法
No.767、2008/3/6 17:28 https://www.shinginza.com/cooling.htm
【民事・一般消費者保護に関する法律・特定商取引に関する法律・訪問販売・割賦販売法・訪問販売を受けた契約を解除した場合クレジット会社に主張できるか】
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回答:
1.エステサロンに対して
エステの契約については、契約をした日から8日以内(契約締結の際、販売業者は契約の内容を説明し、クーリングオフできる旨を記載した書面を交付することが義務づけされており、その書面を受領してから8日以内ですので、万一、業者が所定の書面を交付していなければ期限はないことになります)であれば、クーリングオフ(契約の解除)をすることができます。クーリングオフにより契約が取り消されれば、代金を支払う義務はありません。
クレジット会社に対しては、エステの契約を解除したことを理由に支払いを拒むことができます。尚、事務所事例集bV51、bV19、bT90、bR50、bR27、bR02、bQ62、bQ28、bQ28、bQ27、bP49、bP40、bP20も参照してください。
1.エステ業者との関係について
エステ業者との関係については、いわゆるクーリングオフができます。消費者を保護することを目的に「特定商取引に関する法律」が制定され、指定商品等についての訪問販売、通信販売、電話勧誘販売については特定の場合を除いて、契約の内容を明らかにする書面(同法5条1項本文)を販売業者から受領した日から8日以内であれば、書面により申込の撤回、契約の解除をすることができます(同法9条、24条)。これをクーリングオフといいます。ここでいう訪問販売とは販売業者の営業所以外の場所で契約の申し込みを受け、また契約を締結する場合をいいます。あなたの場合は、路上でアンケートを受けて契約したということですから、この訪問販売にあたります。また、アンケートを路上で受け、そのまま販売業者の営業所に行って営業所で契約をした場合も訪問販売にあたること法律で明記されています(同法2条2項2号)。
エステの契約をして代金の支払いにクレジットで組んだ場合の法律関係は次のようになります。まず、相談者とエステ会社との間では、売買契約が締結され、クレジット会社と相談者との間では上記の売買代金について立替払委託契約が締結され、更にエステ会社と信販会社との間では加盟店契約が締結されていることになります。このように法律的に、別個の権利主体である3者間が其々、別個の契約を締結しているので、エステ会社との契約を解除し代金の支払を拒めるとしても、それは、信販会社との関係では本来関係がないことになります。つまり、あなたはエステの会社がクレジット会社から代金を受領していれば、あなたに返金しなくてはなりませんが、あなたはクレジット会社に対しては割賦返済を拒否することはできないはずです。しかし、エステ会社が返金に応じればよいのですが、倒産してしまって払えない場合もあり、そのようなリスクを消費者に負わせることは問題があります。
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(定義)
第二条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
三 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
2 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二 証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
3 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第三十条及び第三十四条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。
二 証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者から二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して当該金額を受領すること。
三 証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。
4 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
5 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に掲げる者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
一 商品の売買の取次ぎ 購入者
二 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける
第三十条の四
購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。