新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 【質問】私は、10年近く前から貸金業者から借金をし、一度も滞ることなく返済をしてきました。そして最近ようやく返済をし終わりほっとしていたところなのですが、過払返還請求というものができる場合があることを知りました。そのためには、まず取引履歴の開示を受ける必要があるということだったので、貸金業者に対し、私との過去の取引履歴のすべての開示を請求しました。しかし、何度請求しても全く応じてくれません。取引履歴の開示をしてもらうことはできないのでしょうか? 【解説】 2.(過払い請求の根拠) 3.このような不当な利益を制限するため、利息制限法違反の貸付については、「債務者が任意に支払った利息制限法の制限超過の利息・損害金は、当然に元本に充当される」(最判昭和39年11月18日民集18巻9号1868頁)、「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った場合において、制限超過部分の元本充当により計算上元本が完済となったときは、債務者はその後に債務の不存在を知らないで支払った金額につき返還を請求することができる」(最判昭和43年11月13日民集22巻12号2526頁)との最高裁判例が出るに至っています。利息制限法の利率を超える利息を任意に払った場合、返還請求はできないが元金には充当されるので残元金は減少するし、また減少した元金が完済となっている場合は、払う必要のないお金を支払ったこととなり、残元金を超える部分について貸金業者は債務者に対して、不当利得(民法703条以下)として返還しなければならないとされたのです。これが、任意整理における残元金の減額と過払金の返還請求です。 なお、上記昭和43年判決にあるとおり、「債務の不存在を知らないで支払った」ことが必要となります。債務の不存在を知っていて、つまり、利息制限法上無効な利率であると知りつつ、債務の弁済を続けていたような場合には、非債弁済(民法705条)となり、不当利得返還請求をすることはできません。これは、債務がないことを知って支払ったのであれば、自分の責任で支払ったのであり、後で裁判所にその返還を申し出ることはできませんという規定です。ですから、貸金業者から借り入れている人は請求されて知らないで支払うのが通常ですからこの規定により、過払い金返還請求が制限されるということはないと考えてよいでしょう。また仮に過払いであることを知っていて支払ったとしても、借りている立場上自由意思による支払ではなく任意弁済には該当しないというのが現在の考え方です。結局、平成18年に、貸金業法43条、利息制限法1条2項は削除されることになりました。 4.(取引履歴の必要性) 5.(個人情報の保護に関する法律) 6.(判例) 「以上のような貸金業法の趣旨に加えて、一般に、債務者は、債務内容を正確に把握できない場合には、弁済計画を立てることが困難となったり、過払金があるのにその返還を請求できないばかりか、更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど、大きな不利益を被る可能性があるのに対して、貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり、貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると、貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するものというべきである。」 「前期事実関係によれば、Xの取引履歴の開示要求に上記特段の事情があったことはうかがわれない。そして、Xは、債務整理を弁護士に依頼し、Yに対し、弁護士を通じて、半年近く、繰り返し取引履歴の開示を求めたが、Yがこれを拒否し続けたので、Xは、その間債務整理ができず、結局、本件訴訟を提起するに至ったというのであるから、Yの上記開示拒絶行為は違法性を有し、これによってXが被った精神的損害については、過払金返還請求が認められることにより損害がてん補される関係には立たず、不法行為による損害賠償が認められなければならない。」と、このように判示して、貸金業者には、債務者の取引履歴の開示の請求に対し応じる義務があり、これを拒否した場合は、損害賠償の対象となることを認めました。 (金融庁事務ガイドラインについて) ここまで見てきたとおり、取引履歴を開示しない貸金業者に対しては過払い金の返還請求とは別に損害賠償請求(精神的損害としての慰謝料請求)をすることが可能となります。また、金融庁に対して行政処分の要請をすることもできるでしょう。あなただけの要請だけでは金融庁も動かないでしょうが、同様の要請が数多くあがれば、金融庁も対応せざるを得ないと思います。 7.(引き直し計算の方法) 8.今後の具体的な対応方法ですが、個人情報保護法や、平成17年7月19日最高裁判例を記載し、取引履歴の不開示は、損害賠償の対象となる旨を明示して内容証明郵便を送ってみるのも一つの方法でしょう。それで取引履歴が全て開示されれば、それに従い引直計算をして、過払金が発生していれば、過払金の返還請求をすることになります。全部又は一部しか取引履歴の開示がない場合には、先に紹介した方法での引直計算を行い、裁判所の助けを借りることになるでしょう。もちろん裁判外で交渉することも可能ですが、貸金業者にこちらの期待するような対応を望むのは難しいですから、特定調停や裁判をすることになると思います。そして、これらは本人でもできます。もしご不安でしたら、お近くの法律事務所へご相談してください。 <参照条文> 【民法】 【利息制限法】 【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(いわゆる出資法)】 【個人情報の保護に関する法律】 【貸金業法】 【貸金業者向けの総合的な監督指針】
No.889、2009/6/23 16:47 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm
【民事・消費者金融に対する過払い請求と取引履歴開示】
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【回答】
1.取引履歴の開示請求は、いわゆる個人情報保護法上認められた権利です。例外事由に該当しない限り、貸金業者は開示しなければなりません。違反した場合、罰則が課されます。また、貸金業者は、契約上債務者の取引履歴の開示請求に応じる義務があり、これを拒否した場合、損害賠償の対象となります。さらに、取引履歴の開示の拒否は、行政処分の対象にもなっています。
2.事例集854番、853番も参考にしてください。
1.(取引履歴)
取引履歴とは、貸金業者と借主との間における貸付と返済の記録のことをいいます。貸金業者に対して利息の過払い金の返還請求をする場合や債務整理等のため残元金の減額を認めさせるためにはこの取引履歴が必要となり、貸金業者に対して取引履歴の開示を求めることになります。そこでまず、過払い金の返還請求や残元金の減額がなぜ認められるのか少し説明したいと思います。
貸金の利息の利率については利息制限法において上限が定められています。元金が10万円未満の場合については年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上場合は年15%と定めています(利息制限法1条1項)。しかしながら、利息制限法は、これらの利率を超える部分については無効とするだけですし、それ以上の利率で貸し出しをしたとしても罰則規定が定められていません。また、利率を超える利息を任意で支払った場合は返還請求することができない、とも定めていることから、ほとんどの貸金業者は利息制限法の制限利率を超過する利率で貸付を行ってきました。一方、出資法では罰則規定が定められており、貸付利率の上限を年29.2%としています(出資法5条2項)。すると、民事上、利息制限法には違反しているが、刑事上、出資法には違反していないという利率が存在することとなりますが、この利率が、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているものです。貸金業者はこのグレーゾーンの範囲内で最高の利率で貸し出すことによって多くの利益を得ることが可能になります。
そして、この過払金が発生しているのか、いくら発生しているのかを調べるため、取引履歴の開示を受け、これに基づき、利息制限法規定の利率で引き直して計算をすることになります(引直計算)。引直計算の結果、過払金の発生がなく、債務が減額されるにとどまる場合もあります。債務者が、貸金業者との間の取引の記録を残していれば取引履歴がなくとも引直計算をすることは可能であるといえますが、多くの場合記録はしていないでしょうから、取引履歴が重要な意味を持つことになるのです。
こうして取引履歴の開示を貸金業者に対し請求することになりますが、前述のとおり貸金業者にとっては利益が減少しますのでなるべく債務者には開示したくないでしょう。これまでは、弁護士が債務整理の手続きとして開示を請求する以外は貸金業者は開示を拒否してきました。しかし、現在では、法律上認められた正当な権利となっています。平成17年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)が施行され、個人情報の開示を請求した場合、遅滞なく開示しなければならないのが原則となりました(個人情報保護法25条1項柱書)。契約書や取引履歴も個人情報に該当します。同条同項各号記載の例外事由に該当しない限り、開示しなければなりません。例外事由に該当しないにもかかわらず、貸金業者が開示請求に応じない場合には、罰則などについても定められています(個人情報保護法34条、57条、58条)。
次に、同年7月19日、取引履歴の開示をしないことについての判断が下されました。最高栽判決平成17年7月19日民集59巻6号1783頁は次のように判示しました。
「貸金業法は、罰則をもって貸金業者に業務帳簿の作成・備付け義務を課すことによって、貸金業の適正な運営を確保して貸金業者から貸付けを受ける債務者の利益の保護を図るとともに、債務内容に疑義が生じた場合には、これを業務帳簿によって明らかにし、みなし弁済をめぐる紛争も含めて、貸金業者と債務者との間の貸付けに関する紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったものと解するのが相当である。金融庁事務ガイドライン3−2−3(現在は3−2−7(これは判決当時。現在は貸金業者向けの総合的な監督指針U−2−15が該当すると思われる。この括弧書きは筆者注。))が、貸金業者の監督に当たっての留意事項として、『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。』と記載し、貸金業者の監督に当たる者に対して、債務内容の開示要求に協力するように貸金業者に促すことを求めている……のも、このような貸金業法の趣旨を踏まえたものと解される。」
さらにこれを受け、金融庁は金融監督等にあたっての留意事項について―事務ガイドライン―(以下、「金融庁事務ガイドライン」という)を改定し、取引履歴の開示を拒んだ場合は行政処分の対象となることを明記しました。現在では、この金融庁事務ガイドラインの当該部分は廃止されましたが、貸金業者向けの総合的な監督指針として受け継がれています(貸金業者向けの総合的な監督指針V−5)。
最後に、取引履歴の全部又は一部を開示してもらえない場合の引直計算の方法についても簡単に述べたいと思います。
@「0計算」
まず、取引履歴を一部しか開示してもらえず、履歴の最初が残高から始まっている場合などがあります。この場合、その残高はそれまでの約定残高であるから認めない、と無視して0円として計算する方法があります。これを「0計算」といいます。この計算では、その時点で過払い金が発生している可能性がある場合は過払い金請求はできないことになります。
A「推定計算」
また、手持ちの資料や自己の記憶に基づいて履歴を再現する方法があります。これを「推定計算」といいます。
B「貸付無視計算」
0計算や推定計算では納得できない場合や、資料として通帳からの支払いの記載があるが、どの返済がどの取引に対してのものか分からなかったり、そもそも通帳には返済の記載しかなく、いくら借りたのか分からないため、推定計算ができない場合もあるでしょう。その場合には、貸付を無視し、返済だけを取り上げて計算し、貸付に関する事実についての主張立証責任は貸金業者に負わせるという方法があります。これを「貸付無視計算」といいます。判例もあり、次のように判示しています。「被告(貸金業者。筆者注。)は、平成元年7月27日から平成4年7月27日までの返済はその前提となる借入が特定できないのにこれを過払金計算の前提とするのは不当との主張をするが、原告(債務者・過払金返還請求者。筆者注。)が現に上記返済をしていることは証拠上明らかなところ、貸金業者側の被告において貸付の裏付証拠を提出できない以上、上記の取扱を是認せざるを得ず、被告の上記主張は採用できない。」(大阪地判平成17年11月30日平成16年(ワ)第10905号不当利得金返還請求事件)。ただし、貸金業者が貸付無視計算を認めるなどということはないでしょうし、そうなると裁判ということになると思いますが、裁判所も簡単には認めてくれないでしょう。貸付もないのに返済だけしていた、などという状況は考えにくいからです。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその 支払を要求した者も、同様とする。
4 前三項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。
5 第一項から第三項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
6 一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項から第三項までの規定を適用する。
7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第一項前段、第二項前段及び第三項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第一項後段、第二項後段及び第三項後段の規定を適用する。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(帳簿の備付け)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(帳簿の閲覧)
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
(業務改善命令)
第二十四条の六の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
(監督上の処分)
第二十四条の六の四 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第十三号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。 二 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三 第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
七 第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十二 第二号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
(登録の取消し)
第二十四条の六の五 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十二条の五の規定に違反したとき。
2 第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第二十四条の六の十 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
U―2―15 帳簿の閲覧、謄写
帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。
(1)主な着眼点
@ 債務者等又は債務者であった者等(以下「帳簿の閲覧等の請求者」という)から帳簿の閲覧又は謄写を求められた際の対応について、帳簿の閲覧等の請求者が本人又は正当な委任を受けた代理人等であるか確認したうえで、過度の負担を課すことなく迅速に帳簿の閲覧又は謄写に応じるよう社内規則等を定めているか。
なお、本人確認及び閲覧又は謄写の方法に関し、正当な理由なく過度な負担を課す場合は、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当するおそれがあることに留意する必要がある。
A 帳簿の閲覧又は謄写に必要な物的設備を確保し、閲覧又は謄写の方法等が帳簿の閲覧等の請求者にわかるようになっているか。また、帳簿の閲覧等の請求者から帳簿の閲覧又は謄写に関する問合せ等があった場合、迅速かつ適切に対応できる態勢となっているか。
B 無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているか。
帳簿の複写や複写物の郵送に係る実費を徴収する場合、当該金額は適正かつ適切な金額となっているか。また、帳簿の閲覧又は謄写の請求者から当該実費の内容について説明を求められた場合、その内容を説明する態勢が整備されているか。
C 内部管理部門において、社内規則等に基づき、帳簿の閲覧等の請求者に対し適切な帳簿閲覧又は謄写が行われているか検証する態勢が整備されているか。
(2)監督手法・対応
検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を通じて把握された帳簿の閲覧、謄写に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業(筆者注。以下原文どおり「法」)法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。
更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする(行政処分を行う際に留意する事項はV−5−1による)。
V−5 行政処分を行う際の留意点
V−5−1 行政処分の基準
監督部局が行う主要な不利益処分(行政手続法第2条第4号にいう不利益処分をいう。以下同じ。)としては、@法第24条の6の3に基づく業務改善命令、A法第24条の6の4に基づく業務停止命令、B法第24条の6の4に基づく登録取消し等があるが、これらの発動に関する基本的な事務の流れを例示すれば、以下のとおりである。
(1)法第24条の6の10に基づく報告徴収命令
@ オンサイトの立入検査や、オフサイト・モニタリング(ヒアリング、不祥事件届出など)を通じて、法令等遵守態勢、経営管理(ガバナンス)態勢等に問題があると認められる場合においては、法第24条の6の10第1項に基づき、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認められる事項について、報告を求めることとする。
A 報告を検証した結果、さらに精査する必要があると認められる場合においては、法第24条の6の10第1項に基づき、追加報告を求めることとする。
(2)法第24条の6の10第1項に基づき報告された改善・対応策のフォローアップ
@ 上記報告を検証した結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が発生しておらず、かつ、貸金業者の自主的な改善への取組みを求めることが可能な場合においては、任意のヒアリング等を通じて上記(1)において報告された改善・対応策のフォローアップを行うこととする。
A 必要があれば、法第24条の6の10第1項に基づき、定期的なフォローアップ報告を求める。
(3)法第24条の6の3又は法第24条の6の4に基づく業務改善命令、業務停止命令、登録取消し等
検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容(追加報告を含む。)を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し重大な問題が認められる場合等においては、以下@からBに掲げる要素を勘案するとともに、他に考慮すべき要素がないかどうかを吟味した上で、
・ 改善に向けた取組みを貸金業者の自主性に委ねることが適当かどうか、
・ 改善に相当の取組みを要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があるか、
・ 業務を継続させることが適当かどうか、
等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定することとする。
@ 当該行為の重大性・悪質性
イ.公益侵害の程度
貸金業者が、貸金市場に対する信頼性を大きく損なうなど公益を著しく侵害していないか。
ロ.被害の程度
広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害がどの程度深刻か。
ハ.行為自体の悪質性
例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き、違法な督促を続けるなど、貸金業者の行為が悪質であったか。
ニ.当該行為が行われた期間や反復性
当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがあるか。
ホ.故意性の有無
当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるものか。
ヘ.組織性の有無
当該行為が現場の営業担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっていたのか。更に経営陣の関与があったのか。
ト.隠蔽の有無
問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なものであったか。
チ.反社会的勢力との関与の有無
反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。
A 当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性
イ.経営陣の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。
ロ.内部監査部門の体勢は十分か、また適切に機能しているか。
ハ.業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされているか。
B 軽減事由
以上@及びAの他に、行政による対応に先行して、貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護のために所要の対応に取り組んでいる等、といった軽減事由があるか。
(4)標準処理期間
法第24条の6の3、法第24条の6の4又は法第24条の6の5に基づき監督上の処分を命ずる場合には、上記(1)の報告書又は不祥事件届出(法第24条の6の10に基づく報告徴収を行った場合は、当該報告書)を受理したときから、原則として概ね1か月(金融庁との調整を要する場合は概ね2か月)以内を目途に行うものとする。
(注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
イ.複数回にわたって、法第24条の6の10に基づき報告を求める場合(直近の報告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、最後の報告書を受理したときを指すものとする。
ロ.提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)を求める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。
(注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
(注3)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。