新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 質問:私は昨年交通事故に遭い顔面を負傷し,後遺障害(後遺障害等級12級)が残りました。加害者は自分に過失はない,被害者の側に全面的に過失があると主張しているようですが,現在,自動車運転過失致傷の罪で起訴されています。第1回公判期日は来月と聞きました。事故直後から私に対する謝罪も一切なく,賠償の話もないので,加害者に対し損害賠償請求訴訟をしたいと考えています。加害者の態度をみると過失相殺が問題になるようす。そこで,事故について事実関係が問題になると考えられますが,事故態様の立証資料としては刑事事件の記録が最も直接,かつ,有力な証拠であると聞きました。損害賠償請求訴訟の提起に先立ち,刑事記録の取り寄せをしたいと考えているのですが,どうすればよいでしょうか。 回答: 解説: 他方,刑事事件の訴訟書類は本来刑事訴訟手続において使用されることを目的とするものであり,また,事件関係者の名誉・プライバシーを保護する必要もあります。さらに,被告人の自由を強制的にはく奪することを目的とする刑事事件における証人は裁判所の呼び出しにより強制的に出廷しなければなりませんし(刑訴150条以下,召喚,勾引。民事訴訟も同じ民訴192条以下に規定がありますが財産的紛争であり事実上強制力は異なります。),証拠,証人も捜査機関が,令状等強制力を持って,又国家権力を背景に収集されていることから,証人の供述,証拠書類は,本来刑事手続きのために使われる性質を有します。従って,刑事訴訟法上公判終了後にのみ,閲覧が可能であり謄写する権利までは認めていません。弁護人は訴訟当事者として被告人弁護の職務遂行のため当然謄写まで認められているにすぎません。 そこで,上記の様な,被害者による刑事記録の閲覧・謄写の必要性と事件関係者の名誉・プライバシー保護の必要性に配慮しつつ,一定の要件の下に,被害者等に公判記録の閲覧又は謄写の機会を与えたのが,犯罪被害者保護法3条です。犯罪被害者保護法3条1項は,刑事被告事件の第1回公判終了後から終結までの間において,被害者等による,当該被告事件に関する閲覧又は謄写の申し出について定めた規定です。これを受けて,同条2項は,閲覧謄写を認める際に,使用目的を制限し,適当な条件を付することができるとして,プライバシーの保護に配慮しています。さらに,同条3項は,閲覧謄写をした者に対し,閲覧謄写によって知りえた事項によって,関係者の名誉・プライバシーを侵害し,捜査や公判に支障が生じさせることのないよう注意しなければならないとして,濫用防止の注意義務を規定しています。 そもそも,刑法とは犯罪と刑罰に関する法律の総称であり,刑罰は犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる法益の剥奪,制裁を内容とする強制処分です。刑事訴訟法は刑法を適用するための訴訟手続きであり,刑法,刑事訴訟法の最終目的は国家という社会の法的秩序を維持するために存在します。従って,被害者側の自力救済は許されず,法秩序の維持は,国家権力による刑罰権の行使,被害者側の被害回復等は損害賠償等民事訴訟手続きにより行われることになります。民事,刑事両訴訟手続きの最終目標は公正公平,迅速な裁判(刑訴1条,民訴2条)により法の理想である個人の尊厳の確保,実質的保障(被告人,被害者側の権利保障)にあり,刑事訴訟手続きにより,被告人が刑罰を受けても,被害者の実損害回復がなされなければ,被害者の権利回復填補は達成できません。そこで,刑事訴訟手続き継続中(公判中)においても,被害者側の権利回復を実質的に保障するため,一定の要件のもとに被害者側に限り閲覧のみならず謄写権を認めたのが本法律です。以上の趣旨から各規定は解釈されることになります。 2.閲覧・謄写の権利性 3.手続的要件 (2)閲覧・謄写をすることができる者 (3)検察官及び被告人又は弁護人の意見の聴取 4.実体的要件 (2)相当性 5.裁判所に提出する資料 <参照条文> 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (不出頭に対する過料等) 刑事訴訟法
No.914、2009/9/17 11:47 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
【民事訴訟・刑事被告事件の公判中に証拠を閲覧謄写して交通事故等民事事件に利用することができるか】
ご質問の交通事故では,刑事事件として加害者が起訴されているとのことですので,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下,「犯罪被害者保護法」といいます)3条1項に基づく閲覧・謄写の申し出をすることが考えられます。申し出可能な時期としては,来月に控えている第1回公判期日以後となります。申し出に関する詳細につきましては,以下ご説明いたします。
1.犯罪被害者保護法3条に基づく閲覧・謄写の申し出制度の概要
刑事事件の訴訟書類は,公判の開廷前には原則公開禁止とされており(刑事訴訟法47条本文),他方,被告事件の終結後は何人も訴訟記録を閲覧することができるとされています(同法53条1項本文,民事訴訟はいつでも閲覧が可能です。民訴91条。)。これは裁判の公開の原則(憲法81条)により公正な裁判を実現するための制度です。記録の閲覧ができなければ,刑事裁判が手適正なものかどうか判断できないからです。公判係属中の訴訟書類の閲覧等については,検察官,弁護人等の訴訟関係人の閲覧等を認める規定があるほかは(同法40条,270条等)特段の規定はありませんでした。しかし,被害者が民事訴訟のために刑事の訴訟書類を利用する必要性は公判係属中においても生じます。また,公判に提出された書証は,裁判所によって証拠能力が認められ公開の法廷で取り調べられたものであることを考慮すると,証拠力,内容の信用性も高く民事訴訟法の理想である公正な裁判を実現するため(民訴2条)公判係属中でも被害者に閲覧・謄写の機会を与えることが相当である場合もあります。
犯罪被害者保護法3条1項は,被害者等による公判記録の閲覧・謄写の申し出について規定しているにとどまり,閲覧・謄写の権利があることを認めた規定ではありません。その理由としては,刑事裁判資料はそもそも刑事訴訟を適正に実施するためのものであり,刑事事件の公判への支障や関係者の名誉・プライバシーの侵害のおそれがない場合に限って,閲覧・謄写を認めるのが適当であると考えられていることがあげられます。もっとも平成20年の統計で,被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせた事例数が6293件であるのに対し,閲覧謄写をさせなかった事例数が93件であることに鑑みると,被害者保護という法律の趣旨の下,広く閲覧・謄写は認められる傾向にあるようです。
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/keizi_higaisya_hogo_zyoukyou.html
(1)閲覧・謄写が認められる時期
訴訟記録の閲覧が認められる時期は,「第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間」(犯罪被害者保護法3条1項)に限られます。「被告事件の終結まで」をいかに解釈するかについては問題となりえますが,「被告事件の終結後」(刑事訴訟法53条1項)については,被告事件の確定後の趣旨に解すべきとの判例がある(最決39.2.5)ことから,当該被告事件が確定するまでと解されます。したがって,犯罪被害者保護法3条により閲覧・謄写が認められるのは,事件の確定前までということになり,閲覧・謄写の対象となる被告事件が確定した場合には,同法に基づく閲覧・謄写は不可能となります。なお,略式手続及び即決裁判手続の記録は,「訴訟記録」には当たるものの,その手続に係る事件が公判に係属するものではないため,犯罪被害者保護法3条による閲覧・謄写の対象とはなりません。事件終結後の記録の閲覧になります(刑事訴訟法53条1項本文)。
閲覧・謄写をすることができる者は,「当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士」(犯罪被害者保護法3条1項)です。この「被害者等」については,同法2条に規定があり,「被害者等」とは,「被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう」とされています。以上をもとに,閲覧・謄写ができる者を列挙すると以下のとおりとなります。
@ 被害者
A 被害者死亡した場合又はその心身に重大の故障がある場合
被害者配偶者,直系の親族,兄弟姉妹
B 被害者の法定代理人
C @からBまでの者から委託を受けた弁護士
裁判所が,被害者等による閲覧・謄写を認めるかを判断するに際し,「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴くこと」とされています(犯罪被害者保護法3条1項)。この手続きは,捜査,公判への支障や関係者の名誉,プライバシーの保護への配慮など,手続の適正を期するため訴訟関係人の意見を裁判所に反映させるため,その意見を述べる機会を与えるために規定されたと解されます。なお,意見聴取は,意見を述べる機会を与えれば足り,検察官及び被告人又は弁護人のいずれもが反対意見を述べたとしても,当該意見を受けて直ちに閲覧・謄写ができなくなるわけではありません。
(1)閲覧又は謄写を求める理由の正当性
犯罪被害者保護法3条1項は,「閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合」には閲覧・謄写を認めないという趣旨の規定です。閲覧又は謄写を求める理由の正当性については,同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧・謄写について規定した同法4条が参考になります。同法4条1項は,同種余罪の被害者等による「損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって,犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。」と規定しています。同条項は,閲覧・謄写の主体を同種余罪の被害者等に拡大する一方,閲覧・謄写を求める正当な理由を,損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合に限定したと解釈することができます。したがって,同法3条1項の「閲覧又は謄写を求める理由」についても,損害賠償請求権の行使という理由を基本に,それに準じる理由として訴訟提起の判断資料とする場合や,保険金請求の資料とする場合が考えられます。他方,単に事件の内容を知りたいという理由では,正当な理由が認められない可能性もあります。
犯罪被害者保護法3条1項は,「犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合」には,閲覧・謄写を認めないという趣旨の規定です。「相当でないと認める場合」とは,訴訟記録の閲覧又は謄写をさせた場合に,不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し,又は捜査若しくは公判に支障を生じさせるなどの不当な影響を及ぼす場合と解されています。そのほか,裁判所で記録を整理しているときなど,裁判所の執務に影響があるときも,相当性を欠く場合にあたります。
あなたが,刑事記録の閲覧・謄写を求めるためには,以上の手続的,実体的要件を充足していることを示すための資料を提出する必要があります。例えば,あなたが弁護士に依頼して,犯罪被害者保護法3条の閲覧・謄写の申し出をするのであれば,当該弁護士があなたから委託を受けていることを証する資料として,委任状が必要となります。また,閲覧・謄写の正当理由を示すための資料としては,民事保全の申立書,保険証書のほか,民事訴訟提起後は訴状や準備書面を提出することも考えられます。
第2条 刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は,当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から,当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは,傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ,申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第3条 刑事被告事件の係属する裁判所は,第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
2 裁判所は,前項の規定により謄写をさせる場合において,謄写した訴訟記録の使用目的を制限し,その他適当と認める条件を付することができる。
3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は,閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり,不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し,又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第4条 刑事被告事件の係属する裁判所は,第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,次に掲げる者から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,第一号又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって,犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
一 被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
二 前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹
三 第一号に掲げる者の法定代理人
四 前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士
2 前項の申出は,検察官を経由してしなければならない。この場合においては,その申出をする者は,同項各号のいずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。
3 検察官は,第一項の申出があったときは,裁判所に対し,意見を付してこれを通知するとともに,前項の規定により提出を受けた資料があるときは,これを送付するものとする。
4 前条第二項及び第三項の規定は,第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について準用する。
民事訴訟法
(裁判所及び当事者の責務)
第二条 裁判所は,民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め,当事者は,信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については,当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り,前項の規定による請求をすることができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は,裁判所書記官に対し,訴訟記録の謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は,訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては,適用しない。この場合において,これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは,裁判所書記官は,その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧,謄写及び複製の請求は,訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは,することができない。
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には,裁判所は,当該当事者の申立てにより,決定で,当該訴訟記録中当該秘密が記載され,又は記録された部分の閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され,又は記録されており,かつ,第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより,その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され,又は記録されていること。
2 前項の申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定するまで,第三者は,秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は,訴訟記録の存する裁判所に対し,第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として,同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては,即時抗告をすることができる。
5 第一項の決定を取り消す裁判は,確定しなければその効力を生じない。
第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,決定で,これによって生じた訴訟費用の負担を命じ,かつ,十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
(不出頭に対する罰金等)
第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは,十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には,情状により,罰金及び拘留を併科することができる。
(勾引)
第百九十四条 裁判所は,正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法 中勾引に関する規定は,前項の勾引について準用する。
第一条 この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第五十三条 何人も,被告事件の終結後,訴訟記録を閲覧することができる。但し,訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは,この限りでない。
○2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は,前項の規定にかかわらず,訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ,これを閲覧することができない。
○3 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については,閲覧を禁止することはできない。
○4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については,別に法律でこれを定める。
第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは,決定で,十万円以下の過料に処し,かつ,出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
○2 前項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
第百五十一条 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は,十万円以下の罰金又は拘留に処する。
○2 前項の罪を犯した者には,情状により,罰金及び拘留を併科することができる。 第百五十二条 召喚に応じない証人に対しては,更にこれを召喚し,又はこれを勾引することができる。
第百五十三条 第六十二条,第六十三条及び第六十五条の規定は,証人の召喚について,第六十二条,第六十四条,第六十六条,第六十七条,第七十条,第七十一条及び第七十三条第一項の規定は,証人の勾引についてこれを準用する。