新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.921、2009/9/30 14:57

【民事・別居状態での妻子ある者との婚約は有効か・結婚詐欺・別居状態の不倫慰謝料】

質問:私は20代のOLです。コンパで知り合った男性と仲良くなり、交際するようになりました。私は交際するなら結婚を考えてしたかったので、結婚を前提にお付き合いしたいということを相手に伝え、彼もそのつもりだということで、お付き合いしました。しばらくたち、そろそろ結婚しようということになり、両親にも挨拶を済ませ、式場の見学などにも行きました。しかし、その段階になって、彼には妻子がいることがわかりました。彼は、私と交際する前から別居状態で、離婚してから結婚するつもりだったといいます。しかし、先日彼の奥さんから連絡があり、私に不貞行為の慰謝料を請求すると言ってきました。私としては、彼を結婚詐欺で訴えたいくらいです。私が奥さんから慰謝料を請求されるのでしょうか?また、彼を結婚詐欺で訴えることはできますか?

回答:
1.婚姻関係にある人との婚約は無効です。但し、婚姻関係が事実上破綻していると評価できる場合は損害賠償も可能です。尚、金額は低額になりますが、配偶者がいるということを隠してあなたを偽罔し結婚を前提にして交際をさせているので(錯誤による意思表示)民法上の詐欺(民法96条、財物交付の意思がないので刑法上の詐欺にはあたりません。刑法246条。)に該当し、貴女の期待権、名誉権等の利益を侵害していますので不法行為による慰謝料請求は可能でしょう(民法709条、710条)。
2.奥さんからの損害賠償は、婚姻関係を知らなかったので基本的に責任がありません。婚姻関係が事実上破綻している場合も同様です。
3.事例集783番参照。

解説:
1.まず、奥さんからの慰謝料請求について回答します。本件では、男性は婚姻状態にある以上、奥さんからみれば、あなたは不倫相手、ということになってしまいます。不倫・不貞行為は、わが国の婚姻制度の保護と相まって、平穏な婚姻生活を妨害した、として、民法上の不法行為責任を構成します。不法行為とは、故意または過失により、相手に不法な損害を与えることをさします(民法709条)。

2.ここで、あなたは妻がいる男性と交際していますので、妻に対して不法な損害を与えていることになりますので、慰謝料を請求される立場にありそうです。この点、あなたがこれを免れる可能性は以下の2点にあります。第一に、交際する前から別居状態だった、という点です。わが国の離婚裁判は、破綻主義といわれ、裁判上離婚が認められるためには、「婚姻関係が実質的に破綻しているかどうか」を判断します。破綻とは文字通り、修復不可能に破壊されているかということです。そして、婚姻関係が完全に破綻している場合には、その後に関係をもった者は、配偶者に損害を与えたとはいえないと解する余地はあるでしょう。ただし、別居の期間が相当長期に及んでいる(判例では最低でも3年以上、7〜8年が多い)、その間全く連絡も取っていないなど、婚姻関係が実質的に破綻しているとみなされるのはそう簡単ではありません。ちなみに、重婚的内縁を認める基準として、以下の要件が必要とされていますので、重婚的な関係に類似する配偶者がある者との婚約にも準じて考えることができます。@長期間夫婦関係が冷め切っていて家庭内別居状態で夫婦の実態がまったくない。A長期間別居状態である。B家庭裁判所の離婚、夫婦関係調整の調停を経ている。B家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)等を総合的に考慮して決められるでしょう。

(判例)東京地裁昭43年12月10日判決後記参照。「しかし、もし、その第二の女性が、相手に法律上の配偶者あることを知らず、あるいは、これを知つてもそれとの離婚が近く実現し、自分の正式の配偶者になれるものと信じて内縁関係に入る合意をした場合であり、かつ、男と本来の配偶者との間で婚姻の実質関係すなわち性生活を伴う同居および生計の維持や子女の教育の上での相互協力扶助の関係が失われて事実上離婚同様の状態となり、かえつて第二の女性との間にかかる実質関係が成立し、世間的にも夫婦とみなされて相当の年月を経た場合には、たとえ戸籍上の表示はもとのままで、本来の妻との間に法律上の婚姻状態が残存しているとしても、それはもはや形骸化したものであつて、第二の女性との間に、単なる性交関係ないし妾関係とみなしえぬ内縁関係が社会的事実として成立していると認めることを妨げるに十分なものではないというべきである。もとより、このような「重婚的内縁関係は、現行法秩序の歓迎しないところであるから、これを通常の内縁と全く同様に遇することはできないけれども、反面これを公序良俗に反する絶対無効のものとして排斥し去ることは、かえつて社会的妥当を欠く場合もあると考えられ、結局、重婚的形態に由来する瑕疵を含みつつ、準婚として保護されるべき側面においては、なお、通常の内縁に準ずる保護が与えられるものと見るのが相当である。」

3.その理論的根拠ですが、慰謝料が認められる理由は、夫婦間に貞操保持義務があり、奥さんの義務の履行請求権を貴女が夫と共同、若しくは幇助して侵害しているという点にあります(共同不法行為、民法719条)。婚姻とは、男女が精神的にも肉体的にも一体とした社会的な共同生活関係を形成することですから、互いに貞操守秘義務をもち相手方は貞操保持請求権を有することになります。従って、長期間の別居状態により婚姻の実体が破綻し精神的肉体的共同体の実体がまったく喪失した場合は、戸籍上夫婦であっても貞操守秘義務の存在根拠が失われますから、その反射的効果として貞操保持請求権も認められないことになります。従って、権利、利益の侵害すなわち違法性がないので不法行為は成立しないということになります。

4.次に、故意または過失、という点です。質問では、あなたは彼に、結婚を前提にして、というお話をされているようです。ということは、あなたは彼が独身であると思っていたということでしょう。また、男性が自分は独身であると偽っていた可能性もあります。不法行為責任は、不法であることを知って損害を与えた場合に発生しますので、あなたが、彼が結婚していることを知らなければ、責任を負う必要はありません。ただし、過失もなかったといいうるためには、あなたが相当の注意を払っていたことまで必要でしょう。探偵に身辺調査、とまでは必要ありませんが、日常生活であなたが通常なら気がつくであろうことを見逃していた場合には、過失ありとされるかもしれません。

5.上記のように、あなたが責任を免れる可能性はゼロではありません。しかし、これらは全て、訴訟において立証(証明が成功)した場合の話です。不法行為責任の場合は、請求する側(本件では妻)に立証責任(事実を主張し証拠を提出する責任。立証が失敗すれば当該事実は無かったものとみなされる)がありますが、通常は、相当の注意をしていれば相手の身上には気がつくだろうと考えられますので、彼が積極的に虚偽の事実を述べていたなどの事情がないと、責任を免れることは難しいと思われます。

6.次に、男性に対する請求ですが、残念ながら、結婚詐欺と言う法律上の言葉はありません。マスコミなどでよく使われる結婚詐欺とは、すなわち通常の詐欺罪です。詐欺罪とは、偽もう行為により、相手を誤信させ、財物の交付を受ける行為です(刑法246条)。つまり、なんらかの金品を騙し取る目的と結果が必要です。結婚してあげるから●●を買って欲しい、お金を貸して欲しいなどに場合に、適用が検討されます。なお、これでも詐欺罪の成立には疑問が生じえます。被害者を欺く行為は、「必ず返すから」等、財物の交付に向けられたものである必要があり、結婚するから、という目的に過ぎない行為はこれにあたらないという説もあるからです。

7.いずれにせよ、結婚してくれるはずなのにしてもらえない、というだけでは、刑法上の詐欺罪の適用はなく、結婚詐欺で訴える、ということにはなりません。では、男性には何も請求できないのでしょうか。この点、この男性は、あなたと結婚することを約束し、両親への挨拶や式場の見学などをしています。つまり、結婚の約束をしていたことになり、婚約の不当破棄による損害賠償請求の対象になる可能性があります。

8.ここで婚約とは、結婚の約束のことですが、裁判上保護される程度の婚約となると、相当程度の具体性を有していることが必要になります。判例では、結納の儀式を済ませた、式場の予約をした、などがあげられます。質問者の場合は、両親の挨拶、式場の見学、となっていますので、やや弱い面もありますが、可能性はあると思われます。慰謝料は、物理的損害、精神的損害に対して請求できます。物理的損害では、結婚の準備にかかった費用などがかんがえられるでしょう。なお、交際していたときのプレゼント代を返せ、などの請求は、婚約破棄との因果関係が薄く、認められないと考えられます。

9.ところで、本件は相手方が婚姻中ですから、そのような婚約はそもそも有効かという問題があります。婚約とは婚姻予約契約であり契約自体無効であれば予約不履行という問題も生じないからです。一般的に婚姻中の者との婚約は無効です。一夫一婦制を実質的に保障するためには重婚状態を生じせしめるような契約は公序良俗(民法90条)に反し社会常識上是認することはできないからです。本件では、貴方は婚姻中であることを知りませんでしたが、当事者の不知によって重婚関係を生ぜしめる契約の効力を認めることはできませんので同様にあつかわれることになります。但し、相手方の婚姻関係が事実上破綻しており実態関係がなく形骸化している特別な事情がれば婚約も有効となる可能性はあります。本件と類似する夫婦関係が実質的に破綻している重婚的内縁も公的な制度の上では(相続、氏等)効果が認められませんが、当事者の関係を規律する問題では正当な関係として認めるのが判例の考え方であり重婚的内縁の不当破棄による損害賠償請求も認められています。従って、重婚的な婚約も婚姻関係破綻の一定の要件が備わるようであれば当事者間では同様に法的保護を与えることが公平、公正な社会秩序維持という見地から是認されるでしょう。内縁関係の不当破棄は婚約不履行と考えることも可能であり、内縁関係の不当破棄に準じて考え保護する必要があります。唯、損害の額は内縁の場合より低額になるでしょう。事例集783番757番753番参照。

10.(判例)損害賠償請求事件、東京地裁平成6年1月28日判決。高校時代からの4年間の交際1年間の同棲について婚約の成立を認め100万円の慰謝料請求を認定しています。「原告は,被告と一年近くの同棲したためにアルバイトをすることができず一二〇万円の収入を得ることができなかったと主張するが、右同棲期間中も原告が希望してもアルバイトをできないという事情も認められないので、右一二〇万円の逸失利益の賠償を求める請求は理由がない。原告が買い求めた家具類は、確かに被告との婚約の破棄により原告にとり手元に保存しておく価値のないものになったと評価することはできるが、右家具類は、一年近く被告とのそれなりに意義のある同棲生活に利用され、右同棲生活には被告も家賃や生活費を投入していること等に照らすと、その目的をある程度達しているというべきであり、婚約破棄による損害としてはその買入れ代金一〇〇万円(一の3)を婚約破棄による損害額として算定するのは相当でない。 そこで残る慰謝料について検討するに、右争点に対する判断2の認定及び原告と被告との同棲の波風が立つ(一の6)までは原告に特に落度というべき点はなく主婦としての勤めを果たしていたこと(一の6)、他方、平成五年四月二四日ないし二五日の時点では、確かに被告の言動は責められるべきである(一の5、6)が、第三者が見て二人の同棲を解消しなければならない程に被告と良子との関係が深くなっていたとは認められず(一の5)、原告及び原告の母に問題の解決を急ぎすぎた点もあること(一の7、8)、原告は御殿場から引き上げた翌日被告の父から引越費用等として八六万円の支払を受けていること(一の7)並びに原告と被告とは高校時代に既に男女の関係に入っていたという経緯、二人の年齢等から元々婚約が現に結婚まで至るについては不安定な要素もはらんでいたこと(争いのない事実2、3)等の事情を総合すると、被告の言動により婚約が破棄に至ったことによる原告の精神的損害は一〇〇万円と評価するのが相当である。 結局、婚約破棄による原告の損害は一〇〇万円というべきである。」
(判例)損害賠償請求事件、東京地方裁判所平成15年7月17日判決。1年半の職場交際で婚約の成立を認め200万円の慰謝料等を認めています。但し、結婚退職は男女平等の原則から婚姻による当然の結論ではなく、当事者の自由な選択によるものでるとして退職の逸失利益は認めていません。
(判例)大阪高等裁判所平成16年7月30日判決。重婚的内縁でも婚姻関係が破綻している場合は慰謝料請求を認めています。

11.さらに、婚約関係を認められなくとも、相手方は、独身であると偽って貴女を欺き、婚姻を前提とした交際を継続させて、貴女の純真な期待権、名誉権等の利益を事実上侵害しているので少額ながら慰謝料が可能でしょう(民法709条、710条)。

12.なお、婚約の不当破棄による損害賠償請求は、債務不履行、不法行為責任、双方の構成が考えられますが、いずれにせよ、請求する側の過失は問題にされる可能性がありますので、ここでも、あなたが相当の注意を払っていたにもかかわらず、男性が結婚していることを知らなかった、という事情が必要になるでしょう。男性が積極的にうそをついていた、などの事情が立証できた方がよいと思われます。不法行為責任、債務不履行責任にいずれにおいても被害の公平な負担から過失相殺が認められています(民法722条、418条)。いずれにせよ、本件のようなトラブルは、お金の貸し借りの契約書のような、明確な証拠が残っていることが少ない事案であり、水掛け論になる可能性もありますし、相談者の落ち度が認定される可能性も低くありません。交際、結婚も慎重にしたほうがよいというのは仕方がないでしょう。

≪条文参照≫

民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

刑法
(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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