新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1019、2010/4/21 15:33

【民事・外国人の永住ビザと離婚・旅券(パスポート)と査証(ビザ)・犯罪に遭遇した場合の対応】

質問:私は中国国籍を持っています。日本人の夫と結婚して15年になります。ずっと夫婦で日本で生活しており、3年前に、永住許可申請をして認められ、永住ビザも取得しています。小学生1年生(6歳)の息子も居ます。最近、夫婦の仲が悪く、離婚するかもしれません。離婚した場合、親権を取得出来ますか?私の在留資格に影響はありますか?

回答:
1.ご夫婦の離婚問題は、日本の法律で、日本の家庭裁判所で、調停や裁判が行われます。一般論ですが、小学校低学年の未成熟子であれば、母親が親権を取得できる事例が多い様です。但し、奥様が日本に親類縁者が全く居らず、逆に夫側に両親兄弟などの協力者が多いという場合には、夫から、母親側の養育環境が整っていないという主張をされる可能性があります。弁護士に相談しながら手続きした方が良いかもしれません。
2.永住権(要件は後記参照)を取得されているのであれば、離婚後も、日本の在留資格に影響はありません。
3.例えば刑事事件等に遭遇し、永住ビザにより今後の生活、平穏を保全する必要性が生じるようであれば専門家と協議して見ましょう。
4.法律相談事例集キーワード検索国際私法に関し840番778番715番、親権に関し984番829番676番511番、ビザ(査証)に関し)628番616番412番320番、起訴便宜主義に関し944番896番397番を参照してください。

解説:
1.日本人と外国人の国際離婚の場合は、どこの国の法律に従って、離婚問題を扱うべきか、という問題が生じます。各国が独自の手続きにより自国の法体系を制定完備しており国籍が違う夫婦にどの国の法律を適用するか世界各国が承認する統一的国際法なるものはいまだ存在しないからです。この点については各国の法律の定めに従うことになり、本邦では、ハーグ国際私法会議(ハーグ条約)に準拠して、「法の適用に関する通則法」が制定されています。その25条と27条で、夫婦が日本に居住している場合の離婚の準拠法を日本法であると定めています。また、親権については、27条、32条で、子供が日本に居住している場合は、日本の法律が準拠法となります。
 尚、法律相談事例集キーワード検索840番778番715番を参照してください。

第25条(婚姻の効力)婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
第27条(離婚)第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
第32条(親子間の法律関係)親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

2.日本の法律で、子供の親権者を定める場合、夫婦の協議が整わなければ、離婚調停及び、離婚裁判で、親権者を定めることになります。日本の家庭裁判所実務では、子どもが小さい(乳幼児の)うちは、特別な事情がない限り(育児放棄、虐待など)、母親の監護を優先させるべきだと考えられています(札幌高決昭和40年11月27日など)。これは、生物学的(児童心理学的)に見て、乳幼児の養育には母親の方が適している、という考え方ですが、年齢が上がっていくにつれて、養育環境や、本人の意志も重視されるようになります。15歳以上のお子さんの場合は、人事訴訟法32条4項、家事審判規則70条、72条、54条などで、子供の意見を聞くことになっています。15歳未満でも、中学生などで本人の具体的な意見がある時は、子供に陳述させることもあるようです。

人事訴訟法第32条(附帯処分についての裁判等)裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は標準報酬等の按分割合に関する処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
2  前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
3  前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
4  裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。
家事審判規則54条 子が満十五歳以上であるときは、家庭裁判所は、子の監護者の指定その他子の監護に関する審判をする前に、その子の陳述を聴かなければならない。
同70条 第五十二条第二項、第五十二条の二から第五十五条まで、第六十条、第七十四条及び第七十五条の規定は、親権者の指定に関する審判事件にこれを準用する。

3.本件の6歳のお子さんの場合、まだ、親の影響を受けやすい年齢ですから、子供の意志は慎重に判断すべきと考えられておりますので、生物学的・児童心理学的・保育学的な見地を基本として、従前の養育状況や、養育環境や、父親母親の意欲などを総合的に判断して決められることになりそうです。例えば、父親が会社員として仕事をしており、母親は専業主婦で、幼稚園や小学校の送り迎えをしており、帰宅後も一緒に過ごしている時間が長かった、というような状況であった場合は、一般的に、母親の方が親権(又は監護権)取得に関して有利であると思われます。
 他方、父親として主張することは、父親側には、祖父母や、叔父叔母など、養育に関して協力してくれる親族が多数居り、また、広い住居も用意できることや、経済的な安定性があって、養育環境が整っていることなどが考えられます。確かに、これから奥さんが離婚して、養育費を受領するにしても、自分自身の生活費を捻出しなければなりませんから、パートタイムやフルタイムで仕事をしていかなければならないでしょうし、母親側の親族は全員中国に居るでしょうから、親族の援助は期待できないかもしれません。母親側としては、学童保育の活用や、知人友人など協力してくれる人が居ることを主張していくことになるかと思います。父親が弁護士を依頼して詳細な主張立証を行っているような場合は、母親側も弁護士に依頼して、詳細に主張した方が良いでしょう。
 尚、法律相談事例集キーワード検索984番829番676番511番を参照してください。

4.永住権を取得した後に、離婚しても、永住ビザに影響はありません。勿論お分かりとは思いますが、ビザとは(日本語で「査証」と言います。)、ある国民が外国に旅行滞在等する場合、当該国家がその者について自国民であることを証明し合わせて、行き先である外国の官憲等に対し外国の往来等に際し便宜、保護を要請依頼した文書である旅券(パスポート。飛行機、船の切符ではありません。)に当該外国政府が自国に入国、旅行、滞在する正当な資格、理由があると裏書き証明した文書です。
 すなわち、外国を往来するには旅行者が自ら所属する国家が発行する国籍等の資格を証明した身分証明書(旅券、パスポート)と外国政府がその往来を認めた許可証(ビザ、査証)が基本的に必要になります。わが国も入管法6条1項でその旨明確に規定されています。永住ビザ(米国では昔緑色の文書でしたので今でもグリーンカードと言われています。)とは、その名の通り外国に滞在する期間について制限がない許可証です(通常定められる滞在期間の更新の必要がありません。)。国際社会が形成され国際交流が盛んな状況からどうして、厳格なパスポートや、ビザが必要なのでしょうか。
 憲法上、国際協調主義(前文、98条2項)が採用され、同22条は解釈上外国への移住、旅行の自由、国籍離脱等選択の自由が規定されていますが、これらの規定は外国との往来を無制限に認めるものではありません。確かに、国際貿易、人材文化交流による利益の面も重要ですが、各国には各々の国民の意思に基づく統治権が存在し自国の領土に対して司法、立法、行政権が及び、その効果として国家の自由と安全を保全するため自らの領土を構成員以外の外国人が自由に往来する権利を制限することができることになります。すなわち主権国家を前提に世界は構成されている以上、往来の自由の下に各国の領土主権を侵害することはできません。
 従って、入国する者の公的身分証明書を求め且、事前に入国の目的、理由等を審査し自国の安全、平和を保全するわけです。ただ、現在貿易、国際的人材交流なしに発展する国家はありえませんから、互いに主権を尊重し往来する者の安全保護、便宜等も査証により相手国に要請致し互いに了解し協力しています。手続きの目的は、各国家の公正な社会秩序の維持、発達にありますから、国家間の事情により合意すればビザ等の書類不要の合意(短期滞在等)も可能ですし、ビザの内容も目的により各国自由に決定することができます(入管法2条、別表1乃至2。永住、定住、技能、留学、興業、観光、結婚ビザ等10種類以上。)。
 これに対して、婚姻、離婚の自由は自由主義、個人主義により私的自治の原則上、人間である以上自由に契約し、解消することが認められており、外国人にも当然保障されているのですから(憲法24条は日本国民とは書いてありませんし天賦の人権です。)当該国家の公正な秩序を侵害する危険性ある行為ではありません。従って、離婚は、永久ビザの資格に何ら影響を及ぼしません。
 尚、法律相談事例集キーワード検索628番616番412番320番を参照してください。

5.尚、今後の日本における生活については次の3点について、一応、検討し、問題がないかどうか、確認、注意しておくと、良いでしょう。

一、母国に一時帰国する際に、再入国許可を取り忘れないこと。再入国許可の期限を超えないこと。
 永住外国人であっても、在留を許可された外国人であることに変わりはありませんので、帰国する場合は、再入国許可を事前に取得しておくことが当然に必要となります(入管法26条)。在留を認める要件と、再度入国を認めるかの要件は当該国家にとり安全、平穏、平和の維持という面から別個の判断になるからです。

二、在留資格の取消事由にあたらないこと。
 今までの入国手続きや、在留資格の認定申請や、永住許可の申請の際に、虚偽の申告をしていたり、虚偽の書類を提出していた場合には、当然ながら、後日これが発覚すれば、永住許可が取消になるおそれはあります(入管法22条の4)。離婚に伴って、元夫から(嫌がらせとして)、入国管理局に、過去の提出書類について「虚偽であったので妻の在留資格を取り消して下さい」、というような申告がなされる可能性があります。この点も万全の対策が必要ですから、離婚の合意等については専門家の立ち会いが必要な場面も考えられます。

三、退去強制事由にあたらないこと。

6.永住者であっても、入管法の退去強制事由(入管法24条)に該当すれば、退去強制手続きを免れることはできません。主に犯罪を犯して1年以上の実刑判決を受けてしまったような場合ですが、文末に条文を引用しますので、確認・注意して下さい。万が一事件に巻き込まれても要は、刑事処罰を回避することが必要です。わが国は、検察官が公訴権を公益の代表として独占し刑訴248条起訴便宜(裁量)主義がとられており、罪を犯しても当然処罰されるとは限りません。これは外国人でも同様です。至急専門家に相談しましょう。法律相談事例集キーワード検索944番896番397番等を参照してください。

付記(永住権取得の要件)

1、 日本の在留外国人が永住権を取得するには出入国管理及び難民認定法22条の要件が必要とされます。
(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(3)法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき。以上日本の安全、平穏を守るため当然の要件です。

2、その他実務上以下の点が事実上の判断材料になっているようです。

 10年以上継続して本邦に在留していること。従って、10年以上継続して在留しなければいけませんが、一時的に国外に出国した場合には問題ありません。日本において学生として勉強し、その後就職し就労ビザに変更した場合は、変更後5年以上の在留期間が必要といわれています。国益上一定の期間を事実上の要件としています。

<参考条文>

憲法
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

出入国管理及び難民認定法
(定義)
第2条  出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五  旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
(在留資格及び在留期間)
第2条の二  本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2  在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3  第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。
(上陸の申請)
第6条  本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2  前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3  前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二  十六歳に満たない者
三  本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四  国の行政機関の長が招へいする者
五  前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
入管法第26条(再入国の許可)法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3  法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4  法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から四年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
5  前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
6  法務大臣は、数次再入国の許可を受けている外国人で再入国したものに対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
7  第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
入管法第22条の4(在留資格の取消し)法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二  偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第十九条第二項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三  前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四  前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五  前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
2  法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3  法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。
4  当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5  法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6  法務大臣は、第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7  法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
入管法第24条(退去強制)次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三  第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三  国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
四  本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項 (第六号を除く。)から第三項 までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条 から第七十四条の六の三 まで又は第七十四条の八 の罪により刑に処せられた者
ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法 、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
五  仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二  第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二  第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七  第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八  第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九  第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十  第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

≪別表≫

別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
  一
在留資格本邦において行うことができる活動
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

別表第一の二
在留資格本邦において行うことができる活動
投資・経営本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

別表第一の三
在留資格本邦において行うことができる活動
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

別表第一の四
在留資格本邦において行うことができる活動
留学本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
就学本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

別表第一の五
  五
在留資格本邦において行うことができる活動
特定活動法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
在留資格本邦において有する身分又は地位
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

刑事訴訟法
第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

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