時効援用・時効完成後の債務承認・元金と利息遅延損害金

民事|最判平成20年6月10日|札幌高判平成17年2月23日|最大判昭和41年4月20日

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文・判例

質問:

私は,30年ほど前,Aという貸金業者から20万円を借りました。改めて契約書を見たところ,年利28%で,1年後に返済となっていました。借りた4,5年後に一度,Aから郵便で金を返せという催促がきたのですが,それ以降は何の催促もありませんでした。ところが最近になって,その債権を譲り受けたというBと名乗る業者から,連絡がありました。「お前,前にAから20万円借りただろう。」などとしつこく言われ,その時は不気味に思って電話を切ってしまいました。もっとも,20万円であれば今の私に支払えない金額でもありません。今後,どのように対応すればよいのでしょうか。

回答:

1.あなたが借りた20万円には,30年の間,利息・遅延損害金が発生しており,元本とあわせると,概算で約170万円以上の債務となってしまっているようです。

2.ただ,すでに返済期より10年以上が経過しているため,時効が完成しており,時効援用の意思表示をすれば,債務は消滅します。この意思表示は,書面等の客観的証拠となる方法によってすることが望ましいでしょう。

3.ただし,時効完成後,時効の援用をする前に当該債務の存在を前提とする行為(例えば弁済)をした場合には,その後は時効の援用ができなくなりますので,注意が必要です。しかし,時効援用権の喪失は信義則(民法1条)を理由としていますので,債権者側に保護に値しないような特別な事情があれば時効援用権の主張も可能になる場合もあると思われます。

4.本件の場合,債権譲渡がなされていますので,譲渡人Aからの通知がないのであれば,あなたとしてもBなど債権者として認めないというスタンスをとりえます。他方,Aからの通知があっても,時効援用を譲受人に主張できますが,あなたが異議をとどめず(当該債権が時効により消滅しているという異議)に債権譲渡を承諾した場合には,もはや時効は主張できなくなります。

5.対応方法は概ね以上のとおりですが,いずれにしても,債務承認という形の異議をとどめない承諾にはならないよう,そこだけはくれぐれも注意する必要があります。あなた自身が気付かないうちに,法的に不利な対応となってしまっていたという事態を回避する意味では,一度専門家にきちんとご相談されたほうが確実であろうと思います。

6.時効援用に関する関連事例集参照。

解説:

1.貸金返還債務・利息・遅延損害金について

あなたが20万円借りた行為は,消費貸借契約という類型の契約であり(民法587条),弁済期が到来すれば,本来返還すべきものです(民法412条,同法587条。また,同法591条参照。)。また,貸借期間内には,利息の約定があれば利息が発生し,弁済期後は,遅延損害金が発生します(同法415条・419条1項)。この場合,利息については,特約がなければ法定利率(年5%),特約があれば原則としてその特約どおりの利率となります(同法404条。ただし,後述の利息制限法等による制限があります。)。また,遅延損害金については法定利率によりますが,特約がありその利率が法定利率を超えるような場合には,その約定利率によることとなります(同法419条1項)。そのため,利息の特約及び法定利率を超える利率の特約がある場合には,元金のほか,約定利率による利息及び遅延損害金を30年分支払うということになります。

もっとも,元本の額が10万円以上100万円未満の場合,利息の上限額は年18%(利息制限法1条2号),遅延損害金の上限額は年26.28%(同法4条1項)となり,これらの上限額を超えた場合,その超過している部分については無効になります。

そして,以上を前提にして計算すると,30年での利息と遅延損害金の合計額は概算で約150万円以上となり,元本と合わせれば,あなたは概算で約170万円以上の債務を負っていることになります。

なお,年109.5%を超える利率が設定されていたのであれば,当該金銭消費貸借契約自体が無効となり(貸金業規制法42条1項),年109.5%を超えない利率であっても,年29.2%を超える利率については,出資法5条2項により刑事罰を受けるべき行為ですので,公序良俗に違反した暴利行為(民法90条)であるとの主張は可能でしょう。そうすると,このような貸付行為は不法原因給付にあたるとの主張が考えられ(同法708条),不当利得として返還すること(同法703条・704条)自体も不要となります(最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁,年利数百%~数千%の例。また,札幌高判平成17年2月23日判例時報1916号39頁,控訴人側主張年利1200%超の例。)。ただ,本件における年利は28%にとどまっているため,当該金銭消費貸借契約自体が無効であるという主張は難しいでしょう。

2.時効について

ただ,あなたの負っている債務はすでに返済期より10年以上が経過しておりますので,権利を行使することができる時から所定の時効期間が経過したものとして,商事消滅時効(商法522条本文)あるいは民事消滅時効(民法167条1項)が完成しています。Aが手形割引行為をも業としている等Aが商人にあたる場合には(但し,貸金業だけでは商人にあたりませんから5年の商事債権になりません。商法4条,502条1項8号,法律相談事例集キーワード検索:765番参照)5年間で商事消滅時効が完成しますし,Aが商人にあたらない場合でも,10年間の不行使によって民事消滅時効が完成します。そのため,あなたは当該債務の時効消滅を主張することができます。

もっとも,時効期間が経過すれば当然に債務が消滅するわけではありません。学説上は様々な見解があるものの,判例・実務においては,時効期間経過後,時効援用の意思表示(民法145条)をすることによって,はじめて実体法上確定的に債務の遡及的消滅の効果が発生(同法144条)するとされています(いわゆる不確定効果説・停止条件説。)。そのため,あなたから債権者に対して時効消滅の意思表示をする必要があります。なお,この場合には,後日言った言わないのトラブルになることを回避する意味で,書面等の客観的証拠となる方法によって意思表示をすることが望ましいです。

なお,時効は請求により中断しますが(同法147条1号),この請求というのは裁判上の請求を指しますので,4,5年前に一度きた催促はこれには含まれません。この催促は,裁判外の請求ということで同法153条の催告に該当しますが,催促後6か月以内に裁判上の請求等がなされていませんので,時効中断の効果はありません。

3.債務の自認行為について

ここでよく気をつけなければならないのが,時効完成後,時効の援用をする前に,あなたが当該債務の存在を前提とする行為をした場合には,その後は時効の援用ができなくなる点です。この行為は,いわゆる「自認行為」と呼ばれるもので,時効に気づかずに債務の一部を弁済する,弁済の猶予を求めるなどの行為が例に挙げられます。

最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁において,時効完成後の債務承認については,時効完成を知っていたと推定すべきではないため債務承認・時効利益放棄がされたとは推定されないが,時効援用はないとの期待が相手方に生じた以上は,信義則上,当該債務の時効援用は許されない旨判示されました。

したがって,判例・実務上,債務の自認行為ののちは,信義則上,時効を援用することはできません。この最高栽判例は重要で,従来の判例(時効完成後の債務承認は時効の完成を知っていたと推定し,それ故援用権放棄,新たな債務承認との構成を取っていた。)を変更したものであって,時効完成後の債務の承認は,時効完成を知っていれば債務の承認などしないのが通常であるから,時効完成を知っていると推定することはできないので,新たな債務負担(時効完成後の債務はいわゆる自然債務なので新たな債務負担と評価できる。),時効の利益すなわち援用権を放棄(放棄には前提として完成を知っている必要がある)したということはできない。

しかし,時効完成を知らない場合であってもその後に債務の承認行為をすると相手方の期待利益があるので信義則(民法1条)からもはや時効援用権行使は許さないというのです。信義則違反の実質的理由ですが,時効制度は,除斥期間(権利の性格から生じるので援用,中断もありません。)と異なり当事者間の利益調整のための制度であり証拠の散逸,権利の上に眠る者を保護する必要がない等,迅速,公平,適正な紛争解決の手段である以上債務の承認により明るみに出た債務の履行は原則に戻り遵守,履行されなければならないというものです。時効の制度趣旨から妥当な結論と思います。

そのため,あなたが時効の援用を希望される場合,その債務を自認するような行為をなさってはいけません。たとえ元本の20万円についてのみであっても,その債務を認めれば自認行為となり,元本・利息・遅延損害金ともに支払いを免れないことになります。

但し,債務の承認,支払い等が債権者の強要等により困惑して行われた場合は,事情により錯誤,脅迫等により債務負担行為自体を取消,無効にするか,公平上援用権の喪失自体を争うことも必要でしょう。

平成13年3月13日福岡地裁判決(簡裁からの控訴事件)。判旨,「債務者が,自己の負担する債務について 時効 が完成した後に,債権者に対し債務の承認をしたとしても,債権者及び債務者の各具体的事情を総合考慮の上,信義則に照らして,債務者がもはや 時効 の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたとはいえないような場合には,債務者にその完成した消滅 時効 の援用を認めるのが相当といわなければならない。」

この判例では,債務者は,一度口頭で「支払は終了した」と言われた後に,「100万円以上の債務が残っているから一括で払って欲しい。一括が無理なら5万,10万,20万のどれかを支払え。そうすれば利子をチャラにしてやる。払わなければ集金に行く」などと威圧的な態度で要求されたという事案ですので,債権者の側にも問題があったと判断された例です。時効制度及び信義則の理論が主に当事者の公平を図ったものである以上妥当な判例でしょう。

4.債権の譲渡について

本件の場合,Aの債権がBに譲渡されているようです。

まず,債権の譲受人が,その債権譲渡を債務者に対抗するためには,債権の譲渡人からの通知(あるいは債務者からの承諾)が必要です(民法467条1項)。これは,譲渡を受けたと勝手に主張しているだけの者に権利行使をさせることを防止するもので,同時に,譲渡したと通知する者が譲渡に関するリスクを引き受け,以後自己の請求権を喪失するという側面もあります。

そのため,本件においても,譲受人Bが譲渡を受けたと主張しているだけで,譲渡人Aからの通知がないのであれば,Bは当該債権譲渡をあなたに対抗できませんから,あなたとしてもBなど債権者として認めないというスタンスで何ら問題ありません。他方,Aからの通知もあるということであれば,Bは当該債権譲渡をあなたに対抗することができますので,あなたとしても,Bを新たな債権者と認めて対応していく必要が出てきます。

それでは,Bが対抗要件を具備している場合,2項で述べたような時効援用の主張はできるのでしょうか。Bは,法人格としてはAとは異なる主体ですが,あなたに対する債権者という意味では,同様の立場にあるものです。また,民法上債権譲渡は自由とされており(民法466条1項本文),債権が譲渡されることで債務者が抗弁を主張できなくなるとすれば,債務者側の不利益は多大なものとなってしまいます。そのため,債権が譲渡された場合であっても,譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,譲渡人への抗弁を譲受人に主張できます(同法468条2項)。ただし,債務者が債権譲渡について承諾をし,その際に異議をとどめなかった場合には,譲渡人への抗弁を譲受人に対して主張できなくなってしまいますので(同条1項前段),この点にも注意が必要です。

したがって,自認行為・異議をとどめない承諾の両側面で,債務の存在を認めるかのような言動とならないよう,慎重な対応が必要です。

5.具体的な対応について

以上のとおりですので,あなたとしては,時効援用の意思表示を債権の譲受人であるBに対してする方法が考えられます。あるいは,債権者Aからの債権譲渡通知がないので,Bを債権者としては認めないという反論もなしえます。あるいは,いずれにせよ法律的には通らない主張となるため,放置しておいて,もし裁判上の請求がきた場合には以上のような対応をとるという方法もあるでしょう。Bとの関係で言えば,さっさと時効援用をしてしまうということが一番簡明かもしれません。

いずれにしても,債務承認という形の異議をとどめない承諾にはならないよう,そこだけはくれぐれも注意する必要があります。あなた自身が気付かないうちに,法的に不利な対応となってしまっていたという事態を回避する意味では,一度専門家にきちんとご相談されたほうが確実であろうと思います。

以上

関連事例集

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※参照条文・判例

民法

(基本原則)

第一条 私権は,公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は,これを許さない。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。(時効の効力)

第百四十四条 時効の効力は,その起算日にさかのぼる。

(時効の援用)

第百四十五条 時効は,当事者が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(時効の中断事由)

第百四十七条 時効は,次に掲げる事由によって中断する。

一 請求

二 差押え,仮差押え又は仮処分

三 承認

(催告)

第百五十三条 催告は,六箇月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法 若しくは家事審判法による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効の中断の効力を生じない。

(債権等の消滅時効)

第百六十七条 債権は,十年間行使しないときは,消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。

(法定利率)

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年五分とする。

(履行期と履行遅滞)

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは,債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。

(金銭債務の特則)

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によって定める。ただし,約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による。

2 前項の損害賠償については,債権者は,損害の証明をすることを要しない。

3 第一項の損害賠償については,債務者は,不可抗力をもって抗弁とすることができない。

(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は,譲り渡すことができる。ただし,その性質がこれを許さないときは,この限りでない。

2 前項の規定は,当事者が反対の意思を表示した場合には,適用しない。ただし,その意思表示は,善意の第三者に対抗することができない。

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは,譲渡人に対抗することができた事由があっても,これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において,債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し,譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

(消費貸借)

第五百八十七条 消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。

(返還の時期)

第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは,貸主は,相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は,いつでも返還をすることができる。

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。

(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条 悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。

(不法原因給付)

第七百八条 不法な原因のために給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。ただし,不法な原因が受益者についてのみ存したときは,この限りでない。

利息制限法

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は,その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは,その超過部分について,無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(賠償額の予定の制限)

第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は,その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは,その超過部分について,無効とする。

2 前項の規定の適用については,違約金は,賠償額の予定とみなす。

貸金業法

(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

第四十二条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において,年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし,一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは,当該消費貸借の契約は,無効とする。

2 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項 から第四項 までの規定は,前項の利息の契約について準用する。

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律

(高金利の処罰)

第五条 金銭の貸付けを行う者が,年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし,一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは,五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し,又はその支払を要求した者も,同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において,年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは,五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。その貸付けに関し,当該割合を超える割合による利息を受領し,又はその支払を要求した者も,同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず,金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において,年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし,一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは,十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。その貸付けに関し,当該割合を超える割合による利息を受領し,又はその支払を要求した者も,同様とする。

商法

(商事消滅時効)

第五百二十二条 商行為によって生じた債権は,この法律に別段の定めがある場合を除き,五年間行使しないときは,時効によって消滅する。ただし,他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは,その定めるところによる。

≪参照判例≫

最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁より抜粋

「上告人らは,平成12年11月から平成15年5月までの間,それぞれ,第1審判決別紙2「被害明細表」記載の各年月日に同表記載の金銭を本件各店舗から借入れとして受領し,又は本件各店舗に対し弁済として交付した。そして,上記金銭の授受にかかわる利率は,同表の「利率」欄記載のとおり,年利数百%~数千%であった。…民法708条は,不法原因給付,すなわち,社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為(以下「反倫理的行為」という。)に係る給付については不当利得返還請求を許さない旨を定め,これによって,反倫理的行為については,同条ただし書に定める場合を除き,法律上保護されないことを明らかにしたものと解すべきである。したがって,反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,上記のような民法708条の趣旨に反するものとして許されないものというべきである。…これを本件についてみると,前記事実関係によれば,著しく高利の貸付けという形をとって上告人らから元利金等の名目で違法に金員を取得し,多大の利益を得るという反倫理的行為に該当する不法行為の手段として,本件各店舗から上告人らに対して貸付けとしての金員が交付されたというのであるから,上記の金員の交付によって上告人らが得た利益は,不法原因給付によって生じたものというべきであり,同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として上告人らの損害額から控除することは許されない。これと異なる原審の判断には法令の解釈を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」

札幌高判平成17年2月23日判例時報1916号39頁より抜粋

「(年利1200%を超える貸付けであったとする控訴人側証言の信用性を大要肯定したうえで)被控訴人は,原判決書別紙取引経過目録1記載のとおり,控訴人との間で金員の授受をしていたことが認められるところ,それは,貸金業法や出資法を全く無視する態様の行為であり,まさに無法な貸付と回収であって,貸金業者として到底許されない違法行為であるというべきである。法は,ある程度の高利による消費者金融を許容してはいるが,本件のように出資法の罰則に明らかに該当する行為については,もはや,金銭消費貸借契約という法律構成をすること自体が相当ではなく,被控訴人が支出した貸金についても,それは貸金に名を借りた違法行為の手段にすぎず,民法上の保護に値する財産的価値の移転があったと評価することは相当ではない。したがって,本件において,控訴人が被控訴人に支払った108万9000円はその全額が被控訴人の不法行為に基づく損害であるといい得るとともに,被控訴人から控訴人に交付された金員については,実体法上保護に値しないのみならず,訴訟法上の観点から見ても,被控訴人に利益になるように評価することが許されないものというべきである。このことは,たとえば,通常の取引における債権者の不注意に基づく過失相殺の主張が許されても,当該取引が債務者の詐欺や強迫による場合には,当の欺罔行為者又は強迫行為者である債務者からの過失相殺の主張を許さないものとすることと同様に,法の実現の場面における各行為や主張の評価として民法及び民事訴訟法の前提となっているものと解することができる(民法1条,91条,民事訴訟法2条)。」

最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁より抜粋

「債務者は,消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合には,その時効完成の事実を知つているのはむしろ異例で,知らないのが通常であるといえるから,債務者が商人の場合でも,消滅時効完成後に当該債務の承認をした事実から右承認は時効が完成したことを知つてされたものであると推定することは許されないものと解するのが相当である。したがつて,右と見解を異にする当裁判所の判例(昭和三五年六月二三日言渡第一小法廷判決,民集一四巻八号一四九八頁参照)は,これを変更すべきものと認める。しからば,原判決が,上告人は商人であり,本件債務について時効が完成したのちその承認をした事実を確定したうえ,これを前提として,上告人は本件債務について時効の完成したことを知りながら右承認をし,右債務について時効の利益を放棄したものと推定したのは,経験則に反する推定をしたものというべきである。しかしながら,債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに,債権者に対し債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかつたときでも,爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし,時効の完成後,債務者が債務の承認をすることは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから,その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが,信義則に照らし,相当であるからである。また,かく解しても,永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。そして,この見地に立てば,前記のように,上告人は本件債務について時効が完成したのちこれを承認したというのであるから,もはや右債務について右時効の援用をすることは許されないといわざるをえない。」