新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1097、2011/4/7 11:19

【商事・委員会設置会社はなぜ採用されたか・平成14年商法改正】

質問:「委員会設置会社」とはどのような会社ですか。

回答:
1.委員会設置会社は、平成14年の商法改正(当時は「委員会等設置会社」)で認められた制度です。平成18年に施行された会社法でも引き続き制度(名称を一部変更し委員会設置会社として継続)が維持されました。主に大会社で見られる制度で、この制度の一番の特色は、経営の分離による公正な経営の実現です。
 会社経営の機関について従来の制度(取締役、取締役会、代表取締役、監査役会、監査役)の他別個の仕組み(従来の機関の他に過半数の社外取締役及び社内取締役で構成する委員会、及び執行役、代表執行役を設けて、不要となった代表取締役、監査役会、監査役を廃止しています。)を作りました。会社の事情により制度を自由に選択させ、権限を分化して経営陣(代表取締役)の権限の集中、専横を抑えて(取締役の人選や、報酬の決定権限が代表取締役に事実上集中することを避け、社外取締役によりなれ合いを防ぐ趣旨)経営の公正を維持します。
 さらに迅速な意思決定による経営の合理化もはかり、会社債権者を守り、最終的に株主の利益を保護しようとするものです。これを一言でいえば、会社法の基本である「所有と経営の分離」を前提にして、「経営においてその意思決定及び監督と執行の分離」によりさらに企業経営体質の公正、健全化を図り、強化しようとするものです。すなわち、委員会設置会社の目的は、所有と経営の分離の理想を実質的に保障するものであり、社外取締役導入と取締役会等の権限分化、独立により風通しの良い民主的経営を目指しています。この制度は米国型の企業統治(ガバナンス)方式を模範、参考にしています。

2.このような会社は平成21年1月現在で大会社において、100社を超えているようです。例えば、日立製作所、ソニー等において採用されています。

3.所有と経営の分離についての関連事例、法律相談事例集キーワード検索:878番864番861番860番858番856番816番708番692番参照。以下、説明します。

解説:
1.(委員会設置会社とは)
(会社法第2条第12項)
 委員会設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く会社をいう。
 株式会社は、定款に定めることにより、自由に委員会設置会社になることができます(会社法第326条第2項)。委員会とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会(以下、「三委員会」といいます。)からなります。

(委員会設置会社の趣旨について)
 取締役会の権限を分化、独立させ、経営の中心機関である、代表取締役への権限の集中を実質的になくし、その専横を予防し最終的に真の所有と経営の分離を実現して会社債権者、会社の所有者である株主を保護するための制度です。すなわち、経営のさらなる分離として、監督及び意思決定と業務執行の分離をはかっています。
 
 自由主義、資本主義経済体制を採用する我が国の経済発展、成長は株式会社制度により支えられ国民の生活権、労働権の確保も密接に関連しています。株式会社の本質は 所有と経営の分離にありますが、企業の成長に伴い、本来の所有者である細分化された無数の株主は株式の価値及び配当に気を取られ、経営に興味を失いつつあります。それに比例して経営を委託された取締役、代表取締役の地位、権限が自然に強化され会社の運営かじ取り、さらには社会経済の動向は、経営者たる代表取締役(役員)の判断如何にかかわることになりかねません。又、代表取締役は取締役会、監査役、監査役会に影響力が強く、経営の監視機能が十分とは言えない状況も出てきています。

 従って、会社法は、取締役会、取締役等、監査役の地位権限について厳格な規定を置いてはいますが、さらに、業務執行の監視機能を高め、その公正を確保するために委員会設置会社という制度を作りました。まず、取締役会、監査役、監査役会の権限を分化、統合して、3つの委員会を設置、報酬、監査、人事の面から代表取締役の不当な影響をなくしています。すなわち、会社経営の機関について従来の制度(取締役、取締役会、代表取締役、監査役会、監査役)、の他別個の仕組み(従来の機関の他に過半数の社外取締役及び社内取締役で構成する委員会、及び執行役、代表執行役を設けて、不要となった代表取締役、監査役会、監査役を廃止しています。)を作りました。
 
 制度は、会社の事情により自由に選択させ、権限を分化して経営陣(代表取締役)の権限の集中、専横を抑えています。取締役の人選や、報酬の決定権限が代表取締役に事実上集中することを避け、選任された社外取締役によりなれ合いを防ぐ趣旨です。経営の公正を維持し、さらに一部、迅速な意思決定による経営の合理化もはかり、会社債権者を守り、最終的に株主の利益を保護しようとするものです。これを一言でいえば、会社法の基本である「所有と経営の分離」を前提にして、「経営においてその意思決定及び監督と執行の分離」によりさらに企業経営体質の公正、健全化を図り、強化しようとするものです。すなわち、委員会設置会社の目的は、所有と経営の分離の理想を実質的に保障するものであり、一番の特色は社外取締役導入と取締役会等の権限分化、独立です。この制度は米国型の企業統治(ガバナンス)方式を模範、参考にしています。

(委員会設置会社の具体的メリット)
 委員会設置会社にすることにより
(1)取締役会の決議事項の減少・・委員会設置会社の取締役は、委員会に3つの権限が移譲されたことから会社法第415条、416条第1項により、その権限が縮小されています。これにより、業務担当が限定され担当取締役によるより迅速な意思決定ができ、現在の早い社会の変化にすばやく対応することができます。

(2)取締役の選任、報酬決定権の委譲・・今までは、事実上代表取締役が握っていた株主総会に提案する取締役の人選や報酬決定の権限が(指名、報酬)委員会に委譲されることにより、ワンマン経営を防止し経営を公正にして会社財産の散逸を防ぐことができます。
(3)監査機能の強化・・監査役は、そのほとんどが従業員関係者から選任されることが多いため、代表取締役の目を気にして監督機能が十分に機能しているとはいえませんでしたが、監査委員会の委員の半数は社外取締役より選任されることにより、取締役、執行役および代表執行役に対する監督機能の実効性を確保します。

(4)利益配当の機動性・・委員会設置会社(及び取締役の任期を1年と定めた公開大会社等、会社法459条1項4号)では、取締役会決議で利益配当(本来であれば株主総会の決議が必要、会社法454条)を決議できる旨を定款で定めることができるようになっております。取締役会を開催すれば、毎月配当や随時配当をすることも可能であり、上場会社などで新株発行時の資金確保し易くするための配当方針を定めることもできるようになります。また、必要な新規事業への投資のために当期の配当を減少させるなど、会社の経営実態に即した配当施策を行うことができることになります。

2.(各委員会と委員)
(1)委員(会社法第400条)
 各委員会は、委員3人以上で構成され、委員は取締役会で取締役の中から選ばれます。但し、委員のうち過半数は代表取締役と関係が薄い社外取締役であることが必要となります。社外取締役(会社法2条15号)とは、今まで当該会社(社外取締役を除く)及び子会社の経営者や従業員となったことが無い、外部から採用された取締役です。会社との関係が薄い分、株主の立場に立って中立公平な監督機能が期待できます。

(2)指名委員会(以下、会社法第404条)
 指名委員会は、株主総会に提案する取締役(及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査人)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限があります。これらの権限は、本来取締役会で決定されるものですが、取締役会の代表者である代表取締役の意思に左右されることが多く、これでは、取締役会の監視機能が働かない危険があり、これを防止するため社外取締役を過半数にして取締役会の権限を分離しています。前述したように取締役会を事実上支配している代表取締役による取締役の人選の専横を防ぎ、権限の集中を防止することが目的です。

(3)監査委員会
 監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告の作成をし、株主総会に提出する会計監査人の選任、解任及び再任しないことに関する議案の内容を決定する権限があります。本来、職務執行の監査、及び監査報告は、監査役会、監査役の権限ですが、これらの監査役は、実際上、代表取締役の影響により関係者が選任されており監査の内容においても公正な監査が期待できない面がありました。そこで監査委員会を独立した機関として設け、さらに、監査機能充実のため監査委員は、指名委員、報酬委員と異なり、上述(1)に加えて、当該会社あるいは子会社または子会社の執行役、業務執行取締役、子会社の会計参与、支配人その他の使用人との兼任はできないという資格制限が設けられています(会社法400条4項)。

(4)報酬委員会
 報酬委員会は、取締役及び執行役の個別の報酬内容を決定する権限があります。役員報酬については、定款あるいは株主総会でその総額が定められ、個別の報酬内容については取締役会で定めるものとされていますが、事実上その権限は代表取締役に集中委託されて、その弊害が出ていました。そこで、取締会の権限を分離して、外部の取締役を過半数にして公正な報酬委員会を組織し会社財産の散逸を防止しています。

3.他の会社機関との関係(会社法第327条、第402条1項)
 他の会社の機関との関係でいうと、委員会設置会社にする場合には、
(1)取締役会は必ず設置する。取締役会の権限の一部を委員会に分割していますので当然のことです。
(2)監査役を置けません。(監査委員会が監査機能を分担するので設置することはできませんが、会計監査人を必須の機関として会計の監査の公正を担保しています。)
(3)会計監査人を必ず設置する必要があります。監査役が存在しませんから会計の公正を維持するために必要になります。
という制約があります。

 具体的には、会社の規模を問わず、かつ、公開非公開会社を問わず、次のような機関設計をすることになります。
 @取締役会+三委員会+会計監査人
 A取締役会+三委員会+会計監査人+会計参与
 ※公開会社・・ 発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による株式の取 得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます(会社法2条5号)。
 ※非公開会社・・会社法上の表現ではありませんが、いわゆる株式譲渡制限会社のことです。便宜上、公開会社以外の会社という意味でこのように表現で記載します。

4.執行役
 委員会設置会社は、一人以上の執行役を取締役会で選任しなければなりませんが、執行役は委員と異なり、取締役である必要はありません(会社法第402条)。また、委員会設置会社では、取締役ではなく執行役が業務執行権を有し(会社法第418条)、執行役の中から代表執行役を選任しますので、代表取締役は不要であり選任されません。代表執行役は、委員会により権限が独立、公正を保っているので、従来の様な代表取締役への権限集中を防ぎ公正な経営を実現し株主の権利を最終的に保全します。

≪参照条文≫

会社法
第五節 取締役会
     第一款 権限等
(取締役会の権限等)
第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定
二  取締役の職務の執行の監督
三  代表取締役の選定及び解職
3  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4  取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一  重要な財産の処分及び譲受け
二  多額の借財
三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四  支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五  第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5  大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条  次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一  代表取締役
二  代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2  前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
(委員会の権限等)
第四百四条  指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2  監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一  執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二  株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3  報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
4  委員がその職務の執行(当該委員が所属する委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一  費用の前払の請求
二  支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三  負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
(委員の選定等)
第四百条  各委員会は、委員三人以上で組織する。
2  各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3  各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4  監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
(執行役の選任等)
第四百二条  委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
2  執行役は、取締役会の決議によって選任する。
3  委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
4  第三百三十一条第一項の規定は、執行役について準用する。
5  株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない委員会設置会社については、この限りでない。
6  執行役は、取締役を兼ねることができる。
7  執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
8  前項の規定にかかわらず、委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する
(委員会設置会社の取締役の権限)
第四百十五条  委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。
(委員会設置会社の取締役会の権限)
第四百十六条  委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一  次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
イ 経営の基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
ニ 次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二  執行役等の職務の執行の監督
2  委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
(執行役の権限)
第四百十八条  執行役は、次に掲げる職務を行う。
一  第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定
二  委員会設置会社の業務の執行
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条  株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2  前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4  配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一  株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二  一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
5  取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第四百五十九条  会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一  第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二  第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三  第四百五十二条後段の事項
四  第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2  前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3  第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。

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