口座凍結からの公告(振り込め詐欺救済法)への対策

民事|犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文・判例

質問:

先日,銀行から連絡があり,私の預金口座が凍結されてしまいました。凍結理由は,私の口座が詐欺の被害者からの振り込みに先に使用されていたとのことでした。

しかし私は,振り込み詐欺などに加担した事実は一切ありません。心当たりがあるとすれば,私は仮想通貨のP2P取引を行っており,凍結された口座は,取引相手からの入金先に使用していました。

口座には,現金が数百万円残っていますが,これらを払い戻すことはできるでしょうか。今後,私に対してはどのような手続きが予想されるでしょうか。私の持っているほかの口座まで凍結されてしまうのでしょうか。

回答:

1 あなたの口座が凍結されたのは,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法(いわゆる振り込め詐欺救済法)によるものと推測されます(振込詐欺救済法に基づく手続きとは別に,警察と金融機関の連携により口座が凍結される場合もあります)。同法律では,犯罪利用の疑いがある口座について取引停止の措置を講ずることができる旨に加えて,口座名義人等の情報についてウェブサイトで公告した上で,預金残高を被害者に分配する手続きも定められています。

一般的には警察から金融機関に対して、犯罪に利用されている口座であることを連絡し、連絡を受けた金融機関が預金口座を凍結することになります。この口座の凍結措置は、捜査機関の捜査が終了し、犯罪行為とは無関係であることが明らかになるまではできないと考えられます。金融機関に対して預金の支払いに応じるよう民事裁判を提起することはできますが、勝訴するためには、犯罪行為とは関係がないことを主張立証する必要があり、一般的には無理といって良いでしょう。

口座凍結後の、同手続きによる名義の公告を回避するためには,金融機関に対して権利行使の届け出をする、あるいは預金の払い戻しを求めて,金融機関に対して民事訴訟を提起することが必要です。訴訟を提起すれば,基本的に公告の手続きは止まります。

2 しかし、実際に民事訴訟で払い戻しが認められるためには,犯罪に関与していないことを自ら立証する必要があります。加えて,取引停止の措置が講じられてから相当期間内に,被害者からの訴えがないことなども必要とされることが多いですから訴訟を提起するには十分な検討が必要です。

3 振り込め詐欺救済法に基づく手続き以外にも,あなた自身が詐欺の共犯や,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反といった罪に問われる可能性があります。

また,警察庁作成のいわゆる「凍結口座名義人リスト」に掲載され,他の金融機関の口座の凍結や,新規預金口座の開設謝絶などの措置を受ける場合もありま

4 口座凍結の問題は,放置することにより公告等の不利益手続きが進行してしまったたり,刑事事件として立件されることによって,社会生活に大きな不利益を受ける危険がある問題です。

不利益を最小限に留めて早期に解決をするためには,弁護士に相談するなどして、万全の状態で対処することをお勧めいたします。

5 口座凍結に関する関連事例集参照。

解説:

第1 振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結について

1 取引停止及び債権の消滅手続

今回,あなたの口座が凍結されたのは,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法(いわゆる振り込め詐欺救済法)によるものと推測されます。同法律では,金融機関の預金口座について,犯罪利用預金口座等(振り込め詐欺などの犯罪の振込先となった預金口座等)である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとするとされています(法3条1項)。

さらに金融機関は,取引停止に続いて,犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、取引の停止等の措置が講ずるとともに、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない,とされています(法4条1項)。

ここでいう公告の方法は,基本的に預金保険機構のウェブサイト(https://furikomesagi.dic.go.jp/)に,法が規定する事項(預金口座の名義人の氏名,預金債権の額など)が掲載される方法で実施されます。

ただし当該預金口座について,預金の払い戻しを求める訴えが提起されているときなど,一定の場合には,公告手続きの規定は適用されません(法4条2項)。そのため,公告手続きを回避したい場合には,公告手続きが実施される前に,金融機関に対して,預金の払い戻しの訴えを提起することが考えられます。

公告がされた場合,口座の名義人などの関係者は,金融機関に対して自分が当該預金口座の債権につき,正当な権利を有するものであることを主張する(権利行使の届出等)ことができます(法5条1項5号)。具体的には,預金の払い戻しを求める訴えのほか,金融機関に対して所定の様式による書面を提出して権利行使の届出をすることもできます。権利行使の届出等をした場合には,預金債権は消滅しません。

権利行使の届出がされなかった場合,当該預金債権は消滅した上で,預金の残高は,当該口座が利用された犯罪の被害者に分配されることになります。

そのため,口座の預金の払い戻しを受けるためには,遅くとも公告期間内には,権利行使の届出等の手続きを取る必要があります。公告期間は最短で60日とされているため(法5条2項),期間の徒過に注意する必要があります。

2 凍結解除(払い戻し)の方法

⑴ 任意の協議による解除

上記のような振り込め詐欺救済法に基づく手続きを回避するためには,まず金融機関と任意に協議することは考えられます。

金融機関が口座を凍結してから,公告の措置に移行するまでの間には,捜査機関による捜査の推移を見守るために,一定の期間を要することが多いです。そのため,この期間内に,金融機関と交渉し,本件が取引停止措置の要件を満たさないことを証明することで,任意に取引停止措置を解除してもらえる場合があります。

しかし,通常,取引停止措置がなされている場合には,警察が刑事事件として捜査中であったり,詐欺被害者からの被害届が提出されていることが多いです。そのような場合,金融機関は,警察や被害者からの取引停止措置解除の指示や承諾がない限り,取引停止措置の解除には応じません。さらに,取引停止措置の要件は,当該口座が犯罪利用預金口座等であることではなく,犯罪履行口座である「疑いがあること」と緩やかな要件となっています。そのため,任意に取引停止措置を解除されることは,容易ではなりません。

例外的に,早期に取引停止措置の解除を得られるとすれば,被害者との間でいわゆる示談が成立することです。被害者との間で示談が成立すれば,犯罪として捜査する必要が著しく減少するため,早期に取引停止措置が解除される場合があります。

もっとも,示談をすることは,犯罪を認めることにもつながりますし,また当該口座を用いた詐欺の被害者が,現時点で被害届を提出している者だけに限られない(別の被害者が登場する可能性もある)ため,示談の実施には慎重になるべきでしょう。

示談をすべき事案であるか否かは,犯罪の嫌疑の濃さ等の諸事情を判断して決める必要があります。弁護士などの専門家に相談した上で方針を決めるべきでしょう。

⑵ 法的手続きによる解除

ア 仮に任意の解除が難しい場合には,法的手続きを用いる必要があります。具体的には,振込詐欺救済法に規定された権利行使の届出等をすることが必要です。

この点,単に権利行使の届出書を金融機関に提出しただけですと,債権消滅の手続きは停止されますが,金融機関が預金の払い戻しに応じるものではありません。金融機関が預金の払い戻しに応じるのは,前記⑴で記載したとおり,警察から解除の指示があった場合です。

そのため,警察の捜査によらずに預金の払い戻しを求めるには,金融機関に対して,預金の払い戻しを求める訴え(民事訴訟)を提起することが必要です。なお,先に述べたとおり,公告前に預金の払い戻しの訴えを提起すれば,公告がされることを防ぐこともできます。この点からも,口座の取引停止措置がされ,公告に移行する可能性が高い場合には,民事訴訟の提起を検討すべきでしょう。

イ 預金の払い戻しを求める民事訴訟においては,金融機関による取引停止措置の実行や,それを維持することが正当であるか否かが審理の対象となります。

このうち,金融機関によると取引停止の措置の開始自体は,適法と認められることが多いです。これは,上記のとおり,多くの場合,金融機関は,警察からの要請を受けて口座を凍結しているところ,取引停止の措置の要件は,犯罪に関与している「疑い」のみで足りるため,警察の要請を受けての凍結には適法性が肯定されるためです。

そして,右取引停止の措置を民事訴訟での審理を経ても維持し,払い戻しの請求を拒絶することが認められるか否かの審理については,振込詐欺救済法の趣旨に鑑み,当該口座が犯罪性のある口座でなかったことについて,名義人にその立証責任が科して,右立証ができているか否かの観点で判断されることが多いです。

例えば,東京地裁平成28年7月20日判決(判時2491号47頁)では,「預金者において、①金融機関が被害者又はその代理人から取引停止等の措置の依頼の解除や撤回等の要請を受けたこと、②詐欺等の犯罪行為が存在せず、当該預金口座が犯罪利用預金口座等に当たらないこと、③被害者が長期間にわたり預金者に対して損害賠償等を求めず、事実上その権利行使が放棄されていることなどを立証し、取引停止措置を継続しなくても被害者の財産的被害の迅速な回復を損なわないことが明らかであると認められる場合には、金融機関が取引停止等の措置を継続することに合理的な理由がないから、当該取引停止等の措置は終了し、金融機関は、当該取引停止等の措置に基づき、預金者の払戻請求を拒むことができないと解する余地もある。」と述べ,取引停止措置の解除をすべき要件について判示しました。

その上で結論としては、名義人が犯罪に関与していないとまでは立証できていないこと,及び詐欺被害者が金融機関に対して凍結依頼の解除をしていないことや,公告からいまだ2年程度しか経過していないことなどを挙げて,取引停止の措置を継続することが相当としました。名義人に非情に厳しい判決といえます

反対に,取引停止の措置の解除を認めた裁判例として,東京地裁令和2年6月30日付判決(判時2491号47頁)があります。同裁判例は,預金者が法人の事案でしたが,権利行使の届出を受けて被告金融機関が預金債権の消滅及び被害者への支払に向けた手続を取り下げていることや,取引停止措置が講じられてから既に2年以上経過しているのに対して,被害者からの請求や差押え手続等がされていないことなどを理由にして,取引停止措置の解除を認めました。

ウ 以上のように,預金の払い戻しのためには,訴訟において名義人に高い立証責任が要求されるほか,取引停止措置後,相当期間な期間(裁判例では、2年が基準となっているようです)が経過していることなどが必要ともされています。

第2 その他想定される手続きについて

1 刑事事件の捜査

取引停止の措置が取られている以上,あなた自身も刑事事件の被疑者として捜査を受ける可能性があります。具体的には,詐欺の共犯や,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反といった罪に問われる可能性があります。

本件では,仮想通貨のP2P取引に関連した事案とのことですが,近似,右取引により警察の捜査を受ける事例は急増しています。直ちに逮捕に至るケースは多くはありませんが,万が一の身柄拘束を避けるためには,警察の捜査には協力し,金銭のやり取りにつき詳細を説明した方が良いでしょう。取引相手のメッセージのやり取りの履歴が残されている場合には,これらも提出し,嫌疑の払しょくに努めるのが賢明です。

事件捜査をしている警察署は,金融機関に問い合わせをすれば,開示を受けられることも多いです。早期の凍結解除を得るためにも,警察からの連絡を待つよりは,積極的に警察に連絡して捜査状況を確認し,捜査に協力する意思を示した方が良いでしょう。また,振り込め詐欺の場合には,被害者が遠方に居住している場合も多く,遠方の警察署から事情聴取のための呼び出しを受ける可能性もあります。

逮捕の危険性を回避しつつ,負担を軽減するためには,弁護人を付けた上で警察への対応を検討することをお勧めいたします。

2 その他口座の凍結

第1で述べた振込詐欺救済法に基づく手続きとは別に,警察と金融機関の連携により口座が凍結される場合があります。いわゆる,「凍結口座名義人リスト」に掲載されることによる凍結です。凍結口座名義人リストに掲載されてしまうと,犯罪利用口座のみならず,他の金融機関の口座も凍結され,さらには将来的に新規に預金口座を開設することも困難となる場合が多いです。

凍結口座名義人リストは,警察庁と全銀協等の団体が協定により運用しているものであり,その運用基準や削除に向けた手続きは,必ずしも明確ではありません。

凍結口座名義人リストに掲載されてしまった場合,その削除を求めるためには,犯罪に関与していないことを明らかにすることが必要です。この点も踏まえて,前記1で記載したとおり,積極的に警察と協議することをお勧めします。そのためには,弁護士を代理人として,法的な見地から意見を述べることも可能です。

第3 まとめ

口座凍結の問題は,放置することにより公告等の不利益手続きが進行してしまったたり,刑事事件として立件されることによって,社会生活に大きな不利益を受ける危険がある問題です。

不利益を最小限に留めて早期に解決をするためには,弁護士に相談するなどして、万全の状態で対処することをお勧めいたします。

以上

関連事例集

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※参照条文・判例

(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)

第三条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。

2 金融機関は、前項の場合において、同項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。

第三章 預金等に係る債権の消滅手続

(公告の求め)

第四条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。

一 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。

二 前号の情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果

三 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った調査の結果

四 当該預金口座等に係る取引の状況

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え(以下この章において「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続その他主務省令で定める手続(以下この章において「強制執行等」という。)が行われているとき。

二 振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況その他の事情を勘案して、この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として、主務省令で定める場合に該当するとき。

3 金融機関は、第一項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならない。

(公告等)

第五条 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨

二 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

四 対象預金等債権の額

五 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間

六 前号の権利行使の届出の方法

七 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)

八 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨

九 その他主務省令で定める事項

2 前項第五号に掲げる期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。

3 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 金融機関は、第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは、その者に対し、被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

5 第一項から第三項までに規定するもののほか、第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(権利行使の届出等の通知等)

第六条 金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

2 金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

3 預金保険機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。

(預金等に係る債権の消滅)

第七条 対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

【参考判例】

(東京地裁平成28年7月20日判決(判時2491号47頁)

2 争点1(本件取引停止措置が適法であるかどうか)について

(1) 法は、1条において、「この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。」と規定し、被害者の被害回復を迅速に行うことをその目的としている。また、3条1項において、「金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。」と規定し、犯罪利用預金口座等であると認められることを要件とせず、疑いがあると認められれば取引停止等の措置の対象となる旨を定めている。

法1条所定の目的に照らせば、被害者の代理人となる資格を有する弁護士についても、被害者の迅速な被害回復に当たる者として、法3条1項に定める「捜査機関等」に含まれると解される。そして、法1条所定の目的並びに法3条1項の趣旨及び文言に加え、法が金融機関に対して取引停止等の措置の判断を行うための調査権限を特段付与していないことからすれば、弁護士が金融機関に対し、当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供をした場合には、当該金融機関は、提供された情報等から当該口座が犯罪利用預金口座ではないことを容易に認識することができたなどの特段の事情がない限り、当該預金口座が犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めて、当該預金口座等に係る取引停止等の措置を適切に講ずることができるものと解するのが相当である(なお、本件ガイドラインにおいても、金融機関は、弁護士から、日本弁護士連合会の統一書式によって、当該預金口座等が犯罪利用預金口座等として使用されている旨の通報がされた場合は、それのみによって犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めることができ、当該預金口座等について取引停止等の措置を講ずることとされている。乙5)。

控訴人は、金融機関が、預金者への確認、預金者と被害者との取引の経緯の確認等、法4条1項所定の事由に係る調査を行わないまま、取引停止等の措置を講ずることは許されないと主張するが、法4条1項は公告の求めについて規定したものにすぎず、取引停止等の措置の要件を定めたものではないから、控訴人の主張は、採用することができない。

(2) 本件では、訴外弁護士が、平成26年3月20日、被控訴人に対し、日本弁護士連合会の統一書式である「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」に基づき、本件預金口座が被害者を訴外Dとする情報商材詐欺に利用された預金口座であるとして、本件預金口座の預金取引停止又は預金口座の解約を依頼しているから、被控訴人は、特段の事情のない限り、本件預金口座について、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認め、取引停止等の措置を講ずることが許されるというべきである。

控訴人は、訴外Dとの取引において、自己の住所・氏名や取引内容を明らかにするとともに、本件制作物を訴外Dに引き渡し、その後も訴外Dからの代金返還の申出に対して回答し、本件委託契約に関する控訴人と訴外Dとの間のメールのやり取りを明らかにしているから、本件預金口座は犯罪利用預金口座に該当しないと主張する。しかし、上記認定事実によれば、訴外Dは、控訴人に対して本件委託契約の代金の返還を求めるにとどまらず、警視庁に対しても、本件預金口座が詐欺等不正請求口座であるとして、控訴人の口座情報を提供し、預金取引の停止又は預金口座の解約を要請するなどしているものである。他方、訴外Dの陳述書(乙2)によっても、控訴人が本件委託契約を締結するに当たって訴外Dに対して行った勧誘の内容が判然とせず、本件制作物が本件委託契約の内容に従ったものであったかどうかも不明である。そうすると、控訴人が故意に訴外Dを欺罔して本件委託契約を締結させたという事実の存否についても不明といわざるを得ず、控訴人の上記主張は、採用することができない。他に本件預金口座について犯罪利用預金口座等である疑いを払拭し得る特段の事情は、見当たらない。

以上によれば、本件取引停止措置は法3条1項に従った適法なものと認められるから、被控訴人は、本件取引停止措置が継続している限り、控訴人からの本件預金口座に係る預金の払戻請求を拒むことができるというべきである。