新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 質問:私はインターネット上で電子掲示板を管理運営しているのですが,この掲示板に「Aは気違いだ。」との書き込みがなされたことから,私はAから,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件書き込みについての発信者の氏名・住所等の開示を請求されました。これに対し,私は,発信者の意見を聴いた上で開示請求には応じられない旨の回答をしたところ,Aは私に対し,私が開示に応じないことにより損害を被ったとして,損害賠償を請求してきました。このような損害賠償請求は認められるものなのでしょうか。 解説: (2) 以上の法律の条項の趣旨については,「発信者情報が,発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密にかかわる情報であり,正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく,また,これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから,発信者情報の開示請求につき,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなどの厳格な要件を定めた上で(4条1項),開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し,上記のような発信者の利益の保護のために,発信者からの意見聴取を義務付け(同条2項),開示関係役務提供者において,発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されることがないように十分に意を用い,当該開示請求が同条1項各号の要件を満たすか否かを判断させることとした」とされています(最判平22.4.13)。 2 (情報不開示の場合の賠償責任の制限) (2) もっとも,同条項からは,どのような点に「故意又は重大な過失」がある場合に損害賠償責任を負うことになるのか明らかではありません。 3(侮辱的表現とプロバイダ責任法4条4項本文の「重大な過失」) (2) 本件と同様の事案を扱った判例(最判平22.4.13)は,「本件書き込みは,・・・『気違い』といった侮辱的な表現を含むとはいえ,被上告人の人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。そして,本件書き込み中,被上告人を侮辱する文言は上記の『気違い』という表現の一語のみであり,特段の根拠を示すこともなく,本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,本件スレッドの他の書き込みの内容,本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ,被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は,裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって,必ずしも容易なものではないといわなければならない。そうすると,・・・上告人に重大な過失があったということはできないというべきである。」と判示しました。 本判決は,具体的な事実を示さずにおこなわれた侮辱的表現は,客観的な人の社会的な名誉を棄損するものではなく、その人の名誉感情を侵害するにとどまり,そのような場合には、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて人格的利益の侵害が認められ得るところ,「気違い」という表現の一語のみでは社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできない,としたわけです。 (3) この判例からすると,本件の場合,Aの人格を攻撃するような記述が「Aは気違いだ。」の他に存在しないのであれば,「当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合」(前記2(2))には該当せず,Aからの損害賠償請求が認められる可能性は低いといえるでしょう。 <参考判例> 主 文 1 原判決中,主文第1項(2)を破棄する。 「1 本件は,インターネット上の電子掲示板にされた書き込みによって権利を侵害されたとする被上告人が,その書き込みをした者にインターネット接続サービスを提供した上告人に対し,〈1〉特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下『法』という。)4条1項に基づき,上記書き込みの発信者情報の開示を求めるとともに,〈2〉上告人には裁判外において被上告人からされた開示請求に応じなかったことにつき重大な過失(同条4項本文)があると主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 東京高等裁判所平成20年(ネ)第3598号平成20年12月10日第12民事部判決 (発信者情報開示等請求事件) 1 原判決を次のとおり変更する。 <参考条文> 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令
No.1279、2012/6/1 13:39 https://www.shinginza.com/sakujyo.htm
【民事・プロバイダ責任法・発信者の氏名、住所の開示請求拒否と損害賠償責任・最高裁平成22年4月13日判決】
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回答:
1.本件書き込みのように,「Aは気違いだ。」との書き込みの他に存在しないのであれば,単なる侮辱的な行為にすぎず、権利の侵害について必ずしも明白ではないことから、Aからの掲示板の管理運営者に対する損害賠償請求が認められる可能性は低いといえるでしょう(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律[以下「プロバイダ責任法」といいます。]4条4項本文,最判平22.4.13)。2.最高裁の判例で、掲示板の管理運営者に対する損害賠償が認められるのは「開示関係役務提供者は,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ,損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。」場合に限定されています。但し、書き込みをした者の責任追及には発信者情報の開示を受ける必要があるとしてその開示請求を認めています。高裁判決参照。
3.事務所事例集論文1229番,1170番,1169番,1035番,755番,732番,216番参照。
1(発信者情報の開示請求の制度)
(1) 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,開示関係役務提供者(当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者)に対し,当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称,住所等)の開示を請求することができます。もっとも,この請求ができるのは,
○ 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
○ 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき
のいずれにも該当するときに限られています(以上,プロバイダ責任法4条1項,同条項の発信者情報を定める省令)。
他方,開示関係役務提供者は,発信者情報開示の請求を受けたときは,特別の事情がある場合を除き,開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければなりません(同条2項)。
(1) 開示関係役務提供者は,発信者情報開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については,故意又は重大な過失がある場合でなければ,賠償責任はありません(プロバイダ責任法4条4項本文)。
この条項の趣旨については,開示関係役務提供者が,発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密に配慮するプロバイダ責任法の定め(前記1(2)参照)に従い,「発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかったため,当該開示請求者に損害が生じた場合に,不法行為に関する一般原則に従って開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切ではないと考えられることから,同条4項は,その損害賠償責任を制限した」とされています(最判平22.4.13)。
この点,最高裁(最判平22.4.13)は,プロバイダ責任法4条1項,2項,4項本文の趣旨(開示関係役務提供者の賠償責任を制限し,もって発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密の不当な侵害を防止すること。前記1(2)及び2(1)参照)を強調して,「開示関係役務提供者は,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ,損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。」としています。
(1) 本件の場合,「当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合」(前記2(2))に該当するのでしょうか。
この様な侮辱的な行為は、社会人として許されるものではありませんが、単なる意見の表現にすぎず、考え方によってはそのような侮辱的な発言をする人の社会的な評価が下がるだけで、侮辱された人に損害が発生していることは明白ではないということです。
最高裁平成22年4月13日判決(下線部は筆者)発信者情報開示等請求事件
2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
論旨は,被上告人の損害賠償請求に関する原審の判断のうち,上告人に重大な過失があるとした判断の法令違反をいうものである。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,小学1年生から高校3年生までの発達障害児のための学校である『A学園』を設置,経営する学校法人A学園の学園長を務めている。
(2) 上告人は,電気通信事業を営む株式会社であり,『DION』の名称でインターネット接続サービスを運営している。
(3) 平成18年9月以降,インターネット上のウェブサイト『2ちゃんねる』の電子掲示板の『A学園Part2』と題するスレッド(以下『本件スレッド』という。)において,被上告人及びA学園の活動に関して,様々な立場からの書き込みがされた。本件スレッドにおいて上記のような書き込みが続く中で,平成19年1月16日午後5時4分58秒,上告人の提供するインターネット接続サービスを利用して,『なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長』との書き込み(以下『本件書き込み』という。)がされた。(4) 被上告人は,平成19年2月27日,上告人に対し,裁判外において,『本件書き込みのきちがいという表現は,激しい人格攻撃の文言であり,侮辱に当たることが明らかである』との理由を付し,法4条1項に基づき,本件書き込みについての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレス(以下『本件発信者情報』という。)の開示を請求した。(5) 上告人は,平成19年6月6日付け書面をもって,被上告人に対し,本件書き込みの発信者への意見照会の結果,当該発信者から本件発信者情報の開示に同意しないとの回答があり,本件書き込みによって被上告人の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないため,本件発信者情報の開示には応じられない旨回答した。
3 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断して,被上告人の損害賠償請求を15万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
対象となる人を特定することができる状況でその人を『気違い』であると指摘することは,社会生活上許される限度を超えてその相手方の権利(名誉感情)を侵害するものであり,このことは,特別の専門的知識がなくとも一般の社会常識に照らして容易に判断することができるものであるから,本件書き込みがこのような判断基準に照らして被上告人の権利を侵害するものであることは,本件スレッドの他の書き込みの内容等を検討するまでもなく本件書き込みそれ自体から明らかである。したがって,上告人が被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては,重大な過失がある。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 法は,4条1項において,特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,侵害情報の流通によって自己の権利が侵害されたことが明らかであるなど同項各号所定の要件のいずれにも該当する場合,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下『開示関係役務提供者』という。)に対し,その発信者情報(氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。)の開示を請求することができる旨を規定する一方で,同条2項において,開示関係役務提供者がそのような請求を受けた場合には,原則として発信者の意見を聴かなければならない旨を,同条4項本文において,開示関係役務提供者が上記開示請求に応じないことによりその開示請求をした者に生じた損害については,故意又は重過失がある場合でなければ賠償の責任を負わない旨を,それぞれ規定している。
以上のような法の定めの趣旨とするところは,発信者情報が,発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密にかかわる情報であり,正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく,また,これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから,発信者情報の開示請求につき,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなどの厳格な要件を定めた上で(4条1項),開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し,上記のような発信者の利益の保護のために,発信者からの意見聴取を義務付け(同条2項),開示関係役務提供者において,発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されることがないように十分に意を用い,当該開示請求が同条1項各号の要件を満たすか否かを判断させることとしたものである。そして,開示関係役務提供者がこうした法の定めに従い,発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかったため,当該開示請求者に損害が生じた場合に,不法行為に関する一般原則に従って開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切ではないと考えられることから,同条4項は,その損害賠償責任を制限したのである。
そうすると,開示関係役務提供者は,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり,その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ,損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。
(2) これを本件について検討するに,本件書き込みは,その文言からすると,本件スレッドにおける議論はまともなものであって,異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし感想を,異常な行動をする者を『気違い』という表現を用いて表し,記述したものと解される。このような記述は,『気違い』といった侮辱的な表現を含むとはいえ,被上告人の人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。そして,本件書き込み中,被上告人を侮辱する文言は上記の『気違い』という表現の一語のみであり,特段の根拠を示すこともなく,本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,本件スレッドの他の書き込みの内容,本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ,被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は,裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって,必ずしも容易なものではないといわなければならない。
そうすると,上告人が,本件書き込みによって被上告人の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないとして,裁判外における被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては,上告人に重大な過失があったということはできないというべきである。
5 以上と異なる見解の下に,上告人に重大な過失があるとして被上告人の損害賠償請求を一部認容した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点をいう論旨は理由があり,原判決中,被上告人の損害賠償請求を認容した部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,第1審判決中,上記請求を棄却した部分は正当であるから,同部分に対する被上告人の控訴を棄却すべきである。
なお,発信者情報の開示請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。」
主 文
(1)被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙記事目録記載の時刻ころにおいて,同目録記載の書込みを送信した者の氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
(2)被控訴人は,控訴人に対し,15万円及びこれに対する平成19年11月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)控訴人のその余の請求を棄却する。
(発信者情報の開示請求等)
第4条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,次の各号のいずれにも該当するときに限り,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し,当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は,前項の規定による開示の請求を受けたときは,当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き,開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により発信者情報の開示を受けた者は,当該発信者情報をみだりに用いて,不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は,第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については,故意又は重大な過失がある場合でなければ,賠償の責めに任じない。ただし,当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は,この限りでない。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは,次のとおりとする。
一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字,番号,記号その他の符号をいう。)
四 侵害情報に係るIPアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を識別するために割り当てられる番号をいう。)
五 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第52条第1項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第70条第1項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために,当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字,番号,記号その他の符号であって,電気通信(同法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)
六 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい,携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち,当該サービスにより送信されたもの
七 第4号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備,第5号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻