行政処分・薬剤師の刑事処分とその後の免許停止等の行政処分
刑事|行政処分|免許取消|最判昭和63年7月1日
目次
質問:
私は薬剤師ですが、自動車で高速道路を走行中にスピード違反で検挙され罰金刑を受けてしまいました。
私は、今後、行政処分で薬剤師の免許取消や免許停止などの処分を受けてしまうのでしょうか。どのような処分になるでしょうか。
保健師、助産師、看護師、准看護師の場合も教えて下さい。
回答:
1、薬剤師の免許に対する行政処分は、「心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」、「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」、「罰金以上の刑に処せられた者」又は「薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に対して、医道審議会(各都道府県の医務薬務課)の意見聴取又は弁明聴取手続が行われ、事案によって、「免許取消」、「3年以内の免許停止」、「戒告」の行政処分が行われます。
ここで「心身の障害」は、「視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
2、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許に対する行政処分は、「罰金以上の刑に処せられた者」、「保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」、「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」、「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」に対して、医道審議会(各都道府県の医務薬務課)の意見聴取又は弁明聴取手続が行われ、事案によって、「免許取消」、「3年以内の免許停止」、「戒告」の行政処分が行われます。
ここで「心身の障害」は、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
3、道路交通法違反で罰金刑に処せられた場合、「戒告」又は「免許停止1ヶ月」の処分を受ける可能性があります。ご心配であれば、弁明聴取手続について法律事務所に相談され、弁明聴取手続の代理人を依頼されると良いでしょう。
4、関連事例集:2028番、1267番、1144番、1102番、1079番、1042番、1036番、1034番、869番、735番、653番、551番、313番、266番、246番、211番、48番参照。
5、行政処分に関する関連事例集参照。
解説:
1、薬剤師免許に対する行政処分の考え方
薬剤師の免許取消等行政処分の判断基準については、具体的に薬剤師法には規定がありません。
そこで、医師免許に関する最高裁判例が参考になります。資格の内容が異なっても国家から付与された資格を行政権により制限剥奪するという側面は同じだからです。
その内容ですが、厚生労働大臣は合理的裁量権を性格上保有し、当該刑事罰の対象となつた行為の種類、性質、違法性の程度、動機、目的、影響のほか、当該対象者の性格、処分歴、反省の程度等、諸般の事情を総合的に考慮して薬剤師法の制度趣旨に従い決定することができるのが原則です。
しかし、裁量権の逸脱、濫用は許されません(行政事件訴訟法30条)。裁量権の逸脱、濫用が認められ、処分が違法となる基準は、①事実誤認に基づく処分や、②法の趣旨・目的とは異なる目的や動機でなされた処分、③平等原則や比例原則に反する処分、④判断過程に過誤がある処分などが違法と判断されます。
すなわち、平等原則違反とは、他の同種事案との関係で当該事案のみが差別的に取り扱われ、その結果不当に重い処分が課されたといえる場合をいいます。
次に比例原則ですが、違反行為の内容と比較して、処分の内容が不当に重いといえる場合には比例原則違反となります。最後に判断過程の違法ですが、処分を決定する判断の過程で本来考慮すべきではない事項を考慮した場合や、重要視すべき事項を不当に軽視し、考慮すべき事項について考慮を尽くさなかった場合等が考えられます。国民の信託(国民主権による)に基づく国民の適正な生活保全という目的から行政権行使(行政サービス)は行われます。
従って、その性格は、社会全体的視野から求められる合目的妥当性、迅速、低廉性が要請され行政権の合理的裁量権の根拠となっています。
ただ、国家権力、行政権といえども権限逸脱、濫用禁止の大原則(憲法12条、民法1条の趣旨は行政権にも求められます。行政事件訴訟法30条)に服することは言うまでもありません。その趣旨は、国家賠償法にも具現されています。
最高裁判例の抜粋内容。
最高裁判所昭和63年7月1日判決(以下、「昭和63年判例」といいます。)は、以下に引用するとおり、同条項の趣旨についての解釈を示すとともに、医師が「罰金以上の刑に処せられた者」(医師法4条3号)に該当する場合にいかなる処分を命ずるかについては厚生労働大臣の合理的な裁量にゆだねられているとの判断を示しました。
「医師法七条二項によれば、医師が「罰金以上の刑に処せられた者」(同法四条二号[現行法では4条3号])に該当するときは、被上告人厚生大臣(以下「厚生大臣」という。)は、その免許を取り消し、又は一定の期間を定めて医業の停止を命ずることができる旨定められているが、この規定は、医師が同法四条二号の規定に該当することから、医師として品位を欠き人格的に適格性を有しないものと認められる場合には医師の資格を剥奪し、そうまでいえないとしても、医師としての品位を損ない、あるいは医師の職業倫理に違背したものと認められる場合には一定期間医業の停止を命じ反省を促すべきものとし、これによつて医療等の業務が適正に行われることを期するものであると解される。
したがつて、医師が同号の規定に該当する場合に、免許を取消し、又は医業の停止を命ずるかどうか、医業の停止を命ずるとしてその期間をどの程度にするかということは、当該刑事罰の対象となつた行為の種類、性質、違法性の程度、動機、目的、影響のほか、当該医師の性格、処分歴、反省の程度等、諸般の事情を考慮し、同法七条二項の規定の趣旨に照らして判断すべきものであるところ、その判断は、同法二五条の規定に基づき設置された医道審議会の意見を聴く前提のもとで、医師免許の免許権者である厚生大臣の合理的な裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。
それ故、厚生大臣がその裁量権の行使としてした医業の停止を命ずる処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。」
(1)行政処分の条件
薬剤師の免許に対する行政処分は、薬剤師法5条及び8条で規定され、次の条件に当てはまる場合に、行政処分の手続が行われます。
(1)「心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」(厚生労働省令=視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
(2)「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」
(3)「罰金以上の刑に処せられた者」
(4)「薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者」
行政処分の手続きは、対象となる薬剤師に対して、医道審議会における「意見聴取」又は「弁明聴取」手続が行われますが、まず各都道府県の医務薬務課(相当部署)からその旨の通知があります。そして医道審議会における「意見聴取」又は「弁明聴取」手続の後事案によって、「免許取消」、「3年以内の免許停止」、「戒告」の行政処分をなすべきことが医道審議会によって厚生労働大臣に答申され、これを受けて、厚生労働大臣が行政処分を発令します。
薬剤師法8条2項は「薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる」と規定しており、行政処分は、厚生労働大臣の裁量行為と解釈されておりますが、平成19年7月に、厚生労働省の「薬剤師の行政処分の在り方等に関する検討会」において基本的な考え方が「薬剤師の行政処分に関する考え方(本稿の最後に引用)」として提示されておりますので、これに従って考えてゆくことになります。
参考文書 「薬剤師の再教育及び行政処分の在り方等について」平成19年7月、薬剤師の行政処分の在り方等に関する検討会
これによりますと、薬剤師が「国民の生命・健康を預かる立場」にあることから、「他人の生命・健康を軽んずる行為」をした場合や、「薬剤師として当然に負うべき義務を果たしていないことに起因する行為」をした場合や、「薬剤師の立場や知識を利用した事案」については、重い処分が下される可能性があることが分かります。
(2)免許取り消しの可能性のある事案
私見となりますが、これらの考え方から、免許取消の可能性もある事案を列挙してみたいと思います。
①薬剤師法違反(無資格調剤、処方せん応需義務違反など)
薬剤師免許を受けた者の基本的な職務上の義務に違反して、無資格者に調剤させたり、患者が処方せんを持参しているのに調剤に応じなかったり、処方せんに基く適正調剤、医師等への疑義照会、薬剤交付時の情報提供などを怠り、かつ、これらのことが原因で患者に生命・健康上の重大な支障を生じたような場合には、「国民の薬剤師に対する信用を失墜させる」行為であるとして、取消処分の可能性もあると考えられます。
②医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等その他の身分法違反(無資格医業、無資格者の関係業務の共犯等)
医師法、歯科医師法、その他の医療資格者身分法は、国民の健康に直結する極めて重要な法規範であり、国民保健に及ぼす危険性の大きさを考慮して罰則規定が整備されていることから、薬剤師がこれらの法規に違反することは、医療の担い手の一員としての自らの任務を怠るのみならず、本邦の医療秩序全体に対する国民の信用を失墜させ国民保健を危険に陥れる行為といえますので、取消処分の可能性もあると考えられます。
③薬事法違反(医薬品の無許可販売又はその共犯、医薬品の製造販売及び製造に関する管理不行届等)
薬事法は、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保に必要な措置等を講じることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としており、国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師が薬事法に違反することは、薬剤師としての基本的倫理を遵守せず、国民の健康を危険にさらす行為と判断されて、免許取消の可能性もあると考えられます。
④麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反(麻薬、向精神薬、覚せい剤及び大麻の不法譲渡、不法譲受、不法所持、自己施用等)
国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師が、麻薬等の薬効の知識を有し、その被害の大きさを十分認識しているにも関わらず自ら違反したということになりますので、免許取消の可能性もあると考えられます。特に、常習犯や、複数回の累犯や、処方せんの偽造など他の刑罰法規にも違反しているようなケースや、麻薬類を横流ししたり、これにより不当な経済的利益を得ていたようなケースでは重い処分の可能性が高くなると考えられます。
⑤殺人及び傷害(殺人、殺人未遂、傷害(致死、暴行等))
本来、国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師が、他人の生命・身体を軽視して、殺人や傷害や堕胎などの罪を犯してしまった場合には、免許取消処分を受ける可能性が高いと考えられますが、個々の事案では、その様態や原因が様々でありますので、それらを考慮して、取消回避となる場合も考えられます。
⑥猥せつ行為(強姦、強制わいせつ、売春防止法違反、児童買春禁止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、薬剤師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為であることから、免許取消処分を受ける可能性もあると考えられます。特に、自らの業務の機会に薬剤師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であることから、免許取消の可能性が高まると考えられます。
ご心配の道路交通法違反の点については、「薬剤師に限らず不慮に犯しうる行為であり、また、薬剤師としての業務との直接の関連性はなく、その品位を損する程度も低いことから、基本的には戒告等の取扱いとする」と記載されており、「戒告」又は重くても「免許停止1ヶ月」程度の処分が想定されると思われます。ご心配であれば、弁明聴取手続について法律事務所に相談され、弁明聴取手続の代理人を依頼されると良いでしょう。
2、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許に対する行政処分
(1)行政処分の条件
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許に対する行政処分は、保健師助産師看護師法9条及び14条で規定され、次の条件に当てはまる場合に、行政処分の手続が行われます。
(1)「罰金以上の刑に処せられた者」
(2)「保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」
(3)「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」(厚生労働省令=視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
(4)「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」
行政処分の手続きは薬剤師の場合と同様に、各都道府県の医務薬務課(相当部署)から医道審議会における「意見聴取」又は「弁明聴取」手続の通知があり、事案によって、「免許取消」、「3年以内の免許停止」、「戒告」の行政処分をなすべきことが医道審議会によって厚生労働大臣に答申され、これを受けて、厚生労働大臣が行政処分を発令します。
保健師助産師看護師法14条1項は「保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる」と規定しており、行政処分は、厚生労働大臣の裁量行為と解釈されておりますが、平成17年7月に、厚生労働省の「医道審議会保健師助産師看護師分科会」において基本的な考え方が「保健師助産師看護師行政処分の考え方(本稿の最後に引用)」として提示されておりますので、これに従って考えてゆくことになります。
参考文書:「保健師助産師看護師行政処分の考え方」平成17年7月、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会
「保健師・助産師・看護師の行政処分の状況」平成19年6月、行政処分を受けた保健師・助産師・看護師に対する再教育に関する検討会
これらによりますと、「生命の尊重に関する視点」、「身体及び精神の不可侵性を保証する視点」、「看護師等が有する専門知識や技術を適正に用いること及び患者への情報提供に対する責任性の視点」、「専門職としての道徳と品位の視点」から、処分が判断されていると分かります。
(2)免許取り消しの可能性のある事案
私見となりますが、これらの資料等から、免許取消の可能性もある事案を列挙してみたいと思います。
①殺人罪及び殺人未遂罪
本来、人の生命や身体の安全を守るべき看護師等が、殺人や傷害の罪を犯すことは、看護師等としての資質や基本姿勢が問われるだけではなく、専門職としての社会的な信用を大きく失墜させるものであるので、免許取消処分の可能性が高くなります。特に、殺人を犯した場合は基本的に免許取消の処分がなされると考えられます。勿論、個々の事案では、その様態や原因も様々であり、行政処分に当たっては、それら事情を考慮に入れることが考えられます。
②危険運転致死傷罪
本来、人の生命や身体の安全を守るべき看護師等が危険運転(飲酒など正常な運転ができない状態での運転等)を行うことは、著しく生命尊重を欠く行為であり、看護師等としての資質や基本姿勢が問われるだけでなく、専門職としての社会的信用を大きく失墜させるものと考えられるので、免許取消の可能性があります。
③わいせつ行為等(強姦、準強姦、強制わいせつ、準強制わいせつ、青少年保護育成条例違反等の性犯罪)
人の身体に接する機会が多く、身体の不可侵性を特に重んじるべき看護師等がわいせつ行為を行うことは、専門職としての品位を貶め、看護師等に対する社会的信用を失墜させるだけではなく、看護師等としての倫理性が欠落し、あるいは看護師等として不適格であると判断されるので、免許取消の可能性が高いと考えられます。特に、看護師等の立場を利用して行った事犯や、強姦・強制わいせつ等、被害者の人権を軽んじ、心身に危害を与えた事犯については、悪質であるとして、免許取消の可能性が高くなると考えられます。(4)詐欺・窃盗 傷病により心身が衰えた患者が医療機関を頼り、信頼関係を基にその業務を行う看護師等が詐欺・窃盗を行うことは、専門職としての品位を貶め、看護師等に対する社会的信用を失墜させるものと考えられます。特に、患者の信頼を裏切り、患者の金員を盗むなど看護師等の立場を利用して行った事犯(業務関連の事犯)については、看護師等としての倫理性が欠落していると判断されるので、免許取消の可能性もあると考えられます。
3、最後に
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師の場合、刑罰法規に違反し、有罪判決を受けてしまった場合は、たとえ罰金刑であったとしても行政処分の可能性があります。重大事案では、免許取消の可能性もあります。そこで、刑事事件において有罪判決を受けることは、刑事罰を受けるという不利益だけでなく仕事を失うという社会生活における不利益を負うことにもなります。罰金を払って終わりになるというわけではありません。罰金はしょうがないとか、執行猶予になればしょうがない等と安易に考えずにできるだけ不起訴になるよう努力する必要があります。
通常、刑事事件では、初期の段階、被害者が被害届を提出する前後や刑事告訴を行う前後においては、弁護士が民事示談交渉や被害弁償を行うことにより被害者の被害届や刑事告訴の取り下げを実現させ、検察官の不起訴処分を得て、起訴自体を回避できる可能性があります。
なお、有罪判決を受けてしまった場合でも、控訴審や上告審の段階で最大限の弁護活動を行い、第一審判決よりも軽い量刑を受ける可能性もあります。有罪判決が確定してしまった場合でも、有罪判決確定後の事情として、被害者との追加示談を成立させ、これを特別事情として医道審議会の弁明聴取資料として提出する手段も考えられます。
いずれにしても、刑事事件を犯してしまった、または刑事事件に巻き込まれてしまったという場合でも、すぐに諦めてしまわず、弁護士に相談し、刑事事件についても、行政処分についても、最大限、弁護や弁明に努力すべきであるといえます。
お困りの場合は、できるだけ早い段階で、お近くの法律事務所にご相談なさると良いでしょう。
以上