新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1296、2012/6/29 13:44

【著作権・インターネット上情報をまとめたサイト等は複製権を侵害しているか・東京高等裁判所平成17年10月6日判決・東京高裁平成14年10月29日判決】

質問:最近、インターネットにあるさまざまな情報をテーマに沿ってまとめた「まとめサイト」が流行していますが、法的に問題はないのでしょうか。

回答:
1 いわゆる「まとめサイト」が、他人の著作物(著作物であるとの評価が必要です。)を転載するものであると判断される場合、著作権侵害(複製権侵害)となり著作権法違反に当たります。「思想又は感情を創作的に表現」と言えるかどうかという判断になりますが、単なるニュースの見出し記事等は創造性を認められていません。
2 著作物の転載、著作権侵害と判断されない場合でも、転載した内容について作成者の権利を侵害していると認められる場合は、不法行為(民法709条)が成立する場合があります。
3 本件の問題点は、著作物に該当するか否かについて、インターネット上の表現行為という特殊性をどのように考えるか(著作物の概念を厳格に解する必要があるか)、という点にありますが、裁判例はインターネット上の表現だからといってその著作物か否かについて特別に判断する必要はないとして、著作物か否か、複製権を侵害しているかを検討しています。
4 関連事務所事例集論文1078番1073番1004番1003番755番702番381番100番参照。

解説:

(著作権の意義、複製権とは何か)

 著作権とは、昭和45年の著作権法により認められた権利で、著作物を独占、排他的に利用して利益を受ける権利です。著作物とは思想、感情等の精神活動を創造的に表現したものですから、具体的には文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを言います(同法2条1項1号、10条乃至12条の2)。その趣旨は、著作物に関する著作者の権利を多方面から保護して、文化的所産である著作物の公正な利用を図り、人類文化の発展を目的としています(同法1条)。すなわち法の理想たる公正、公平な社会秩序を文化的な側面から維持しているものです。公正な社会秩序を理想とする自由主義社会の基本は、私有財産制(憲法19条)と私的自治の原則によって支えられ、私有財産制の内容は当初経済的、財産的価値を目的とする権利(物権、債権、特許権等)の保障が目的とされましたが、社会構造が多様化することに伴い人間の思想、感情等による創造的な精神活動も経済的に保護の対象とすることが必然的に求められました。又、私有財産制の最終目的は個人の尊厳保障にありますので、その創造的精神活動を多方面から権利として認めて、人間が生まれながらに有する精神的活動の自由(憲法19条)を実質的に確保しなければ個人の尊厳確保、保障はありえないからです。

 従って、創造的精神活動を、経済的価値の側面から 著作権(狭義の著作権、同法21条乃至28条)として種々の権利(2条1項15号の複製権、譲渡権、上演、翻訳権)を認め、さらに著作者の一身専属的な著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権同法18条乃至20条)としても認め保護しています。ただ、著作権は、人間の精神的活動の自由を実質的に保障しようとするものですから思想、感情の創造性は、それ自体の創造性を必ずしも必要としませんし、その思想、感情の表現が、一定の表現形式(例えば、文章、音階、絵自体)の中で具体化する点において創造性があれば足り広く認められることになります。これに対し、精神的自由権よりも劣後する経済活動の自由(憲法22条、29条)を実質的に保障するため、特別に自然法則を利用し技術的思想自体の高度な創造性のみを内容とする発明(特許法2条1項)を独占排他的に利用する特許権(特許法68条、2条2項)とは異なります。以上の制度趣旨から著作権法は解釈されることになります。

1 (著作権の範囲)

 著作権法で保護される著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条)。
 創作的表現とは認められない表現については著作物とは認められず著作権は認められません。著作権法は、創作活動を保護することを目的としていますから、単なる事実の記述は保護の対象となる著作物とは言えないことは当然のことです。しかし、著作物か否かの判断について創作性を厳格に解すると、高度な芸術作品などしか著作物に該当しないことになってしまい、表現の保護に欠けることになってしまいます。
 創作性が認められるか否かという点については、さまざまな考え方が成り立ちうるのですから、法律的な見地から厳格に解することは避けられるべきでしょう。そこで何らかの創作性が認められる余地があれば著作物と判断するのが裁判例とされています。
 
2 (ニュースサイトの見出し記事をピックアップして表示するサービス)

 本件に関連すると思われる裁判例として、ニュースサイトの見出し記事をピックアップして表示するサービスに関して、当該ニュースの見出し記事は著作物に当たらないと判断しています。東京高等裁判所平成17年10月6日(参考判例@)では、裁判で提示されたサイト上の具体的な見出しはいずれも創作的表現とは認められず、また、一般的にも、ニュースデータベース上の見出しは、記事で記載された事実を抜きだして記述したものと解すべきであり、著作権法10条2項所定の「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に該当するとして、その著作物性を否定しています。もちろん、見出し記事の内容によっては創作的表現と認められるものもあることは否定していませんが、一般的には事実を端的に伝える表現が用いられていることから、創作的な表現とはならないということです。ですから、具体的な記事の内容によっては著作物と判断されることもあります。
 なお、この判決では、ニュースサイトの見出し記事が著作物には該当せず、記事をそのままピックアップして表示する行為が著作権侵害に当たらないとしても、法的に保護に値する利益が違法に侵害された場合であれば不法行為が成立する、として、ニュース記事の製作に費用と手間がかかっていること、ニュース記事の閲覧に対価性があり、当事者の業務には競合性があることから、社会的に許容される限度を超えたものであって、法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成する、という判断をしました。
3 (いわゆるネット匿名掲示板で書き込まれた内容をとりまとめた出版物)

 一方で、いわゆる匿名掲示板で書き込まれた内容を利用した出版物についての著作権侵害が争われた事案では、書き込みを著作物と認め、そのままの内容を転載したことを複製権の侵害とし、著作権侵害による賠償を認めた裁判例があります。この裁判では、インターネット匿名掲示板への書き込みについては、@使用の承諾を得ることが困難であり、承諾を得ることが必要とするとインターネットの利用が制限されてしまうのではないか。A情報の内容や量が膨大で、かつ伝達の速度であること。という特殊性からインターネット匿名掲示板での書き込みについては著作物性についてより厳格に解する必要があるかという点が争われました。しかし、判例はこれを否定しています。著作物か否かの判断においては一般の手段による表現と区別する必要はないとしています。但し、匿名掲示板への書き込みについては、著作物と認められるものであっても、その創作性についてはかなりの程度の差があることから、それが複製権を侵害しているか否かの判断については,多くの場合,表現に多少手を加えることにより,容易に複製権侵害を回避することが可能であることを認めています。 

4 (判例の見解比較)

 双方の判例に共通するのは、創作性の低いものについても、表現の内容に一切手を加えないいわゆるデッドコピーで利益を得ることについて、裁判所はこれを問題視している、というところでしょう。初めに説明した通り参考判例@でも、見出し記事の著作物性を否定しつつ、不法行為による損害賠償を認めています。
 ご質問のようないわゆる「まとめサイト」は、現実には無断転用されているようなものが多く、著作権違反になる可能性が高いものと思われます。このようなモデルを商用利用する場合には充分に注意が必要でしょう。

参考判例@ 東京高裁 平成17年10月6日 判旨抜粋
妥当な結論でしょう。

「一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。
しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。

ところで,控訴人は,前掲のとおり,YOL見出しにはすべてにおいて創意工夫が施されており,そこに作成者の個性が表現されているのであるから,YOL見出し一般に著作物性が認められるべきであると主張する。したがって,控訴人は,この点を前提に,上記期間のYOL見出しの著作権侵害を主張するものとも解される。
 しかし,前判示のとおり,ニュース報道における記事見出しは,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのではあるが,一般には,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられるのであり,結局は,個々の記事見出しの表現を検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものであって,およそYOL見出し一般に著作物性が認められるべきであるとの控訴人の主張は,直ちに採用し難いというほかない。

そこで,YOL見出しを個別具体的に検討すると,既に前記(2)で判示したように,控訴人が特に強調したYOL見出し〔1〕〜〔6〕を含め,平成14年10月8日から同年12月7日までの365個のYOL見出しのすべてについて,その表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは認められない。特に,「Fさまご逝去,47歳」(甲1の260の2)とのYOL見出しは,いわゆる死亡記事として誰が書いても同じような見出しの表現にならざるを得ないものである。このように,控訴人の主張するYOL見出しには,現に上記のような創作性を認め得ない多くの見出しを含むものである。
 そうすると,YOL見出しの性質や作成過程等について控訴人が種々主張するところを考慮しても,控訴人作成のYOL見出しについて一般的に著作物性が認められると断ずることはできない(後に判示するように,控訴人が多大の労力,費用をかけて取材し,記事を作成し,YOL見出しの作成に至っているからといって,そのことゆえに,当然にすべてのYOL見出しに創作性があるというべきことにはならない。)。
よって,この観点からしても,平成14年12月8日から平成16年9月30日までのYOL見出しの著作権侵害をいう控訴人の主張は,理由がないというべきである。
4 不法行為を理由とする請求について
 被控訴人のライントピックスサービスは,実質的にみて,LTリンク見出しを多数の設置ユーザに対して配信しているものといえ,後記の控訴人のYOL見出しに関する業務と競合する面があることは否定できない。
(2)不法行為(民法709条)が成立するためには,必ずしも著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合に限らず,法的保護に値する利益が違法に侵害がされた場合であれば不法行為が成立するものと解すべきである。
 インターネットにおいては,大量の情報が高速度で伝達され,これにアクセスする者に対して多大の恩恵を与えていることは周知の事実である。しかし,価値のある情報は,何らの労力を要することなく当然のようにインターネット上に存在するものでないことはいうまでもないところであって,情報を収集・処理し,これをインターネット上に開示する者がいるからこそ,インターネット上に大量の情報が存在し得るのである。そして,ニュース報道における情報は,控訴人ら報道機関による多大の労力,費用をかけた取材,原稿作成,編集,見出し作成などの一連の日々の活動があるからこそ,インターネット上の有用な情報となり得るものである。
 そこで,検討するに,前認定の事実,とりわけ,本件YOL見出しは,控訴人の多大の労力,費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること,著作権法による保護の下にあるとまでは認められないものの,相応の苦労・工夫により作成されたものであって,簡潔な表現により,それ自体から報道される事件等のニュースの概要について一応の理解ができるようになっていること,YOL見出しのみでも有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば,YOL見出しは,法的保護に値する利益となり得るものというべきである。一方,前認定の事実によれば,被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上のLT表示部分のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザのホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリンク見出しを配信しているものであって,このようなライントピックスサービスが控訴人のYOL見出しに関する業務と競合する面があることも否定できないものである。
 そうすると,被控訴人のライントピックスサービスとしての一連の行為は,社会的に許容される限度を越えたものであって,控訴人の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである。」

参考判例A
東京高裁平成14年10月29日判決(著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)

判旨抜粋
1 原告各記述部分の著作物性について
(1)著作権法において,著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と定義されている。同規定によれば,ある表現が著作権法上の著作物として同法の保護を受ける著作物であるというためには,それが,「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であること(この要件は,主として実用品について問題となるものであり,本件では問題とならない。)に加えて,それが,〔1〕思想又は感情の表現であること,〔2〕創作的表現であること,すなわち創作性を有すること,が必要である。単なる事実の記述は思想又は感情の表現であるということはできない。もっとも,単なる事実の記述のようにみえても,その表現方法などから,そこに筆者の個性が何らかの形で表われているとみることができるような場合には,思想又は感情の表現があるとみて差し支えない。
 著作物と認めるためのものとして要求すべき「創作性」の程度については,例えば,これを独創性ないし創造性があることというように高度のものとして解釈すると,著作権による保護の範囲を不当に限定することになりかねず,表現の保護のために不十分であり,さらに,創作性の程度は,正確な客観的判定には極めてなじみにくいものであるから,必要な程度に達しているか否かにつき,判断者によって判断が分かれ,結論が恣意的になるおそれが大きい。このような点を考慮するならば,著作物性が認められるための創作性の要件は厳格に解釈すべきではなく,むしろ,表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に,緩やかに解釈し,具体的な著作物性の判断に当たっては,決まり文句による時候のあいさつなど,創作性がないことが明らかである場合を除いては,著作物性を認める方向で判断するのが相当である。
 ある表現の著作物性を認めるということは,それが著作権法による保護を受ける限度においては,表現者にその表現の独占を許すことになるから,表現者以外の者の表現の自由に対する配慮が必要となることはもちろんである。このような配慮の必要性は,著作物性について上記のような解釈を採用する場合には特に強くなることも,いうまでもないところである。しかし,この点の配慮は,主として,複製行為該当性の判断等,表現者以外の者の行為に対する評価において行うのが適切である,と考えることができる。一口に創作性が認められる表現といっても,創作性の程度すなわち表現者の個性の発揮の程度は,高いものから低いものまで様々なものがあることは明らかである。創作性の高いものについては,少々表現に改変を加えても複製行為と評価すべき場合があるのに対し,創作性の低いものについては,複製行為と評価できるのはいわゆるデッドコピーについてのみであって,少し表現が変えられれば,もはや複製行為とは評価できない場合がある,というように,創作性の程度を表現者以外の者の行為に対する評価の要素の一つとして考えるのが相当である。このように,著作物性の判断に当たっては,これを広く認めたうえで,表現者以外の者の行為に対する評価において,表現内容に応じて著作権法上の保護を受け得るか否かを判断する手法をとることが,できる限り恣意を廃し,判断の客観性を保つという観点から妥当であるというべきである。
(7)控訴人らは,原告各記述部分のようなインターネット上の掲示板への書込みの著作物性について,〔1〕インターネット上の掲示板への書込みは全世界において毎秒単位で膨大な数がなされ,しかも,随意に消去されているため,その全容を把握することが困難であること,〔2〕インターネット上の書込みを利用するために,書込みをした者の承諾を得ようとしても,書き込みが多くの場合匿名でなされるため,連絡をすることが困難であることから,このような承諾手続が必要となるとインターネット上の情報の利用が制約されることとなり,ひいてはインターネットの発展を阻害することになること,〔3〕インターネット上での掲示板への書込みは,多くの場合対価が得られないような程度の内容のものが大部分であること等の実状に鑑みると,インターネット上の掲示板への書込みの著作物性の判断に当たっては,従来の情報伝達手段におけるより厳格な基準によるべきであり,具体的には「何らかの評価,意見」や「何らかの個性」があるだけでは足りず,「相当程度にまとまった独自の思想又は感情に基づく独創性が表現されている」ことを必要とすると解すべきである,と主張する。
 しかしながら,膨大な表現行為が行われているため全容の把握が困難であること,匿名で行われた場合に表現者の承諾を得るのが困難であること,対価が得られないような程度の内容の表現行為が多く見られることは,インターネット上の書込みに限られず,他の分野での表現についてもいえることであるから,これらの事情は,インターネット上の書込みの著作物性の判断基準を他の表現についてよりも厳格に解釈することの根拠とすることはできないというべきである。控訴人らは,インターネット上の書込みについて,承諾を必要とする範囲を広く解すると,インターネット上の情報の利用を制約することになり,ひいてはインターネットの発展を阻害することになる,と主張する。しかしながら,インターネット上の書込みについて,その利用の承諾を得ることが全く不可能というわけではない。また,承諾を得られない場合であっても,創作性の程度が低いものについては,多くの場合,表現に多少手を加えることにより,容易に複製権侵害を回避することができる場合が多いと考えられるから,そのようなものについても著作物性を認め,少なくともそのままいわゆるデッドコピーをすることは許されない,と解したとしても,そのことが,インターネットの利用,発展の妨げとなると解することはできないというべきである。
 控訴人らは,被控訴人らは匿名で書込みをし,その内容について責任追及を困難にすることを選んだ以上,その書込みについて著作権等の権利を主張することは許されない,と主張する。確かに,例えば,他人の名誉を毀損するなど,その内容について法的な責任を追及されるような内容のインターネット上の書込みを匿名でした者が,他方で,その書込みについて権利を主張することが,権利の濫用などを理由に許されないとされる場合があり得ることは,否定できない。しかしながら,そのような場合があり得るからといって,その理屈をインターネット上の書込み一般に及ぼし,およそ匿名で行った書込みについては,内容のいかんを問わず,権利行使が許されないなどど解することができないことは明らかである。
 控訴人らは,被控訴人Jが,インターネット上で偽名を用いて他人を誹謗,抽象する書込みを行っているとして,そのことを理由に,本件について,権利行使を認めるべきではない,と主張する。しかしながら,本件の書込みとは別の書込みの内容は,何ら本件の書込みについての権利行使に影響を及ぼすものではないというべきであり,控訴人らの上記主張は主張自体失当である。
 控訴人らの主張は,いずれも採用することができない。」

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