新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース (質問) 解説: (2)この法律は,消費者被害の防止を図ることを目的として昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」が平成12年に一部内容が追加(業務提供誘引販売取引が追加になりました。内職がありますなどと宣伝し教材等を売りつけ販売し金品を取得する商法です。),変更になり法律の名称が変更されたものであります。 (3)そして,本件で問題となる特定継続的役務提供契約とは,役務提供事業者が,特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し,相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約のことをいいます。ここでいう政令とは,特定商取引に関する法律施行令を指し,同政令では,英会話教室の場合,期間は2か月,金額は1万5000円を超える場合が適用要件となっています。そうしますと,相談者の本件契約は,要件を充たしますので特定継続的役務提供契約に該当するといえます。その他,特定継続的役務提供契約に該当するものとして,エステティックサロン,学習塾,家庭教師派遣,及び結婚相手紹介サービスがあります。 (4)この法律,特定継続的役務提供契約の制度趣旨ですが,簡単に言うと日常社会生活における一般消費者の保護です。具体的内容は,ほとんどが商取引業者の規制と消費者保護のための解除権,取消権の付与、違約金(損害賠償額の予定)の制限です。私的法律関係においては契約自由の原則が支配しますから公序良俗に反しない限り契約内容も自由ですし,契約した以上履行しなければ違約金を請求され,契約の解除も解除しようとする人が解除理由を具体的に立証しなければなりません。そこで業者は以上の法理論を奇貨として更なる営利を追求するため社会生活上の消費的取引行為について業者の経済力,情報力,組織力,営業活動の宣伝,広告等を利用し事実上消費者に不利益な種々の商取引態様を考え出し一般社会生活における商取引に無防備な消費者利益を侵害する事態が生じました。そこで契約自由の原則の本来の目的である適正な社会経済秩序の確立し,一般消費者保護のため特に規制が必要な典型的な5つの取引形態を「特定取引」として当法律が制定され,特定継続的役務提供契約もその様な取引行為の一形態です。この契約の特殊性は,業者の説明に応じ消費者が目的実現を期待して長期多数回まとめて契約したものの,実際に役務を受けてみると事前の説明と異なるというトラブル発生が多いということです。継続的役務提供契約は,その契約の内容について実際に役務を受けてみなければその価値判断ができないという特質ゆえ,トラブルが多発しやすい要因が潜在しているといえるのです。又,業者の説明,宣伝は長期契約であればあるほどあたかも消費者に有利なように出来ており消費者が惑わされる一因ともなっています。以上より,当法律の解釈に当たっては適正,公平,権利濫用防止の原則(憲法12条,民法1条,2条)から商取引に優位性をもつ業者の利益よりも無防備な消費者保護の視点が特に重視されなければなりません。 1 (問題の所在) 2 (特定商取引法49条1項の適用) 2(判例の検討) 判例を紹介します。 (2)本件料金規定においては,登録ポイント数に応じて,一つのポイント単価が定められており,受講者が提供を受ける各個別役務の対価額は,その受講者が契約締結の際に登録した登録ポイント数に応じたポイント単価,すなわち,契約時単価をもって一律に定められている。本件契約においても,受講料は,本件料金規定に従い,契約時単価は一律に1200円と定められており,原告(=消費者)が各ポイントを使用することにより提供を受ける各個別役務について,異なった対価額が定められているわけではない。そうすると,本件使用済みポイントの対価額も,契約時単価によって算定されると解するのが自然と言うべきである。被告(=英会話教室)は,本件使用済みポイントの対価額について,本件清算規定に従って算定すべきであると主張する。しかし,本件清算規定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,契約時単価によって算定される対価額よりも常に高額となる。本件料金規定は,契約締結時において,将来提供される各役務について一律の対価額を定めているのであるから,それとは別に,解除(中途解約)があった場合にのみ適用される高額の対価額を定める本件清算規定は,実質的には,損害賠償額の予定または違約金の定めとして機能するもので,上記各規定の趣旨に反して受講者による自由な解除(中途解約)権の行使を制約するものと言わざるを得ない。そうすると,本件清算規定は,役務提供事業者が役務受領者に対して特定商取引法49条2項1号に定める法定限度額を超える額の支払いを求めるものとして無効と言うべきであり,本件解除(中途解約)時の提供済み役務対価相当額は,契約時単価によって算定された対価額と認めるのが相当である。 3 (結論) (参照条文) 特定商取引に関する法律 特定商取引に関する法律施行令 特定継続的役務特定継続的役務提供の期間契約の解除によつて通常生ずる損害の額契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
No.1299、2012/7/5 12:15
【民事・英会話教室の中途解約時の清算・違約金の制限の類推適用・最高裁平成19年4月3日判決】
英会話教室に、初めにまとめて受講料を支払いましたが、途中で止めることにしたところ、私がすでに受講した分の受講料以上の金額が控除されてしまうと、英語教室から説明されました。教室側の返金に従うしかないのでしょうか。
詳しい事情は次の通りです。
初めに英会話教室に対し,料金規定に従い受講料75万6000円(消費税36、000円を含む)を支払い,600ポイントの登録をして受講契約を締結し,その後の受講で386ポイントを使用し、その後、本件契約を中途解約する旨の意思表示をしました。私の計算では,中途解約に伴う清算において、清算金の総額から控除される本件使用済みポイントの対価額は,その契約時単価の1200円(72万を600ポイントで除した金額)に使用したポイント数の386を乗じた額とその消費税を合算した48万6360円になります。これに対し,同教室は,中途解約の場合の清算について以下のような規定があるとして,65万1000円を控除するとのことでした。
<受講システム>
当該英会話教室において授業を受けるためには,あらかじめ,同教室の定めた料金規定に従った受講料を支払い,ポイントを登録して受講契約を締結しなければならず,受講者は,1ポイントにつき1回の授業を受けることができる。受講料は,登録ポイント数に応じて定められる各ポイント単価に当該登録ポイント数を乗じた額とその消費税相当額を合算した額とする。
<中途解約の場合の清算についての規定>
受講者が受講開始後に受講契約を解除(中途解約)した場合の受講料等の清算について,(ア)受講者に対し,受講料等の受領金の総額から,受講者が解除(中途解約)するまでに使用したポイント(使用済みポイント)の対価額,中途解約手数料等を控除した残額を返還する。(イ)使用済みポイントの対価額は,使用したポイント数に,本件料金規定に定める各登録ポイント数のうち使用したポイント数以下でそれに最も近い登録ポイント数のポイント単価を乗じた額とその消費税を合算した額とする。ただし,その額が,使用したポイント数を超えそれに最も近い登録ポイント数の受講料の額を超える場合には,その受講料の額とする。(ウ)中途解約手数料は,受領金の総額から使用済みポイントの対価額等を控除した残額の2割に相当する額とする。ただし,その額が5万円を超える場合には,5万円とする。
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回答:
1.中途解約の場合の清算について契約時の単価と異なる計算方法で割高に単価を計算するような約束なり規定は、特定商取引法49条1項および2項の趣旨に反し(趣旨の類推適用)無効とされます。従って、あなたは教室側の主張する金額については拒否し、支払い済みの75万6000円から契約時単価の1200円に使用したポイント数の386を乗じた額とその消費税を合算した48万6360円差し引いて、清算金の返還を請求することができます。
2.関連問題として、事務所事例集1219番,1125番,1001番,943番,928番,907番,898番,885番,767番,751番,719番,590番,585番,350番,327番,302番,262番,228番,227番,149番,140番,120番参照。特に719番
,262番を参考にしてください。
(特定商取引法の趣旨)
特定商取引に関する法律及び特定継続的役務提供契約について
(1)貴方は英会話教室に通う契約(2カ月以上)をしてポイントを購入し費用を前払いしていますからその様な契約形態を規制している 特定商取引に関する法律及び特定継続的役務提供契約についてまずご説明します。特定商取引に関する法律は,特定商取引(訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売に係る取引,連鎖販売取引,特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし,及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより,購入者等の利益を保護し,あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし,もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です(同法1条)。
600ポイントの契約で消費税込みで75万6000円を支払ったのですから、契約の当初の計算では1ポイントの単価は1200円(消費税抜き)という計算になります。これを契約時単価と言います。しかし、教室の定めた清算方法によれば、中途解約の際には,契約時単価ではなく,提供済み回数に最も近いポイントを定め、本件の場合では300ポイントとして、その単価1750円で清算し,常に契約時単価よりも清算時単価のほうが高くなるしくみを採っていると言うことになります。
そのため,契約時単価で計算すると既払い金から控除する金額は48万6360円だが、英語教室の定める中途解約規定では65万1000円になってしまいます。
契約自由の原則から言えば、教室に入室する際に途中解約の場合の清算規定について説明をうけ納得して支払ったのであれば、本来は、その規定は有効であり英語教室の主張が正しいとも考えられます。英語教室とすれば途中解約があると、講師の費用等の計画が立たないという事情もあり、このような清算規定を設けていたものと考えられます。しかし、英語教室の規定で計算すると10万5000円しか返金されないことになり、あまりに不公平といえるでしょう。
そこで、このような規定の効力が問題となります。この点については、特定商取引法49条1項に関連する規定があります。
特定商取引法49条1項は,英会話教室等の特定継続的役務提供契約が締結された場合,役務受領者は,クーリング・オフ期間の経過後には,将来に向かって契約の解除(中途解約)を行うことができる旨を定め,同条2項1号は,解除(中途解約)が役務提供開始後である場合,役務提供事業者は,役務受領者に対し,損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときにおいても,提供済み役務対価相当額と解除(中途解約)によって通常生ずる損害の額として政令で定める額を合算した額に,これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払いを請求することができない旨を定めています。解除(中途解約)によって通常生ずる損害の額として政令で定める額は,特定継続的役務の場合は5万円または解除(中途解約)された契約に係る役務の対価の総額から提供済み役務対価相当額を控除した額の100分の20に相当する額のいずれか低い額とされています。
この規定は、中途解約を無制限に認めて消費者を保護することを目的とし、解約の自由を認めるために、損害賠償の約束があったとしても賠償額を制限(最高で5万円)する規定です。本件の場合は、英語教室の費用の清算に関する規定は、返還金の計算を定めたものですから損害賠償の予定額を定めた規定ではありませんが、その目的や中途解約をためらわせる事由に該当するものですから、特定商取引法49条1項の適用あるいは準用がされるべき事例といえます。
従来から,判例、実務では本件のように契約時単価よりも清算時単価が高額となる清算規定の有効性については,合理性がなく契約時単価と異なる清算時単価の約定は法の趣旨に反するもので無効であると考えられていました。そして,本件と同様の事案において,最高裁(平成19年4月3日判決)も,本件解除(中途解約)時の提供済み役務対価相当額は,契約時単価によって算定された対価額であるとしました。
(1)(特定商取引法49条1項および2項の)各規定の趣旨は,特定継続的役務提供契約は,契約期間が長期にわたることが少なくないうえ,契約に基づいて提供される役務の内容が客観的明確性を有するものではなく,役務の受領による効果も確実とはいえないこと等にかんがみ,役務受領者が不測の不利益を被ることがないように,役務受領者は,自由に契約を将来に向かって解除することができることとし,この自由な解除権の行使を保障するために,契約が解除された場合,役務提供事業者は役務受領者に対して法定限度額しか請求できないことにしたものと解される。
このように,最高裁は,契約時単価よりも清算時単価が常に高くなる約定は,特定商取引法では契約期間内であれば消費者に中途解約の自由を保障すべきことを定めているにもかかわらずこれを制約することになると指摘し,契約時よりも単価が高くなっている部分は損害賠償の予定ないし違約金として機能しているものと評価し,特定商取引法の「解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める額」の規制に反するものであり無効と判断していますので,あなたの場合も,清算において受領金の総額から控除される本件使用済みポイントの対価額は,その契約時単価の1200円に使用したポイント数の386を乗じた額とその消費税を合算した48万6360円であるとの主張が認められるものと考えられます。
(定義)
第四十一条 この章において「特定継続的役務提供」とは,次に掲げるものをいう。
一 役務提供事業者が,特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し,相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
二 販売業者が,特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2 この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは,国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて,次の各号のいずれにも該当するものとして,政令で定めるものをいう。
一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
二 役務の性質上,前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
第四十九条 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は,第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が,役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には,当該特定継続的役務の提供を受ける者が,当該役務提供事業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては,将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
2 役務提供事業者は,前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
3 販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は,第四十二条第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が,販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には,当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が,当該販売業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては,その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
4 販売業者は,前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
一 当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは,その額)
二 当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額
三 当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
5 第一項又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて,役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し,関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には,特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
6 関連商品の販売を行つた者は,前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
一 当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは,その額)
二 当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額
三 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは,無効とする。
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める期間は,別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金額は,五万円とする。
(特定継続的役務)
第十二条 法第四十一条第二項 の特定継続的役務は,別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。一月二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)二月五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)二月五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)二月二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授二月五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介二月二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額三万円