歯科医師の医道審議会・児童ポルノの多数人に対する提供・処分例

刑事|医業停止処分を回避|児童ポルノ法|東京地方裁判所平成18年2月24日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

私は歯科医師をしていますが,いわゆるファイル共有ソフト(不特定多数のユーザーが,インターネットを利用してファイルを共有するためのソフトウェアである。)をプライベートで使っていました。

そのファイル共有ソフトは,自分がアップロード(通信回線やネットワークを通じて,別のコンピュータへデータを下位から上位に送信すること。反対語ダウンロード。ロードは転送を意味する。) したデータ量に応じてファイルをダウンロードできる仕組みですので,私は,できるだけ多くのファイルをダウンロードするために,これまで自分がインターネットでダウンロードしたすべてのファイルをアップロードしました。そうしたところ,その中に,たまたま興味本位でダウンロードした児童ポルノに該当するファイルが含まれていたため,私は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で警察に逮捕されてしまいました。

その後,送検され,検察庁では略式手続により罰金50万円を納付したのですが,つい先日,今度は県庁から,医道審議会についての書類が届きました。私はこれからどうなるのでしょうか。なお,刑事処分の際には弁護人を選任していませんでした。

回答:

1.医道審議会における,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反での処分例は,いずれも医業停止3月以上となっています。したがって,このままですと,あなたにも医業停止処分が科される可能性が高いといえます。

2.しかし,医道審議会でのこれまでの処分例はいずれも児童買春の事案か児童ポルノ製造の事案であり,当事務所が現時点で知りうる限り児童ポルノ頒布の事案は存在しません(児童ポルノ法7条4項 )。児童買春や児童ポルノ製造と比較したときの本件事案の特質や,その他にあなたにとって有利な事情を弁明聴取手続で主張することにより,医業停止処分を回避することが出来る可能性も十分にあります。

3.なお,現在の法律では児童ポルノの所持自体には罰則規定はありませんが(条例で所持自体を罰している場合もあります),所持自体を厳罰にすべきであるという主張も有力ですし,刑罰に拘わらず,人間として道徳的に恥ずべき行為ですから行政処分にかかわらず二度と拘わらないよう注意して下さい。

4.医道審議会に関する関連事例集参照。

解説:

1.医道審議会の手続の概要

(1) 歯科医師法の定める事前手続

ア 「意見の聴取」もしくは「弁明の聴取」手続

 歯科医師法には,歯科医師が罰金以上の刑に処せられた場合,厚生労働大臣が「免許取消,3年以内の医業停止,戒告」処分ができることを定めていますが(歯科医師法4条3号,第7条2項),厚生労働大臣がこれらの処分を行うにあたっては「意見の聴取」もしくは「弁明の聴取」を行うことに加えて,医道審議会の意見を聞くことが要求されます(歯科医師法7条4項,5項,13項)。

 「意見の聴取」と「弁明の聴取」のいずれの手続を行うかは,あなたに対して免許取消処分が予定されているかによって異なりますが,罰金50万円の児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で免許取消がなされることは考えられませんので,あなたは今後「弁明の聴取」という手続に服すことになるでしょう。

イ 「弁明の聴取」手続の概要

 「弁明の聴取」手続は,医師免許取消という重大な処分が予定されていない場合の手続ですから,医師免許取消が予定されている「意見の聴取」よりは簡易な手続となります。もっとも,歯科医師法は,「弁明の聴取」について,聴取を口頭で行うことを認め(同条12項3号),代理人を出頭させ,証拠物及び証拠書類を提出させることも認めていますので(同条14項),「意見の聴取」手続との違いは,参加人,補佐人の制度がないこと,文書閲覧権がないこと以外にはありません。

 このとおり,「弁明の聴取」においても,代理人を選任できることが法律に定められていますし,代理人が弁明の聴取期日に出頭して意見を述べ,証拠物や証拠書類を提出することも認められています。弁護士は,この手続における代理人となることについて非常に高い適性を有しておりますので,自分で弁明が十分できないようであれば,まずは弁護士に代理人になってもらい,弁明の聴取手続に出頭してもらうと良いでしょう。

2.医道審議会における考慮要素

 代理人は,あなたに対する弁明の聴取手続の中で,あなたに対する処分について意見を述べ,有利な証拠を提出することになりますが,その前提として,あなたに対する行政処分を決める際,どのような事情が考慮されるのかを把握する必要があります。歯科医師に対する行政処分を決する上での考慮要素について,裁判例は以下のように述べており,代理人が活動するうえで大いに参考になります(裁判例は医師についてのものですが,この判示は歯科医師についてもそのまま当てはまるでしょう)。

【東京地方裁判所平成18年2月24日判決】

『…医師法7条2項は,医師が「罰金以上の刑に処せられた者」(同法4条3号)又は「医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」(同条4号)に該当するときは,厚生労働大臣は,その免許を取消し,又は一定の期間を定めて医業の停止を命ずることができる旨規定している。前示のとおり,この医師法7条2項の規定は,医師が同法4条3号又は同条4号の規定に該当することから,医師として品位を欠き人格的に適格性を有しないと認める場合には医師の資格をはく奪し,そうまでいえないとしても,医師としての品位を損ない,あるいは医師の職業倫理に違背したものと認められる場合には一定期間医業の停止を命じて反省を促すべきものとし,これによって医療等の業務が適正に行われることを期するものであると解すべきである。このように医師法4条3号及び4号の関係で,同法7条2項を考えると,医師が同法4条3号又は4号の規定に該当する場合に,免許を取り消し又は医業の停止を命ずるかどうか,さらに,医業の停止を命ずるとしてその期間をどの程度にするかということは,当該刑事罰の対象となった行為又は当該医事に関する犯罪若しくは不正の行為の種類,性質,違法性の程度,動機,目的,影響のほか,当該医師の性格,処分歴,反省の程度等,諸般の事情を考慮し,同法7条2項の規定の趣旨に照らして判断すべきものであるところ,その判断は,医道審議会の意見を聴く前提の下で,医師免許の免許権者である厚生労働大臣の合理的な裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。それ故,厚生労働大臣がその裁量権の行使としてした医業の停止を命ずる処分は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる場合でない限り,その裁量権の範囲内にあるものとして,違法とならないものというべきである(最高裁昭和61年(行ツ)第90号同63年7月1日第二小法廷判決・訟務月報35巻3号512頁参照)』

 以上のとおり,上記の裁判例は,医師に対する行政処分を決する際には,「当該刑事罰の対象となった行為又は当該医事に関する犯罪若しくは不正の行為の種類,性質,違法性の程度,動機,目的,影響のほか,当該医師の性格,処分歴,反省の程度等,諸般の事情を考慮」するものとしており,その考慮要素は非常に多岐にわたっています。

3.今回のケースで主張すべき事情

 以上の通り,医道審議会における考慮要素は多岐にわたりますが,今回のケースで主張が可能と思われる事情は以下のとおりです。

(1) あなたの行為が,過失に極めて近い態様であること

ア まず主張すべきなのは,あなたが,ことさら児童ポルノに該当するファイルのみを選んでファイル共有ソフト上にアップロードしたのではなく,あなたがアップロードしたファイル群の中に,児童ポルノに該当するファイルが含まれていたに過ぎないという点です。

イ 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下,「児童ポルノ禁止法」という。)の定める犯罪類型はいずれも故意犯のみを処罰するものですので,あなたに「故意」,本件に即していえば「児童ポルノを公然陳列していることの認識」がなければこれを処罰することはできません。

 今回,あなたは刑事手続で罰金50万円を科されたとのことですので,検察官や裁判官の判断としては,あなたに「故意」が認められるということなのでしょう。確かに,あなたは興味本位で児童ポルノに該当するファイルをダウンロードしたことがあったとのことですから,これまでダウンロードしたファイルを共有ソフト上にアップロードする際「もしかしたら,児童ポルノに該当するファイルも一緒にアップロードされてしまうかも知れないという未必的認識」は有していたと判断されれても仕方がないかも知れません。しかし,「児童ポルノに該当するファイルをアップロードする確定的な認識」までは有していなかったこともまた間違いがありません。

 あなたの「もしかしたら児童ポルノに該当するファイルも一緒にアップロードされてしまうかも知れないという未必的認識」は,刑法上,過失と境を接する「未必の故意」に過ぎません。もちろん,未必的とはいえあなたに故意が認められる以上,あなたの刑事責任が否定されるわけではありませんが,あなたの行為が限りなく過失に近い態様であって,処分対象者に対する刑事責任を肯定するうえで限界的な事例であることは,上記の裁判例における「当該刑事罰の対象となった行為…の種類,性質,違法性の程度,動機,目的」に関する事情として,大いに斟酌されるべきといえるでしょう。

(2) 刑事手続の段階で弁護活動が行われていれば不起訴処分も見込まれた事案であること

 上記のとおり,あなたの行為態様は限りなく過失に近いものですので,刑事手続の段階で弁護人が積極的に弁護活動を行い,検察官に良情状を主張していれば罰金額がより低額になり,場合によっては不起訴(起訴猶予)処分となった可能性もあります。

 不起訴処分となっていれば,そもそも医道審議会の対象となることもないわけですから,このことを根拠に医道審議会において不処分(厳重注意)を求めることには十分な理由があるといえます。

(3) 児童買春の事案と比べて悪質性が極めて低いこと

 児童買春の事案における医道審議会の処分は,その罰金額の多寡にかかわらず一律に医業停止3月以上とされています。これらの事案の特質として挙げられるのは,被害児童の年齢が14~16歳であり,いずれの事案においても,被処分者が,被害児童が18歳未満であることを知りながら敢えて買春に及んでいると考えられること,そして,買春行為が被害児童の権利を直接侵害するものであることです。

 これに対し,あなたの行為は過失に近く,児童ポルノ禁止法に違反することについての明確な認識があったとはいえません。また,あなたの行為により児童に生じる法益侵害結果は間接的なものですし,あなたが頒布したとされるファイルは,いずれも既に共有ソフト上に出回っていたものをダウンロードして入手したものであることからすれば,あなたの行為は,被害児童の権利をまったく新たに侵害するものでもなく, 児童買春の事案に比して,その悪質性は極めて低いといえるでしょう。このことも,上記裁判例の挙げる「当該刑事罰の対象となった行為…の種類,性質,違法性の程度」に関する事情として大いに斟酌されるべきです。

(4) その他の事情

 また,上記の裁判例の挙げる「当該医師の性格,処分歴,反省の程度等,諸般の事情」についても,代理人と相談の上,しょく罪寄付を行うことでしょく罪と反省の意思を表明し,必要に応じて反省文や,他の医師等からの嘆願書等を提出するなどして,処分の軽減を求めると良いでしょう。

 これらの活動のうち,裁判例に即した事案の分析は,弁護士の法的な分析能力が必要とされるものですし,その他の証拠の作成についても,弁護士からの助言がなければ困難なものが多いものと考えらます。 今回のケースでは,あなたにとって有利な事情を余すことなく主張することができれば,戒告または厳重注意(不処分)に終わることも十分に考えられますので,弁護士にご依頼され,的確な助言のもとに手続を進められることをお勧めします。

以上

関連事例集

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※参照条文

≪歯科医師法≫

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。

1.心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2.麻薬,大麻又はあへんの中毒者

3.罰金以上の刑に処せられた者

4.前号に該当する者を除くほか,医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第七条  歯科医師が,第三条に該当するときは,厚生労働大臣は,その免許を取り消す。

2  歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し,又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは,厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。

一  戒告

二  三年以内の歯科医業の停止

三  免許の取消し

3  前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し,又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては,その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても,その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき,その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは,再免許を与えることができる。この場合においては,第六条第一項及び第二項の規定を準用する。

4  厚生労働大臣は,前三項に規定する処分をなすに当つては,あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

5  厚生労働大臣は,第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは,都道府県知事に対し,当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め,当該意見の聴取をもつて,厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

6  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条,第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は,都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において,同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と,同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と,「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と,「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と,同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と,同法第二十条第一項 ,第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,同条第六項 ,同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

7  厚生労働大臣は,都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には,速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

8  都道府県知事は,第五項の規定により意見の聴取を行う場合において,第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは,これらを保存するとともに,当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し,当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

9  厚生労働大臣は,意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,都道府県知事に対し,前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は,この場合について準用する。

10  厚生労働大臣は,当該処分の決定をするときは,第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

11  厚生労働大臣は,第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは,都道府県知事に対し,当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め,当該弁明の聴取をもつて,厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

12  前項の規定により弁明の聴取を行う場合において,都道府県知事は,弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて,当該処分に係る者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一  第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

二  当該処分の原因となる事実

三  弁明の聴取の日時及び場所

13  厚生労働大臣は,第十一項に規定する場合のほか,厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて,医道審議会の委員に,当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては,前項中「前項」とあるのは「次項」と,「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて,同項の規定を適用する。

14  第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は,代理人を出頭させ,かつ,証拠書類又は証拠物を提出することができる。

15  都道府県知事又は医道審議会の委員は,第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは,聴取書を作り,これを保存するとともに,当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。

16  厚生労働大臣は,第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては,都道府県知事に対し,あらかじめ,次に掲げる事項を通知しなければならない。

一  当該処分に係る者の氏名及び住所

二  当該処分の内容及び根拠となる条項

三  当該処分の原因となる事実

17  第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は,それぞれ,前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

18  第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については,行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は,適用しない。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)

第一条  この法律は,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ,児童買春,児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的とする。

(児童ポルノ提供等)

第七条  児童ポルノを提供した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする。

2  前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。

3  前項に規定するもののほか,児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第一項と同様とする。

4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする。