新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1343、2012/9/21 16:17 https://www.shinginza.com/idoushin.htm
【刑事処分・行政処分・運転免許取消と欠格期間の短縮・業務上過失致傷・酒気帯び運転・道交法違反と医道審議会・大阪地裁平成23年2月24日判決】
<質問>
「私は,62歳の医師で,北海道のある町で30数年間医院を開業しております。お正月,新年会でお酒を飲んだのですが,近くに急患があったため,つい,酒気帯び運転をしてしまいました。その際誤って,人身事故を起こしてしまい相手方の車両に乗っていた夫婦が3週間と1週間の怪我を負っています。アルコール濃度は0.30でした(呼気1リットル中のアルコール濃度)。昨年,高速道路で35キロのスピードオーバー運転をして減点されていますが,それ以外の違反はこれまでにありません。このような場合
@ 運転免許は取り消しになるでしょうか。その期間はどの程度でしょうか。又短縮を申し立てることは可能でしょうか。ここでは車がないと僻地往診もできませんので困っています。
A 刑事罰はどの程度でしょう。
B 医道審議会による行政処分(医師免許取消,医業停止,戒告)はどうなるでしょうか。
↓
<回答>
1 道路交通法上の違反行為に対する行政処分については点数制度が採用されており,あなたの点数は29〜34点となりますので,処分としては免許取消(欠格期間2年)が予想されます。
ただし,欠格期間については,1年間短縮される可能性がありますので,弁護士を代理人に選任して,公安委員会による意見聴取手続の中であなたに有利な事情を主張してもらうと良いでしょう。医師としての緊急避難的な急患治療行為のためにやむを得ず酒気帯び運転,自動車運転過失傷害罪を引き起こしているからです。
2 あなたの行為は,道路交通法上の行政処分の対象になると同時に,刑事罰の対象にもなります。具体的には,酒気帯び運転(道路交通法107条の2の2第1項)と自動車運転過失傷害罪(刑法211条2項)の二罪が成立します。近年,酒気帯び運転は厳罰化の傾向が顕著であるため,自動車運転過失傷害罪に加えて酒気帯び運転罪も成立する場合には,初犯であっても正式起訴され,懲役刑が言い渡される可能性があります(ただし,示談等を行えば執行猶予が付されるケースが多いでしょう)。
3 なお,刑事手続の中で罰金以上の刑が科されれば,あなたは医道審議会の対象となり,医師免許についても行政処分を受ける可能性があります。医道審議会の行政処分においいては,刑事手続における刑の重さも重要な考慮要素となり得ますので,刑事手続の段階から積極的に弁護活動を行い,少額の罰金刑にとどめておくことが有益です。業務上過失致傷,酒気帯び運転によりある程度の医業務停止が予想されます。
なお,本件では酒気帯び運転もございますが,自動車等による業務上過失致死(傷害)等については,医師,歯科医師に限らず不慮に犯し得る行為であり,また,医師,歯科医師としての業務と直接の関連性はなく,その品位を損する程度も低いことから,被害弁償等の行為により基本的には戒告等の取り扱いとするのが多いようです。もちろん,事故(傷害)の内容によっては異なります。
4 関連事例集論文 道路交通法違反に関して1303番,1115番,1085番,1079番,1042番参照。医道審議会に関して1325番,1303番,1144番,1085番,1102番,1079番,1042番,1034番,869番,735番,653番,551番,313番,266番,246番,211番,48番参照。
<解説>
1 運転免許に対する行政処分について
(1) 点数制度の概要
ア 点数制度(道路交通法及び道路交通法施行令)とは,自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて,その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
イ 点数制度の主な内容は,
@ 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
A 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
B 交通事故を起こした場合の付加点数
C あて逃げ事故の場合の付加点数
からなっています。
ウ そして,その最後の交通違反や交通事故の日を起算日として,過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合,運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます(以上,アないしウについて警察庁HPより引用。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei15.htm)
エ なお,上記の点数制度の適用対象は,運転免許の保有者に限られるものではありません。たとえ運転免許を保有していない方でも,上記の違反行為を犯せば点数は加算されていきます(点数制度は,〔免許保有者に一定の点数を与え,そこから点数を減じていくというような〕「減点方式」ではなく,0点から点数を加算していく「累積方式」を採用しています)。
したがって,運転免許を保有している方もそうでない方も等しく点数制度の適用対象となりますが,点数が一定の基準に達した後になされる行政処分が,運転免許を保有している方については「免許の取消又は停止」(道路交通法第103条1項,同7項)に,運転免許を保有していない方については「免許の拒否または保留」(同法第90条1項,同9項)になる,という違いがあります。
今回のケースでは,運転免許をお持ちとのことですので,「免許の取消又は停止」処分の見通しについてご説明します。
(2) 今回のケースでの点数と予想される処分
ア 免許の取消又は停止処分
免許の取消となるか停止となるか(また,取消となる場合の欠格期間や,停止となる場合の停止期間がどの程度となるか)は,累積の違反点数に応じて定められます。
ア) 基礎点数(上記(1)イの@A)
今回のケースでは,あなたは酒気帯び運転をしており,呼気1リットル中のアルコール濃度は0.30ミリリットルであったとのことですので,まず,一般違反行為についての基礎点数25点が加算されます(なお,安全運転義務違反の有無はお伺いしたご事情からのみでは判然としませんが,仮に,安全運転義務違反があったとしても,加算される基礎点数は25点のままです。道路交通法第103条1項5号,道路交通法施行令33条の2第3項本文,別表第2の一及び備考一の1)。
イ) 付加点数(上記(1)イのBC)
また,今回あなたは相手方車両を運転していた夫婦にそれぞれ3週間と1週間の怪我を負わせていますので,事故の原因がもっぱらあなたの不注意にあるのであれば,上記ア)の基礎点数に6点が加算されます(反対に,相手方の過失が大きいような場合には,この加算は4点になります。道路交通法第103条1項5号,道路交通法施行令33条の2第3項本文,別表第2の三及び備考一の2(イ))。
ウ) 過去の違反点数の加算
さらに,累積の違反点数とは,今回の違反行為から遡った3年間における累積点数ですので,昨年の高速道路における速度超過35kmの点数3点も,原則として加算されます(ただし,この速度超過と今回の違反行為との間が1年以上あり,その間が無事故・無違反・無処分であるか,あるいは速度超過の前が2年以上無事故・無違反・無処分で,かつ,速度超過の後3ヶ月も無事故・無違反・無処分である場合には,例外的に点数が加算されない優遇措置があります。道路交通法第103条1項5号,道路交通法施行令33条の2第3項1号もしくは6号,別表第二の一)。
エ) 予想される処分内容
以上から,あなたの累積点数は(基礎点数25点)+(付加点数4もしくは6点)+(過去の違反点数0もしくは3点)=29〜34点となります。そうすると,あなたの場合,道路交通法施行令別表三の第一「前歴のない者」のうち,第五欄(25〜34点)に該当しますので,免許取消処分が予想されます(道路交通法第103条1項5号,道路交通法施行令道路交通法施行令第38条5項1号イ)。
イ 欠格期間
なお,免許取消処分を受ける際には,その後免許を受けることができない欠格期間が定められます(道路交通法第103条7項)。この欠格期間についても累積点数に応じて定めることとされており,あなたの場合,道路交通法施行令別表三の第一「前歴のない者」のうち,第五欄(25〜34点)に該当しますから,欠格期間は2年になります(道路交通法施行令第38条6項2号二)。
(3) 処分短縮の可否
以上のとおり,あなたに対する処分は免許取消(欠格期間2年)が予想されます。しかし,この処分が軽減される余地が全くないというわけではありません。
ア 処分の軽減に関する2つの警察庁通達の存在
ア) 処分量定基準
「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」(平成21年4月30日付け警察庁丙運発第11号。以下,「処分量定基準」といいます。)のうち,「第2 処分の軽減及び処分の猶予」の「1
取消し等の処分の軽減」は,「…免許の取消し,免許の拒否又は1年以上10年を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分基準に該当することとなった者において,その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」は,「免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)が5年,4年,3年又は2年に該当するときは,当該期間から1年を減じた期間に軽減し,当該期間が1年に該当するときは,180日の免許の効力の停止に軽減する」ことができるとしています。
今回のケースでは,上記のとおり欠格期間2年に該当していますので,取消処分そのものを免れることはできませんが,欠格期間を2年から1年に短縮する(=1年を減じた期間に軽減する)ことは可能である,ということになります。
イ) 処分軽減基準
もっとも,上記の処分量定基準からは,いかなる場合が「…その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」といえるのかは明らかではありません。しかし,「運転免許の効力の停止等の処分量定の特例及び軽減の基準について」(平成21年4月30日付警察庁丁運発第44号。以下,単に「処分軽減基準」という。)は,運転免許の効力の停止等の処分の軽減について,運転者が,
@ 交通事故の被害の程度又は不注意の程度のいずれか一方が軽微であり,かつ,その他にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
A 違反行為等の動機が,災害,急患往診,傷病人搬送その他やむを得ない事情によるものであり,かつ,危険性がより低いと認める場合
B 違反行為等が他からの強制によるものであるなどやむを得ない事情 によるものであり,危険性がより低いと認める場合
C 被害者の年齢,健康状態等に特別な事情があるとき等同一原因の他の事故に比べて被害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合であって,その他にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
D 被害者が被処分者の家族又は親族であって,その他にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
E 前各号に掲げる場合のほか,危険性がより低いと評価すべき特段の事情があり,明らかに改善の可能性が期待できる場合
のいずれかに該当し,かつ,処分を軽減することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められるときに処分の軽減を認めており,この基準は,運転免許の取消等の処分の軽減についても当てはまるものと解されます(なぜなら,「処分量定基準」においては,「取消し等の処分の軽減」と「停止等の処分の軽減」のいずれも「その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」という同一の基準が定められているからです)。
イ 意見聴取手続における主張
ア) 参考裁判例のご紹介
以上のとおり,あなたが「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」を,公安委員会の行う意見聴取手続(道路交通法第104条1項)の中で主張していく必要がありますが,この「特段の事情」の認定について判示した裁判例(大阪地判平成23年2月24日)をまずご紹介します。
『1(1)運転免許の取消し及び免許の効力の停止(以下「免許の取消し等」という。)の処分は,道路交通上危険のある運転者を一定期間道路交通の場から排除して,道路における危険を防止し,交通の安全と円滑を図ること(法1条参照)を目的として行われるものであり,法施行令の採用する基準(いわゆる点数制度)は,このような免許の取消し等の処分が相当であると認められる程度に道路交通上の危険性が高いと評価できる運転者を類型的に規定し,その危険性の度合いに応じて当該処分を行うべきことを定めたものということができる。そして,法103条1項5号及び7項はそのような「政令で定める基準」に従って処分を行う権限を公安委員会に付与しているのであるから,公安委員会が上記の権限を行使して免許の取消し等の処分を行うか否か,また,運転免許の取消しの処分を行う場合に欠格期間をどのように定めるかの判断は,原則として法施行令の基準に従って行うべきである。
(2)もっとも,違反行為の態様,違反行為を行うに至る経緯・動機,違反者の違反の認識の有無・程度等の個別具体的な事情によっては,法施行令の基準どおりの処分を行うことが被処分者の道路交通上の危険性の度合いに照らして重きに失すると認められる場合もあり得るところであるから,このような場合に法施行令の基準に従った処分の内容を軽減することにしても法103条1項5号及び7項に違反する措置とはいえず,この限度において公安委員会には裁量権が認められていると解するのが相当である。処分行政庁が平成21年6月5日付けで定めた法103条1項に係る処分基準(以下「本件処分基準」という。乙5)において,法施行令の基準に従えば運転免許の取消しを行うべき場合に該当する者について,「その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」は,一定の基準に従い処分を軽減することができるものとし,具体的には欠格期間を1年間とする運転免許の取消処分については180日の運転免許の効力停止処分に処分を軽減することができる旨定めているのも,上記趣旨に沿うものである。
そして,行政手続法12条1項の趣旨に照らすと,処分行政庁が本件処分基準を恣意的に運用することは許されないのであって,処分対象者に上記特段の事情が存在するにもかかわらず,処分行政庁がこれを考慮せず,処分を軽減しなかった場合には,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用により当該処分は違法になるというべきである。
他方,上記特段の事情の存否は,違反行為に係る諸般の事情を総合的に勘案して決すべきものであるから,その判断は道路交通行政に通じた処分行政庁の合理的な裁量に委ねられているものと解される。また,本件処分基準は法及び法施行令の定めの特則として位置づけられるべきものであり,処分が軽減されるのは飽くまでも例外的な救済措置と解されるから,上記特段の事情の認定は厳格に行うべきものということができる。
(3)なお,原告は,比例原則又は刑法42条1項の類推適用により,本件違反行為には6点又は6.5点が付されるべきであるとも主張する。しかし,法施行令等にその別表第二備考一10の定める「酒気帯び(0.25未満)」に13点未満の点数を付すことを認めた規定はないのであるから,上記主張は採用できない。原告が6点又は6.5点を付すのが相当であるとする根拠として主張する事情は,本件処分基準にいう「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」の有無を判断する際の事情として位置づけるのが相当である。
2(1)原告は,〔1〕飲酒時点で,酒気帯び運転をする意思を有していなかったこと,〔2〕本件違反行為を行った時点では,飲酒後長時間が経過しており,酒気帯び運転の故意がなかったこと,〔3〕呼気検査の結果は,呼気1リットルにつき0.15ミリグラムのアルコールを保有するというものであり,酒気帯び運転が認定される最低基準であったこと,〔4〕本件違反行為に係る走行距離は短く,第三者に危害を与える可能性は全くない運転であったこと,〔5〕本件以前に,酒気帯び運転をしたことはないこと,〔6〕警察官に対して,自動車運転行為を自発的に認めたことからすると,原告には「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」が認められると主張する。
(2)しかし,上記〔1〕について,飲酒時に自動車を運転をする意思がなかったというのは,酒気帯び運転に至る経緯として何ら特筆すべきものではないから,これをもって特段の事情というのは相当ではない。上記〔2〕について,原告の主張を前提としても,原告が飲酒を終え店を出てから自動車を運転するまでの間隔は2時間半程度であり,飲酒量が少量であるともいえないことを考慮すると,原告には少なくとも酒気帯び運転をすることについて過失があったというべきであり,行為の危険性を低く評価すべき事情には当たらない。上記〔3〕について,法施行令は,呼気1リットル中に015ミリグラム以上0.25ミリグラム未満のアルコールが含まれる場合の運転行為を危険な行為として13点の基礎点数を付すものとしており(別表第二の一,別表第二備考二の10及び44条の3),アルコール濃度がその下限であるとしても道路交通上の危険が小さいとはいい難い。上記〔4〕について,法65条1項は酒気を帯びた状態で運転すること白体を危険な行為として禁止しており,当該運転行為によって実際に危険が生じたか否かを重視することは相当でない上,深夜の時間帯とはいえ,市街地内の道路を100メートル余り移動することが第三者に危害を与える可能性がないなどとは到底いえない。上記〔5〕について,法施行令は常習性のあるなしを問わず13点の基礎点数を付すものとしており,常習性がないことをもって,特段の事情とするのは相当ではない。上記〔6〕については,原告の主張及び供述(甲5)を前提としても,原告が本件車両を運転していたことが疑われる客観的事情があったものといえるから,飲酒や運転の事実を警察官に自ら申告したことをもって,特段の事情とみることはできない。
(3)結局のところ,原告の主張は,常習的に酒気帯び運転をする者や,酒気帯び運転によって現実に交通上の危険を生じた者等と比較して,原告の運転者としての危険性は相対的に低いということを指摘するにとどまり,前記1(2)のとおり,「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」の認定は厳格に行うべきであることを勘案すれば,原告に上記特段の事情が認められないとした処分行政庁の判断には相当な根拠があり,そこに裁量違反を認めることはできない。したがって,法施行令の基準に従って本件処分をした処分行政庁の判断に,その裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はない。』
イ) 意見聴取手続における主張
上記にもあるとおり,裁判例は,処分の軽減の余地を認める一方,処分の軽減が例外的な救済措置であることから,「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」の認定は厳格に行うべきとしています。
そして,公安委員会も,上記の裁判例を踏まえ「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」を厳しく認定する傾向にあるようです。公安委員会の意見聴取手続には代理人が出席することが認められており,代理人はあなたにとって有利な意見を主張し,あるいは証拠を提出することができますので(道路交通法104条2項),弁護士を代理人に選任し,上記の「特段の事情(今回のケースで言えば,あなたが酒気帯び運転をした動機が急患の診察にあったことや,被害者の怪我が軽傷にとどまっていること)」について主張・立証してもらうと良いでしょう。
イ 異議申立・取消訴訟
意見聴取の結果,免許取消処分(欠格期間2年)を受けた場合には,処分に対する異議申立て(行政不服審査法6条1号)や取消訴訟(行政事件訴訟法第3条2項)が可能です。
これらの手続においても,代理人弁護士による弁護活動が有益であることはもちろんです。
ウ(本件についての処分)
前記「A 違反行為等の動機が,災害,急患往診,傷病人搬送その他やむを得ない事情によるものであり,かつ,危険性がより低いと認める場合」への該当性が高いと考えられます。お正月で医者の休診が通常であるが,急患のためにやむを得ない事情により緊急避難的に酒気帯び運転を行っている事情が認められる可能性があるからです。
2 刑事手続について
以上が道路交通法上の行政処分についての手続ですが,あなたの行為は,同時に刑事罰の対象にもなります。
(1) 成立する犯罪
具体的には,まず,あなたの呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3ミリリットルであったことについて酒気帯び運転(道路交通法107条の2の2第1項)が成立し,相手方の車両に乗っていた夫婦にそれぞれ3週間と1週間の怪我を負わせたことについて自動車運転過失傷害罪(刑法211条2項)が成立します。
(2) 刑事処分の見通し
自動車運転過失傷害罪単体であれば,被害者と示談をする等の弁護活動により不起訴処分となることも十分に考えられるところですが,酒気帯び運転が成立する場合には,不起訴処分の獲得は極めて困難です。近年,酒気帯び運転は厳罰化の傾向が顕著であるため,初犯であっても正式起訴され,懲役刑が言い渡される可能性があります(その場合,執行猶予が付されるケースが多いでしょう)。正式起訴が避けられたとしても,酒気帯び運転,自動車運転過失傷害ともに罰金刑の定めがありますので,略式手続(刑事訴訟法461条以下)による罰金刑が科されるケースが多いでしょう。
弁護人を選任して,有利な情状を検察官に提出して不起訴処分の獲得を目指しつつ,悪くとも低額の罰金刑で済むよう弁護活動を尽くすことが重要です。
3 医道審議会について
なお,上記の刑事手続で罰金以上の刑が科されると,あなたは医道審議会による行政処分(医師免許取消,医業停止,戒告)の対象となります(医師法4条3号,7条2項)。
医道審議会医道分科会が平成14年12月13日に公表した「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」は,交通事犯における行政処分の考え方について「自動車等による業務上過失致死(傷害)等については,医師,歯科医師に限らず不慮に犯し得る行為であり,また,医師,歯科医師としての業務と直接の関連性はなく,その品位を損する程度も低いことから,基本的には戒告等の取り扱いとする。
ただし,救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案については,行政処分の対象とし,行政処分の程度は,基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが,人の命や身体の安全を守るべき立場にある医師,歯科医師としての倫理が欠けていると判断される場合には,重めの処分とする。」としており,刑事手続における刑の重さが考慮要素として挙げられています。
したがって,医道審議会での処分を軽くするためには,刑事手続における弁護活動が重要な意味を持ちます。医師が刑事事件を起こしてしまった際には,できる限り早い段階で弁護士に相談し,的確な弁護活動を行ってもらうことが重要といえるでしょう。
《参考条文》
【刑法】
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
【道路交通法】
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も,酒気を帯びている者で,前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供してはならない。
3 何人も,第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も,車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項
に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項,第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号,第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号,第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号,第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号,第百十七条の三の二第二号)
(免許の取消し,停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは,その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は,政令で定める基準に従い,その者の免許を取り消し,又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし,第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは,当該処分は,その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ,することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか,免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは,その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は,その者の免許を取り消すことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ,又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二 自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二
の罪に当たる行為をしたとき。
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。
五 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二
の罪に当たるものをしたとき。
3 公安委員会は,第一項の規定により免許を取り消し,若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは,その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において,当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは,当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き,速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは,当該公安委員会は,その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは,その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には,同項の政令で定める基準に従い,その者の免許を取り消し,又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし,その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には,その者の免許を取り消すことができるものとし,処分移送通知書を送付した公安委員会は,第一項又は第二項の規定にかかわらず,当該事案について,その者の免許を取り消し,又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第三項の規定は,公安委員会が前項の規定により免許を取り消し,又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は,第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において,必要があると認めるときは,当該処分の際に,その者に対し,公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け,又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7 公安委員会は,第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは,政令で定める基準に従い,一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8 公安委員会は,第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは,政令で定める基準に従い,三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9 第一項,第二項又は第四項の規定により免許を取り消され,又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは,当該処分をした公安委員会は,速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10 公安委員会は,第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは,政令で定める範囲内で,その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
(意見の聴取)
第百四条 公安委員会は,第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し,若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは,その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき,第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき,又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは,公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において,公安委員会は,意見の聴取の期日の一週間前までに,当該処分に係る者に対し,処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し,かつ,意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 意見の聴取に際しては,当該処分に係る者又はその代理人は,当該事案について意見を述べ,かつ,有利な証拠を提出することができる。
3 意見の聴取を行う場合において,必要があると認めるときは,公安委員会は,道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め,これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は,当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき,又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず,かつ,同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは,同項の規定にかかわらず,意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか,意見の聴取の実施について必要な事項は,政令で定める。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし,前条第二号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて,当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
五 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)
六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し,又は身体に第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし,前条第四号に該当する場合を除く。)
七 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)
【道路交通法施行令】
第三十三条の二 法第九十条第一項第四号 から第六号
までのいずれかに該当する者についての同項
ただし書の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で,次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は,免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
二 試験に合格した者が法第九十条第一項 ただし書若しくは第二項
の規定による免許の拒否,同条第五項 若しくは第六項
若しくは法第百三条第一項 ,第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項
若しくは第二項 の規定若しくは同条第九項 において準用する法第百三条第四項
の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号
から第三号 まで若しくは第七号 ,法第百三条第一項第一号
から第四号 まで又は法第百七条の五第一項第一号
に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で,法第九十条第九項
若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項
の規定若しくは法第百七条の五第一項 若しくは第二項
の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし,かつ,次のいずれかに該当するものであるときは,免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄,第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
三 試験に合格した者が一般違反行為をした者で,当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは,免許を保留することができるものとする。
四 試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号
に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号
に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号
に規定する行為以外のものをした者で,次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は,免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
五 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で,第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号
に規定する行為以外のものをし,かつ,次のいずれかに該当するものであるときは,免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第二の二第二号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
六 試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号
に規定する行為以外のものをした者で,当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは,免許を保留することができるものとする。
七 試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは,免許を与えないものとする。
八 試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは,免許を保留するものとする。
2 法第九十条第二項 各号のいずれかに該当する者についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で,次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は,免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
二 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で,前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし,かつ,次のいずれかに該当するものであるときは,免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄,第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており,かつ,当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
三 試験に合格した者が法第九十条第二項第五号
に規定する行為をした者で,次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は,免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
四 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で,前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号
に規定する行為をし,かつ,次のいずれかに該当するものであるときは,免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり,かつ,当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
五 試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項
の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項
の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは,免許を与えないものとする。
3 前二項に規定する累積点数とは,これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
一 免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり,かつ,当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
二 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項
若しくは第四項 の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項
の規定若しくは同条第九項 において準用する法第百三条第四項
の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり,かつ,同条第七項
の規定により指定され又は法第百七条の五第一項
の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
三 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項
若しくは第四項 の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項
の規定若しくは同条第九項 において準用する法第百三条第四項
の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり,かつ,当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
四 違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり,かつ,当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五 違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で,当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか,又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項
の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号
に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
六 別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で,当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており,かつ,当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち,当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており,かつ,当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
七 法第百二条の二 に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第百二条の二
に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二
の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
4 第一項第一号,第二号イからハまで及び第三号から第六号まで,第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年,九年,八年,七年,六年,五年,四年,三年,二年,一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は,次の各号に掲げる者については,それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
一 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で,これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
二 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で,これらの行為をした後法第百三条第一項第一号
から第四号 までに該当することを理由として同項
若しくは同条第四項 の規定により,又は法第百四条の二の二第一項
,第二項若しくは第四項,法第百四条の二の三第一項
若しくは同条第三項 において準用する法第百三条第四項
若しくは法第百四条の四第二項 の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
三 国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で,当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第三十八条 免許を受けた者が法第百三条第一項第一号
又は第一号の二 に該当することとなつた場合についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第一号 又は第一号の二
に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には,免許を取り消すものとする。
二 六月以内に法第百三条第一項第一号 イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二
に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には,免許の効力を停止するものとする。
2 免許を受けた者が法第百三条第一項第二号
に該当することとなつた場合についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第二号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には,免許を取り消すものとする。
二 次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが,法第九十一条
の規定により条件を付し,又はこれを変更することにより,六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には,免許の効力を停止するものとする。
3 免許を受けた者が法第百三条第一項第三号
に該当することとなつた場合についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第三号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には,免許を取り消すものとする。
二 六月以内に法第百三条第一項第三号 の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には,免許の効力を停止するものとする。
4 免許を受けた者が法第百三条第一項第四号
に該当することとなつた場合についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第四号 に該当することを理由として同項
本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号
に該当した場合には,同条第六項 の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き,免許を取り消すものとする。
二 法第百三条第一項第四号 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には,免許の効力を停止するものとする。
5 免許を受けた者が法第百三条第一項第五号
から第八号 までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項
の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 次のいずれかに該当するときは,免許を取り消すものとする。
イ 一般違反行為をした場合において,当該一般違反行為に係る累積点数が,別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄,第三欄,第四欄,第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
二 次のいずれかに該当するときは,免許の効力を停止するものとする。
イ 一般違反行為をした場合において,当該一般違反行為に係る累積点数が,別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
ハ 法第百三条第一項第八号 に該当することとなつたとき。
6 法第百三条第七項 の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 第一項第一号,第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは,一年の期間とする。
二 一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 三年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 二年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 一年
三 一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり,かつ,当該一般違反行為が法第九十条第九項
若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項
の規定又は法第百七条の五第一項 若しくは第二項
の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄,第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 三年
四 重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号
に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 三年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 二年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 一年
五 重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号
に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり,かつ,当該行為が特定期間内にされたものであるときは,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 五年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 四年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 三年
7 法第百三条第八項 の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 四年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 三年
二 特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり,かつ,当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄,第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 五年
三 法第百三条第二項第五号 に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 八年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 七年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 六年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 五年
四 法第百三条第二項第五号 に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり,かつ,当該行為が特定期間内にされたものであるときは,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 十年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 九年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 八年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 七年
別表第二 (第二十六条の七,第三十三条の二,第三十三条の二の三,第三十六条,第三十七条の三,第三十七条の八関係)
一 一般違反行為に対する基礎点数
一般違反行為の種別点数
酒気帯び運転(〇・二五以上),過労運転等又は共同危険行為等禁止違反二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転二十三点
無免許運転又は酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)十三点
大型自動車等無資格運転,仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満),積載物重量制限超過(大型等十割以上),無車検運行又は無保険運行六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満),放置駐車違反(駐停車禁止場所等),積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満),積載物重量制限超過(普通等十割以上)又は保管場所法違反(道路使用)三点
警察官現場指示違反,警察官通行禁止制限違反,信号無視,通行禁止違反,歩行者用道路徐行違反,通行区分違反,歩行者側方安全間隔不保持等,速度超過(二十以上二十五未満),急ブレーキ禁止違反,法定横断等禁止違反,高速自動車国道等車間距離不保持,追越し違反,路面電車後方不停止,踏切不停止等,しや断踏切立入り,優先道路通行車妨害等,交差点安全進行義務違反,横断歩行者等妨害等,徐行場所違反,指定場所一時不停止等,駐停車違反(駐停車禁止場所等),放置駐車違反(駐車禁止場所等),積載物重量制限超過(大型等五割未満),積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)整備不良(制動装置等),安全運転義務違反,幼児等通行妨害,安全地帯徐行違反,騒音運転等,携帯電話使用等(交通の危険),消音器不備,大型自動二輪車等乗車方法違反,高速自動車国道等措置命令違反,本線車道横断等禁止違反,高速自動車国道等運転者遵守事項違反,免許条件違反,番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)二点
混雑緩和措置命令違反,通行許可条件違反,通行帯違反,路線バス等優先通行帯違反,軌道敷内違反,速度超過(二十未満),道路外出右左折方法違反,道路外出右左折合図車妨害,指定横断等禁止違反,車間距離不保持,進路変更禁止違反,追い付かれた車両の義務違反,乗合自動車発進妨害,割込み等,交差点右左折方法違反,交差点右左折等合図車妨害,指定通行区分違反,交差点優先車妨害,緊急車妨害等,駐停車違反(駐車禁止場所等),交差点等進入禁止違反,無灯火,減光等義務違反,合図不履行,合図制限違反,警音器吹鳴義務違反,乗車積載方法違反,定員外乗車,積載物重量制限超過(普通等五割未満),積載物大きさ制限超過,積載方法制限超過,制限外許可条件違反,牽引違反,原付牽引違反,整備不良(尾灯等),転落等妨止措置義務違反,転落積載物等危険防止措置義務違反,安全不確認ドア開放等,停止措置義務違反,初心運転者等保護義務違反,携帯電話使用等(保持),座席ベルト装着義務違反,幼児用補助装置使用義務違反,乗車用ヘルメット着用義務違反,初心運転者標識表示義務違反,聴覚障害者標識表示義務違反,最低速度違反,本線車道通行車妨害,本線車道緊急車妨害,本線車道出入方法違反,牽引自動車本線車道通行帯違反,故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反一点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別点数
運転殺人等又は危険運転致死六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷(治療期間三十日以上)五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷(治療期間十五日以上)四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷(治療期間十五日未満)四十五点
酒酔い運転,麻薬等運転又は救護義務違反三十五点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故二十点十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち,当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては,これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの十三点九点
傷害事故のうち,治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)九点六点
傷害事故のうち,治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)六点四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故三点二点
備考
一 違反行為に付する点数は,次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ,これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において,同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは,これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは,その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし,よつて交通事故を起こした場合(二の114から123までに規定する行為をした場合を除く。)には,次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に,三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし,当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは,1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは,(イ)による点数に,五点を加えた点数とする。
3 二の114から123までに規定する行為をした場合において,法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは,1による点数に,五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は,それぞれ次に定めるところによる。
1 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは,法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
2 「過労運転等」とは,法第六十六条の規定に違反する行為(125に規定する行為を除く。)をいう。
3 「共同危険行為等禁止違反」とは,法第六十八条の規定に違反する行為をいう
4 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは,身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(1に規定する状態を除く。)で運転している場合における5に規定する行為をいう。
5 「無免許運転」とは,法第六十四条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは,4に規定する状態で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは,4に規定する状態で運転している場合における14から17までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満三十(高速四十)未満)等」とは,4に規定する状態で運転している場合における18,20又は21に規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは,4に規定する状態で運転している場合における23から43まで,45から59まで又は61から113までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは,法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(4及び6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは,法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは,法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち,その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは,速度超過のうち,その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは,法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち,その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「無車検運行」とは,道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
17 「無保険運行」とは,自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
18 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは,速度超過のうち,その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
19 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは,法第四十四条,第四十九条の三第三項,第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り,法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち,その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
20 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは,積載物重量制限超過のうち,その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
21 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは,積載物重量制限超過のうち,その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
22 「保管場所法違反(道路使用)」とは,自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
23 「警察官現場指示違反」とは,法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
24 「警察官通行禁止制限違反」とは,法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
25 「信号無視」とは,法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
26 「通行禁止違反」とは,法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
27 「歩行者用道路徐行違反」とは,法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行区分違反」とは,法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは,法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
30 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは,速度超過のうち,その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
31 「急ブレーキ禁止違反」とは,法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
32 「法定横断等禁止違反」とは,法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
33 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは,法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
34 「追越し違反」とは,法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
35 「路面電車後方不停止」とは,法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
36 「踏切不停止等」とは,法第三十三条第一項の規定に違反となるような行為をいう。
37 「しや断踏切立入り」とは,法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
38 「優先道路通行車妨害等」とは,法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「交差点安全進行義務違反」とは,法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「横断歩行者等妨害等」とは,法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
41 「徐行場所違反」とは,法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
42 「指定場所一時不停止等」とは,法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
43 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは,駐停車禁止場所等違反行為のうち,19に規定する行為以外のものをいう。
44 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは,法第四十五条第一項若しくは第二項,第四十七条第二項若しくは第三項,第四十八条,第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については,駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち,その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
45 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは,積載物重量制限超過のうち,その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
46 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは,積載物重量制限超過のうち,その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(20に規定する行為を除く。)をいう。
47 「整備不良(制動装置等)」とは,法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置,かじ取装置,走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
48 「安全運転義務違反」とは,法第七十条の規定に違反する行為をいう。
49 「幼児等通行妨害」とは,法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
50 「安全地帯徐行違反」とは,法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
51 「騒音運転等」とは,法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
52 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは,法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し,よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
53 「消音器不備」とは,法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
54 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは,法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
55 「高速自動車国道等措置命令違反」とは,法第七十五条の三の規定による警察官の禁止,制限又は命令に従わない行為をいう。
56 「本線車道横断等禁止違反」とは,法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
57 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは,法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線,減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ,若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
58 「免許条件違反」とは,法第九十一条の規定により公安委員会が付し,若しくは変更した条件に違反し,又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
59 「番号標表示義務違反」とは,道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
60 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは,自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
61 「混雑緩和措置命令違反」とは,法第六条第二項の規定による警察官の禁止,制限又は命令に従わない行為をいう。
62 「通行許可条件違反」とは,法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
63 「通行帯違反」とは,法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
64 「路線バス等優先通行帯違反」とは,法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
65 「軌道敷内違反」とは,法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
66 「速度超過(二十未満)」とは,速度超過のうち,その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
67 「道路外出右左折方法違反」とは,法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
68 「道路外出右左折合図車妨害」とは,法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
69 「指定横断等禁止違反」とは,法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「車間距離不保持」とは,法第二十六条の規定の違反となるような行為(33に規定する行為を除く。)をいう。
71 「進路変更禁止違反」とは,法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
72 「追い付かれた車両の義務違反」とは,法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
73 「乗合自動車発進妨害」とは,法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
74 「割込み等」とは,法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
75 「交差点右左折方法違反」とは,法第三十四条第一項,第二項,第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
76 「交差点右左折等合図車妨害」とは,法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
77 「指定通行区分違反」とは,法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
78 「交差点優先車妨害」とは,法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
79 「緊急車妨害等」とは,法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
80 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは,法第四十五条第一項若しくは第二項,第四十七条,第四十八条,第四十九条の三第二項から第四項まで,第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については,駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち,44に規定する行為以外のものをいう。
81 「交差点等進入禁止違反」とは,法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
82 「無燈火」とは,法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「減光等義務違反」とは,法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
84 「合図不履行」とは,法第五十三条第一項の規定に違反する行為をいう。
85 「合図制限違反」とは,法第五十三条第三項の規定に違反する行為をいう。
86 「警音器吹鳴義務違反」とは,法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
87 「乗車積載方法違反」とは,法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
88 「定員外乗車」とは,法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
89 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは,積載物重量制限超過のうち,その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(45に規定する行為を除く。)をいう。
90 「積載物大きさ制限超過」とは,法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
91 「積載方法制限超過」とは,法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
92 「制限外許可条件違反」とは,法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
93 「牽引違反」とは,法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「原付牽引違反」とは,法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
95 「整備不良(尾燈等)」とは,法第六十二条の規定に違反する行為(47に規定する行為を除く。)をいう。
96 「転落等防止措置義務違反」とは,法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
97 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは,法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
98 「安全不確認ドア開放等」とは,法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
99 「停止措置義務違反」とは,法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
100 「初心運転者等保護義務違反」とは,法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
101 「携帯電話使用等(保持)」とは,法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し,又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(52に規定する場合を除く。)をいう。
102 「座席ベルト装着義務違反」とは,法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については,高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
103 「幼児用補助装置使用義務違反」とは,法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
104 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは,法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
105 「初心運転者標識表示義務違反」とは,法第七十一条の五第一項の規定に違反する行為をいう。
106 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは,法第七十一条の六第一項の規定に違反する行為をいう。
107 「最低速度違反」とは,法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
108 「本線車道通行車妨害」とは,法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
109 「本線車道緊急車妨害」とは,法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
110 「本線車道出入方法違反」とは,法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
111 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは,法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
112 「故障車両表示義務違反」とは,法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
113 「仮免許練習標識表示義務違反」とは,法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
114 「運転殺人等」とは,自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては,当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
115 「危険運転致死」とは,人の死亡に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
116 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは,自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては,当該行為によつて人が負傷した場合に限る。118及び120において同じ。)のうち,負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては,これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
117 「危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは,人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
118 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは,自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち,負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
119 「危険運転致傷(治療期間三十日以上)」とは,人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
120 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは,自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち,負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
121 「危険運転致傷(治療期間十五日以上)」とは,人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
122 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは,自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち,116,118及び120に規定する行為以外のものをいう。
123 「危険運転致傷(治療期間十五日未満)」とは,人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
124 「酒酔い運転」とは,法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
125 「麻薬等運転」とは,法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
126 「救護義務違反」とは,法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
別表第三 (第三十三条の二,第三十七条の八,第三十八条,第四十条関係)
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄第七欄
前歴がない者四十五点以上四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで二十五点から三十四点まで十五点から二十四点まで六点から十四点まで
前歴が一回である者四十点以上三十五点から三十九点まで三十点から三十四点まで二十点から二十九点まで十点から十九点まで四点から九点まで
前歴が二回である者三十五点以上三十点から三十四点まで二十五点から二十九点まで十五点から二十四点まで五点から十四点まで二点から四点まで
前歴が三回以上である者三十点以上二十五点から二十九点まで二十点から二十四点まで十点から十九点まで四点から九点まで二点又は三点
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄第七欄第八欄第九欄
前歴がない者七十点以上六十五点から六十九点まで六十点から六十四点まで五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで
前歴が一回である者六十五点以上六十点から六十四点まで五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで
前歴が二回である者六十点以上五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで
前歴が三回以上である者五十五点以上五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで
備考
一 一の表及び二の表に規定する前歴とは,累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし,免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において,当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に,違反行為をしたことがなく,かつ,第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては,当該初日に当たる日前のものを除き,次の1又は3に該当した場合にあつては,その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り,1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか,又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り,2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は,一の3又は4の二年,一年及び六月の期間について準用する。
【行政不服審査法】
(処分についての異議申立て)
第六条 行政庁の処分についての異議申立ては,次の場合にすることができる。ただし,第一号又は第二号の場合において,当該処分について審査請求をすることができるときは,法律に特別の定めがある場合を除くほか,することができない。
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であつて,法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは,審査請求,異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決,決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは,処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは,行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは,次に掲げる場合において,行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において,当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは,行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
【医師法】
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬,大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか,医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第七条 医師が,第三条に該当するときは,厚生労働大臣は,その免許を取り消す。
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し,又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは,厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し,又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては,その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても,その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき,その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは,再免許を与えることができる。この場合においては,第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は,前三項に規定する処分をなすに当つては,あらかじめ,医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は,第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは,都道府県知事に対し,当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め,当該意見の聴取をもつて,厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節
(第二十五条,第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は,都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において,同節
中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と,同法第十五条第一項
中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同条第三項
(同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と,「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と,「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と,同法第十六条第四項
並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同法第十九条第一項
中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と,同法第二十条第一項
,第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,同条第六項
,同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項
中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
7 厚生労働大臣は,都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には,速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
8 都道府県知事は,第五項の規定により意見の聴取を行う場合において,第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項
の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項
の報告書の提出を受けたときは,これらを保存するとともに,当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し,当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
9 厚生労働大臣は,意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,都道府県知事に対し,前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項
本文及び第三項 の規定は,この場合について準用する。
10 厚生労働大臣は,当該処分の決定をするときは,第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
11 厚生労働大臣は,第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは,都道府県知事に対し,当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め,当該弁明の聴取をもつて,厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において,都道府県知事は,弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて,当該処分に係る者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二 当該処分の原因となる事実
三 弁明の聴取の日時及び場所
13 厚生労働大臣は,第十一項に規定する場合のほか,厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて,医道審議会の委員に,当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては,前項中「前項」とあるのは「次項」と,「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて,同項の規定を適用する。
14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は,代理人を出頭させ,かつ,証拠書類又は証拠物を提出することができる。
15 都道府県知事又は医道審議会の委員は,第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは,聴取書を作り,これを保存するとともに,当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。
16 厚生労働大臣は,第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては,都道府県知事に対し,あらかじめ,次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該処分に係る者の氏名及び住所
二 当該処分の内容及び根拠となる条項
三 当該処分の原因となる事実
17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項
の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項
の通知は,それぞれ,前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については,行政手続法第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は,適用しない。