新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1360、2012/10/24 12:31 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm

【自己破産・財産処分・詐害行為否認・偏頗行為否認・最高裁35年4月26日判決】

質問:私は,自己破産を考えております。私は不動産(いずれも住宅です。)を3つ所有していましたが,不動産Aについては残ローンが約120万円あり,不動産Cについては残ローンはなく,不動産Bについては残ローンが約2000万円あります(なお,いずれもローン会社を抵当権者とする根抵当権が設定されています。)。他にも,銀行,貸金業者や親族からの借入れが,総額3000万円ほどあります。3か月前に,私の持ち分が4分の3,妻の持ち分が4分の1であった不動産Aについては,贈与の形で妻に全ての持ち分を移転させ,不動産Bについては,贈与の形で私から娘に名義変更をしました。これによって,不動産Aと不動産Bを手放さなくて済むでしょうか。また,不動産Cについては不動産時価で弟に売却しましたが,これは問題ないでしょうか。今後,仮にこの不動産Cの売却代金を借入れの返済に充てる場合,問題はないでしょうか。また,住宅ローンをしっかり支払っていれば,破産しても家は手元に残せると聞いたのですが,本当でしょうか。

回答:
1 結論から言えば,問題点は多数あります。特に,否認権行使(破産手続開始決定前になされた破産者の行為等の効力を覆滅させるもの)の対象となりうる行為が複数あるようです。
2 不動産A・不動産Bの譲渡については,詐害行為否認の対象となりえます。また,不動産Cの売却についても,売却代金の使途如何によっては,相当対価取得時の詐害行為否認の対象となりえます。売却代金を借入れへの返済に充てることも,事情次第では,偏頗行為否認の対象たりえます。
  そして,否認の対象となる(あるいはなりうる)場合には,適正価格での買い取りや,売却・返済等の中止も検討する必要があります。
3 自己破産(破産手続)の場合,住宅ローンだけを支払うという特則はありません。住宅についての特則は,破産手続における制度ではなく,個人再生手続における制度です。住宅を手放したくないということであれば,収入状況等をふまえながら,個人再生手続の利用も検討してみた方がよいと思います。
4  関連事例集 1342番1341番1282番1218番1146番1068番1020番938番843番841番804番802番717番562番515番510番463番455番426番374番323番322番226番65番34番9番参照。

解説:
(破産法の趣旨)
 解釈の指針となる破産制度の趣旨をまず説明します。破産(免責)とは,支払不能等により自分の財産,信用では総債権者に対して約束に従った弁済ができなくなった債務者の財産(又は相続財産)に関する清算手続きおよび免責手続きをいいますが(破産法2条1項),その目的は,債務者(破産者)の早期の経済的再起更生と債権者に対する残余財産の公正,平等,迅速な弁済の2つです。その目的を実現するため手続きは適正,公平,迅速,低廉に行う必要があります(破産法1条)。なぜ破産,免責手続きがあるのかといえば,自由で公正な社会経済秩序を建設し,個人の尊厳保障のためです(法の支配の理念,憲法13条)。我が国は,自由主義経済体制をとり自由競争を基本としていますから構造的に勝者,敗者が生まれ,その差は資本,財力の集中拡大とともに大きくなり恒常的不公正,不平等状態が出現する可能性を常に有しています。しかし,本来自由主義体制の原点,真の目的は,自由競争による公正公平な社会秩序建設に基づく個人の尊厳保障(法の支配の理念)にありますから,その手段である自由主義体制(法的には私的自治の原則)に内在する公平公正平等,信義誠実の原則(民法1条)が直ちに発動され,不平等状態は解消一掃されなければなりません。
 そこで,法は,なるべく早く債務者が再度自由競争に参加できるように従来の債務を減額,解消,整理する権利を国民(法人)に認めています。したがって,債務整理を求める権利は法が認めた単なる恩恵ではなく,国民が経済的に個人の尊厳を守るために保持する当然の権利です。その権利内容は,債務者がその経済状態により再起更生しやすいように種々の制度が用意されているのです。

 大きく分けると債務者の財産をすべて一旦清算し,残余財産を分配してゼロからスタートする破産 (清算方式の内整理)と,従来の財産を解体分配せずに,従来の財産を利用して再起を図る再生型(再起型内整理,特定調停,民事再生,会社更生法)に分かれます。唯,債権の減縮,免除が安易に行われると契約は守られなければならないという自由主義経済(私的自治の原則)の根底が崩れる危険があり,債務者の残余財産の確保,管理,分配(破産財団の充実)は厳格,公正,平等,迅速低廉に行われます。従って,破産の目的を実現するため破産法上特別な規定を用意しています。破産手続開始決定(破産法30条)があった後は,裁判所が破産債権を調査し(破産法116条),破産管財人が分配の原資となる破産財団を調査し(破産法83条),これを金銭に換価し(破産法184条),配当表(破産法196条)に従って債権者に分配していくというのが手続の原則になります。破産債権者としては,債権者集会(破産法135条)に参加し,裁判所が作成する債権者一覧表に異議を出し,破産管財人が作成する破産財団の財産目録や,配当表に記載された債権額などについて異議を述べて公平な分配を求めていくことができます。さらに免責手続きについても意見を陳述することができます(法251条1項)。しかし,分配のもとになる財産(破産財団)の確保が十分でなければ債権者は適正,公平な弁済を受ける機会を事実上失うことになります。そこで,破産法の趣旨から本来自由であるべき破産宣告前でも破産財団の充実確保のため破産者の将来破産財団を形成する財産の処分を一定の要件のもとに制限しています。これが「否認」制度です。主観的な要件は,否認される行為の性質から公平上立証責任を分配しています。

1 (問題点)
 あなたとしては,何とか不動産をご親族の手元に残しつつ,ご自身は破産手続を進めて免責を受けようというご意向なのだと思います。しかしながら,このような方法をとることには多数の問題があります。
 そもそも破産手続とは,平たく言えば,破産者の財産をすべて集めて金銭化し,他方で債権者及びその債権額をすべて把握したうえで,全額には満たないながらも債権額に応じて均等に分配する手続です。そのため,債権者に分配すべき財産を減少させたり,一部の債権者のみに対して偏った返済をしたりする行為は許されず,否認権行使の対象となりえます。

2 (否認権について)
 この否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為,またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅させるものです。破産手続が開始すると,同時廃止にならない限り,裁判所が破産管財人を選任しますが(破産管財人とは,破産財団(破産者の生活に最低限必要な自由財産を除いた,破産者の総財産)の管理をする機関で,弁護士が選任されます。),否認権はこの破産管財人に専属します。否認権の類型には,大きく分けて詐害行為否認と偏頗行為否認という2類型があります。
 詐害行為否認というのは,破産者の責任財産を絶対的に減少させる行為(詐害行為)を,債権者を害するような形でした場合に,その効力を覆滅させるものです。これには,@時期を問わず,詐害行為,破産者の害意及び受益者の悪意を要件とする類型(破産法160条1項1号)と,A支払停止・破産手続開始申立て後であること,詐害行為及び受益者の悪意を要件とする類型(同項2号)とがあります。なお,詐害行為否認の特則として,相当の対価を得てした財産の処分行為についても,財産種類の変更による隠匿等の処分のおそれ,隠匿等の処分の意思及び相手方の悪意の3要件いずれもがある場合には,否認の対象となります(同法161条1項。さらに特殊類型として,無償行為否認(同法160条3項)がありますが,ここでは詳しい説明は割愛します。)。
 偏頗行為否認というのは,支払不能・破産手続開始申立てから破産手続開始までの時期に,既存の債務について担保を供与したり債務を消滅させたりする行為をした場合に,その効力を覆滅させるものです。そのような時期に,特定債権者のみを偏って利するような行為をした場合には,破産債権者にとって有害なもの(公平性から許されません。)として否認の対象とするものです。支払不能後または破産手続開始申立て後であること,既存債務についてされた担保供与または債務消滅に関する行為であること及び受益者の悪意が要件となります(同法162条1項1号)。また,非義務偏頗行為否認という特則もあり,以上のような偏頗行為が破産者の義務に属していないような場合には,支払不能前30日以内の行為であっても否認の対象となります(同項2号)。破産法の趣旨である残された財産の適正,公平な分配という観点から各要件は解釈されます。

3 (本事例における各問題点)
(1)不動産A・不動産Bの贈与による譲渡について
 不動産Aについては,残ローンも多額には上っていないようですので,不動産時価から,抵当権者からの借入れ残金を差し引いたとき,剰余価値があるようであれば,当該持ち分を無償で贈与するような譲渡は詐害行為否認の対象となりえます。この場合,@詐害行為,A詐害意思及びB受益者の悪意の要件をみたせば否認の対象となります。
 本事例の場合,まず,@については,贈与による譲渡という無償行為ですから,他に実質的な対価の受領でもない限り,責任財産を絶対的に減少させる,詐害性のある行為と評価されます。
 次に,Aについては,債権者に対する加害の認識が必要となります(いわゆる認識説。判例通説。最高裁35年4月26日判決 詐害行為取消権で判決。)担保となる一般財産の客観的侵害行為がある以上債権者の利益を侵害しようとする積極的意思まで不要となります。あなたにおいても責任財産が減少して債権者の満足が低下する旨の認識はあったでしょうから,詐害意思もあったと評価されるでしょう。

 また、Bについては,消極要件として,受益者が行為時に破産債権者を害する事実を知らなかったことについて,受益者側が主張立証責任を負います。贈与という破産財団の直接の侵害行為であり立証責任を受益者に科しています。この点,お二人が夫婦関係にあることも考えると,奥さんが上記のような事実を知らなかったことの主張立証については,しっかりとしたものが必要となってくるでしょう。
 そして,これらの各要件に該当するようであれば,否認権行使の対象となり,奥さんへの持ち分譲渡の効力は覆滅され,奥さんには持ち分について返還する義務が生じることになります。
 不動産Bについては,ローン残が多額に上っているようですので,仮に抵当権者からの借入れ残金(残ローン)が不動産時価を上回っている,いわゆるオーバーローンの状態であれば,そもそも処分価値自体がありません。そのため,娘さんへの譲渡も,債権者を害する行為たりえず,譲渡自体は否認の対象にはなりません。もっとも,オーバーローンにならないようであれば,不動産Aと同様の問題が生じます。

(2)不動産Cの売却について
 不動産の売却については,堅固な責任財産である不動産を,費消・隠滅しやすい金銭に換えるという側面を有するため,たとえ相当な対価を取得している場合であっても,詐害行為として否認の対象たりえます(破産法161条1項)。この場合,@財産種類の変更による隠匿等の処分のおそれ,A隠匿等の処分の意思及びB相手方の悪意の要件いずれをもみたせば,否認の対象となります。
 本事例の場合,まず,@については,不動産の金銭への換価は同項1号において財産種類の変更による隠匿等の処分のおそれとして例示されており,典型行為としてこれに該当するものと評価されます。
 次に,Aについては,その売却代金をどのように取り扱うつもりであったのか,保全しておかずに,隠したり使ったりしてしまう意思があったかどうかによって異なってくるところです。なお,仮に,質問中にあるような,借入れの返済に充てる場合には,原則として否定されると思われます(ただし,(3)で述べるような問題点があります。)。
 また,Bについては,直接財産を侵害する行為ではないので,原則はその証明責任は破産管財人の側とされているものの,親族が相手方である場合については,事情を知っていることが通常であることから同条2項3号によって,悪意が推定されます。そのため,本事例においては,売却の相手方である弟さんの側が,隠匿等の処分意思を知らなかったことについての主張立証責任を負うこととなります。

(3)売却代金を借入れの返済に充てることについて
 売却代金等を特定の借入れ先への返済のみに充てることは,偏頗行為として否認の対象となりえます。この場合,@支払不能後または破産手続開始申立て後であること,A既存債務についてされた担保供与または債務消滅に関する行為であること及びB受益者の悪意の要件をみたせば否認の対象となります。
 本事例の場合,まず,@については,返済時期と,支払不能時期・破産手続開始申立て時期との先後が問題となります。この支払不能とは,債務者が支払能力を欠くために,弁済期にある債務について一般的・継続的に弁済をすることができない状態をいいます(破産法2条11項)。なお,たとえば代理人弁護士から債務を整理するとの受任通知が発送された場合には,その外部への表明をもって支払停止となり,支払不能であることが推定されます(同法15条2項)。
 次に,Aについては,すでに借入れをしている債権者への弁済ですから,その充足性に問題はありません。
 また,Bについては,債務の弁済行為は本来債務者の義務であることから,受益者悪意の主張立証責任は原則的には破産管財人の側にありますが(同法162条1項1号但書),一定の内部者については公平上その立証責任が受益者側に転換されています(同条2項1号・同法161条2項)。本事例においても,業者等の借入れ先に対しては,破産管財人の側が受益者の悪意を主張立証する必要がありますが,親族からの借り入れについては,受益者たる親族の側に,自らの善意を主張立証する責任があります(同法161条2項3号)。

(4)本事例における各行為についての対処方法
 本事例においては,以上の各問題点がありますから,自己破産の申立を考えているのであれば,本来は行ってはならない行為です。破産手続きを検討しているのであれば,オーバーローンの物件でない限りは贈与はもちろん,売買も中止しておくべきでしょう。
 どうしても処分する必要がある場合は,適正な価格であること,譲渡したことによって得た現金は弁済のために保管し管財人に引き渡すことが必要です。
 不動産Bについても,オーバーローンでないような場合には,やはり娘さんによる買い取りが必要となってくるでしょう。買い取り価額については,残ローンの存在をふまえた実質的な価格でということになるでしょうが,残ローンを今後誰が支払っていくかについても調整が必要です。
 次に,不動産Cについては,売却代金の使途次第で異なってきますが,仮に否認の対象となる場合,売却自体を取りやめるか,売却代金をきちんと保全する必要があります。また,この場合,買い主である弟さんが自己の善意を主張立証できないと,弟さんは不動産Cを失ううえ,売却代金は破産債権として按分弁済しか受けられないことになるため,弟さんにも多大な迷惑がかかることにもなります。
 また,売却代金を原資とした借入れの返済については,仮に@支払不能・破産申立て後の返済である場合,A受益者の悪意の有無次第で否認の対象となるかどうかが決まります。この点,受益者が業者であれば,これについて悪意であることは事実上ほとんどなく,否認の対象にはならないかもしれません(もっとも,受益者悪意の要件は受益者保護の点にあるのであって,偏頗弁済本来の趣旨からすれば,受益者の主観にかかわりなく特定債権者にのみ偏った返済をすることは望ましい形ではありませんから,できる限りは避けるべきという気はします。)。他方,受益者が事情を知っている知人や親族等である場合,これらの人々に返済してしまうと,後々になって否認の対象となり,再び返還させる形になってしまいますので,それはやめておくべきです。

4 (個人再生手続におけるローン返済計画)
 ご指摘の住宅ローンだけは全額返済して家を残すという制度は,破産手続における制度ではなく,個人再生手続における制度です(民事再生法196条以下)。この点,両制度についての情報が錯綜してしまっているようです。
 個人再生手続では,再生計画において住宅資金特別条項(同法199条。住宅ローンに限って他の債権とは別の扱いをする条項を設けるもので,期限の利益回復型,リスケジュール型,元本猶予期間併用型,合意型があります。詳細については,ここでは割愛します。)を定めることができ(同法198条),その計画が認可されれば(同法200条ないし203条),住宅を手放すことなく再生計画を進めていくことができます。住宅を手放したくないということであれば,収入状況等をふまえながら,個人再生手続の利用も検討してみた方がよいと思います。

5 (最後に)
 破産手続を利用する場合,関連法令をしっかり理解していないと,予期せぬ事態に陥ってしまうこともままあります。関連法令を理解することは困難でしょうが,要は破産手続き開始決定以前でも,ことさら自己の財産を減少させて債権者への返済を少なくするような行為はできないと考えておくべきです。関連法令を知らずにしてしまった行為が直ちに犯罪行為になるわけではありませんし,直ちに免責がされなくなるわけでもありませんが,手続を進めていったとき,果たして思い描いているとおりにいくのかどうか,あるいは別の方法をとることによって,希望を実現させることができるかどうか,事前に十分に検討する必要があります。ご自分の判断のみで行動を進めていくのではなく,一度弁護士にご相談をされることを強くお勧めいたします。

≪判例参照≫

最高裁35年4月26日判決 

「詐害行為の成立には債務者がその債権者を害することを知つて法律行為をしたことを要するが,必ずしも害することを意図しもしくは欲してこれをしたことを要しないと解するのが相当である。されば,原判決の引用する第一審判決が「無資力の債務者訴外保里林衛がその実兄である被告(上告人)のため前示(甲)不動産につき本件抵当権を設定したことは同訴外人が右設定により原告(被上告人)その他の債権者の債権を害することを知つてこれをなしたものと推認すべきである」と判示したのは正当であつて,論旨引用の昭和八年五月二日の大審院判決に示された見解は,当裁判所の採用しないところである。論旨は理由がない。」

≪参照条文≫

破産法
(定義)
第二条 この法律において「破産手続」とは,次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより,債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
2 この法律において「破産事件」とは,破産手続に係る事件をいう。
3 この法律において「破産裁判所」とは,破産事件が係属している地方裁判所をいう。
4 この法律において「破産者」とは,債務者であって,第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
5 この法律において「破産債権」とは,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって,財団債権に該当しないものをいう。
6 この法律において「破産債権者」とは,破産債権を有する債権者をいう。
7 この法律において「財団債権」とは,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
8 この法律において「財団債権者」とは,財団債権を有する債権者をいう。
9 この法律において「別除権」とは,破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権,質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
10 この法律において「別除権者」とは,別除権を有する者をいう。
11 この法律において「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては,受託者が,信託財産による支払能力を欠くために,信託財産責任負担債務(信託法 (平成十八年法律第百八号)第二条第九項 に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
12 この法律において「破産管財人」とは,破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
13 この法律において「保全管理人」とは,第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
14 この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは,裁判所は,第三十条第一項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは,支払不能にあるものと推定する。
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし,これによって利益を受けた者が,その行為の当時,破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし,これによって利益を受けた者が,その行為の当時,支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。
2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって,債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは,前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは,破産手続開始後,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,破産財団のために否認することができる。
3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百六十一条 破産者が,その有する財産を処分する行為をした場合において,その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは,その行為は,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。
一 当該行為が,不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により,破産者において隠匿,無償の供与その他の破産債権者を害する処分(以下この条並びに第百六十八条第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 破産者が,当該行為の当時,対価として取得した金銭その他の財産について,隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が,当該行為の当時,破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については,当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは,その相手方は,当該行為の当時,破産者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一 破産者が法人である場合のその理事,取締役,執行役,監事,監査役,清算人又はこれらに準ずる者
二 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ロ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人
ハ 株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者
三 破産者の親族又は同居者
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条  次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし,債権者が,その行為の当時,次のイ又はロに掲げる区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず,又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって,支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし,債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については,次に掲げる場合には,債権者は,同号に掲げる行為の当時,同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては,支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二 前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については,支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は,支払不能であったものと推定する。

民事再生法
(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については,再生計画において,住宅資金特別条項を定めることができる。ただし,住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき,又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは,この限りでない。
2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において,当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について,住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは,その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条  住宅資金特別条項においては,次項又は第三項に規定する場合を除き,次の各号に掲げる債権について,それぞれ当該各号に定める内容を定める。
一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を,再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては,再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には,住宅資金特別条項において,住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は,次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一 次に掲げる債権について,その全額を支払うものであること。
イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
二 住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず,かつ,住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
三 第一号イに掲げる債権については,一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には,当該基準におおむね沿うものであること。
3 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には,一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は,住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は,次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
二 前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては,一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には,当該基準におおむね沿うものであること。
4 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には,前三項の規定にかかわらず,約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を,住宅資金特別条項については同条第三項の規定を,住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は,再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され,かつ,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は,それぞれその時においてその効力を失う。ただし,これらの時までに,当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
一 いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき  当該期間が満了した時
二 届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず,住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき  第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
三 住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され,住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき  当該可決がされた時
3 前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には,当該住宅資金貸付債権については,第百四条第一項及び第三項の規定は,適用しない。
4 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され,かつ,第二項各号のいずれかに該当することとなったときは,当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても,第二項と同様とする。この場合においては,当該異議を述べた者には,第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は,及ばない。
5 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され,かつ,第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは,前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は,第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百一条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては,住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は,住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については,議決権を有しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは,裁判所は,当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が,住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても,同様とする。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十九条第一項の規定の適用については,同項第三号中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは,「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には,裁判所は,次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は,住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,再生計画不認可の決定をする。
一 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3 住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は,再生債権の届出をしていない場合であっても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて,意見を述べることができる。
4 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは,住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても,その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。5 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には,第百七十四条第一項及び第二項の規定は,適用しない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百三条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは,第百七十七条第二項の規定は,住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については,適用しない。この場合において,再生債務者が連帯債務者の一人であるときは,住宅資金特別条項による期限の猶予は,他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは,住宅資金特別条項によって変更された後の権利については,住宅資金特別条項において,期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし,第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については,これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と,「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4 住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を,住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。

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